令和元年6月20日に、住民基本台帳法の法令が一部改正「住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が150年」となり約3年が経過しました。

この、住民基本台帳法が改正前の令和元年6月20日以前は、住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は5年間と規定されていましたが、5年という短い期間で除票等が廃棄されてしまうことで相続人の所在が確認できなかったり、様々な手続きに不具合が生じていたことで住民基本台帳法の一部が改正されました。

住民票の除票および戸籍の附票の除票とは?

住民票の除票とは、転出、死亡、改製などにより消除された住民票のことを言います。戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られてから現在(除籍)に至るまでの住所が記録されています。その除票とは、本籍を移したり死亡などにより戸籍内の全てが消除された附票のことです。

法案改正前の住民票及び戸籍の附票の除票はどうなる?

法案が改正される前に保存の期間を過ぎてしまっている住民票及び戸籍の附票の除票については、すでに廃棄されているために発行することができないので注意が必要です。 6月20日以前の住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間の開始時期に関しては市区町村により異なるため確認が必要です。

まとめ

住民票や住民票除票の保存期間が150年となった現在では、登記簿などの古い住所の記載でも現在の住所までたどれるようになっていたり、所有者が不明となっていた土地や古い住所しかわからず連絡がつかないなどの問題解決にも役立っています。 手続きにおいても過去の情報管理が増えたことで、よりスムーズに手続きが進んでいくことになります。

 

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