相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属できる?
相続等により取得した土地の所有権を国庫に帰属することができるようにする新制度ができたものの、法務省が土地を所有している方を対象に調査を行った結果、本制度の利用を希望する世帯は全体の約20%であり、その中から要件を満たす世帯は約4%ほどで、回答者全体では0.95%と、約1%に満たないのではないかという試算が出ています。今回は、2023年施行の相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属する場合について解説します。
目次
1.相続土地国庫帰属法とはどのような法律?
2.承認申請の要件は?
3.負担金の納付について
4.手続きの流れ
5.まとめ
1.相続土地国庫帰属法とはどのような法律?
所有者不明の土地の抑制を図るため法改正が成立し、相続登記の義務化が注目を集めています。今回の法改正では、相続によって土地が放置されるのを防ぐために、一定の要件を満たすことができれば、相続人が取得した土地を手放し、国に引き取ってもらうことができる制度が新しく設けられることになります。この制度は、相続等により取得した土地所有者権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)として、2023年に施行される予定となっています。
2.承認申請の要件は?
法務大臣は、承認申請の土地が、以下のどれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属について承認をしなければならないとされています。
(1)崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限ります。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの |
(2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地 |
(3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地 |
(4)隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの |
(1)から(4)までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの |
承認申請は、その土地が下記に該当する場合は、承認することができないとされています。
(1)建物の存する土地 |
(2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 |
(3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地 |
(4)土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限ります。)により汚染されている土地 |
(5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地 |
3.負担金の納付について
負担金は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して算定されます。本制度の利用には決められた負担金の納付が必要となります。負担金が納付された時において、当該承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属すること等とされています。
4.手続きの流れ
土地国庫帰属法を利用する場合の流れは、以下のとおりとなります。
(1)相続等により土地を取得した者から法務局への承認申請
(2)法務大臣(法務局)による要件審査
(3)法務大臣(法務局)による承認
(4)負担金の納付
(5)国庫帰属
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5.まとめ
今回の法制度では、申請が認められ、管理に要する費用を10年分納付することで、国に引き取ってもらい「負動産」を断ち切るという選択肢が与えられたとも言えます。放置している土地は、固定資産税の負担や近隣に迷惑をかける場合もあり、場合によっては損害賠償の請求をされる可能性もありますので、そうならないためにも専門家などに相談してみることも良いでしょう。
今回は、相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属できるのか?について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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