前回では、相続登記の代表的な3つのパターンについてご紹介させていただきました。後編では、遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類と相続登記の流れについてご紹介いたします。

目次

1.遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類

a.遺言

b.遺産分割

c.法定相続

2.相続登記の流れ

3.まとめ

1.遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類

a.遺言

遺言によって相続する人は、その遺言に沿って相続の登記をおこないます。検認不要の公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言、家庭裁判所の検認が必要となる自筆証書遺言や秘密証書遺言かで登記申請書の書類が変わります。

遺言による相続登記必要書類

・登記申請書

・遺言書(自筆証書遺言は検認済みのもの)

・被相続人の死亡記載のある戸籍謄本また

は戸籍附票または除籍謄本

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・不動産を相続する人の戸籍謄本

・不動産を相続する人の住民票の写しまたは戸籍の附票

・固定資産税評価証明書(申請年度のもの)

※遺言により「遺贈の登記」を行う場合は遺言執行者の印鑑証明書

 

b.遺産分割

遺産分割では協議が成立すると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付することになっています。遺産分割協議書は相続登記だけでなく預貯金の引き出しなどにも使用する非常に重要な書類です。

遺産分割による相続登記必要書類

登記申請書

遺産分割協議書

(相続人全員の印鑑証明書を添付)

・被相続人が出生してから死亡するまでの

全ての戸籍謄本

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続人全員の戸籍謄本

・不動産を相続する人の住民票の写しまた

は戸籍附票

・固定資産税評価証明書(申請年度のも)

 

c.法定相続

法定相続の場合、対象の不動産を法定相続分に従った持分割合で相続登記をすることになります。法定相続人が一人であれば問題はないですが、複数人の場合、今後その不動産を売却したり活用するときに共有者全員の協力が必要になることから不動産の相続の仕方としてはあまり推奨されません。

法定相続による相続登記必要書類

・登記申請書

・被相続人が出生してから死亡するまでの全ての戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続人全員の住民票の写しまたは戸籍附票

・固定資産税評価証明書(申請年度のも

※兄弟相続や数次相続などケースにより別途書類を要する場合があります。

 

2.相続登記の流れ

相続登記の仕方による違いがイメージできたと思いますので、登記申請の流れを見ていきましょう。

1.不動産の情報を集める。

 名義変更の対象となる不動産の権利状況等を確認します。

2.不動産を相続する人を決める。

 戸籍謄本等を収集し、相続人を調査・(遺言書がない場合)確定します。

3.戸籍関係の書類を集める。

 固定資産評価証明書や住民票等の書類を収集します。

4.相続登記に必要な書類を準備する。

 集めた書類を元に、遺産分割協議書等の書類を作成します。

5.遺産分割であれば

 相続人全員で遺産分割協議書に署名と押印します。

6.法務局へ申請する。

 申請書を作成し、集めた書類(遺産分割協議書や遺言書等)とともに法務局へ申請します。

3.まとめ

相続が発生すると、相続したパターンにより書類の収集や作成など、色々とやることが多くとても大変です。現在、相続登記は義務ではないことが災いして、どうしても後回しになりがちです。しかし、2024年を目途に相続登記の義務化がされることになりました。放ったままにしている方も非常に多い不動産名義変更ですが、放ったままにしておくと罰則として罰金の支払いが生じてきます。後にトラブルになってしまうことにもなりかねませんので、ご自身でするのが難しければ専門家に相談をしたり、力を借りるなどして速やかに手続きを終えるようにしましょう。

 

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