民法解説31 期限について やさしく分かりやすく説明します 他と比較して覚えると覚えやすいです
https://youtu.be/bz1Hhoce8eI
民法総則 (No.31)
条件・期限 ②
1.条件・期限とは
- 条件:法律行為(契約など)の発生、消滅に条件をつける事
※不確定な事実(条件)
➀停止条件
条件が成就(成立)して効力が発生する
例:試験に合格したら車をあげる(贈与契約)
②解除条件
条件が成就(成立)して効力が消滅する
例:車をあげるよ(贈与契約)でも今年の試験
に落ちたらこの契約はなかったことにする。
→結果、貰った車を返さなければならない
- 期限:法律行為(契約など)の発生、消滅に期限をつける事
※確実な事実(期限)
➀始期
期限の到来まで請求できない
例:毎月月末に家賃を支払う(賃貸借)
→家主は月末まで家賃請求ができない
②終期
期限の到来時に消滅
例:今年の年末まで車を貸してあげる(賃貸借)
→年末に終了する。返さなければならない
( 2 ) 期限
➀(期限の到来の効果)
第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が
到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時
に消滅する。
a.) 確定期限:到来する時期も確定している場合
例:1年後(〇月〇日)に売却する等
b.)不確定期限:到来する時期が不確定な場合
例:雨が降ったら傘をあげるよ
例:Aが死んだら売却する等
②(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
例:売買代金を支払うのは1年後でいいよ。
例:貸したお金を返すのは3年後でいいよ。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利
益を害することはできない。
例:1年間の利息の設定があれば、1年以内に返済してもそ
の利息を支払わなければならない
➂(期限の利益の喪失)
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することがで
きない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
例:抵当権の設定されている不動産を失火により燃やした等
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
例:債務者が抵当権の設定をなかなか行わない
例:債務者が保証人をなかなか見つけない
※期限の利益は債務者の信用によるものです。
その信用を失ったと考えれば良い