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コロナウィルス感染拡大防止

VISA・在留資格等(外国人向)

  • immigration

    民法解説17 復代理について 復代理は代理の代理ではない!?

    民法総則   (No.17)

     

       代理 ⑤

     

    5.復代理

     

    ( 1 ) 復代理人の選任

    任意代理人による復代理人の選任)

    第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

    (法定代理人による復代理人の選任)

    第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

     

    代理人が自己の権限の範囲内の行為を他人に行わせる為、さらに他の代理人(復代理人)を選任(復任)すること

    ※復代理人とは【本人の代理人】であり代理人の代理人ではない

    復代理人が相手方と取引をする場合は本人の為の行為(顕名等)が必要である

    ※代理人が増えたようなイメージを持ってください

     

    1.) ➀ 任意代理人

    原則:復代理人の選任ができない(自己服務義務)

    代理人が復代理人を選任する為、本人と復代理人に

    信頼関係が存在するとは限らない

    例外:本人の許諾又はやむを得ない事由があるとき

    例1:自分にはこの業務が難しいから、承諾を得て他の代理人にやってもらおう

    例2:代理人が交通事故に遭い、業務継続が困難であり緊急を要するような場合

     

    ② 復代理人の行為に対する代理人の責任

    規定が無い為、原則通り代理人の債務不履行責任として処理される

     

    2.) ➀ 法定代理人

    自己の責任で復代理人を自由に選任することができる

     

    ② 復代理人の行為に対する代理人の責任

    原則:復代理人の行為について全責任を負う

    例外:やむを得ない事由により復代理人を選任した場合

    →選任及び監督についての責任のみを負う

     

    ( 2 ) 復代理人の権限

    (復代理人の権限等)

    第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

    2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

     

    復代理人は、代理人の権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う

    ※代理人の権限の範囲を超える事はできない

    代理人の代理権が消滅すれば、復代理権も消滅する

    2023.01.07

  • immigration

    外国人の在留資格の期間延長について

    新型コロナウイルス感染症の影響は様々なところへ波及しております。

    今回取り上げる外国人の方が取得する日本に滞在する為の在留ビザの期限についても

    法務省より変更の発表がなされました。

    今回はこちらについて簡単にまとめたいと思います。

    1、外国人の在留期限の更新許可申請の延長

    「在留期間の満了」を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けてもらえることとなりました。

    対象期間: 3月10日~当面の間

    対象者:3月,4月,5月又は6月中に在留機関の満了を迎える方

    (「短期滞在」の在留資格での在留中の方も対象)

    2、「在留資格認定証明書」の有効期限の延長

    外国人が日本で行おうとする活動(就労など)について、地方入管在留管理局が事前に審査し、条件に適合すると認められた場合に交付されるものです。

    証明書の提示により、ビザの審査は迅速に行われることとなっています。

    通常、こちらの在留資格認定証明書は3か月間有効であり、その間にビザや上陸の申請を行わなければなりません。

    しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下記一定の要件に該当する対象者については法務省で在留資格認定証明書に記載の有効日から6か月が過ぎるまで有効となりました。

    ただし、3か月を過ぎてから、在留資格認定証明書を使用する場合には企業などが

    「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能であること」を示した書類を提出する必要があります。

    対象期間: 3月10日~当面の間

    対象者: 我が国への入国を予定していながら、既に交付を受けた

    在留資格認定証明書有効期限(3か月間)内に本邦に上陸できない方であって、

    受け入れ期間等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能である」ことが確認できた方を対象「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能であること」を示した書類を提出する必要があります。(任意形式)

    3、技能実習生の在留資格変更手続き

    本国への帰国が困難な場合、「短期滞在(30日、就労不可)」または「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が可能となります。

    新型コロナウイルス感染症の影響で試験の取りやめなどで、

    技能実習の次段階(2号または3号)へ移行できない場合、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

    既に技能実習2号を修了された方で、特定技能1号への移行に時間がかかる場合にも、同様に「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

    対象期間: 3月10日~当面の間

    対象者: 在留期限を迎える技能実習生

    まとめ

    政府は本国に来ていただける外国人に対し、状況が改善した後、迅速に入国手続きが行っていただけるよう配慮しています。

    弊所といたしましても1日でも早く新型コロナウイルス感染症の影響が収束し、日本に興味を持っていただいている皆様が安心して暮らせる日が来ることを願っております。

    苦しい状況ですが一緒に乗り越えていきましょう!!

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    2020.04.25

  • immigration

    新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口について

    大阪府の対応策の一環として、各種相談窓口が新設されました。
    どこに問い合わせればいいかわからない方は一度参考になさってください。

    府民向け相談窓口について

     

    新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、府民の皆様からの健康相談に応えるため、令和2年1月29日(水曜日)に電話相談窓口を設置されました。

    【相談窓口】
    専用電話     06-6944-8197
    ファクシミリ   06-6944-7579

    【相談受付時間】
    午前9時から午後6時まで (土曜・日曜・祝日も対応)

    新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)について

    次の症状がある方は「新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)」にご相談ください。
    センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。
    マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

    【相談対象者】

    A 風邪の症状や37.5℃前後の発熱が4日程度続いている。(高齢者・妊婦・基礎疾患がある方は2日程度)
    B 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。

    ※3月1日発行の「府政だより令和2年3月号(No.434)」の掲載している相談対象者の内容に一部変更がありました。

    府内在住外国人向け相談窓口について

    外国人観光客向け相談窓口について

    現在は新型コロナウイルス感染症による被害がない方も今後どうなるかはわかりません。
    ご自身でもし、不安なことなどが出てきたらすぐに相談窓口へ連絡してみましょう。

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    2020.04.21

  • immigration

    公印確認とアポスティーユ

    公印証書、アポティーユとは?

    公印証書、アポティーユともに日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

    各国での各種公的手続きのために日本の公文書を提出する場合があると思います。
    その提出機関から、外務省の証明を取得するように求められた場合に必要となります。

    例:婚姻、離婚、出生、査証取得、会社設立、不動産購入など

    ・現在、配偶者ビザで日本に在住しているが本国の不動産を購入する際

    ・海外で就職する場合、卒業証明書を提出しなければならない際

    など場面は様々です。

    では次に違いについてですが、

    アポスティーユについて

    ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく付箋(アポティーユ)による外務省の証明の事です。提出先国はハーグ条約締約国のみ使用可能で外務省による「アポスティーユ」のみで提出先国の領事認証の手続きを経ずに有効な文書として当事国で使用が可能となります。

    ※ハーグ条約加盟国の中には領事認証を求める国もあります。

    公印確認について

    日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)を取得する為に事前に必要となる外務省の証明の事です。

    外務省では公文書の証明を行っています。外務省では公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得してください。

    • 外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
    • 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。

    フリーダイヤル:0120-138-552         中国語対応電話:090-8456-6196

    英語対応電話:080-9346-2991   韓国語対応電話:090-8448-2133

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    2020.04.13

  • immigration

    日本での滞在資格について

    在留資格とは?

    在留資格とは、外国人が在留する間、一定の身分・地位などに基づいて、一定の活動をすることができる滞在資格のことです。
    外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格は、全部で29種類に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この29種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労、勉強、又はそれ以外の活動を行っています。滞在ができる期間は在留資格により異なり、多くの資格で最長5年となります。

    在留資格は「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限のない身分系在留資格、年収などの条件を満たす「高度専門職」や被雇用者に与えられる「技術・人文知識・国際業務」など活動範囲を定める就労系在留資格に区分されています。

    これまで単純労働を対象にした資格はなく、改正出入国管理法で新設する「特定技能」が事実上初めてとなります。

    ビザ(査証)

    海外に在住している外国人が来日に先立って自国(海外)の日本大使館や領事館において、自身のパスポートを提示した上で、日本への入国を申請し、その申請が日本の外務省によって「当外国人の日本入国は差支えない」と判断された場合に証明書として交付される文書のことで、文書は本人のパスポートに貼付されます。なお、ビザは日本への入国を確実に担保しているものではありません。ビザを持っていても上陸審査時、入国審査管によって他の必要な要件を満たしていないと判断された場合、稀に日本への入国(上陸)を拒否される場合もあります。入国を拒否された外国人はそのまま帰国しなければなりません。

    ビザ免除国・地域(短期滞在)

    外務省は下記の表の68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。

    これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

    ・在留期間

    上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは「15日」、  アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。

    外務省 webサイト参照 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

    在留資格とビザ(査証)の違い

    在留資格は日本へ入国後の滞在と活動の許可・資格で、ビザは外国人が日本に入国する際の許可・資格。ビザは大使館や領事館で発給されるため、外務省の管轄となり、在留資格は法務省の管轄となる。在留資格のことをビザと表現される方も多いが厳密には違うため、依頼者との認識にズレがないか注意が必要です。

    在留資格の分類

    1. 就労が認められる在留資格

    就労系在留資格は、日本で就労することを目的とした在留資格で、仕事の種類によって分類されています。基本的にその在留資格で定められた仕事しかできません。

    以下に代表的なものを挙げます。

    2. 就労の可否は指定される活動によるもの

    在留資格「特定活動」は、活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められています。

    3. 原則として就労が認められない在留資格

    「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格をもつ外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となります。資格外活動許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

    4. 身分に基づく在留資格

    身分又は地位に基づく在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類があり、活動に制限がないというのが特長です。風俗や単純労働を含めて、違法でない限りどんな仕事も就労可能、かつ労働時間の制限もありません。

    在留資格認定証明書申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ

    日本入国後の流れ

    住居の契約(雇用先の法人契約の住居への入居か、連帯保証人・保証会社をつけて個人で契約)

    住民票取得

    携帯電話契約

    銀行口座開設

    その他ライフライン契約

    銀行口座開設 必要書類

    【住信SBIネット銀行】

    オンライン申込→在留カード(本人確認書類)・携帯電話番号・メールアドレス

    ※オンライン申込で審査申込できるが、追加で公共料金の領収証を求められる場合がある。

    【新生銀行】

    原則、在留期間が6ヵ月以上経過していることが確認できない外国人は、口座申し込みできません。ただし、日本にある会社に勤務している方はお申し込みいただけます。その場合、勤務先等の情報(業種、会社名、役職、従業員規模)を申込書に必ずご記入ください。

    1. 本人確認書類 → 在留カード

    2. 公共料金の領収書や請求書の原本(コピー不可) → 携帯電話の領収証等

    まとめ

    日本にどれだけ滞在するか、どのようなライフプランを考えられているかで取得するものも大きく変わってきます

    もしも短期のつもりで観光ビザを取得したが、日本に来たのち、気に入っていただけたのであれば是非、在留資格を取得することも考えて頂けると幸いです。

    一言に滞在するといっても様々な形があります

    弊社でもお力になれると思いますのでお困りの際は是非ご連絡ください

     

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    2019.11.19

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