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不動産の名義変更はお早めに③
ご両親や配偶者等が亡くなった際に起こる相続問題ですが、弊所に相談に来られるお客様より時折、不動産の名義変更を行わずに放置していた場合の罰則は何かあるのか?というお問い合わせをいただく場合があります。
相続発生時の名義変更が行われない物件は実際に多く存在し、その結果、所有者不明になることで固定資産税の未回収や、倒壊などによる被害、町の美観を損なうなど、様々な視点で問題視されています。
そこで、法制審議会の民法・不動産登記法部会26回会議にて、2021年2月2日「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定しました。
この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。
相続等による所有者不明土地の発生を予防するため、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため、民法及び不動産登記法を改正する今回の要綱案が発表されました。
改正案の3つのポイントを当ブログにて3回に分けてご説明させていただきます。
2021.04.05
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法定相続情報証明作成のすすめ
2021.03.22
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【新型コロナウイルス】大阪の土地価格、初の補正
新型コロナウイルス感染症の影響で様々な悪影響を及ぼしていますが、土地価格においても同様に影響が出ています。
弊所が事務所を構える大阪府でもコロナウイルスの影響で大幅に地価が下落しています。
2021.03.20
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認知症の方の預金の引出し方について
通常、ご両親や親族などが認知症として診断された場合に銀行は、本人の財産を守る手段として「口座凍結」を行います。
口座凍結は死亡時にも行われますが、認知症での「口座凍結」は凍結理由が異なります。
2021.02.08
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令和3年「相続・家族信託・不動産の個別相談会」の開催!
相続・家族信託セミナー(in 阿倍野ベルタ3階学習センターにて)
弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引主任者がお伝えする
“相続・家族信託・不動産に関する個別相談会!”
を、 阿倍野ベルタ3階学習センターにて2日間開催させていただきます。例年は集合セミナーを行っておりますが、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を考え、今回は中止とさせていただき、今回は、ソーシャルディスタンスを意識した個別での面談形式とさせていただきます。
相続・家族信託・不動産に係るお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、
ふるってご参加ください!経験豊富な専門家が相談者様に合ったご提案を行わせていただきます!
【日時】 1月16日(土)・17日(日)
相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会10:00~16:00(受付開始/9:45~)
【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
(大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
【参加特典】あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント2021.01.08
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相続が発生!!これから手続きどうしよう ・ ・ ・
相続が発生したら、まず相続人と相続分を確認しましょう。
相続人とは、相続する権利がある方のことです。
相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合(法定相続)のことを言います。
法律では相続人とその相続分について次のようにルールが定められています。◆ここでは、まずは、相続人に誰が当たるのか?(相続順位)と相続分を確認していきましょう!
配偶者は、常に相続人になる。
血族は、第1順位は直系卑属である「子」が相続人となる。
子がいなければ、第2順位(父母(いなければ祖父母)などの直系尊属が相続人となる。
直系尊属がいなければ、第3順位(兄弟姉妹)が相続人となる。
相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する。◆相続の方法
相続で財産の引き継ぐ相続手続きを進めていくには、次のような方法があります。① 亡くなった方の遺言が残っている場合は、上記の相続人・相続順位に関わらず、原則として、遺言に
基づいて相続していくことになります。(※遺留分権利者・遺留分請求に注意)
② 相続人間(上記の相続人にあたる方)で遺産分割協議を行い、法律や遺言とは異なる相続分・相続割合・
その他条件を設けて相続する方を決める方法
③ ①・②のいずれでもなく、上記の相続人・相続分で相続する法定相続という方法
④ 家庭裁判所の手続きで、相続放棄や限定承認を行う方法こんな場合の相続は要注意!!
相続人を調査していると、下記のようなケースにある場合も少なくありません。
これをいい加減に進めてしまうと、後からこれまで進めていた相続手続きが全て無効になってしまうばかりか、
相手方から民事で訴えられてしまう場合もあります。そのため適法に手続きを進めることが必要となります。● 相続人に未成年者がいる場合
未成年者の相続人は、遺産分割協議に参加することはできません。それは、未成年者の場合、成人と対等な判断能力
が無いと想定され、遺産分割協議においても正しい判断や主張が出来ないことが想定されるからです。
こうした場合は、親権者が代わって遺産分割協議をすることになりますが、親権者も同様に相続人である場合には、
家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなくてはいけません。● 相続人に認知症の人が含まれる場合
認知症の程度にもよりますが、判断能力が常に全くない場合には、遺産分割協議をする前に、その相続人のために家
庭裁判所で成年後見人の選任申立を行います。そして、選任された成年後見人がその相続人を代理して、遺産分割協
議を行うことになります。ただし、成年後見人自身も相続人となっている場合には、その相続人のために、家庭裁判
所で特別代理人を選任してもらう必要があります。● 相続人が行方不明の場合
相続人に行方不明者がいるときは、その人を除外して遺産分割協議をすることが出来ません。
遺産分割協議は法定相続人全員で協議しなければ効力がないからです。このようなときには、まずは専門家の方で相
続人の住所をたどり行方を捜します。それでも見つからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を
し、その管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになります。
また、ある一定期間行方不明であるときは、家庭裁判所に失踪宣告という申立をして手続きを進めることもできます。● 被相続人に前妻(前夫)の子供がいる場合
前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同じように相続する権利があります。
遺産分割協議をする際には、その子供たちも参加しなければなりません。また前妻(前夫)の子供が未成年者の場合は
前妻(前夫)がその子に代わって遺産分割協議をすることになります。
戸籍謄本をしっかり読んで、相続関係を把握することが必要です。不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
フリーダイヤルがございます(0120-021-462)ので、そちらにご連絡下さい。
困った事やお悩みの事があれば、なんでもご相談下さい。
弊社には、司法書士数名が在住しておりますので、安心してご相談下さい。小さな悩み、大きな悩み、気になることがあれば
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2021.01.05