代理人カードの作成について
高齢となった両親の代わりに金融機関に振込や引き出しなどを行ってあげようと金融機関に行っても、ご本人が手続きに伺わない限りいくら親族であっても手続きを行うことは出来ません。
そこで今回ご紹介させていただきたいのは、同じ通帳で複数のカードも持つ事の出来るシステム「代理人カード(家族カードとも呼ばれます)です。
この「代理人カード」を事前に作っておくことで、名義人以外の代理人による金銭の振り込みや引き出しを可能にし、とても便利になります。
1、使用できる人について
各銀行によって定めは少しずつ違うようですが、家族であれば使用できるとしている記入機関が多いようです。しかし,ゆうちょ銀行では家族以外でも使用可能とすることが可能なようです。
2、代理人カードを作成する為に必要なもの
(1)すでに銀行口座(通帳)を持っている場合
① 現在お持ちの通帳
② 届出印
③ 本人の確認出来る身分証(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
上記の3点を本人が各金融機関に持っていき、手続を行うことで代理人カード(家族カード)が発行できることとなります。
審査には約2週間~1か月程度かかりますので、詳しくは該当の金融機関にお問合せ下さい
当然ですが、本人が手続きを行う必要がありますので、すでに離れた土地で生活している家族名義で作成する場合には、名義人に手続きに行ってもらえるよう話してみてください。
(2)新規で通帳を作成する場合
① 印鑑
② 本人の確認出来る身分証(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
新規で通帳を作成する場合には、名銀人本人が通帳作成の旨を金融機関に伝え、作成時に一緒に「代理人カード」の作成手続きも行ってください。
まとめ
作成しておくことで名義人以外でも本人の為に手続きが行えるようになる「代理人カード」ですが、このような使い方以外にも、離れた場所に住む息子への仕送りや単身赴任中の夫への生活費の振込等に係る手数料についても免除する事ができるようになります。
また年配者お一人で通帳管理する場合には暗証番号管理なども大変ですので、そのよう場合にも安心です。
※暗証番号は代理人カードとご本人のカードで変えておくことも可能です。
このように、何らかの事情で2名以上が頻繁に通帳管理を行う際にはとても便利な「代理人カード」ですのでぜひ活用してみてください。
しかし、弊所に寄せられる相談者の中には親族がおらず、代わりに財産管理を行ってもらえる代理人もいないという方からの相談も数多く寄せられます。
そのような場合には任意後見や信託についてのアドバイスも行わせていただいております。
弊所やなぎグループでは、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としており、
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、相続診断士、FPなどの様々な専門家が在籍、提携し皆様のお悩みの解決サポートを行っております。
セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、今回のようなトラブルに対するお悩み以外にも、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
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