民法解説9 瑕疵ある意思表示 心裡留保 いわゆる嘘
民法総則 (No.9)
法律行為・瑕疵ある意思表示
4.心裡留保
( 1 ) 心裡留保とは
表意者が単独で虚偽(嘘)の意思表示をすることです。
例:嘘や冗談で、自分の不動産を贈与(あげる)する契約をする場合。
※一方的虚偽表示
相手方との通謀はないという事です。
( 2 ) 効果
➀贈与(心裡留保) ②売買
A B C
表意者 相手方 第三者
表意者Aの意思が虚偽(嘘や冗談)であることを相手方Bが知らない(善意)かつAの虚偽を知ることができなかった(無過失)場合。
A の意思表示(AB 間)は有効となる。
※Bが善意無過失なら有効
※第三者Cは確定的に所有権を取得できる。
Cが悪意でもCの勝ち
相手方BがAの虚偽を知っていた、または知ることができた(Bが悪意 または有過失)場合。
Aの意思表示は無効です
※Bが悪意又は有過失なら無効
→上記の善意無過失以外は無効と覚えましょう。
覚える量を減らす事は、質の向上です!
※第三者Cが善意の場合。Aは善意の第三者Cには対抗できない。
Cの勝ち
→前回勉強した「通謀虚偽表示」と同じと考えましょう。