民法解説30 条件について お客様満足度97%!分かりやすく説明します
民法総則 (No.30)
条件・期限 ➀
1.条件・期限とは
- 条件:法律行為(契約など)の発生、消滅に条件をつける事
※不確定な事実(条件)
➀停止条件
条件が成就(成立)して効力が発生する
例:試験に合格したら車をあげる(贈与契約)
②解除条件
条件が成就(成立)して効力が消滅する
例:車をあげるよ(贈与契約)でも今年の試験
に落ちたらこの契約はなかったことにする。
→結果、貰った車を返さなければならない
- 期限:法律行為(契約など)の発生、消滅に期限をつける事
※確実な事実(期限)
➀始期
期限の到来まで請求できない
例:毎月月末に家賃を支払う(賃貸借)
→家主は月末まで家賃請求ができない
②終期
期限の到来時に消滅
例:今年の年末まで車を貸してあげる(賃貸借)
→年末に終了する。返さなければならない
( 1 ) 条件
➀(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生
ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせ
る意思を表示したときは、その意思に従う。
②(条件の成就の妨害等)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその
条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことが
できる。
例:試験を受ける事の妨害をしたなど。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就
させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
例:カンニングをして合格したなど。
➂(既成条件)
第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件
が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件である
ときはその法律行為は無効とする。
例:すでに合格している(無条件で車をもらえる)
例:すでに今年は不合格(契約無効)
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、そ
の条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件で
あるときはその法律行為は無条件とする。
例:すでに不合格(無効)
例:すでに合格している(無条件、車を返さなくてよい)
3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しな
かったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
④(不能条件)
第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
例:5年前の試験に受かったら・・・(無効)
例:車をあげるよ(贈与契約)でも、あなたが1時間息を
止めれたら、契約はなかった事にする
(無条件、車を返さなくてよい)
⑤(不法条件)
第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしな
いことを条件とするものも、同様とする。
例:殺人したら車をあげるなど(契約無効)
※犯罪の助長となる為