残された家族の方たちの為に、預金や不動産など財産の遺産分割方法などは遺言書を作成しておくことで対処できることは一般的となり、作成される方は以前にもまして増えてきたように思います。
今回、当ブログでご紹介させて頂くお話は実際にお客様より寄せられたお悩みですが、
該当される方も多いのではないかと思いましたので、ご紹介させていただきます。

Q:大阪市在住の女性 T様(72歳)
子供に迷惑をかけたくもないし、静かに一人眠りたいので、大好きなお花が咲く樹木葬を希望しています。そうした内容を遺言書に残すことで、希望をかなえていただけるのでしょうか。

A:「お気持ちを伝えるためにも遺言書に残しましょう」
財産等以外にもご自身の埋葬方法や、納骨先等を指定したいという方もおられる事と思います。
今回のご相談内容にある墓の指定については法的拘束力がない為、遺言書に記載したからといって、実現されるとは限りません。
しかし、埋葬方法や納骨先を遺言書の付言事項を記載するなどしておけば、残されたご家族たちによって実現化をしてもらいやすくなるのは間違いありません。
そこで、お気持ちを伝えるためにも遺言書のほかにも、エンディングノートの作成なども併せて行うことをお勧めします。
ご家族にとって亡くなった方からのお手紙はとても、うれしいものだと多くの方は思う事でしょう。
そして、中に記されている本人の希望についても出来る限りかなえたいと思うのが心情だと思います。

そこで弊所では今回ご相談をいただいたT様に対し、出来る限り希望を聞いたうえで、
遺言書の作成、エンディングノートの作成、その他にビデオレターの作成を行わせていただきました。
このように、弊所では生前の対策以外にも死後事務委任等、残されたご家族へ想いを伝えるお手伝いなども行わせていただいております。
ご自身の「終活」において、何から始めればよいかわからない方や、アドバイスを求められている方がいらっしゃいましたら、弊所までお問合せ下さい。

その他、弊所やなぎグループでは、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しています。
経験豊富な専門家が責任もってお客様の様々なお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所