自身の死後、相続人同士で争いが起きないように事前に遺言書を作成しようと考える方も多くいらっしゃいます。

しかし、いざ作成するといっても

「自分で作成する事は不安なので依頼したい。しかし、どこに依頼すればよいのか分らない」という方も多くいます。

そこで、今回は遺言書作成を依頼する場合の2つのパターンをご紹介させていただきます。

 

1、金融機関へ依頼する(遺言信託)

遺言書を銀行・信託銀行などが作成、保管するサービスとして、「遺言信託」というものがあります。こちらは、遺言書の作成から保管、財産目録の作成、遺言の執行まで行ってくれるのが特徴です。

 

死後の遺言業務までを一過して行ってくれるため、一見便利な「遺言信託」ですが、提供している金融機関に問い合わせると後程ご紹介させていただく士業へ依頼した場合と比較するとかなり高額になる場合が多くなっています。

 

例えば、ある都市銀行の遺言信託サービスの場合、遺産総額が1億円の場合で約189万円、3億円の場合であれば383.4万円、5億円の場合であれば513万円となっているようです。

 

2、専門士業へ依頼する(公正証書遺言)

弊所のような専門士業が作成する遺言書として「公正証書遺言」というものがあります。

公正証書遺言は弁護士、司法書士、行政書士で作成することが出来ます。

 

そもそも公正証書遺言とは、自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言に比べて、専門士業が相談者から聞いた内容を記した書面を公証人に認証してもらい、作成する方法であるため、最も確実な遺言書といえます。

 

作成後は原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管されます。

そのほかの正本と謄本は遺言者に返されます。

 

弊所の作成費用についてはコチラ

https://yanagi-law.net/menu/will/

 

 

弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた遺言書の作成のほか、相続に関するご相談なども無料で対応させていただいております。

また、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。

 

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

 

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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