近時、給与のデジタル払い化に関する議論が進んでいます。
現行の法制度での、給与の支払いは、労働基準法等の法律により雇用主から労働者に対して現金、あるいは(同意のある場合)銀行振込にて支払うものとされているため、雇用主が決済アプリ運営会社を通じて、労働者に給与を支払うとなると法律等を改正する必要が出てきます。

今後、法律が改正される場合には、決済アプリ運営会社を通じた給与の支払いを行う企業が増えるかもしれません。

デジタル決済

決済アプリ運営会社の一例
①  paypay
② LINEpay
③ 楽天pay
等が挙げられます。

※仮に法律が改正したとしても労働者の意向を無視してアプリを通じた支払いができるわけではなく、おそらく現在の銀行振込による支払と同様に労働者の同意は必要となってくると思われますので、デジタル機器に疎い、苦手といった方もそこまで心配する必要はないかと思われます。

決済アプリを利用した方が亡くなった場合の相続は?

近年、20〜40代の世代は決済アプリの利用率が高く、法律改正が行われる場合には、
アプリを通じて、給与の支払いを求める人の割合は一定数出てくるものと思われます。
そうした決済アプリを利用している方が、亡くなり、相続が発生した場合亡の手続きはどうなるのでしょうか?

会社により対応は異なりますが、
Paypayの場合、最近まで利用者が亡くなった場合には権利が消滅するとされていました。
しかし、2021年1月15日に利用規約の改正が行われ、相続に関する規定が設けられました。

参考

そのため、今後は規約に基づき一定の場合には、利用者の相続人に残高の振込が可能となりました。

このように決済アプリの利用規約の見直しは当分行われると思われます。
そのため各種決済アプリでの相続手続方法については、今後変更等が発生する可能性も十分あり得ます。

弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた遺産の相談や、その他相続のご相談についても無料で対応させていただいております。

また、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、家族信託、公正証書や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所