近年、シニア世代のスマホ保有率が上がっていることから、それだけシニア層がネットに接する機会が増えていることや、ひいてはこうした年齢層の方がデジタル資産保有やネット銀行、ネット証券口座の開設をしている可能性が高いことがうかがえます。 そのため、今後もデジタル資産等の相続手続きが益々重要となってくることが以下の統計から予想されます。今回は、デジタル資産の相続手続きについて解説します。

デジタル資産とは?

明確とした定義などはありませんが、デジタル資産とはインターネット上でのサイトのアカウント、オンライン上で完結する各種決済、ネット銀行、ネット証券、電子マネー、外国為替証拠金 、仮装通貨、暗証番号、パスワードなども含めてデジタル資産と定義されています。

デジタル資産の相続と注意点

デジタル資産の特徴として、目に見えないことが挙げられます。土地や建物の不動産、車や時計等の現物、現金や預金通帳などは形があるので把握しやすいです。しかし、デジタル資産は、存在を示す実物がないものが多く把握するのが難しいです。そのため、相続開始時に問題が起きてしまうおそれがあります。

デジタル資産があることに気づかない

ネット上に存在する資産となるので、持ち主しか把握していないことも多く、遺族がデジタル資産の存在に気づくのが困難という問題点があります。また、デジタル資産を把握していても、IDやパスワードがわからずデジタル資産を引き継げないなどの問題も発生してきます。

遺産分割協議後に発覚すればやり直しに

遺産分割協議により、相続人との間で相続財産をまとめた後にデジタル資産が見つかった場合、遺産分割協議をやり直さなければなりません。見つかったデジタル資産が高額により遺産分割の協議がまとまらない、負債が発覚して相続人が返済義務を負う、等の場合もあるので注意が必要です。

まとめ

シニア世代のスマホ所有率が増えるにつれて、デジタル資産による相続問題が今後増加することが予想されます。デジタル資産を保有している方はノートに書き残したり、IDパスワードの変更があった場合にはその都度メモに書き残す必要があります。デジタル資産が相続時に不明にならないよう実店舗が存在する銀行や証券会社等に資産を移し替えていくのも良いかと思われます。また、引き継ぐ側は出来る限り会話の中で、デジタル資産の有無の把握をしたり、デジタル資産の存在を見つけやすくすることが大切です。目に見えにくい資産なだけに、難しい問題が起こりうるデジタル資産ですが、お困りになったときは専門家などに相談してみることをおすすめします。

 

今回は、デジタル資産の相続手続きについて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続手続きに関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門スタッフがご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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