目次

1 不動産登記資料とは

2 登記簿の閲覧

3 登記簿の写しの取得

4 証明書の種類

5 要約書と証明書の相違点

6 まとめ

 

1 不動産登記資料とは

不動産登記資料には、登記簿と各種図面に大別することができます。

登記簿とは、法務局に保管され、帳簿で綴じられている不動産の記録のことをいいます。現在では、コンピュータ化が進み、登記簿にある情報はデータ化され、コンピュータで登記記録として管理されています。

各種図面は、更に公図、地積測量図、建物図面に分けることができます。なお、それ以外に地役権が設定されている土地の場合、地役権図面という図面もあります。

 

2 登記簿の閲覧

登記資料の閲覧とは、法務局に出向いて登記資料を直接見ることを言います。

ただ、先ほど少しあげました通り、法務局にて管理されている登記簿は、全てコンピュータ化が進んだため、昔のように帳簿に綴じられた方式ではなくなったため、直接見ることはできなくなりました。その代わりとして、登記内容を要約した登記事項要約書というものの交付を受けることができます。登記事項要約書は、取得した不動産を管轄する法務局でのみ取得が可能であり、郵送による取得もできません。

 

3 登記簿の写しの取得

登記内容が印字された書面は、現在では「登記事項証明書」といいます。ちなみに、昔の紙の登記簿の時代には、これを「登記簿謄本」と言っていました。

これも、従前は帳簿に綴じられた登記簿を法務局でコピーして「写し」の交付を受けておりましたが、現在では、磁気ディスクに記録された登記内容をプリントアウトした書面の交付を受けることができます。

 

4 証明書の種類

登記事項証明書には、その記載内容によって種類があり、既に抹消された登記事項を含む全ての内容記載したものを「全部事項証明書」といい、現時点で効力の有る登記内容のみを記載したものを「現在事項証明書」といいます。

 

5 要約書と証明書の相違点

先程あげました登記事項要約書については、証明書と異なり、発行日付や登記官の印がありません。また、要約書は1通450円であるのに対し、証明書は1通600円(但し、ネットにて取得した場合は、500円又は480円)。他にも、要約書はその記載内容が証明書とは異なります。そのため、最新の登記内容を確認できればそれで良いといった場合には、登記事項要約書を取得すれば十分ということになります。

 

6 まとめ

以上が、登記簿を中心とした不動産登記資料の調査方法についてのお話でした。次回は、各種図面を中心とした調査方法についてお話をしていきたいと思います。

不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

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