目次

1 はじめに

2 夫婦同氏制度と選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)

3 夫婦同氏制度の憲法上の問題点

4 最高裁判所の判断

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は、夫婦別姓について解説させていただきたいと思います。なお、夫婦別姓だけでなく現行の法律・最新の最高裁判例等についても解説します。

 

2 夫婦同氏制度と選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)

現在の法律(民法)では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされています。このように夫婦が必ず同じ氏を名乗ること夫婦同氏制度といいます。これに対し結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度を選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)といいます。

 

3 夫婦同氏制度の憲法上の問題点

夫婦同氏制度は憲法13条の幸福追求権、憲法14条の平等権、憲法24条の個人の尊厳と両性の平等に反するのではないかという問題があります。実際にこれらの問題は最高裁判所まで争われました。

 

4 最高裁判所の判断

最高裁判所大法廷は、平成27年に判決、令和3年に決定をしました。双方とも夫婦同氏制度は憲法13条、14条、24条に違反していないという判断です。なお最高裁判所は「夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,憲法24条についての判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」としています。そのため、今後、国民である私たちが、この制度についての議論を深めることによって、民法が変わる可能性がありますので、注目すべき点といえます。

 

5 まとめ

以上が、夫婦別姓についてのお話でした。選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)は今後国会での議論等に注目する必要があると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

「よくあるご相談」

相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

相続サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
その他
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能
司法書士法人やなぎ総合法務事務所