民法解説20 無権代理と相続 勝手に売却された不動産を相続するとどうなるの?
民法総則 (No.20)
代理 ⑧
6.無権代理
( 3 ) 無権代理と相続
親の不動産を、子供が代理人(無権代理)として勝手に売却した場合など。
本人(親)と無権代理人(子供)との間で相続があったとします。
相続人(子供)に本人の地位と無権代理人としての地位が生じます。
このような場合に両方の地位を主張できるのか?
本人(親)
A
C B
無権代理人(子供) 相手方
Aの死亡
Cが相続 本人と無権代理人の地位
1.) a. 無権代理人(子供)が本人(親)を単独で相続
→無権代理が当然に成立 Cは無権代理人
※本人の地位としての追認拒絶は不可
b. 無権代理人(子供)が本人(親)を他の子供と共同相続
→共同相続人全員で追認しなければならない
2.) a. 本人(親)が無権代理人(子供)を相続
→追認拒絶が可能
※もともと本人は追認拒絶が可能
※もし相手方が無権代理人の責任追及をしてきた場合
→相手方は履行の請求又は損害賠償の請求ができる
→相手方が履行の請求を選択
→結果的に追認拒絶の効力がない(拒絶しても無意味)
※無権代理人の責任追及は前回やっています。
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