民法解説38 物権変動4 相続と第三者について 分かりやすく解説します
物権 (No.38)
物権変動 ④
1.相続と第三者
( 1 ) 被相続人からの物件取得者
AがBに不動産を売却後、移転登記前に死亡しCがAを相続した。
- BCは当事者の関係になる。
Bは当然に登記無くしてCに対抗できる(Bの勝ち)
相続人Cは被相続人Aの有していた一切の権利義務を相続 (登記移転義務を相続) するので、「当事者」の関係になるからです。
相続人Cと被相続人Aを、一体としてとらえる事が大事です。
( 2 ) 相続人からの物権取得者
➀ AがBに不動産を売却後, 移転登記前に死亡しCがAを相続し
た。
② Cが、当該不動産を Dに売却した。
- BD 間は対抗関係である
相続人Cと被相続人Aを、一体としてとらえる事が大事です。
( 3 ) 相続放棄と第三者
➀ Aが死亡し、BとCがAを相続した。
② Cが相続の放棄をした。(相続人ではない無関係者C)
➂ CがA所有の不動産をDに売却した。
Bは登記がなくても、当然にDに対抗することができます。
- 相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされる。
Cは無権利者であるため、DはCから権利を取得することはできないからです。
- DはCに責任追及する事は可能です。別の個所にて説明します。
※動画で見てもらった方が分かりやすいですよ。
→ https://youtube.com/@yanagi-law