民法解説39 物権変動5 登記には公信力がありません!無知は損ですよ!!
物権 (No.39)
物権変動 ⑤
- 登記なくして対抗できる第三者
( 1 ) 背信的悪意者
Aが所有する不動産をBとCに二重に譲渡し、C が登記をした場合
原則:Cの勝
※善意・悪意 関係なくCが勝つ
例外:Bの勝ち (Cが背信的悪意者に当たる場合)
Cは単純悪意ではなく、背信的な悪意が必要
例:以下の場合は背信的悪意者に当たる
➀ Cが詐欺・強迫により AB間の登記の申請を妨げた場合
② Cが、ABから登記申請の依頼を受けた場合
➂ CがBを害する目的で当該不動産を買い受けた場合
積極的な加害意思(違法など)が認められるため、このような背信的悪意者は第三者に当たらず、Bは登記がなくても対抗できます。
( 2 ) 不法占拠・不法行為者
1.BがAから不動産を買った。(Bに登記なし)
2.Cが不法に占拠した。(Cは無権限)
3.Dが故意にその不動産を損壊した(Dは無権限)
この場合にBは登記がなくても所有権を主張することができる
※不法占拠者Cに対しては明渡請求を求める事ができます
(物権的請求権)
不法行為者D に対しては損害賠償請求をすることができます。
2.登記と公信力
( 1 ) 公信力
1.A 所有の土地をBが書類を偽造してB名義の登記をした。
2.登記を信頼したCがBから当該土地を購入した。
3.Cは善意かつ無過失であり + 登記も備えた。
この場合にCは所有権を取得することができません。
※Bは無権利者であり、無権利者からの取得者Cは保護されない。
不動産登記制度では、登記に公信力がない
(登記を信用しても保護されない)
※BCは当事者の関係であり、CのBに対する責任追及は可能
※動画で見てもらった方が分かりやすいです。
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