物権   (No.39)

   物権変動 ⑤

 

  • 登記なくして対抗できる第三者

 

( 1 ) 背信的悪意者

Aが所有する不動産をBとCに二重に譲渡し、C が登記をした場合

原則:Cの勝

※善意・悪意 関係なくCが勝つ

例外:Bの勝ち (Cが背信的悪意者に当たる場合)

Cは単純悪意ではなく、背信的な悪意が必要

 

例:以下の場合は背信的悪意者に当たる

➀ Cが詐欺・強迫により AB間の登記の申請を妨げた場合

② Cが、ABから登記申請の依頼を受けた場合

➂ CがBを害する目的で当該不動産を買い受けた場合

積極的な加害意思(違法など)が認められるため、このような背信的悪意者は第三者に当たらず、Bは登記がなくても対抗できます。

 

 

( 2 ) 不法占拠・不法行為者

1.BがAから不動産を買った。(Bに登記なし)

2.Cが不法に占拠した。(Cは無権限)

3.Dが故意にその不動産を損壊した(Dは無権限)

 

この場合にBは登記がなくても所有権を主張することができる

※不法占拠者Cに対しては明渡請求を求める事ができます

(物権的請求権)

不法行為者D に対しては損害賠償請求をすることができます。

 

2.登記と公信力

 

( 1 ) 公信力

1.A 所有の土地をBが書類を偽造してB名義の登記をした。

2.登記を信頼したCがBから当該土地を購入した。

3.Cは善意かつ無過失であり + 登記も備えた。

 

この場合にCは所有権を取得することができません。

※Bは無権利者であり、無権利者からの取得者Cは保護されない。

不動産登記制度では、登記に公信力がない

(登記を信用しても保護されない)

※BCは当事者の関係であり、CのBに対する責任追及は可能

 

 ※動画で見てもらった方が分かりやすいです。

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司法書士法人やなぎ総合法務事務所