物権   (No.40)

 

   共有(共同所有) ➀

 

  • 共有持分・共有物の管理

 

( 1 ) 共有(共同所有)

 

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

(共有持分の割合の推定)

第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

 

共有:1個の物を2人以上の者で、共同して所有すること

持分割合は共有者の合意又は法律(相続など)により定まる

→定めがない場合は相等しい(同じ割合)と推定される

例:2分の1など

 

 

( 2 ) 共有物の管理

 

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

 

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

➀ 保存行為:単独でできる

共有建物の修理、妨害排除請求などの現状維持

※不法占拠者に対する明渡請求は、保存行為に該当する

 

② 利用・改良行為:持分の価格の過半数

共有物の賃貸契約や賃貸契約の解除など

 

➂ 変更(処分)行為:全員の同意

共有建物全体の売却、農地の転用、その他大規模改築など

 

※共有物に関する損害賠償の請求は、金銭債権として各自に分割して帰属する。

→各共有者は自らの持分の割合を超えて請求することはできない

 

 

( 3 ) 共有物の費用・債権

 

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

 

管理の費用:修繕費・固定資産税など (保存費用)

農地の転用や大規模改築など (改良費用)

 

(共有物についての債権)

第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

 

 

 ※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。

→ https://youtube.com/@yanagi-law

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所