民法解説40 共有持分・共有物の管理について 分かりやすく解説します。
物権 (No.40)
共有(共同所有) ➀
- 共有持分・共有物の管理
( 1 ) 共有(共同所有)
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
共有:1個の物を2人以上の者で、共同して所有すること
持分割合は共有者の合意又は法律(相続など)により定まる
→定めがない場合は相等しい(同じ割合)と推定される
例:2分の1など
( 2 ) 共有物の管理
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
➀ 保存行為:単独でできる
共有建物の修理、妨害排除請求などの現状維持
※不法占拠者に対する明渡請求は、保存行為に該当する
② 利用・改良行為:持分の価格の過半数
共有物の賃貸契約や賃貸契約の解除など
➂ 変更(処分)行為:全員の同意
共有建物全体の売却、農地の転用、その他大規模改築など
※共有物に関する損害賠償の請求は、金銭債権として各自に分割して帰属する。
→各共有者は自らの持分の割合を超えて請求することはできない
( 3 ) 共有物の費用・債権
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
管理の費用:修繕費・固定資産税など (保存費用)
農地の転用や大規模改築など (改良費用)
(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。
→ https://youtube.com/@yanagi-law