民法解説41 共有持分の処分について 相続で揉めないように理解してもらいたい。
物権 (No.41)
共有(共同所有) ②
- 共有持分の処分・共有物の分割
( 4 ) 共有持分の処分
各共有者は、自己の有する持分を, 自由に処分することができます。
例:持分の売却・持分の担保設定・放棄等
※割合的に分割された所有権である
所有権なので他の共有者の同意は不要
( 5 ) 持分の放棄及び共有者の死亡
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
➀ 共有者の1人が死亡した場合
→共有持分は相続する
② 共有者が死亡して相続人がいない場合
共有者の1人が共有持分を放棄した場合
→共有者の持分は、他の共有者に帰属する
➂ 共有者全員が死亡し相続人等もいない場合
→国庫に帰属する
( 6 ) 共有物の分割
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の
時から五年を超えることができない。
共有物の分割:共有関係を解消することです。
民法は,共有関係を不安定な関係と考えている
→原則:いつでも分割できる
例外:5年を越えない不分割特約がある場合
分割の方法:協議により自由に決定できる
➀ 現物分割:共有物をそのまま物理的に分割する方法
② 代金分割:共有物を売却してその代金を分割する方法
➂ 価格賠償:1人の共有者が他の共有者の持分を買い取る方法
※分割協議が調わないときは、裁判所に請求することができる