-
ブロック塀の倒壊被害は所有者責任?
大阪北部地震によりブロック塀が倒壊し、死亡事故が発生してから3年が経過したものの、未だに過去の教訓を活かすことができず、地震による倒壊の危険があるブロック塀が数多く残っているようです。今回は、ブロック塀が倒壊し、被害が出たときの責任について解説します。
目次
- 1.ブロック塀の危険性
- 2.ブロック塀に関する規制は?
- 3.ブロック塀倒壊、被害が出た場合の所有者責任は?
- 4.ブロック塀倒壊により重大な事故が起きたら?
- 5.まとめ
1.ブロック塀の危険性
皆さんが日頃よく見かけるものは、空洞ブロックなどといわれるタイプです。ブロック塀の空洞に鉄筋を通し、そこへモルタルを流し込んで固定します。塀の高さなどによって使う厚さなどは変わりますが、軽いものでも一つ10㎏近くあります。高く積み上げられたブロック塀が地震などにより倒れ下敷きになってしまった場合、その衝撃は計り知れません。
2.ブロック塀に関する規制は?
建築基準法令は、大地震による災害が起きると法改正されることが多いようです。1968年の十勝沖地震を受け、3年後の1971年に建築基準法等が改正されました。その際にブロック塀に関する基準が作られています。その後、1978年の宮城県沖地震を受け、3年後の1981年に、また1995年の阪神・淡路大震災を受け、5年後の2000年に建築基準法等がそれぞれ改正され、ブロック塀に関する基準についても改正されており、現在に至っています。現在、ブロック塀の基準は、ブロック塀が1.2m超(ブロック6段超)の場合には、建築基準法施行例第61・62条の規定により、3.4m以内ごとに控え壁を設置するなどの安全対策を取らなければなりません。また、高さは最高2.2m(ブロック11段)までとされています。
3.ブロック塀倒壊、被害が出た場合の所有者責任は?
所有するブロック塀が地震などによって倒壊してしまい、人や物に被害を出してしまった場合に、その責任は所有者に課せられることになります。建築物の所有者には、工作物責任が課せられており、工作物の瑕疵によって他人に被害を与えた場合には、工作物の占有者、所有者が賠償責任を負うことになります。また、空き家などでも所有者は建物の管理をする必要があるので危険なブロック塀を放置することは厳禁となります。
4.ブロック塀倒壊により重大な事故が起きたら?
2016年4月に起きた熊本地震では、ブロック塀により重傷を負い後遺症が残った女性や、ブロック塀の下敷きになり死亡した男性の遺族が、ブロック塀の所有者に損害請求を求める訴訟を起こしています。倒壊した問題のブロック塀に基礎工事がされておらず、倒壊することは想定でき、所有者が工作物の安全義務を怠ったという主張です。請求額は二人合わせて6,800万円です。また、熊本では被害者遺族が、民事訴訟だけではなく刑事告訴をしています。2017年10月31日、熊本県御船警察署に刑事告訴状が提出されました。これを受け、警察が捜査を開始し同年11月に受理されています。長きにわたる裁判は金銭的、精神的にも大きな負担となります。有罪となれば、過失致死罪の刑罰と、前科がついてしまうことになります。
5.まとめ
ブロック塀が倒壊し、死亡事故が発生したものの、未だに過去の教訓を活かすことができず、地震による倒壊の危険があるブロック塀が数多く残っているようです。 仮に相続発生後、相続財産となっている不動産のブロック塀が倒壊し、事故が発生した場合、工作物責任によりブロック塀の占有者や所有者が責任を負わないといけないことから、占有者や所有者が被相続人の場合、その相続人が責任追及される可能性があります。 特に空き家などでは、こうしたケースが今後発生する可能性も大いに考えられます。 そのためにも相続手続を早く進め、予期せぬ事態に備えることが重要となってきます。
今回は、ブロック塀の倒壊被害は所有者責任について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続手続きに関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2021.08.05 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾
-
東京都・渋谷区にて新型コロナワクチン大規模接種始まる
弊所、東京事務所が所在する渋谷区にて、12歳~64歳を対象に新型コロナウイルスワクチンの大規模接種が段階的に開始されています。渋谷区では、年齢に応じてワクチン接種券を発送しており、予約の受付を順次進めています。
渋谷区のワクチンスケジュール (予定)
対象年齢(令和4年3月31日時点) 接種券発送日 予約開始日 渋谷区が把握している基礎疾患項目に該当する障がい者など 6月14 6月14日 基礎疾患を有する人など、高齢者施設等従事者 6月30日(注) 7月18日 60歳~64歳の人 6月30日 7月8日 50歳~59歳の人 6月30日 7月12日 40歳~49歳の人 6月30日 7月16日 30歳~39歳の人 6月30日 7月20日 20歳~29歳の人 6月30日 7月20日 12歳~19歳の人 6月30日 7月12日 (注)自己申告をされた人のなかで、準備が整った人から発送日を一部早めてお送りします。
集団接種会場
名称 住所 文化総合センター大和田 9階 桜丘町23-21 あおいニッセイ同和損保(センチュリーホール) 恵比寿1-28-1 本町区民会館 3階 本町4-9-7 笹塚駅前区民施設 笹塚1-47-1 メルクマール京王笹塚4階
幡ヶ谷保険相談所 3階 幡ヶ谷3-39-1 NHK渋谷フレンドシップシアター 神南2-1の一部 幡ヶ谷社会教育館 幡ヶ谷2-50-2 個別医療機関での接種も可能です。渋谷区のホームページでご確認ください。
弊所では、東京事務所(渋谷区)、大阪事務所(阿倍野区)ともに感染防止対策を徹底し、無料相談・出張相談をおこなっております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所 フリーダイヤル 0120-021-462
お問い合わせの際は、ホームページまたはブログを見たとお伝えください。
「コロナ禍においてよくあるご相談」
コロナ禍により、とくに財産や財産の管理に関して不安を抱いておられる方が増えてきています。相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、財産に関するご相談がございましたら、無料相談もお受けしておりますのでご相談ください。
「ご面談・ご相談、出張可能エリア」
大阪事務所、東京事務所にて無料でのご相談も受け付けております。出張可能な地域において、大阪は、北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東成区、平野区、西成区の大阪市内、大阪市外、近畿圏内での出張相談もお受けしております。
東京は、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、大東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、23区内外、関東圏内の出張相談もお受けしております。
2021.07.31 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
-
土砂災害警戒区域の調査と市街化区域・市街化調整区域とは?
土砂災害警戒区域に指定されている地域でかつ市街化区域の住宅戸数に関する調査が報道されていました。 調査によると、全国の市街化区域内にある建物のうち、約2%にあたる91万9900戸が土砂災害のリスク 下にあるとのことです。関西圏では、神戸市や京都市、東大阪市等がその上位に入っています。 一部の地域では、土砂災害の危険がある斜面の住宅地について、開発に規制をかける方針も検討されています。
目次
- 1. 市街化区域とは?
- 2. 市街化調整区域とは?
- 3.市街化調整区域のメリットとデメリット
- 4.まとめ
1.市街化区域とは?
市街化区域とは、市街化を活性化する地域のことです。住宅街や商業施設などがある市街化された区域、またこれらを概ね10年以内で市街化を進める区域です。つまり市街化区域であれば、住宅なども原則として許可なく建築することができます。
2.市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域のことです。住宅や施設などを積極的に作って活性化を行わない地域のことです。市街化を目的としていませんので、人が住むために必要な一般的な住宅や商業施設などを建築することが原則として認められていません。
3.市街化調整区域のメリットとデメリット
メリット
・土地が安く、建物に資金をかけれる
・税金の負担が低くいので経済的
・交通量が少なく静かな環境である
・自然環境のなかで生活ができるデメリット
・建物は建築できず許可が必要
・新築やリフォームは住宅ローンが通りにくい
・インフラの整備が整っていない場合がある
・思うような土地活用ができない4.まとめ
市街化調整区域は、土地を安く購入することができ、税金も安く、自然環境のなかで生活することができます。しかし、リフォームや建物を建てるとなると許可が必要となり、インフラ整備に余計に費用がかかったり、ローンも通りにくくなっています。また、国内では自然災害も多いため市街化調整区域では、自然災害における心配は尽きないでしょう。
今回は、市街化区域・市街化調整区域について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では様々な申請書のご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2021.07.25 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
-
戸籍の取寄せ(相続人調査)法定相続情報一覧図
相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更の各種手続きをするうえで、相続人が誰かを確認しなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍等を取り寄せて、そこから法定相続人が誰なのかを調べることになります。
目次
1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?
2.相続人を自分で調査できるのか?
3.法定相続人一覧図で相続手続きが簡単になる?
4.専門家等に相談、依頼するメリット
5.まとめ1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?
結論からいいますと、戸籍の取寄せをご自分ですることは可能です。戸籍とは、出生・氏名・婚姻関係・親子関係等といった身分関係を明確にするためのものです。戸籍謄本等は、本籍地のある市区町村の役場で取得しなければなりません。本籍地が遠くの場合や、出向けない場合には郵送による申請も可能となっています。戸籍謄本等を請求できるのは原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などになります。代理人が戸籍謄本等を請求する場合は、委任状が必要になりますが、弁護士や司法書士に相続人調査を依頼すれば、弁護士や司法書士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができ、委任状は不要となります。2.相続人を自分で調査できるのか?
相続人をご自分で調査することは可能ですが、誰が法定相続人なのかを調査するためには、亡くなった方の出生から死亡までの履歴が記載された「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を取得しなければなりません。相続人調査や戸籍調査をおこたると、後から別に相続人の存在が発覚するなどして、遺産分割協議が無効となり、一からやり直すことになり、時間が余計にかかってしまいます。被相続人の出生から死亡までを調査することで、自分が知らない法定相続人(複数回結婚を繰り返していて片親違いの兄弟姉妹)が発覚する場合もあるので、細かな調査が必要となります。3.法定相続情報一覧図で相続手続きが簡単になる?
法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものになります。法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。法定相続情報一覧図は、認証を受けると5年間は写しが無料で交付され、同じ戸籍謄本等を何通も用意する必要もなく相続手続きが簡単になります。 提出先が銀行や証券会社、保険会社、法務局等、複数ある場合には、法定相続情報一覧図の取得を強くおすすめします。【法定相続情報一覧図】
法定相続情報書のメリット
・発行手数料が無料になります。戸籍謄本を申請する場合の手数料は300~750円かかってしまい、相続人が負担することになります。しかし、法定相続情報は発行の手数料が無料となるので相続人の負担を軽減することができます。・5年間は何度でも再発行が可能になります。法定相続情報は、5年間なら証明書の発行が何度でも可能となっており、複数回提出が必要な手続きにおいても、とても便利になります。
・登記官が戸籍を確認してくれます。法定相続情報を利用すると、登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、ご自分で確認作業をするよりも時間の短縮にもなります。
・申請は代理でも可能です。司法書士や行政書士などの専門家に代理で申請してもらうことも可能です。仕事の都合等で、法務局に行くのが難しい方は代理申請をし、専門家に依頼するのも良いでしょう。
法務局のホームページでは、家族構成に応じた様式と記載例がありますので、参考にしてみるとよいでしょう。
4.専門家等に相談、依頼するメリット
弁護士や司法書士に相談や依頼をすることで、これから自身が何をすればよいのか、悩みや不安が解決に進みます。また、依頼をすることで、必要な書類の収集や相続人の調査、財産の調査等をワンストップでおこなえるために、職場を休んだりせずに手続きを進めていくことが可能となります。費用が気になる場合は、一部を弁護士や司法書士の専門家に依頼することも可能です。専門家などに相談や依頼することでスムーズに絵続きが進みますので、一度検討してみるのも良いでしょう。5.まとめ
今回は、戸籍の取寄せと相続人をご自分で調査できるか?また、法定相続人情報一覧図を作成することで5年という一定の期間は、手続きを簡単にできる方法について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続におけるご相談やご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区、天王寺)東京(渋谷区、恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、目的達成に向けお答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2021.07.20 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
-
国土交通省、不動産業者に事故物件告知の指針案
国土交通省が、戸建てやマンションの入居者が死亡した事故物件について、不動産業者に向け売買や賃貸契約者に告知すべき対象の指針案を初めて公表しました。事故物件のこれまでの扱い
殺人、事故、火事などによって死亡した住宅やマンションなど、いわゆる事故物件ではこれまで宅地建物取引業法で定められている法令での告知義務はありましたが、「どこまで告知をするのか」「どこまで告知してもらえるのか」一定の基準などはなく、業者の判断に委ねる形となっていました。そのため入居した後に発覚し、訴訟になってしまうことが頻繁にありました。国土交通省が発表した告知義務の内容と期限は?
国土交通省が発表した指針案は、戸建てやマンションの住宅などで、殺人、事故、火災などによる死亡があった場合、不動産業者が売買または賃貸契約者に対して告知をする必要がある対象などを発表しています。告知対象は、死亡した場所が居室のほか、ベランダ、廊下、エレベーターなど日常的に利用する共有部も告知の対象に含まれます。隣接した住戸や前面道路は告知の対象外です。賃貸物件の場合、告知期間は死亡から3年を過ぎると不要となり、売買物件は当面の間、期間を限定しないとなっています。告知する内容としては発生時期、場所、死因で、老衰や持病による病死などの自然死は告知をする必要がありません。ただし、遺体が長期に渡って放置されていて、特殊清掃などが行われた場合には告知を必要とします。発見された時期や臭気・害虫などが発生したことも伝えることになっています。
まとめ
国土交通省が発表した指針案に強制力はないですが、不動産業者などに発信することで、トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。今回の告知に関する指針案は、専門家などを交えて過去の判例や取引の記録から作成したとのことです。今まで曖昧だった告知に関して一定の決まりを設けることで今後、賃貸契約者や購入者にとっては安心材料となるかもしれません。
今回は、国土交通省による事故物件の告知、指針案についてお話させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産に関わる名義変更のご相談や売却のご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2021.07.14 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
-
保存期間が150年 となった住民票の除票および戸籍附票の除票
令和元年6月20日に、住民基本台帳法の法令が一部改正「住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が150年」となり約3年が経過しました。
この、住民基本台帳法が改正前の令和元年6月20日以前は、住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は5年間と規定されていましたが、5年という短い期間で除票等が廃棄されてしまうことで相続人の所在が確認できなかったり、様々な手続きに不具合が生じていたことで住民基本台帳法の一部が改正されました。
住民票の除票および戸籍の附票の除票とは?
住民票の除票とは、転出、死亡、改製などにより消除された住民票のことを言います。戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られてから現在(除籍)に至るまでの住所が記録されています。その除票とは、本籍を移したり死亡などにより戸籍内の全てが消除された附票のことです。
法案改正前の住民票及び戸籍の附票の除票はどうなる?
法案が改正される前に保存の期間を過ぎてしまっている住民票及び戸籍の附票の除票については、すでに廃棄されているために発行することができないので注意が必要です。 6月20日以前の住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間の開始時期に関しては市区町村により異なるため確認が必要です。
まとめ
住民票や住民票除票の保存期間が150年となった現在では、登記簿などの古い住所の記載でも現在の住所までたどれるようになっていたり、所有者が不明となっていた土地や古い住所しかわからず連絡がつかないなどの問題解決にも役立っています。 手続きにおいても過去の情報管理が増えたことで、よりスムーズに手続きが進んでいくことになります。
弊所やなぎグループでは、相続登記、遺産分割、生前贈与、遺言書作成、民事信託、家族信託など様々な手続きに対応しております。
また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。
相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。
なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10番1号あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
事務所情報 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2021.07.08 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
-
農地の無許可転用にご注意を
近時、所有する農地を農業以外で使用する無断転用の事例が問題視されています。
そこで、こうした無断転用を防ぐべく、各自治体の農業委員会では、ドローンを用いて農地の不正利用を取り締まる監視を強化しているようです。
2021.07.02
-
亡くなった方が「iDeCo」に加入していた場合の手続きについて
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で老後資金を作るための自分年金制度です。
このiDeCoには運用利益が非課税になり、掛け金が所得税控除されたりと節税に対してとても大きなメリットがあることから近年、利用される方の多い注目の制度です。
2021.06.28 司法書士, 大阪, 家族信託, 恵比寿, 東京, 渋谷, 無料, 無料相談, 生前対策, 相続税, 税理士, 遺言
-
【認知症新薬】国内新薬認証の可能性高まる
アメリカの食品医薬品局(FDA)が承認したアルツハイマー病新薬「アデュカヌマブ」の国内での承認の可能性があることを厚生労働省で発表しました。
世界的にも問題視される認知症問題ですが、世界の認知症有病者数は増加の一途をたどっています。
認知症有病者数増加は世界的な問題
世界保健機関(WHO)が発表した報告書によると、2020年時点で3560万人に上り、10年後の2030年には2倍近い有病者数になるのではないかと懸念しています。
また日本国内においても2020年時点で602万人、日本人の65歳以上の方の約17%、6人に1人が認知症を患っていることになります。
そこでアメリカなどの先進国では認知症の発症や、進行を遅らせる新薬の開発に注力しています。
今回はそんな中、アメリカで先行承認されたアルツハイマー病新薬「アデュカヌマブ」の日本での使用承認を検討する運びとなったようです。
しかし、今回の新薬が日本でも認可されたとしても、認知症が発症しない、治るといったものではなく、「症状の進行を遅らせる」程度のものなので、やはり認知症対策のためにも日頃から認知症防止運動などは積極的に行いましょう!
また万が一ご自身が認知症になってしまったときに、周りの家族に迷惑が及ばないように対策を打っておくことがとても大切です。
認知症の対策としては、認知症になる前から自身の財産を周りの家族などに信託しておく「家族信託」などがとても有効です。
今後、自分が認知症になったときのために何か対策を取りたいけど、何をしたらいいのかわからないといった方は一度弊所へご相談下さい。
弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた認知症に関わる生前対策のご相談のほか、その他、相続のご相談についても無料で対応させていただいております。
また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。
相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。
なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
事務所情報 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2021.06.22 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
-
遺言書とエンディングノートの3つの違い
残されたご家族に対しご自身の財産についての情報を残す手段として、最もポピュラーな手段が「遺言書」ですが、同じく残されたご家族に対しご自身の気持ちを伝えることのできる「エンディングノート」というものがあります。
今回はこの遺言書とエンディングノートの違いについてご紹介させていただきます。
① 法的効力の違い
遺言書とエンディングノートの大きな違いは、法的効力の有無です。
遺言書を公証役場で認証してもらい作成する遺言公正証書、とご自身で作成する自筆遺言証書といったものがありますが、正式なルールに沿って作成されたものには法的効力が発生します。
そのため遺言書がある場合には財産等についての分割方法が記載されている場合には、
遺言書の内容に沿って決定されることになります。
※遺留分の侵害や、内容に不備があった場合を除く
仮に、遺言内容を勝手に書き直したり、隠ぺいした場合には、その方が相続権を失うなどの厳しい罰則が課せられることとなります。
それに対し、エンディングノートには法的効力は発生しません。
そのため、財産の分割方法を記載していたとしても必ず守られるものではありません。
② 書き方の違い
遺言書を作成する場合には様々なルールが設けられています。
もし、決められたルールに沿わず遺言書を作成していた場合には、法的効力を持たないため無効と判断されます。
それに対し、エンディングノートには決まったルールはありません。
そのため、生前のこと(延命治療等)や、亡くなった後のご家族へのお手紙、お墓のこと、ペットのこと、はたまた冷蔵庫の中身のことまで書いたとしても何ら問題はありません。
また遺言書を作成する場合には公証役場にて認証してもらったり、封筒や印鑑が必要であったりしますが、エンディングノートは文房具屋などで買ったノート等に記入するだけでも大丈夫です。
③ 開封時期
遺言書はもし相続人が存在していることを知っていたとしても、死後、勝手に開封することはできません。
といいますのも遺言書はまず、家庭裁判所に検認を受けたのちに、相続人全員の前で開封しなければなりません。これは遺言書の公平性、潔白性を証明するために設けられているルールです。
※公正証書遺言を作成していた場合、家庭裁判所の検認は不要です。
それに対し、エンディングノートは死後もしくは書かれた本人が意識不明になった後にでも、すぐに確認することが可能です。
エンディングノートには生前のことについても書かれている可能性があるため、もし作成していることを事前に知っている場合には、本人の為にも生きているうちから内容を把握しておいてあげた方がいいかもしれません。
まとめ
自分が亡くなったときのために、ご家族へ何らかのお手紙を残しておくことで残された家族が揉め事を起こさずに済むことになるかもしれません。
実際に日本での相続争いは年間13,000件弱発生しており、「家族間では揉め事など起こしたことがないから大丈夫」と安易に考えることはとても危険です。
やはりご家族のことを考えるのであれば、いつ何が起きても大丈夫なように遺言書やエンディングノートなど何らかのお手紙を残しておくことをお勧めしています。
遺言公正証書作成についてはこちら(大阪阿倍野オフィス)
遺言公正証書作成についてはこちら(東京恵比寿オフィス)弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた遺言書の作成や、生前対策のご相談についても無料で対応させていただいております。
また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。
相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。
なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください
公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
事務所情報 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2021.06.16 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 家族信託、相続、支援預金、財産管理、生前対策、大阪、阿倍野、天王寺、司法書士、行政書士、弁護士, 遺言