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    保存期間が150年 となった住民票の除票および戸籍附票の除票

    令和元年6月20日に、住民基本台帳法の法令が一部改正「住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が150年」となり約3年が経過しました。

    この、住民基本台帳法が改正前の令和元年6月20日以前は、住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は5年間と規定されていましたが、5年という短い期間で除票等が廃棄されてしまうことで相続人の所在が確認できなかったり、様々な手続きに不具合が生じていたことで住民基本台帳法の一部が改正されました。

    住民票の除票および戸籍の附票の除票とは?

    住民票の除票とは、転出、死亡、改製などにより消除された住民票のことを言います。戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られてから現在(除籍)に至るまでの住所が記録されています。その除票とは、本籍を移したり死亡などにより戸籍内の全てが消除された附票のことです。

    法案改正前の住民票及び戸籍の附票の除票はどうなる?

    法案が改正される前に保存の期間を過ぎてしまっている住民票及び戸籍の附票の除票については、すでに廃棄されているために発行することができないので注意が必要です。 6月20日以前の住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間の開始時期に関しては市区町村により異なるため確認が必要です。

    まとめ

    住民票や住民票除票の保存期間が150年となった現在では、登記簿などの古い住所の記載でも現在の住所までたどれるようになっていたり、所有者が不明となっていた土地や古い住所しかわからず連絡がつかないなどの問題解決にも役立っています。 手続きにおいても過去の情報管理が増えたことで、よりスムーズに手続きが進んでいくことになります。

     

    弊所やなぎグループでは、相続登記、遺産分割、生前贈与、遺言書作成、民事信託、家族信託など様々な手続きに対応しております。

    また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。

    相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。

    なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

    公式サイト
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    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
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    2021.07.08

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    農地の無許可転用にご注意を

    近時、所有する農地を農業以外で使用する無断転用の事例が問題視されています。

    そこで、こうした無断転用を防ぐべく、各自治体の農業委員会では、ドローンを用いて農地の不正利用を取り締まる監視を強化しているようです。

    (さらに…)

    2021.07.02

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    亡くなった方が「iDeCo」に加入していた場合の手続きについて

    iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で老後資金を作るための自分年金制度です。

    このiDeCoには運用利益が非課税になり、掛け金が所得税控除されたりと節税に対してとても大きなメリットがあることから近年、利用される方の多い注目の制度です。

    (さらに…)

    2021.06.28 , , , , , , , , , , ,

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    【認知症新薬】国内新薬認証の可能性高まる

    アメリカの食品医薬品局(FDA)が承認したアルツハイマー病新薬「アデュカヌマブ」の国内での承認の可能性があることを厚生労働省で発表しました。

    世界的にも問題視される認知症問題ですが、世界の認知症有病者数は増加の一途をたどっています。

     

    認知症有病者数増加は世界的な問題

    世界保健機関(WHO)が発表した報告書によると、2020年時点で3560万人に上り、10年後の2030年には2倍近い有病者数になるのではないかと懸念しています。

    また日本国内においても2020年時点で602万人、日本人の65歳以上の方の約17%、6人に1人が認知症を患っていることになります。

     

    そこでアメリカなどの先進国では認知症の発症や、進行を遅らせる新薬の開発に注力しています。

    今回はそんな中、アメリカで先行承認されたアルツハイマー病新薬「アデュカヌマブ」の日本での使用承認を検討する運びとなったようです。

    しかし、今回の新薬が日本でも認可されたとしても、認知症が発症しない、治るといったものではなく、「症状の進行を遅らせる」程度のものなので、やはり認知症対策のためにも日頃から認知症防止運動などは積極的に行いましょう!

    また万が一ご自身が認知症になってしまったときに、周りの家族に迷惑が及ばないように対策を打っておくことがとても大切です。

    認知症の対策としては、認知症になる前から自身の財産を周りの家族などに信託しておく「家族信託」などがとても有効です。

    今後、自分が認知症になったときのために何か対策を取りたいけど、何をしたらいいのかわからないといった方は一度弊所へご相談下さい。

     

    弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた認知症に関わる生前対策のご相談のほか、その他、相続のご相談についても無料で対応させていただいております。

    また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。

    相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。

    なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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    2021.06.22

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    遺言書とエンディングノートの3つの違い

    残されたご家族に対しご自身の財産についての情報を残す手段として、最もポピュラーな手段が「遺言書」ですが、同じく残されたご家族に対しご自身の気持ちを伝えることのできる「エンディングノート」というものがあります。

    今回はこの遺言書とエンディングノートの違いについてご紹介させていただきます。

     

    ① 法的効力の違い

    遺言書とエンディングノートの大きな違いは、法的効力の有無です。

    遺言書を公証役場で認証してもらい作成する遺言公正証書、とご自身で作成する自筆遺言証書といったものがありますが、正式なルールに沿って作成されたものには法的効力が発生します。

    そのため遺言書がある場合には財産等についての分割方法が記載されている場合には、

    遺言書の内容に沿って決定されることになります。

    ※遺留分の侵害や、内容に不備があった場合を除く

    仮に、遺言内容を勝手に書き直したり、隠ぺいした場合には、その方が相続権を失うなどの厳しい罰則が課せられることとなります。

     

    それに対し、エンディングノートには法的効力は発生しません。

    そのため、財産の分割方法を記載していたとしても必ず守られるものではありません。

     

    ② 書き方の違い

    遺言書を作成する場合には様々なルールが設けられています。

    もし、決められたルールに沿わず遺言書を作成していた場合には、法的効力を持たないため無効と判断されます。

     

    それに対し、エンディングノートには決まったルールはありません。

    そのため、生前のこと(延命治療等)や、亡くなった後のご家族へのお手紙、お墓のこと、ペットのこと、はたまた冷蔵庫の中身のことまで書いたとしても何ら問題はありません。

    また遺言書を作成する場合には公証役場にて認証してもらったり、封筒や印鑑が必要であったりしますが、エンディングノートは文房具屋などで買ったノート等に記入するだけでも大丈夫です。

     

    ③ 開封時期

    遺言書はもし相続人が存在していることを知っていたとしても、死後、勝手に開封することはできません。

    といいますのも遺言書はまず、家庭裁判所に検認を受けたのちに、相続人全員の前で開封しなければなりません。これは遺言書の公平性、潔白性を証明するために設けられているルールです。

    ※公正証書遺言を作成していた場合、家庭裁判所の検認は不要です。

     

    それに対し、エンディングノートは死後もしくは書かれた本人が意識不明になった後にでも、すぐに確認することが可能です。

    エンディングノートには生前のことについても書かれている可能性があるため、もし作成していることを事前に知っている場合には、本人の為にも生きているうちから内容を把握しておいてあげた方がいいかもしれません。

     

     

    まとめ

    自分が亡くなったときのために、ご家族へ何らかのお手紙を残しておくことで残された家族が揉め事を起こさずに済むことになるかもしれません。

    実際に日本での相続争いは年間13,000件弱発生しており、「家族間では揉め事など起こしたことがないから大丈夫」と安易に考えることはとても危険です。

    やはりご家族のことを考えるのであれば、いつ何が起きても大丈夫なように遺言書やエンディングノートなど何らかのお手紙を残しておくことをお勧めしています。

    遺言公正証書作成についてはこちら(大阪阿倍野オフィス)
    遺言公正証書作成についてはこちら(東京恵比寿オフィス)

     

    弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた遺言書の作成や、生前対策のご相談についても無料で対応させていただいております。

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    2021.06.16 , ,

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    【デジタル遺言】録音、動画による遺言は可能か?

    近年インターネット環境が発達したことにより、弊所に来られるお客様も事前情報を得てから相談に来られるようになりました。

    その中で正式な遺言書ではなく、メールや録画したものは認められますか?

    というご相談がまれにありますので、こちらについて今回はご説明させていただきます。 (さらに…)

    2021.06.10 ,

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    家裁調停手続き「ウェブ調停」の導入開始

    近年、裁判手続きのIT化が推進されていますが、その一環として、家事調停のウェブ手続きが、2021年より大都市圏(東京、大阪、名古屋、福岡)の家庭裁判所で導入されることになるようです。

    (さらに…)

    2021.05.28 ,

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    ネット銀行を利用する際は遺言書への記載を

    令和3年5月より、ふくおかファイナンシャルグループの子会社としてデジタル専業の銀行「みんなの銀行」がサービス開始されることとなりました。

    (さらに…)

    2021.05.17 , , , , , , , , , ,

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    認知症の方の預金の引出し方について

    通常、ご両親や親族などが認知症として診断された場合に銀行は、本人の財産を守る手段として「口座凍結」を行います。

    口座凍結は死亡時にも行われますが、認知症での「口座凍結」は凍結理由が異なります。

    (さらに…)

    2021.05.07

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    【離婚】養育費の公正証書作成チェック欄の追加へ

    離婚届の様式につき、養育費の取り決めを公正証書化したか否かについてのチェック項目を新たに設けるようにする見直しがつい最近行われました。

    (さらに…)

    2021.05.07

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