相続・家族信託セミナー(in梅田)

相続・家族信託フォーラム開催決定
【日時】 12月22日(土)
セミナー 10:00~12:00
(受付開始/9:45~)個別無料相談会 同時開催
【会場】うめだ総合生涯学習センター 第1研修室・第5研修室
(大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5・6階)12月23日(日)
セミナー 10:00~12:00
(受付開始/9:45~)個別無料相談会 13:00~16:00
【会場】うめだ総合生涯学習センター 第1研修室
(大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5・6階)【セミナー第1部】
① 10:00~10:25
相続対策、遺言書作成のプロフェッショナル
“争続にならないように!今からできる相続対策・遺言作成”
(弁護士 森實健太)② 10:25~10:50
相続税等の税金、節税のプロフェッショナル
“相続税かかるかチェック!今からできる節税対策”
(税理士法人KAJI事務所 社員税理士 山田 健児)③ 10:50~11:00
介護・認知症に備える、生命保険のプロフェッショナル
“あなたとご家族をサポートする 最新の認知症保険”
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命株式会社
(認知症サポーター 北岡 敦司)11:00~11:10 休憩
【セミナー第2部】
④ 11:05~11:40
家族信託・生前対策のプロフェッショナル
“最新の相続・認知症対策手法 家族信託でできること”
(やなぎ総合法務事務所 代表司法書士・行政書士 柳本良太)⑤ 11:40~11:55
介護相談のプロフェッショナル
“なる前が大事! 人生100年時代の認知症対策”
(SOMPOケア株式会社 社会福祉士 介護福祉士 金 志賢)その他情報
【申込み方法】
電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
0120-021-462
事前予約制(お電話でお申込み下さい)【個別相談参加特典】
あんしん相続ガイドブック
(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント
2018.12.06
【事例コラム第4回】保険会社から認知症対策保険を勧められ不安に
Ⅲ.相続税について
ご相談者S様の場合、そのまま何も対策を講じなければ、相続税の基礎控除内ではなく、相続税がかかる可能性がありました。
相続税にかかるぐらいなら・・・
子供達にそんなにも残すくらいなら・・・と S様ご夫妻は、残りの人生をすることを選択され、自宅を購入して、評価額を下げることにされました。
また、生命保険の非課税枠を利用するとともに、三男の遺留分対策のため、一括払いの生命保険への加入をご検討されておられます。Ⅳ.結びに
結果、今後の残りの人生を考え直し、老後生活を楽しむとともに、 認知症になったときの備えとして『ご親族に任意後見契約』等でお願いし、
相続人間でのもめ事に備え、『生命保険の活用や遺言を行う』ことで、様々な心配が解消されました。
加えて、相続税を抑えることができるという一石二鳥・三鳥の嬉しい結果となりました。ご参考になったという方、ご愛読いただいております方は、随時情報発信をしてまいりますので、LINE@に友達登録下さい。
2018.11.19
知ってトクする学び博 第4回よみうり終活フェア 2018 in 大阪

この度、「知ってトクする学び博 第4回よみうり終活フェア 2018 in 大阪」に参加させて頂きました。
セミナー及び面談にも沢山の方が来場していただきありがとうございます。
辛坊治郎キャスターのセミナーや入棺体験・遺影撮影など普段できない体験をさせていただいたり、各ブースの方々と交流ができ有意義な時間をすごせました。
セミナーでは定数以上のご予約を頂きありがとうございます。
個別ブースでは、家族信託というのは聞いたことがあるけど、どのような制度?等様々な質問や相続対策の相談等、沢山の方にお越しくださいました。
皆さまありがとうございました!


2018.11.06
【事例コラム第3回】保険会社から認知症対策の保険を勧められ不安に…
Ⅱ.相続紛争・相続手続きの対策として
音信普通の推定相続人子がいる場合孫に財産を残すには・・・
“公正証書遺言”で孫に財産を残すようにしておくというのが、最もスタンダードな方法でしょう。
相続財産というのは、相続が発生したとき次のような方法で引き継ぐことになります。
① 法定相続人の共有状態 (法定相続分通りの共有)
② 法定相続人で遺産分割協議(お話合い)によりどのように分けるかを決めます。ここで話し合いがうまくまとまらなければ、調停・訴訟という裁判手続きによることになります。
③ 一方、上記①・②は遺言があれば、それが優先し、遺言により亡くなった方の意思が明確に示されている場合には、原則として遺言の通りに相続財産を分けることになります。そのため、遺言を残していなければ、音信普通であっても三男ともなんとか連絡を取り合い、次男、配偶者で話し合いをして相続財産を分けるというのが、
最初の動きとなり、当然には孫には相続財産が引き継がれるわけではありません。ちなみに、法定相続人間でお話合いができなに場合には、不在者管理人の選任申立て等裁判手続きや、遺産分割調停等かなり労力・費用共にかかってくることになりかねません。
今回のS様のように、”推定相続人ではない孫にも相続財産を分けたい”というご意向でしたら、遺言や、家族信託等を活用するのが良いでしょう。
※ただし、三男にも遺留分は発生するので、遺留分請求の対策として生命保険の活用や、遺留分請求の順序を指定しておくことを等も併せて検討しておくのがお勧めです。
<次回コラムへ続く・・・・>
ご参考になったという方、ご愛読いただいております方は、随時情報発信をしてまいりますので、LINE@に友達登録下さい。
2018.11.06
【事例コラム第2回】大阪府S様 保険会社から度々認知症対策の保険を勧められ不安に…
【解決方法のポイント】
① 心配の種 認知症になったときにどうなるのかを考えてみましょう!“金銭的負担が増えること”、”介護等の必要性が生じてくること”、”自身で財産管理ができなくなる”等 様々な問題点が発生してきます。
金銭的負担・今後の介護資金等を検討する(認知症保険の活用等)
ここで、金銭的負担という部分では、近年、世間のニーズに併せて、”認知症保険”というのが保険各社で商品として販売されるようになりました。
認知症発症前のMCI段階で、保険金があるものなんかも販売されてきています。
介護認定を受けたら、それにより保険金が下りるというものもあります。
また、保険金請求についても認知症になってしまったら、本人ではできなくなってしまいますが、その対策として “指定代理人”という保険請求できる人を先に決めておくようなことも可能な保険もあります。
ここでは、いったん保険の見直しをしておくのが良いでしょう。“財産の見直し”
自分の財産を整理するなかで、思いのほか、堅実に貯蓄をしてきていることが分かりました。かなり節約して生活してきましたが、残りの人生を自分たち夫婦の快適な生活のために使いたいと思い、夢のマイホームの購入をすることになりました。 これも終活の一環ですね。 “住環境の検討” 財産の見直しをしたところ、賃貸でご夫婦が思うようなところで暮らすよりも、マイホーム購入の方が収支は見合ってくると判明しました。 ご相談者が現在お住まいの公営住宅は、エレベーターがなく、階段の昇り降りもつらくなってきましたし、台風災害等も怖くなってきましたので、こういったことも踏まえ、、エレベーターがあるマンションで、住居人は同年代の方が多いところというのが条件に挙がってきました。 専門家の視点としましても、万が一、介護施設に入居することも考えて、処分・管理・賃貸と方法があるマンションをご購入されるのは、良いと思います。“財産管理”
認知症になったら、財産管理ができなくなってしまうが、信頼できる家族を任意後見人として、任意後見契約を行うことで、解決できます。<次回へと続く・・・>
参考になったという方は、随時情報発信してまいりますので、友達登録下さい。2018.11.02
【第1回事例コラム】大阪府S様 保険会社から認知症対策の保険を勧められ不安に…

私は、賃貸マンションに住み、財産は預金と生命保険のみです。
現在は、主人と二人暮らしで、子供が2人(次男、三男、長男は既に他界)いますが、今の財産では相続税はかからないと思っているけど、自分では全く分からないので心配です。
相続税は本当にかからないのか?もし相続税がかかるなら、先に贈与した方がいいのか?
さらに最近、保険会社からも認知症の保険を何度もすすめられ、認知症になったら、何もできないとTVで聞いたので、不安になり相談に来ました。
認知症になったら、どうなるんですか?相続財産は、次男と三男、次男方に孫が2人いるので、孫にも残してあげたいと思っています。
【S様のお悩みポイント】①夫(80歳)が高齢なので認知症になったらどうしよう…
②認知症になってしまったら、相続人である次男はもう家を出て自分の家庭を持っているし、三男は独身だがまったく連絡がつかず音信不通なので老後生活を看てもらうことはできない。
家で生活できなくなったら、施設に入ろうと思っていますが、どうすればいいのか…
③次男・三男は相続人になるが、孫にもどのようにすれば残せるのか…
④相続人には相続税がかかるのか…<次回へ続く…>
2018.10.18
<第4回>台風等の自然災害に備えて空き家不動産を考える

解体工事等を先に行って売却するということは、『先に多額の金銭を支出しながら、売却できないかもしれないリスクを背負う』こといなりますので、あまりスタンダードなケースではありません。
買主次第で、買主の方の負担で解体工事等を行われることもあります。そのため、弊所は、『まずは様々な業者に見積をとること』をお勧めしました。
主に考えられる不動産活用・検討しなければならない費用は、以下のようなことになります。① 解体して、更地で売却する方法
解体・動産撤去費用+更地で売却した場合の不動産査定② 現状のまま売却する方法
現状のまま売却した場合の不動産査定 (測量費用・解体工事・動産撤去等もすべて買主が負担する場合)
※主に不動産業者等プロが買主となる場合にあたるでしょう③ 修繕・リフォームした後売却する方法
修繕費用+修繕等を行った場合の不動産査定④ 修繕・リフォームした後賃貸する方法(収益不動産として活用する場合を想定)
修繕・リフォーム費用+賃貸相場 ご自身で、色々なお見積を取られて、総合的にご判断されるのが一番良いかと思います。しかし、なかなか忙しくてそんなことはできないという方も多いかと思いますが、
そんなときは、弊所では、年間1000件を超える不動産登記を行っており、多くの不動産関連会社のお見積り・不動産査定等をご用意頂くことも可能ですので、いつでもお申し付けください。少しでも参考になったという方は、定期的に情報を発信してまいりますので、是非弊所のLINE@で友達ご登録下さい。
2018.10.09
<第3回コラム>台風等自然災害に備えて空き家不動産を考える

さて、先日から引き続いての事例ですが・・・ どういった形ですすめていくのが良いのでしょうか?
専門家の回答を見てみましょう![ご提案]
まず、解体費用・修繕費用を向こう見ずに支出してしまうのはあまりお勧めしません。
解体費用や修繕費用といっても、決して安いものではありませんので、その先、不動産をどうしていくのかを見越して、進める必要があります。
所有者が修繕等保存行為を行うのは、民法上の義務ですので、早急に進める必要があるのは確かです。しかし、解体工事までしたものの、隣地の購入希望価格が相場よりも大幅に安いなんてこともあり得ます。
また、解体工事は所有権に基づく財産処分ですので、特別お隣と何か契約を取り交わしていたり、騒音や振動・悪臭等に関する特別な条例や法律違反等がないのであれば、休業補償までは通常必要ではありません。
もしここに対して争うのであれば、請求するお隣の側が”解体工事により、事業を休業し、それにより損害が発生した”ということを証明しなければなりません。少しお話がずれましたので、次お話を戻してまいりますが・・・
<さて、ご提案の核心部分は・・・次回へと続く>
2018.10.05
不動産業者様向け 第2回家族信託入門セミナー【受益者連続型編】を終えて
受益者連続型 財産の引継ぎ編” 弊所主催のセミナーを開催させて頂きました。
度重なる台風被害等で大変な中、信託セミナーにお越しいただきました皆様、誠に有難うございました。
また、今回は予定が合わずお越しいただくことが難しかった方も、このような勉強会やSMSツール等を通じて、定期的に情報発信をしてまいりたいと思いますので、
ご興味のある方はぜひ弊所までご連絡くださいますようお願い申し上げます。なお、弊所では、LINE@を開設させて頂きましたので、ぜひこちらもご登録下さい。

さて、今回のセミナーでは、最近話題の家族信託の中で前回講座の復習(家族信託を利用した認知症対策)に加えて”財産の引継ぎ編” というテーマにてお話させていただきました。最近、台風被害によりご心配を募らせておられるご高齢者・不動産オーナー様・空き家や古屋を保有されておられるお客様からのご相談が弊所でも非常に増えております。
所有者はご高齢なので、修繕・建替え・リフォーム・売却等を必要な時にできるようにしておきたいと家族信託のご相談・ご希望をお受けになることは多いかと思います。
弊所においても、こういったご相談窓口は、不動産業者様がなられていることも多くなっております。
こういった最新情報にご熱心な業者の皆様は、今回のセミナーでも真剣に当職の講演にご傾聴下さいました。今回は、遺言の代用として家族信託を活用する方法につき、お話させて頂き、 実際に家族信託の設計を、各グループで意見を交わし合って頂きましたが、議論は活発にされていました。
家族信託のなんといっても、素晴らしいところは、遺言の代用として、一代のみならず、何代も財産の引継ぎ方を指定できるという点です。
信託法は弁護士・司法書士等の専門家でも難解な法律ですので、ぜひこういったセミナーを通じて、触れてみてください。次回は、”共有不動産対策編”と題してお送りさせて頂きます。
お忙しいとは存じますが、皆様のお役に立てる内容となっておりますので、是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。
ご参加をいただける場合は、お手数ですが、お申し込み用紙にてFAXまたはメールにてお申し込みください。1. セミナー日時・場所
【第三回】
2018年11月12日(月) 18:30~19:30(受付18:00~)
「阿倍野市民学習センター(第1研修室)
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階」2.お申し込み先 ※別紙のお申し込み用紙にてお申し込みください
3.お問い合わせ先
やなぎ総合法務事務所 〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階 TEL/FAX:06-6643-8200/06-6643-8201


2018.10.02
<第2回コラム> 台風等の自然災害に備えて空き家不動産を考える

今回のご相談者は、鉄骨の建物 築50年以上の古い空き家を相続されました。
以前に補修工事をやってもらっていましたが、雨漏りがあり、地震・台風で隣にブロックが落下してしまったとのこと。
一方で、隣の方が土地を買いたいと申し出があり、建物を解体した場合には、解体工事期間中の営業ができない分の休業補償もするよう言われているそうです。
土地の境界に関しても、先代の父の時代には、もめたことがありました。
ご相談者様の世代に変わったことで、お隣も、話しやすいと思ったのか、土地買取の話をしてきたそうです。ご相談者は、『建物を解体して隣に売った方が良いのか、はたまた、修繕して全く別の方に売却したらよいのか、どうしようか迷っている』とのこと。
さて、どうしたらよいでしょうか???
<次回へ続く>

2018.10.02











