【住宅ローン控除の制度が2022年改正】
2022年度の税制改正により住宅ローン控除の内容が変わりました。
「そもそも住宅ローン控除とは?」「どのように変わるの?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。
「住宅ローン控除を受けている」「これから新しく家を購入される」といった方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。
目次
- 住宅ローン控除制度とは?
- 住宅ローン控除とはなに?
- 控除が適用される条件
- 適用を受けるために必要な手続・書類
- 2022年の改正で変更されるポイント
- 控除率の引き下げ
- 控除期間の変更
- 制度の期間が延長
- 対象となる借入限度額の変更
- 適用要件の変更
- 改正によって住宅ローン控除はどう変わった?
- すでに住宅ローン控除を受けている方への影響
- 環境性能の優れた住宅が優遇されるようになった
- 中間層の住宅取得が容易になることで住宅投資が促進される
- まとめ
住宅ローン控除制度とは?
はじめに、住宅ローン控除の制度について説明していきます。
住宅ローン控除とはなに?
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、最大13年間、 各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。
所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税(上限:9.75万円)から控除します。
【新築住宅・買取再販住宅】(控除率0.7%)
住宅の環境性能等 |
借入限度額 |
控除期間 |
|
2022・2023年入居 | 2024・2025年入居 | ||
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
13年間 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | |
その他の住宅 | 3,000万円 | 0円 |
※2024年以降に新築の建築確認を受けた、「その他の住宅」は、住宅ローン減税の対象外です。(2023年末までに新築の建築確認を受けた住宅に2024~2025年に入居する場合は、借入限度 額2,000万円・控除期間10年間になります。)
【既存住宅】(控除率0.7%)
住宅の環境性能等 |
借入限度額 |
控除期間 |
2022~2025年入居 |
||
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅・ 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 10年間 |
その他の住宅 | 2,000万円 |
国土交通省のHP(https://www.mlit.go.jp/common/001490627.pdf)より
※買取再販住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅については、さらに条件があります。
控除が適用される条件
以下のいずれも満たす必要があります。
①自らが居住するための住宅であること
②床面積が50㎡以上であること※
③合計所得金額が2,000万円以下であること※
※ 2023年末までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下で あること
④住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住すること
⑤住宅ローンの返済期間が10年以上であること
⑥取得等した家屋が既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること
・1982年1月1日以後に建築されたもの
・建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、以下 のいずれかにより証明されたもの
1.耐震基準適合証明書
2.建設住宅性能評価書の写し
3.既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
⑦店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑧買取再販住宅の場合及び一定の増改築等工事を実施した場合、居住の用に供する家屋について行う増改築等が、一定の工事に該当することにつき「増改築等工事証明書」により証明されたものであること
※一定の増改築等工事を実施した場合、増改築等の工事に要した費用の額が100万円超であること
※買取再販住宅の場合は、宅地建物取引業者から当該家屋を取得したことなど諸要件を満たすこと
適用を受けるために必要な手続・書類
住宅ローン減税の適用を受けるためには、入居した翌年に確定申告を行う必要があります。 税務署の案内に従って確定申告書等の作成をすることとなります。その際に以下の添付書類が必要になります。(給与所得者の場合には、2年目以降、年末調整で控除を受けることが可能です。)
①計算明細書
②住宅ローンの年末残高等証明書
③登記事項証明書、請負契約書・売買契約書の写し 等
④認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅である場合、住宅の性能に応じてさらに必要となる書類があります。
⑤新築住宅以外の住宅の場合に必要になる書類
・買取再販住宅の取得である場合
増改築等工事証明書等
・住宅の増改築等である場合
増改築等工事証明書
・既存の認定長期優良住宅である場合
承継通知書の写し
・既存住宅で登記簿上の建築日付が1981年12月31日よりも前のものである場合
耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が1、等級2又は等級3であるも のに限る)の写し又は既存住宅売買瑕疵保険契約付保証明書
⑥2024年以降に新築住宅に居住する場合に必要になる書類
・次のいずれかの書類
※ 2024年以降に新築の建築確認を受けた「その他の住宅」(上記の表)は、住宅ローン減税の対象外となります。
1.認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のいずれかに該当することを証する書類
2.確認済証又は検査済証の写し(2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は必須です。)
3.登記事項証明書(2024年6月30日以前に建築されたことを証するものに限ります。)
2022年の改正で変更されるポイント
2022年の住宅ローン控除の変更点で、一番注目すべきは控除率の引き下げです。
制度改正前の住宅ローンの控除率は1%でした。
しかし、低金利下の中、住宅ローンの返済で支払う利息よりも住宅ローン控除による節税額の方が多くなることが問題となったため、控除率が0.7%まで下がることとなりました。
2022年以降に入居する場合、以下のように変わります。
※2021年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
控除率の引き下げ
控除率は0.7%となり、減税額が下がります。
控除期間の変更
控除期間が新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年となりました。
制度の期間が延長
入居に係る適用期限が4年間(2022年~2025年)延長されました。
対象となる借入限度額の変更
既存住宅を含め、住宅の環境性能等によって借入限度額の上限が細かく設定されるようになりました。
【新築住宅・買取再販住宅】
住宅の環境性能等 |
借入限度額 |
|
2022・2023年入居 | 2024・2025年入居 | |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
その他の住宅 | 3,000万円 | 0円 |
【既存住宅】
住宅の環境性能等 |
借入限度額 |
2022~2025年入居 | |
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅・ 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
その他の住宅 | 2,000万円 |
適用要件の変更
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
改正によって住宅ローン控除はどう変わった?
すでに住宅ローン控除を受けている方への影響
現在住宅ローン控除の適用を受けている方は、今回の制度変更の影響はありません。控除率もこれまでどおり、1%となります。
環境性能の優れた住宅が優遇されるようになった
環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、中古住宅を含めて環境性能を意識した住宅は優遇されることになりました。また、入居する年が遅いほど控除額が少なくなります。
中間層の住宅取得が容易になることで住宅投資が促進される
ファミリーだけでなく一人暮らし、二人暮らし用の広さの住宅に対しても対象となるので、適用される住宅の範囲が広がります。
まとめ
2022年の改正後の住宅ローン控除は、まとめると下の表のようになります。
国土交通省のHPより(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「無料相談」のご予約は下記の「空き状況検索」からできます。是非ご活用ください。
相続サイト | |
所在地 |
|
問い合わせ |
|
その他 |
|
著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格