11月15日は、「いい(11)い(1)ごん(5)」の語呂合わせとして、この日から11月22日(いい夫婦の日)までの1週間を「夫婦の遺言週間」としています。法務局は、遺言をめぐるトラブルを避けてもらおうと、遺言書を法務局で預かる制度の利用を呼びかけています。今回は、遺言についてわかりやすく解説します。

 

目次

1.遺言とは?

2.自筆証書遺言とは?

3.公正証書遺言とは?

4.秘密証書遺言とは?

5.おすすめの遺言書は?

6.まとめ

 

1.遺言とは?

遺言とは、被相続人(故人)の最終の意思表示のことです。遺言を作成しておくことによって、相続財産の承継について被相続人の意思を反映させることが可能となります。ただし、法律で定められた方式で作成されたものでなければ法的効果が生じません。法律で定められた遺言の方式としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

2.自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言のメリットとして、手軽に作成ができ費用がかかりません。法務局で預かってもらえる遺言保管制度があり、検認も不要となっています。しかし、デメリットとして自筆証書遺言は、無効や相続間での争いになりやすく、紛失のリスクや隠蔽、破棄などされるリスクがあることに注意しましょう。

 

3.公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が関与して作成する遺言書となりますので、法的に確実性が高い形式といえます。公正証書のメリットとしては、公証人が関与し作成するため無効になりにくくなります。また、相続人間での争いも避けることができます。公証役場で作成した遺言書の原本を保管してくれるため、紛失や隠蔽などのリスクを無くすことができます。検認も不要となり、公証人に自宅や病院に出向いてもらい作成することもできます。手が不自由や字が書けないなどの場合であっても作成することが出来ます。デメリットとして、専門家に作成を依頼するので費用と手間がかかり、作成に立ち会ってくれる証人が2人必要となります。費用や作成期間については、公正証書に盛り込む内容によって変わりますので専門家に相談してみましょう。

 

4.秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことになります。遺言内容は公開せず、遺言書が存在するという事実だけを確実にするのがこの秘密証書遺言の目的になります。ただし、実務上はほとんど利用されることはありません。秘密証書遺言のメリットとして、誰にも内容を知られないことにあります。デメリットとしては、無効になりやすく紛失や隠匿、発見されないなどのリスクがあります。検認が必要となり、手間や費用がかかることにも注意が必要です。

 

5.おすすめの遺言書は?

おすすめの遺言書は、3でご紹介しました公正証書遺言となります。公正証書遺言は、費用が必要となってしまいますが、無効になりにくい、検認が不要、争いになりにくい、などのメリットがとても大きいためです。自筆証書遺言についても、遺言書保管制度の開始によっていくつかのデメリットは解消されましたが、自筆遺言の内容のチェックが受けられないため、無効になるリスクは避けられません。せっかく遺言書を作成し、ご自身の意思を反映するのであれば多少の費用はかかっても、確実に実現できる内容の遺言書を作成することをおすすめします。

 

6.まとめ

今回は、いい遺言の日ということで遺言の種類について解説しました。遺言書の作成に関しましては、盛り込む内容や作成する形式によって効果は大きく異なります。より正確で確実な遺言書を作成するには、専門家に依頼することが良いでしょう。

 

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