亡くなった方の相続登記(名義変更)をしてみよう(第3回目:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得方法)
前回に続いて事例を通して相続登記(亡くなった方の不動産の名義変更)をする方法について解説させていただきたいと思います。今回は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得方法についてです。亡くなった方が不動産をお持ちだった場合で名義変更について知りたい方はご覧になっていただけると幸いです。
目次
1 亡くなった方の戸籍の請求方法
2 相続に必要な戸籍のまとめ
3 まとめ
1 住民票の見方
大阪市のとある役所で
新米司法書士「戸籍を請求したいのですが。」
市役所職員「はい、では本人確認書類の提示をお願いします。」
新米司法書士「はい、どうぞ。」
市役所職員「はい、ご提示ありがとうございます。戸籍は山田哲夫様の出生から死亡までのもの・謄本でよろしかったでしょうかですか?」
新米司法書士「はい謄本でお願いします。」
市役所職員「かしこまりました。番号札4番でお待ちください。」
10分後
市役所職員「ご確認をお願い致します。こちらでよろしかったでしょうか?」
新米司法書士「はいありがとうございます。」
市役所職員「それでは戸籍等3通で1950円になります。」
ここまでのポイント(戸籍等の請求方法)
ここまでのポイント(本籍地が記載されている住民票の請求方法)
① 免許証等本人確認ができるものの提示が求められます。 ② 現在戸籍取得の手数料は450円、原戸籍・除籍は750円です。 ③ 謄本は全員分、抄本は戸籍に記載されている方のうち一人または複数人分のことです。 ④ わからなければ、市役所の職員が教えてくれます。 ⑤ 混雑時は戸籍の取得に時間がかかるため注意が必要です。(1時間かかる場合もあります。) |
以下は自分で本籍地が記載されている戸籍等を請求する場合の申請書記載例です。(大阪市の場合)
大阪市のとある司法書士の事務所にて
司法書士「新田君、戸籍は取れましたか?」
新米司法書士「はい、取れました。」
司法書士「では、戸籍を見せてください。」
司法書士「では出生から死亡までの戸籍がすべて取得できているか確認してみましょう。」
司法書士「出生から死亡までの戸籍がすべて取得できていますね。では同じ要領で山田花子様の妹の現在戸籍と住民票・山田哲夫様の住民票の除票・山田恭子様の住民票を取得してください。」
新米司法書士「かしこまりました。」
※住民票の除票と相続人の現在戸籍と住民票の取得方法につきましてはブログを参考にしてください。
2 相続に必要な戸籍のまとめ
大阪市のとある司法書士の事務所にて
司法書士「新田君、相続に必要な戸籍について復習しましょう。今回のケースの様な亡くなった方の配偶者・子が相続人となる場合に必要な戸籍は何でしょうか?」
新米司法書士「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票です。」
司法書士「その通りです。では亡くなった方の親が相続人となる場合に必要な戸籍は何でしょうか?」
新米司法書士「この場合も亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票です。」
司法書士「その通りです。では亡くなった方の兄弟が相続人となる場合に必要な戸籍は何でしょうか?」
新米司法書士「えっと・・・・・、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票です。」
司法書士「他にも亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍を祖父母全員の死亡が記載されている戸籍です。」
新米司法書士「兄弟が相続人になるときは集める戸籍が多いですね・・。」
司法書士「そうですね。古い戸籍は既に廃棄されている場合もあるので廃棄されていたら廃棄証明を取得することを忘れないようにしてください。」
新米司法書士「はい、気を付けます。」
司法書士「では次は固定資産評価証明書を取得しましょうか。」
新米司法書士「はい。」
ここまでのポイント(相続に必要な戸籍)
ここまでのポイント(本籍地が記載されている住民票の請求方法)
① 配偶者・子が相続人となる場合 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票 ② 亡くなった方の親が相続人となる場合 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票 ③ 亡くなった方の兄弟が相続人となる場合 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票 亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍を祖父母全員の死亡が記載されている戸籍 |
3 まとめ
以上が、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得方法についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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