物権   (No.49)

 

 

   担保物権総論

 

  • 担保物件の概要・種類

 

( 1 )担保とは

 

本来の債務者(借りた人)以外の「第三者」から返済を受けたり、

担保に取った「物」を売却して、お金の回収を図るための制度

 

➀保証人などを立てる 「人的担保」

  1. 連帯債務 : 債務(借金)を一緒に返済する義務を負う人
  2. 保証人 :債務者(借りた人)が払えない時、代わりに支払う人

 

②物を担保に立てる 「物的担保」

債務者や第三者が所有する物や不動産に抵当権や質権を付ける

 

( 2 )担保物権の種類

 

民法では次の担保物権が定められています

 

➀法定担保物権 (法律で定められている)

②約定担保物権 (当事者の契約により成立)

 

担保物件

  1. 留置権   (法定担保物権)
  2. 先取特権  (法定担保物権)

 

  1. 質権    (約定担保物権)
  2. 抵当権   (約定担保物権)
  3. 根抵当権  (約定担保物権)

 

※民法 No.33・民法概要② 画像下さい

忘れている方は必ず復習して下さい!

 

 

  • 担保物件の性質

 

( 1 )付従性

担保物権は、債権を回収する為の手段です。

 

➀債権が成立しなければ、担保物も成立しません

②債権が消滅すれば、担保物権も当然に消滅します。

 

( 2 )随伴性

担保物権は、特定の債権(〇年●月●日の貸付金)を

担保するものなので、その債権を譲渡(売買など)した場合

→この担保権(抵当権など)も当然に新債権者に移転します。

※債権の譲受人は

貸付金 + 担保権を取得します

※この債権は担保権のある債権なので、価値が高いと言えます

 

( 3 )不可分性

担保物権者が債権全額の弁済を受けるまで

目的物(担保物権)について担保権の行使(強制競売)

ができるという性質

例:1000万円の貸付金(債権)の為に担保(抵当権)を設定

毎月10万円ずつ返済した後、5年後に返済が止まった。

=600万円の返済はあったが、残り400万円は未返済

この400万円の回収の為に、担保権の実行が出来る

※この家、全体を売り飛ばして回収可能

家の10分の4しか売れないとなると、買い手がいない。

※担保物権の効力を強化するために認められている

 

( 4 )物上代位性 304条

担保権者は目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が

受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる

 

例:目的物が売却された場合の売買代金

目的物が滅失(火事など)した場合に受ける保険金

 

※設定者(債務者など)に代金などが払い渡される前に差押えを

しなければならない。

 

 

※動画とこの記事を一緒に見てもらうほうが分かりやすいです。

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