• 公正証書について公正証書について
  • 離婚公正証書離婚公正証書
  • 遺言公正証書遺言公正証書
  • 賃貸借契約書遺言公正証書
  • 裁判書類作成裁判書類作成
  • 不動産登記・名義変更不動産登記・名義変更
  • 会社設立・法人登記会社設立・法人登記
  • ビザ申請サポートビザ申請サポート
  • 債務整理債務整理
  • 相続・家族信託大阪無料相談所
  • ご面談のWeb予約 電話お問合せはこちら 0120-021-462 メールお問い合わせ

コロナウィルス感染拡大防止

ブログ

  • HOME
  • ブログ
  • (Page 21)
  • blog

    新型コロナウイルスによる 不動産業界の影響とこれからについて

    新型コロナウイルス感染拡大の影響は本ブログでも紹介してきましたが、

    様々な経済活動の自粛、休止から大きなマイナス影響が世界中に波及しています。そのダメージはリーマン・ショックを超えるとも言われており、日本の住宅市場にも影響が出てきております。

    そういった背景から、今回は現在収益不動産をお持ちの方や、不動産売却、購入をお考えの方へ向けて、現在新型コロナウイルスによる不動産業界の影響などについて、本ブログにてまとめさせて頂きたいと思います。

    1、不動産価格の高騰は2019年でストップ
    2、消費者による買い控え
    (1)一般消費者の動向
    (2)住宅ローンへの影響について
    3、不動産投資・収益不動産への影響
    (1)家賃値下げ・賃料回収困難
    (2) 外国人入居者の減少
    (3)収益不動産の価格下落?
    4、買い手は狙い時か?
    5、まとめ


    1、不動産価格の高騰は2019年でストップ

    新型コロナウイルス感染拡大前、

    2019年の首都圏の新築マンション平均価格は5,980万円となり、1990年の6,123万円に次ぐところまで上昇していました。(「不動産経済研究所」調べ、東京首都圏のデータ)

    高騰した新築マンションを避けて中古マンションを探す人が増え、中古のマンション価格も上昇しています。

    因みに1990年はバブル期のピーク時にあたりますので、2019年の価格がいかに高騰していたかがうかがえます。

    これは、2020年東京オリンピックや大阪万博の開催を控え、メインスタジアムや会場、近隣の宿泊施設などの建設が相次ぎ建築資材は軒並み値上がりが続いています。

    そして、建設が相次ぐことにより、建築関係の人手不足が起こりました。

    このことが、全体的なマンション価格を上昇させている原因だと考えられています。

    不動産経済研究所調べ

    しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響によってあらゆる経済活動が停滞し、2021年までオリンピックが延期になったこと等も影響し、現時点では収束時期が見通せない為、このまま高騰化を続けることは難しいと思われます。


    2、消費者による不動産の買い控え

    (1)一般消費者の動向

    中古物件の場合、新型コロナウイルスの感染等、衛生面を気にされてなかなか購入に繋がらないケースや外出自粛等もうけて、転居・引っ越し・内覧等を延期されている方も増加しています。

    新築物件 においては、キッチン・洗面所・トイレなどの住宅設備が入ってこず、新居の完成時期が遅れるケースが相次いでいます。

    といいますのも、TOTOやLIXIL等の大手住宅設備機器メーカーは、これらを中国で生産されており、新型コロナウイルスの影響で生産工場の停止や、稼働率の低下による入荷の遅れなどが発生しているためです。

    新居の完成時期・転居時期が読めない新築住宅の購入には消極的にならざるを得ないかもしれません。

    更にこのコロナによる休業要請等で解雇・減給の不安があることも、一般消費者は、住宅購入に消極的になる最も大きな要因と考えられます

    (2)住宅ローンへの影響について

    住宅ローンを組む際に銀行からの借り入れを行うと思いますが、新型コロナウイルスの影響で現在の住宅ローン利用者が減給や失業などにより、支払いが滞ってしまった場合に金融機関がそのリスクに対応するため、今後は住宅ローンの審査基準の厳格化や、金利を引き上げることになるかもしれません。

    3.不動産投資・収益不動産への影響

    (1)家賃値下げ・賃料回収困難

    新型コロナウイルスによる休業要請・景気悪化を受けて、日雇い労働者・派遣社員等の収入減少や解雇等が急増しています。

    入居者の収入減により、家賃の支払いが滞り、賃料回収が難しくなること、

    賃料の値下げ交渉等が増加していること、

    家主からの退去の申し入れ・明渡しにかかる裁判・強制執行費用等の 不動産投資家・収益不動産の家主の負担増加が予想されます。

    (2)外国人入居者の減少

    この新型コロナウイルスの水際対策としてなされた、外国人の入国制限を受けて、外国人入居者が激減し、退去・入居申込の取り消しも相次いでいます。

    外国人入居者の多い収益不動産の所有者には大きな影響がでていることでしょう。

    (3)収益不動産の価格下落?

    政府では、賃料支払い猶予・減額・住居確保給付金等の様々な支援政策を行うものの、不動産収益悪化の影響は避けられないと思われます。

    不動産収益悪化 すなわち、収益不動産の利回りが下がるため、それに相まってその収益不動産自体の価値(収益不動産の売却価格)も下落傾向になると考えられます。

    また各金融機関の不動産融資が消極的になることが予想されるため、不動産投資家が、融資を利用して収益不動産購入するというケースが減少することも予想されています。

    といいますのも、現在各金融機関では政府が打ち出したコロナ対策の緊急融資などの申し込みが殺到し、どの金融機関も投資用不動産への融資に手が回らなくなっています。

    緊急性を有するコロナ対策の融資が落ち着くまでは、不動産融資は後回しになることが考えられます。

    4、買い手は狙い時か?

    新型コロナウイルスの影響を受けて、

    売却できるのであれば、ローンの支払いが苦しく早く売ってしまいたいという人や景気悪化を懸念して早期の売却希望の方が今後増えるかもしれません。

    そうなると、需要と供給のバランスから、市場価格より割安な物件が出回ることでしょう。

    バブル経済の崩壊やリーマン・ショック、東日本大震災で不動産価格の落ち込んだ際には、

    投資のチャンスと物件を買い漁って成功した投資家もたくさんいました。

    現金での購入については、そういった意味ではこれまでの市場価格より安く買えるチャンスといえるかもしれません。

    5、まとめ

    今回は新型コロナウイルスの影響によって起こり得る今後の不動産事情についてまとめさせていただきました。

    景気動向により、不動産市場には、大きな影響がもたらされることが往々にしてあります。

    市場の変動があるとはいえ、何も動かないうちに、ローンや税金等の滞納による差し押さえ・競売等になってしまっては、不動産価格は市場価格の5~7割程度になってしまいかねません。

    不動産売却や任意売却等を検討されておられる方は、お早めにご相談下さい。

    一方、不動産の購入希望の方は、くれぐれも売主(現在の不動産所有者)の税金滞納による不動産の差し押さえ等がないか事前確認をするようご注意下さい。

    弊社では、不動産登記件数年間1500件超の実績を踏まえて、名義変更・売買代金支払い当日又は、前日(法務局の閉庁後)に必ず登記情報を確認させていただき、不動産処分に支障が生じることがないかどうか確認を必ずさせて頂いております。

    弊所にも既に、多くのご相談が寄せられており、、今後も更に増えると思われます。当ブログをお読みの方の中で現在お悩みの方がいらっしゃいましたら、弊所までご連絡ください。

    2020.06.26

  • information

    在宅勤務が今後の標準雇用形態になるのか?

    新形コロナウイルスの影響によって、一定期間在宅勤務を命じられた方も多いのではないでしょうか?
    在宅勤務の方が働きやすい、働きにくいなど様々なご意見があるかとは思います。
    しかし、世界的には今後、在宅ワークを促進していこうといった流れがありますので、
    今回は日本と海外の在宅勤務に置いての動きについてまとめさせていただきました。

    1、 海外での在宅勤務の恒例化・延長の例

    海外では本人が望み、職場も許可するのであれば、新形コロナウイルス感染症が落ち着いた後でも、在宅勤務ができるようにするべきだという考えが広まっています。
    アメリカの大企業Facebook社では5年~10年かけ全従業員の半数を在宅勤務に切り替えるとしており、Twitter社では約5000人の従業員の在宅勤務を恒例化すると、
    CEO Jack Dorseyから社員にメールで通達されました。
    世界的な大企業が在宅勤務へと変換しようとする流れの中、
    フィンランドやオランダでは世界に先駆け、法制化を施行しました。
    更に、ドイツ・英国でも現在法制化を視野に各国が動いています。

    在宅勤務権を巡る各国の動き

    2、日本での在宅勤務についての状況

    日本では法制化の動きはまだありませんが、実施企業は増えています。
    東京商工リサーチが6月16日発表した第5回「新型コロナウイルス」のアンケート調査によりますと、感染防止で導入が広がった「在宅勤務」や「リモートワーク」の日本国内での実施率は56.4%だったと発表しています。(3月の実施率25.3%、4月の稼働率55.9%)
    今回の新型コロナウイルス感染症によって日本国内においても在宅勤務などの見直しが今後行われれることとなるかもしれません。

    3、まとめ

    今回の新型コロナウイルス感染症の影響で世界的に働き方が見直されようとしています。
    しかし、まだまだ雇う側、働く側ともに意識を変化させていく必要があるように感じます。例えば、対面型のコミュニケーションを大事にしてきた日本人にとっては、会わずに交渉する事を受け入れるまでに時間がかかると思います。
    そういったことを踏まえ、今後は個人の生活様式や、職種、役割に適した働き方、さらには今回の題材である在宅かどうか、など多様な働き方を受け入れる環境を作っていくことが求められます。
    弊所でも在宅勤務を希望される社員においては相談の上、実施しております。
    更にお客様からの要望もあり、相続や遺言、債務整理などの面談や相談も希望者にはビデオ通話「Zoom」を使用し行っております。
    皆様の中で、お悩みを抱えられている方でビデオ面談を希望される方はご連絡の際にお声がけください。

    2020.06.19

  • information

    新型コロナウイルス 大阪府15日の新たな感染者なし

    大阪府は6月15日、新型コロナウイルス感染症の新たな感染者及び死者が確認されなかったと発表しました。
    巷を騒がせてきた新型コロナウイルスですが、府の発表によりますと、
    5月21日から6月15日の間での感染者は6人となっており、徐々に感染を落ち着かせてきております。

    更に、府は休業などを再要請する際の独自基準「大阪モデル」を定め、基準の達成状況を「」「」「」の3色の信号で毎日公表している。15日は基準を下回り「緑」を維持しています。

    弊所にも、5月の初旬に比べ、
    HPや当ブログをお読みになった方からの相談の問い合わせが増えてきております。
    相談者内容は様々ですが、新形コロナウイルスによって経済的被害を被った方からの、破産や、債務整理の問い合わせ、その他、外国人の方の在留資格についての相談など、当然ですがお客様によって理由は異なります。
    そうしたお悩みを解決できるよう、弊所グループ会社では、司法書士のほか、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。
    もしこのブログをお読みの方の中で、お悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、
    小さなことでも結構ですので、お気軽にお問合せ下さい。

    2020.06.16

  • blog

    「新型コロナウイルス」関連倒産状況

    新型コロナウイルス感染症関連のニュースが絶えない昨今ですが、
    感染症に対する影響は人体によるものだけではありません。
    その一つとして、国内企業の業績悪化は深刻な状況に陥っています。
    そこで、本ブログ作成5月3日時点での国内企業の倒産状況をまとめてみました。

    1、 新型コロナウイルス感染症による企業の影響
    2、 新型コロナウイルス関連による倒産数
    3、 債務整理、自己破産、再生について
    4、 まとめ

     

    1、新型コロナウイルス感染症による企業の影響


    帝国データバンクのデータ調査によれば、
    新型コロナウイルス感染症による影響・対応を行った上場企業は1602社に及ぶそうです。
    その中の365社は次月販売量の減少などによる影響が起こるとされています。
    実例として、上記のデータにもある通り、工場関係の企業では工場稼働停止など、量販店や飲食店では休業を強いられて売り上げが減少するなど影響は業種によって様々です。

    しかし、ここで取り上げられている数は帝国データバンクが所有するデータでしかありませんので
    中小企業が99%を占める日本の場合、実際にはこの何十倍もの企業が苦しんでいる状況だと考えられます。

    2、新型コロナウイルス関連による倒産数

    5月3日現在での国内倒産数は、判明しているだけでも104件となっています。
    中でも一番多いのは東京で24社、その次に多い野は北海道で13社となっています。
    地域によって家賃などの固定費が高い事や、北海道のように地域が広域などである事など理由は様々ですが
    確実に今後国内の倒産社数は増えていくとみられています。

    3、債務整理、自己破産、再生について

    新型コロナウイルス感染症による影響は事業者のみが不安に感じる事ではなく、雇用されている方も心配している事だと思います。
    参考データとしまして、2019年の総務省の統計では完全失業率は▲2.4%でしたが、「2020 年 4 月 27 日、大和総研レポート(第3章)」によると感染拡大が 6 月に収束するシナリオで▲3.8%、感染拡大が年末まで続くシナリオで▲6.8%と見込まれています。
    そういったことを踏まえ、今後、業績悪化などに伴うリストラや、派遣切り、アルバイトの出勤日の減少など、今までの生活が大きく変化する可能性があります。
    生活の変化によりクレジットカードの支払いや、家賃・借入金・住宅ローン等を支払えなくなってしまい生活ができなくなる方や、借金を背負ってしまった方。
    生活が今後改善しないばかりか、一般の金融業者から借入れする事ができなくなり、闇金(登録されていない金融業者)などからも借入れ(下記※1)を行いどんどん苦しくなる。そんな方も今後増えるのではないかと考えられます。
    ※1闇金から借り入れをしてしまった場合、一般の業者よりも厳しい取り立てを行われるばかりか、債務整理や、自己破産などの法的措置の効果も見込めない場合があります。

    政府は現在、緊急事態に対する助成金や補助金、超低金利での融資など様々な政策を練っています。

    しかし、そういった政策を利用してもどうにもこうにもならないといった方も増えており、弊所にも先月からお問い合わせが多く寄せられるようになりました。
    そのような方へ債務整理・自己破産・再生などの可能性も踏まえ、弊所にて無料相談を受けさせていただいています
    ※詳しくは弊所HPもしくは過去ブログを参照ください

    4、まとめ

    新型コロナウイルスの話題は、まだまだとどまることは無く、次々に影響を及ぼしています。
    降ってわいたような新型コロナウイルス感染症の影響で、これまで問題なく
    行っていた生活が壊されることは大変悲しいことです。
    弊所でも何か皆さまのお力になれることが無いか、日々模索しております。
    もしも皆さまの中で、お困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問合せ下さい。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2020.05.07

  • information

    ビデオ通話「Zoom」需要拡大 と弊所Zoom面談の取入れ

    ビデオ会議ビデオ会議サービス「Zoom」を皆様も使いでしょうか?

    新型コロナウイルスの影響を受けて、世間で注目を受けている「Zoom」ですが、
    昨年末までの利用者は1千万人程度でした。
    しかし、外出規制が騒がれ始めた3月に2億人、4月には3億人へと急増したようです。
    そこで、「Zoom」を運営する米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズは、
    4月28日ネットワークインフラを行い、より安定的な通話を実現させるために、
    マイクロソフトとIBMに次ぐ世界で第3位のソフトウェア会社である米オラクルからクラウド基盤の提供を受けると発表しました。
    情報技術企業大手との新たな提携で、3億人の利用に応えられるようにするそうです。
    緊急事態宣言延長が危ぶまれる中、このような便利な機能で、人と人の関わりを維持できるということは素敵なことではないでしょうか。
    弊社でも、皆さまとの関わりをスムーズに行うため、
    「Zoom面談」を取り入れています。
    ※ただし、司法書士法・行政書士法等による本人確認義務のため、原則としては、直接面談をさせて頂いておりますので、緊急事態宣言解除後は、直接面談をお願いすることがございます。

    「悩み事があるけど外出は避けたい」「遠いけど、相談に乗ってもらいたい」といった方は弊所までお気軽にご相談下さい。

    2020.05.02

  • blog

    養育費未払いと法改正について

    1.改正ポイント
    2.離婚時・財産開示の注意点
    3.まとめ

    現在日本国内での年間の離婚者数は208,333組
    ここ近年の離婚者数の増減を見てもピーク時よりは減少しましたがそれでも数十年前と比較すれば高い比率となっています。

    厚生労働省平成30年人口動態統計

    そんな中、養育費の取り決めを行い離婚したにもかかわらず、支払われていない家庭が多く存在します。
    離婚をする前にしっかりと養育費の取り決めをしているのは約43%、そのうち実際に養育費を受け取っている世帯は調査時点で約53%となっており、これは離婚した全家庭の約22%ということになります。

    改正前の民事執行法では預貯金や給与を差し押さえるためには、相手の口座の金融機関名や支店名、勤務先などを自身で調べる必要がありました。
    離婚した直後は分かる情報でも、不仲になり別れた元配偶者のそのような情報を得ることは通常難しいと思います。

    このような事態を踏まえ、政府は相手方(親権等を有しない親)の財産の差し押さえがしやすくなる改正民事執行法を2019年5月に成立させました。
    施行は2020年4月となっており、今まで「逃げ得」とされてしまっていた現状をどうにか打破する考えです。

    1.改正ポイント

    (1) 刑事罰の新設

    今までは財産開示手続きに応じない、もしくは虚偽の回答をした場合、罰則はありましたが30万以下の過料にすぎませんでした。(前科はつきません)
    更に財産開示をして財産の差し押さえをされるくらいなら、過料を支払うといった人も多くいました。
    これからの法改正ではこの辺りが大きく改正され、6か月以上の懲役または50万以下の罰金という刑事罰に変更されます。
    これまでと違い前科がついてしまう為、財産開示手続きを行う人が増えるのではないかと期待されています

    (2) 財産開示手続きによる調査権限の強化

    養育費差し押さえにかかる財産調査の負担を軽減し、養育費の支払いを実現するために、改正法では以下のような財産の調査権限を強化しました。

    ①給与債権に関する調査権限
    今までは親権者が支払者の勤務先などを把握しておかなければならず、不明な場合は弁護士や専門家に依頼するなど、なかなか調べることが難しかった情報ですが、これからは、裁判所から市町村や年金機構などに対して、債務者の給与債権や賞与再建に関する情報を提供するよう命じる事ができるようになります。

    ②不動産に関する調査権限
    裁判所は債務者の所有名義登記されている不動産について、登記所(法務局など)に対して情報を提供するように命じることが可能となります。

    ③預貯金口座に関する調査権限
    裁判所は銀行等に対し、
    債務者の預貯金債権や有価証券に関する情報を提供するように命じる事ができるようになります。

    ※注意点※
    財産開示請求を行えるのは、離婚前に養育費の金額や支払時期が明確に記載された調停調書、審判所、判決書、公正証書(執行文が付されたもの)を債務名義人と取り交わしておく必要がありますので、注意が必要です。

    (3)子ども引き渡しの強制執行

    これまで子どもの引き渡しについては明確な定めがなく、不動産に関する規定を類推適用するしかありませんでした。新制度適用後は、執行裁判官が執行機関となり、執行官に子の引き渡しの実施を命じます。その後執行官が執行場所に赴き、債務者による子どもの監護を解き、債権者へ引き渡されます。
    子どもの利益を最優先とし、今まで罰則の無かった債権者の出頭を実現させます

    2.離婚時・財産開示の注意点

    離婚をする時は感情的になり、何も取り決めせずに別れてしまう場合もあると思います。
    ですが、もし仮に支払いが滞った場合に「財産開示手続き」をスムーズに行える状況にしておかなければなりません。
    そのためには、公正証書の作成や、離婚調停等の手続きが必要となります。

    行方不明やDV等で協議ができないという状態でなければ、可能な限り、離婚協議をきちんと行い、養育費はもちろんのこと、財産分与や、面会交流、年金分割や、住宅ローン等についてどうしていくのか、きちんと話し合って決定しておく方が良いでしょう。

    3.まとめ

    これから法改正が行われようと口約束では養育費の支払いが滞ったとしても、義務者に刑事罰などを与えることは出来ません。
    離婚を考えられている方は、一度冷静になり、公正証書の作成か調停を申し立て、準備を整えてからにすることをお勧めします。
    離婚公正証書作成サポートはこちら(大阪阿倍野オフィス)
    離婚公正証書作成サポートはこちら(東京恵比寿オフィス)

    子供の将来の為にも養育費の取り決めや差し押さえについての約束などはしっかりと結んでおくことが必要です。
    弊社でもそういった悩みも多く寄せられます。
    是非何かお困りの際は一度弊所までご相談ください。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2020.05.01

  • blog

    弁護士や司法書士に断れた時・不安な時の対処法

    このようなお悩みありませんか

    • 他の事務所に相談していて、断られた場合
    • 一度完了したけど再度問題が勃発した場合
    • もっとより良い解決を求めたい場合

    皆さんはどうされていますか?

    納得いかないままご依頼を継続される方。
    他事務所にご相談に行かれる方。様々かと思います。

    医者と同様に、
    セカンドオピニオンを入れられてみることをお勧め致します。

    弊社でも法律相談のセカンドオピニオンも受け付けております。
    あきらめずに一度ご相談下さい。

    今の先生のやり方に太鼓判を押してもらいたい・間違っていないのか確認をしたい方も歓迎致します。

    よくある不安・不満

    例えばよくある不安・不満としては、

    • 「依頼している先生と連絡がつきにくい」
    • 「費用が高いように思うが、相場はどうか」
    • 「先生の説明が理解できない」
    • 「依頼してからかなり時間がかかっているが、もう少し早く手続きできないのか」
    • 「HPでは〇〇という方法を見たが、依頼している先生は違うことを言っている」
    • 「今進めている方法が本当に最善の方法なのか不安」
    • 「自分で書類を集めるように言われたが、時間がないので、専門家にやってもらいたい」
    • 「自分で相続人と話をするように言われたが、時間もないし、疎遠なので連絡したくない」
    • 「法律的なことのみで、税金や許認可・経営のこと等周辺の事柄は考慮してもらえず、
      損をした」
    • 「色々な専門家に個別に相談が必要で、専門家によっていうことが異なり、何が良いのか分からないし、大変」
    • 「税金が安くなるためだけに税理士が進めた方法で、揉めてしまった」
    • 「財産調査・相続人調査 等様々な調査漏れがあった」
    • 「道路部分が漏れていて、名義変更できていなかった」
    • 「地域の不動産業者や弁護士に不動産の相場価格を示してもらったが、だまされていないか不安」

    弁護士・司法書士等から断られた事案

    • 「いつも相談している顧問の弁護士・司法書士・税理士には、信託は分からないと言われた」
    • 「死亡してから3ヶ月以上期間が経過しているものの、相続放棄をしたいが難しいと言われた」
    • 「相続人が多過ぎてまとまらず頓挫してしまった」
    • 「相続人が見つからず進めることができないと言われた」
    • 「費用倒れになるので、やめた方がよいと言われた」
    • 「税金/法律のことは分からないので、自分で税理士/弁護士に相談してくださいと言われた」
    • 「自己破産・個人再生をしたかったが、断られた」
    • 「一度不許可/却下/取下げになった」

    など様々なお悩みや不安があり、ご相談下さいます。

    法律問題というのは、お客様にとっては、普段触れることのない大変な事で、ストレスにもなろうかと思います。
    ご不安を感じられることや、「1社のみならず何社にも相談したい」という思いが生じることも、弊社は当然のことだと思っております。
    できることなら、既に依頼している専門家にそのままご依頼継続されるのが、経済的にも労力としても理想です。
    しかし、法律問題の解決には密なコミュニケーションと深い信頼関係がとても大切ですので、本当に納得して、安心して今の専門家にご依頼できるための情報提供のお手伝いもさせて頂きます。
    過去には、セカンドオピニオンでご相談頂き、今の専門家にご依頼を継続するようお勧めした事案もあります。

    一方、他の事務所で解決に至らなかった事案、お断りされた事案等も、弊社にご依頼いただき、解決したものも沢山ございます。

    【やなぎグループの特徴】

      • 相談員は、セミナー・講師経験等も豊富な解説・説明を得意とする資格者が対応致します。
      • 土日祝日も営業し、所員は交代制のため、いつでも対応可能
      • 多人数による早い手続き処理
      • 豊富なラインナップと価格帯

    (ご自身で資料収集ご希望の方・弊社で資料収集ご希望の方 いずれも対応致します)

    • 財産調査・相続人調査は徹底しており、他士業からも多数の調査依頼をお受けしております
    • 弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、建築士等 様々な士業と連携しており、ワンストップサービスが可能です。
    • 相談員は、自身の保有資格の専門分野のみならず、総合法務事務所として対応できる隣接士業・関係機関・関係企業(不動産業・撤去業者・介護施設・病院・官公庁・金融機関・葬儀社 等)の分野においても、研究を重ね、情報・意見交換を定期的に行っております。税務・法務・不動産事情等を把握し、総合的なご提案・橋渡しが可能となっております。

    こういった弊社グループの特徴を活かして、初回無料セカンドオピニオンを行わせて頂きます。
    他の専門家・事務所にご相談されておられる方も、一人で不安・不満を抱えこまず、
    ご相談下さい。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2020.04.30

  • information

    専門業者による消毒・除菌作業を行いました

    弊所では、現時点においては、幸い従業員並びに依頼者の皆様、お取引先業者様等から
    新型コロナウイルス感染及び感染者ご家族の旨のご連絡はいただいておりません。
    しかし、どうしても直接面談を必要とするご案件がある中、今後の新型コロナウイルス感染症を予防するとともに、皆様に安心してご面談にお越しいただけるよう、
    4月26日に弊所事務所・応接室及び倉庫等 弊所使用の一切の設備を専門業者へ依頼し、消毒・殺菌作業を行いました。

    弊所は幸い、専門業者様に除菌・消毒いただくことができましたが、専門業者への消毒・除菌の依頼は殺到しており、多くの方が予約待ちであるとお聞きしており、ニュースでもよく拝見します。
    少しでもご不安がおありの方は、専門業者含め、地道な消毒や、手洗い・うがい・マスク着用等できることからコツコツと感染拡大予防に努めていきましょう

    弊所でも、引き続き新型コロナウイルス感染拡大予防に努め、日々、細心の注意を払い活動していく所存でございます。
    詳しくは、こちら”新型コロナウイルス感染拡大対策・対応についてのご連絡”をご覧ください。


    過去ブログ「弊所の新型コロナウイルス
    感染症拡大対策・対応についてのご連絡

    弊所にお越しになる際も、ご安心してお越しください!

    【作業風景】

    2020.04.28

  • blog

    行政書士と社会保険労務士の業務権限の違いについて(補助金・助成金版)

    新型コロナウイルス感染症により、政府では様々な対策が取られ、専門的な士業へ依頼する事も多いと思われます。
    そんな時、この制度はどこに依頼すればいいのか?
    そういった疑問を解決できるように今回は、弊所行政書士業で扱える業務と社労士で行える業務の違いについてご説明させていただきます。

    1. 業務内容の違いについて
    (1) 行政書士とは
    (2) 社会保険労務士とは
    2. 補助金と助成金申請での役割の違い
    3. 助成金・補助金の種類 と 取り扱い士業 について
    (1) 行政書士が扱う助成金・補助金(一覧)
    (2) 社会保険労務士が扱う助成金・補助金(一覧)
    4.まとめ

    1、 業務内容の違いについて
    (1)行政書士とは


    行政書士は、「行政書士法」に基づく国家資格者です。
    行政書士の業務範囲は行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定されており、
    官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類
    の作成、手続代理、相談業務を行うことができる士業となっています。

    業務内容
    ・官公署に提出する書類の作成、手続代理、相談業務
    ・権利義務に関する書類の作成、手続代理、相談業務
    ・事実証明に関する書類の作成、手続代理、相談業務  など

    (2)社会保険労務士(省略し「社労士」と呼ばれることがあります)とは


    社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
    社会保険労務士の業務範囲は、社会保険労務士法第2条及び2条の2に規定されており、主に企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」などに対応する士業となっています。
    なお、弁護士の資格を取得すれば、弁護士は、社労士業務登録も可能です。

    業務内容
    ・労働社会保険手続き業務
    ・労働管理の相談指導業務
    ・年金相談業務(各種事務手続きの代行)
    ・紛争解決手続き代理業務(裁判ではなく、あっせん手続き)
    ・上記業務に係る裁判所での補佐人業(訴訟代理人と共に出頭し、陳述することができます)など

    2、 補助金と助成金申請での役割の違い

    補助金・助成金のいずれも国や地方公共団体から給付される返済義務のないお金です。
    そして、この補助金や助成金申請では、社会保険労務士のほかに行政書士も官公署に提出する書類の作成を行えます。

    ただし、一般的に助成金と言われるものは、主として厚生労働省が管轄するものを指す場合が多く、社会保険労務士法に基づく書類の作成は、社会保険労務士の独占業務となり、行政書士の資格のみでは受任することができません。

    とはいえ、社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法に基づくものに限定され、労働・社会保険に関連する一切を含むものではありません。
    そのため、厚生労働省所管の助成金であっても、社会保険労務士法に掲げる以外の法律に基づくものであれば(例えば、技術、設備、運転資金等)行政書士も申請することが可能です。
    さらに、助成金については閣議決定等により行われるものもあり、根拠法令が規定されていないものも存在するため、その場合は行政書士でも申請を受任することが可能となります。
    逆に、奨励金、補助金という名称であっても、社会保険労務士法に掲げる法律に基づくものに対する申請は、社会保険労務士のみ申請を受任することが可能となっています。

    わかりやすく整理をしてみると、
    社会保険労務士の独占業務
    「雇用促進」、「キャリアアップ」、「職業訓練」、「高齢者」、「障害者」といったような『』に係る文言が含まれているときは、基本的には厚生労働省管轄の助成金であり、社会保険労務士の独占業務の場合が多いです。

    社会保険労務士以外の士業(行政書士、税理士、中小企業診断士、弁理士 等)の業務
    「販路開拓」、「新製品開発」、「運転資金」、「設備投資」、「特許・商標」、「知的財産」といったような『事業』に係る文言が含まれているときは、社会保険労務士以外の士業(行政書士、税理士、中小企業診断士、弁理士等)でも申請を受任することが多くあります。

    弊所やなぎグループでは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士等 様々な専門士業の在籍や提携がございますので、各種助成金・補助金等あらゆる制度・手続きにおいて、まとめてご相談をお受けすることが可能です。
    (なお、各手続きは、各専門士業が資格の範囲内にて行います)
    お困りの際は、総合的判断の上、ワンストップで解決のお手伝いをさせて頂きます。

    3、助成金・補助金の種類 と 取り扱い士業 について

    (1)行政書士が扱う助成金・補助金(一覧)
    ものづくり・商業・サービス革新補助金
    創業促進補助金
    経営改善計画策定事業補助金
    経営革新計画
    創造技術研究開発費補助金
    地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金
    NEDO各種補助金・助成金
    PA各種補助金
    産業技術実用化開発事業費助成金
    環境活動補助金
    低公害車普及助成金制度
    クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
    高齢者住宅改修費用助成金
    など

    (2)社会保険労務士が扱う助成金・補助金(一覧)
    雇用調整助成金
    労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
    労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
    特定求職者雇用開発助成金
    高年齢者雇用安定助成金
    障害者トライアル雇用奨励金
    障害者初回雇用奨励金
    中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
    精神障害者等雇用安定奨励金
    発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
    地域雇用開発助成金
    トライアル雇用奨励金
    中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
    中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
    キャリアアップ助成金
    建設労働者確保育成助成金
    障害者作業施設設置等助成金
    障害者福祉施設設置等助成金
    障害者介助等助成金
    職場適応援助者助成金
    重度障害者等通勤対策助成金
    重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
    両立支援等助成金
    キャリア形成促進助成金
    障害者能力開発助成金
    労働時間等設定改善推進助成金
    職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
    職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
    職場意識改善助成金(テレワークコース)
    中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
    受動喫煙防止対策助成金
    退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
    業務改善助成金
    など

    助成金・補助金は種類や募集条件など様々です。
    気になるものがあればお問い合わせください。

    まとめ
    もうすでに苦しい経営をされている方も多くいらっしゃると思います。
    しかし、現在、各省庁に直接問い合わせをしても新型コロナウイルス感染症の影響を受けて開庁時間の短縮や、出勤者を限定する等の対応を行われており、一方で相談件数・申請件数が爆発的に増加しているため、なかなか手続きができない状況です。

    元々、助成金や補助金については、要件を満たし、申請できる状態に整えるのもなかなか難しく、申請に二の足を踏んでこられた方も多いかと思いますが、
    今は新型コロナウイルス対策のため、助成金・補助金等の要件が緩和されているものが多数あります。
    特に、そもそも補助金については、要件に該当していても必ずしも金銭の交付が約束されているものではなく、抽選や早いもの勝ちのものもありますので、

    該当される方は、この機会に、助成金・補助金の申請を検討してみてはいかがでしょうか。

    弊所でもお問い合わせを受け付けております。
    気になる点がおありの方は、お気軽にお問合せ下さい。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2020.04.27

  • blog

    持続化給付金の支給について

    新型コロナウイルスの感染拡大が報じられるなか、予防策として休業要請を受けた多くの店舗や商業施設は、厳しい状況に追い込まれております。
    経済産業省は、特に厳しい状況にある事業者の事業の継続を支えるために、「令和2年補正予算案(概要)」内で、「持続化給付金」の情報を公開しました。

    【注意】

    持続化給付金の申請の受付は、まだ開始されておりません。
    詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第、中小企業庁ホーム
    ページで公表される予定となっております。

    1. 持続化給付金とは
    (1) 給付額
    (2) 支給対象
    (3) 相談窓口
    2.Q&A
    3.まとめ

     

    1.持続化給付金とは

    感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
    事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための給付金です。

    (1)給付額
    法人は200万円、個人事業主は100万円
    ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

    ■売上減少分の計算方法
    前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
    ※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も、引き続き検討されています。

    例.計算後金額が法人200万円、個人事業主100万円を超える場合
    ・前年の総売上:       1500 万円
    ・2019年3月の売上:     160万円
    ・2020年3月の売上:     70万円
    という事業者の場合の計算は、
    1500万円-( 70万円×12)=   660 万円

    この場合の給付額は、上記計算に基づく660万円ではなく、給付上限額の制限がありますので、法人なら200万円、個人事業者なら100万円となります。

    例.計算後金額が法人200万円以下、個人事業主100万円以下の場合
    ・前年の総売上:      400万円
    ・2019年3月の売上:    40万円
    ・2020年3月の売上:   20万円
    という事業者の場合の計算は、
    400万円-( 20万円×12)=   160万円

    この場合の給付額は、法人の場合・個人事業主の場合で異なってきます。
    法人なら、上限200万円の制限範囲のため、160万円が給付されますが、
    個人事業主なら、上限100万円の制限を超えますので、100万円の給付となります。

    (3)支給対象

    ・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方。
    ・ 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象としています。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となる予定です。

    (4)相談窓口 ダイヤル

    中小企業 金融・給付金相談窓口
    0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)

    2.Q&A

    Q1、前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?

    A1、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方が選択できます。

    Q2、申請・給付はいつから始まりますか?

    A2、補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始し、
    電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定されています。
    ※申請者の銀行口座に振り込み

    Q3、申請に必要な情報を教えてください。

    A3、住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
    (注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認。

    法人の方

    1、法人番号
    2、2019年の確定申告書類の控え
    3、減収月の事業収入額を示した帳簿等

    個人事業主の方

    1、 本人確認書類
    2、 2019年の確定申告書類の控え
    3、 減収月の事業収入額を示した帳簿等
    ※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問われません。
    ※今後、変更・追加の可能性があります。

    Q4、申請方法を教えてください。
    A4、Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で
    完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置される予定です。

    3.まとめ

    持続化給付金の申請に必要な事項の詳細等については、 4月最終週を目途に経済産業省から確定・公表とされています。
    追加情報があり次第、当ブログでもご案内させて頂きます。

    この他にも、現在政府系機関からは休業対応の助成金や、
    納税猶予の延長、無利子・無担保の融資政策など、続々と新型コロナウイルス対策が発表されています。
    しかしながら、現在、各機関も新型コロナウイルス蔓延を防ぐために最小人員による対応を行っており、更には多数の申込・申請が殺到し、手続きの相談でさえかなりの時間を要する状況が続いています。
    この持続化給付金始め、様々な経済支援策等により事業継続できる事業者が少しでも増えること願っています。

    それでも、事業者の皆様方には、借入や買掛金・未払金が多額あり、賃料等の固定費の支払いが厳しく、こういった給付金や補助金といった経済政策だけではまかないきれないという声が多いかと思います。
    そういった場合には、他に借換による経費削減やリスケジュール、あるいは、抜本的な解決方法として、債務整理や企業再編を行う等、総合的に検討することが良いかもしれません。
    事業者様が個々にできる手続きも沢山ありますが、こういった様々な手法を駆使して、事業継続をしていく必要があるでしょう。
    専門家からの申請・申込手続きが、早い決定・結果に結びつくといわれているものもあります。

    どこから手をつけたら良いか分からない方
    給付金・助成金・補助金の申請・融資申込をしたいと思っている方
    こういった手続きをしているものの、それだけでは不安だという方
    こういったお悩みをお持ちの方は、一日も早く、事業継続のためにできる手続きを着実に進めていきましょう!

    弊社グループでは、こういったお悩みをお持ちの方を対象に、
    初回ご相談無料でお受けしておりますので、ご希望の方はお問い合わせください。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2020.04.25

CATEGORYカテゴリー

ARCHIVE月別アーカイブ

ご相談・お問い合
わせはお気軽に

pagetop