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遺言公正証書

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    「公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言書保管制度のメリット、デメリット

    手書きの遺言で「争族」減へ 7月から法務局で保管可能

    手書きの自筆証書遺言を法務局へ預けられる制度が7月10日から始まりました。
    これまでの自筆証書遺言は自宅などで自ら保管することが多く、遺言書の紛失や相続人による破棄、隠匿、改ざんの恐れがありました。
    昨年は戦後最多の138万人が亡くなるなど相続が大量に起きる時代に入っており、相続をめぐるトラブル「争族」
    とも呼ばれる遺族間の紛争などを減らすのが目的です。
    今回はこちらの制度について2回に分けてお話をさせて頂きます。

    目次
    1、 遺言とは
    2、 自筆証書遺言
    3、 公正証書遺言
    4、 自筆証書遺言の保管制度
    (a)メリット
    (b)デメリット
    5、 まとめ

    1、遺言とは?

    本人の最終意思を確認するもので、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
    ※成年後見人の場合は医師2人以上の立会いの下、正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます(民法第973条)
    補助人や保佐人は単独で可能です。弊所では医師の診断書をもらっています。

    主に本人だけで書ける自筆証書と、公証人が作成する公正証書遺言の2方式があります。
    他にも秘密証書遺言(民法第970条)など様々な遺言もあります。

    2、自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言者の自筆が条件で(※2018年相続法改正により財産目録についてはパソコンなどの自筆以外でも可能となりました)公正証書遺言よりも手軽に作成可能ですが、記載ミスが起きやすく、内容によっては無効となることもあります。
    自分で保管する場合も多く、遺族が見つけられなかったり、改ざんされたりする恐れもあります。
    また相続の開始を知った後、遅滞なく裁判所に提出して検認手続きをしなければなりません。(民法1004条第1項)
    弊所にも相続開始後、親の自筆証書遺言を持って来られたり、相談される事がよくありますが、記載内容や記載方式が法律上の要件に満たさず、無効になってしまった遺言が多々ありました。
    ですので、無効にならない為にも内容のチェックや原案の作成を行政書士や司法書士、弁護士に依頼されてはいかがでしょうか?

    次回に引続き遺言についてお話させて頂きます。

    今回は「公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言書保管制度のメリット、デメリット」についてです。

    3、公正証書遺言とは?

    公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方法で、事前の打ち合わせをして遺言を作成するので内容の整ったものを作成することができます。

    遺言書原本は公証役場にて保管されるので紛失や改ざんされることもありませんし検認手続きも不要です。

    遺言書の原案は行政書士や司法書士、弁護士が作成する事も多いです。

    弊所で遺言作成する場合は公正証書遺言がほとんどです。

    公証人への費用は別途かかります。

    4、自筆証書遺言の保管制度とは?

    全国312の法務局が7月10日から1件3900円の手数料で遺言書を預かる制度が始まります。

    保管先は遺言者の住所地・本籍地・所有不動産のある地のいずれかの地域の法務局で、本人が自ら出向いて手続きが必要です。

    法務局で保管される遺言書については検認手続き不要です。

    手続き時に職員が日付や押印の有無など形式の不備をチェックします。

    自ら保管するより遺言が無効となる可能性は減りますが、

    あくまで「遺言を書く能力があるか、無理に書かされていないか、本人の意思を反映して正確に書けているかなどは判断できない」ため、預ければ有効と保証されるわけではありません。

    (a)メリット

    • 遺言者が遺言書を紛失したり、相続人や受遺者が遺言書を見つけれなかったり、偽造、破棄、隠匿、改ざんといったリスクを防げます。
    • 申請時に遺言保管官が、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備により形式的に遺言が無効になることを避けることができます。
    • 遺言書の存在の把握が容易です。

    (b)デメリット

    • 法務局に行って申請しなければならない
    • 手数料がかかる
    • 遺言書保管の有無を照会しなければ、存在が知られないまま相続手続きがなされる可能性があります。
    • 自筆証書遺言の保管制度はあくまで「遺言を書く能力があるか、無理に書かされていないか、本人の意思を反映して正確に書けているかなどは判断できない」ため、預ければ有効と 保証されるわけではありません。

    まとめ

    自筆証書遺言を書いてご自身で保管することや改ざんの不安がある方は遺言書保管制度を利用すると安心できるので良いかと思います。

    これにより遺言者の最終意思の尊重や相続手続きの円滑化につながります。

    ただし、法務局の遺言保管所では遺言書の書き方は教えてくれません。

    あくまで様式に不備がないかという形式的なところだけなので、ご自身で自筆証書遺言を作成する場合は記載内容に不備があると無効となりますので、一度遺言書の作成を司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に相談するのが良いかと思います。

    遺言で確実に財産を残したい場合は弊所相続・遺言・家族信託の専門家の意見といたしましては、遺言書の原案作成は法律家にお願いすることをオススメします。

    弊所は実績経験共に豊富なので、ご相談者様の財産や状況に合う内容を的確に判断し、作成させて頂きます。

    弊所でも遺言書の預かりサービスをやっております。

    他にサービスの一環として、残されたご家族様に伝えておきたいことや、言えなかったこと、感謝の気持ちなどを動画に残す「遺言ビデオレター」の作成も可能です。

    映像データで残すことにより、リアルなご本人の声や顔も想いもしっかり残せます。ご希望の方は是非ご相談ください。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
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    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
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    2020.07.13

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    外国人技能実習生は母国へ、一時帰国~再入国は可能か?

    【新型コロナウイルス感染症の影響をうけて】
    連日、在留資格に関する様々なお問合せを頂いておりますが、

    その中で、外国人技能実習生からのお問い合わせがありましたので、今回は同じようなお悩みを持たれている方へ向けてご説明させていただきます。

    1、 外国人技能実習生は母国へ一時帰国は可能でしょうか?

    先日、弊所に一時帰国に関するご相談が寄せられました。
    お悩みの背景には、家族の不幸などどうしても帰国しなければならない理由があるのかもしれません。
    しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、帰国は認められるのでしょうか?
    結果から申し上げますと、母国が受け入れを行っており、その上で、実習実施者(受入企業)が許可していれば帰国は可能です。
    母国が受け入れを行っているかは以下リンクを参考にして下さい。
    https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

    しかし、こ自己都合による一時帰国の場合の渡航費用については、受入企業や管理団体が帰国費用を負担しなくてもよいことになっており、
    渡航費用は、理由によっては技能実習生がご自身で支払わなければならない場合もあるため、費用などについては事前にお調べする事をお勧めします。

    ※なお、長期間の離日は実習計画に影響を与えますので、ご注意ください。
    2、 再入国について

    上記の条件を満たし、帰国する事が可能となった場合、
    次に注意しなければならないのが、日本への再入国についてです。
    現在日本でも、新型コロナウイルスの水際対策で入国制限を行っており、技能実習生の方は、日本に再入国することができません。

    ただいま政府の報道ではベトナム等から徐々に技能実習生についても入国制限を緩和していく方針は出されていますが、まだ正式に決定・公表されていませんので、帰国前には、ご自身の渡航先からの日本への再入国ができるのか、以下URLでご確認の上、行って下さい。
    https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html 

    3、 まとめ

    いかがだったでしょうか?
    無事帰国した後、日本に戻る事ができず在留期限が切れてしまったり、
    技能実習検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できないなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、思いがけないトラブルに巻き込めれることかもしれません。
    当ブログを読まれている方の中にこのようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、母国へ帰国される前に一度ご相談下さい。特定活動への在留資格変更や、お客様に合ったアドバイスを行わせていただきます。
    その他、弊所では永住、帰化、就労、留学、特定技能、特定活動等、様々なご相談に乗らせていただきます。
    また、日本語に自信のない方でも英語、中国語、韓国語の翻訳担当者が対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい!

    2020.07.10

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    令和2年6月30日からあおり運転厳罰化スタート

    令和2年6月30日からあおり運転厳罰化スタート

     

    最近日本ではあおり運転に対する問題がたびたびニュースでも取り上げられています。

    日本は2019年度世界治安ランキングトップ10に入るほど世界的にも治安が良いとおもうのですが、車を運転する際には注意してもらいたいのでご案内させて頂きます。

     

    1、改正道路交通法

    2、取り締まり対象となる妨害運転例

    3、まとめ

     

    1、改正道路交通法

    改正道路交通法では、通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政処分として違反点数25点。つまり1発で免許取消し(欠格期間2年)となります。

     上記の行為に加えて、著しい危険(高速道路での停車など)を生じさせた場合では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点で免許取消し(欠格期間3年)となります。

    2、取り締り対象となる妨害運転例


    1)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
    2)急な進路変更を行なう(進路変更禁止違反)
    3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
    4)危険な追い越し(追越しの方法違反)
    5)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
    6)執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
    7)執拗なパッシング(減光等義務違反)
    8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
    9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
    10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)


     警察庁は、あおり運転(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為として、妨害運転などに対する厳正な指導取締りを行うそうです。


     なお、妨害運転を受けた場合は、サービスエリアやパーキングエリアなど交通事故に遭わない場所に避難するとともに、車外に出ることなく、ためらわずに110番通報しましょう。

     


    3、まとめ

    ドライブレコーダーや、「録画しています」と書かれたステッカーを車に貼っておくのもあおり運転の抑制に良いとされています。


    「クルマを運転する際は、まわりのクルマなどに対する『思いやり・ゆずり合い』の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、
    十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更などは絶対にやめましょう」


    弊所では相続・遺言・家族信託の他に行政書士業務としてビザの取得や更新や外国人の方に生活支援サポートも行っております。
    韓国、中国、台湾、ベトナム、英語等、各外国語も対応しています。運転マナーに関することなど小さな悩みや不安があれば何でもご相談ください。

    2020.07.06

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    「外国人就労者受け入れ事業」 新規申し込み7月末で終了

    国土交通省は2015年度に開始した「外国人建設就労者受け入れ事業」(特定活動)の新規申請受け付けを2020年7月31日で締め切る事としました。
    この「外国人建設就労者受け入れ事業」とは2015年4月に始まった制度で、下記を目的に開始されました。

    復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等に
    よる一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、
    国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図る事

    具体的に活動内容を説明すると、
    例えば、「日本国内の建設現場で3年間の技能実習を終えた外国人に2~3年の特別な在留資格を新たに与え、日本の建設現場の仕事に改めて従事してもらう」といったものです。
    ちなみに受け入れ数は、2019年度末時点で5299人となっています。
    本制度は国土交通大臣による適正監理計画の認定取得後、法務省による在留資格審査を経て、
    令和3年3月31日までに入国して就労を開始するよう手続きを行う必要があるため、ご注意ください。
    また、外国人建設就労者の就労期間は最長でも令和5年3月31日までとなります
    詳しくは国土交通省HP

    日本での建設分野での外国人受け入れ制度は、
    今回ご紹介させていただいた「外国人建設就労者受け入れ事業」(特定活動)の他にも、技能実習法に基づく「技能実習制度」と、2019年4月施行の改正出入国管理法(入管法)に基づく新在留資格「特定技能」などがあります。
    (こちらについては、改めて当ブログでもご説明させて頂こうと思います)
    このことから、「外国人就労者受け入れ事業」の新規申込が終了後でも
    「技能実習」から、「特定技能」へ在留資格変更を行い、日本で働き続けることが可能となります。

    また法務省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて入国が困難になった外国人に対し、
    在留資格認定証明書の有効期限を3カ月から6カ月に延長しています。
    更に、技能実習から特定技能への移行準備に時間がかかり、在留資格変更申請が期限内に間に合わない場合には「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可が認める特別措置も設置しています。

    現在、弊所にも新型コロナウイルスの影響で働く所を失った方などから、
    現在の在留資格の延長についてのお問合せが、騒動前に比べ、格段に増えています。
    当ブログを読まれている方の中で、こういった就労ビザについて、永住、帰化、留学、経営、管理、など在留資資格に関するお悩みを抱えられている方は一度弊所にお問い合わせください。
    経験豊富な行政書士が責任を持って相談にあたらせていただきます。

    2020.07.03

  • blog

    新型コロナウイルスによる 不動産業界の影響とこれからについて

    新型コロナウイルス感染拡大の影響は本ブログでも紹介してきましたが、

    様々な経済活動の自粛、休止から大きなマイナス影響が世界中に波及しています。そのダメージはリーマン・ショックを超えるとも言われており、日本の住宅市場にも影響が出てきております。

    そういった背景から、今回は現在収益不動産をお持ちの方や、不動産売却、購入をお考えの方へ向けて、現在新型コロナウイルスによる不動産業界の影響などについて、本ブログにてまとめさせて頂きたいと思います。

    1、不動産価格の高騰は2019年でストップ
    2、消費者による買い控え
    (1)一般消費者の動向
    (2)住宅ローンへの影響について
    3、不動産投資・収益不動産への影響
    (1)家賃値下げ・賃料回収困難
    (2) 外国人入居者の減少
    (3)収益不動産の価格下落?
    4、買い手は狙い時か?
    5、まとめ


    1、不動産価格の高騰は2019年でストップ

    新型コロナウイルス感染拡大前、

    2019年の首都圏の新築マンション平均価格は5,980万円となり、1990年の6,123万円に次ぐところまで上昇していました。(「不動産経済研究所」調べ、東京首都圏のデータ)

    高騰した新築マンションを避けて中古マンションを探す人が増え、中古のマンション価格も上昇しています。

    因みに1990年はバブル期のピーク時にあたりますので、2019年の価格がいかに高騰していたかがうかがえます。

    これは、2020年東京オリンピックや大阪万博の開催を控え、メインスタジアムや会場、近隣の宿泊施設などの建設が相次ぎ建築資材は軒並み値上がりが続いています。

    そして、建設が相次ぐことにより、建築関係の人手不足が起こりました。

    このことが、全体的なマンション価格を上昇させている原因だと考えられています。

    不動産経済研究所調べ

    しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響によってあらゆる経済活動が停滞し、2021年までオリンピックが延期になったこと等も影響し、現時点では収束時期が見通せない為、このまま高騰化を続けることは難しいと思われます。


    2、消費者による不動産の買い控え

    (1)一般消費者の動向

    中古物件の場合、新型コロナウイルスの感染等、衛生面を気にされてなかなか購入に繋がらないケースや外出自粛等もうけて、転居・引っ越し・内覧等を延期されている方も増加しています。

    新築物件 においては、キッチン・洗面所・トイレなどの住宅設備が入ってこず、新居の完成時期が遅れるケースが相次いでいます。

    といいますのも、TOTOやLIXIL等の大手住宅設備機器メーカーは、これらを中国で生産されており、新型コロナウイルスの影響で生産工場の停止や、稼働率の低下による入荷の遅れなどが発生しているためです。

    新居の完成時期・転居時期が読めない新築住宅の購入には消極的にならざるを得ないかもしれません。

    更にこのコロナによる休業要請等で解雇・減給の不安があることも、一般消費者は、住宅購入に消極的になる最も大きな要因と考えられます

    (2)住宅ローンへの影響について

    住宅ローンを組む際に銀行からの借り入れを行うと思いますが、新型コロナウイルスの影響で現在の住宅ローン利用者が減給や失業などにより、支払いが滞ってしまった場合に金融機関がそのリスクに対応するため、今後は住宅ローンの審査基準の厳格化や、金利を引き上げることになるかもしれません。

    3.不動産投資・収益不動産への影響

    (1)家賃値下げ・賃料回収困難

    新型コロナウイルスによる休業要請・景気悪化を受けて、日雇い労働者・派遣社員等の収入減少や解雇等が急増しています。

    入居者の収入減により、家賃の支払いが滞り、賃料回収が難しくなること、

    賃料の値下げ交渉等が増加していること、

    家主からの退去の申し入れ・明渡しにかかる裁判・強制執行費用等の 不動産投資家・収益不動産の家主の負担増加が予想されます。

    (2)外国人入居者の減少

    この新型コロナウイルスの水際対策としてなされた、外国人の入国制限を受けて、外国人入居者が激減し、退去・入居申込の取り消しも相次いでいます。

    外国人入居者の多い収益不動産の所有者には大きな影響がでていることでしょう。

    (3)収益不動産の価格下落?

    政府では、賃料支払い猶予・減額・住居確保給付金等の様々な支援政策を行うものの、不動産収益悪化の影響は避けられないと思われます。

    不動産収益悪化 すなわち、収益不動産の利回りが下がるため、それに相まってその収益不動産自体の価値(収益不動産の売却価格)も下落傾向になると考えられます。

    また各金融機関の不動産融資が消極的になることが予想されるため、不動産投資家が、融資を利用して収益不動産購入するというケースが減少することも予想されています。

    といいますのも、現在各金融機関では政府が打ち出したコロナ対策の緊急融資などの申し込みが殺到し、どの金融機関も投資用不動産への融資に手が回らなくなっています。

    緊急性を有するコロナ対策の融資が落ち着くまでは、不動産融資は後回しになることが考えられます。

    4、買い手は狙い時か?

    新型コロナウイルスの影響を受けて、

    売却できるのであれば、ローンの支払いが苦しく早く売ってしまいたいという人や景気悪化を懸念して早期の売却希望の方が今後増えるかもしれません。

    そうなると、需要と供給のバランスから、市場価格より割安な物件が出回ることでしょう。

    バブル経済の崩壊やリーマン・ショック、東日本大震災で不動産価格の落ち込んだ際には、

    投資のチャンスと物件を買い漁って成功した投資家もたくさんいました。

    現金での購入については、そういった意味ではこれまでの市場価格より安く買えるチャンスといえるかもしれません。

    5、まとめ

    今回は新型コロナウイルスの影響によって起こり得る今後の不動産事情についてまとめさせていただきました。

    景気動向により、不動産市場には、大きな影響がもたらされることが往々にしてあります。

    市場の変動があるとはいえ、何も動かないうちに、ローンや税金等の滞納による差し押さえ・競売等になってしまっては、不動産価格は市場価格の5~7割程度になってしまいかねません。

    不動産売却や任意売却等を検討されておられる方は、お早めにご相談下さい。

    一方、不動産の購入希望の方は、くれぐれも売主(現在の不動産所有者)の税金滞納による不動産の差し押さえ等がないか事前確認をするようご注意下さい。

    弊社では、不動産登記件数年間1500件超の実績を踏まえて、名義変更・売買代金支払い当日又は、前日(法務局の閉庁後)に必ず登記情報を確認させていただき、不動産処分に支障が生じることがないかどうか確認を必ずさせて頂いております。

    弊所にも既に、多くのご相談が寄せられており、、今後も更に増えると思われます。当ブログをお読みの方の中で現在お悩みの方がいらっしゃいましたら、弊所までご連絡ください。

    2020.06.26

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    在宅勤務が今後の標準雇用形態になるのか?

    新形コロナウイルスの影響によって、一定期間在宅勤務を命じられた方も多いのではないでしょうか?
    在宅勤務の方が働きやすい、働きにくいなど様々なご意見があるかとは思います。
    しかし、世界的には今後、在宅ワークを促進していこうといった流れがありますので、
    今回は日本と海外の在宅勤務に置いての動きについてまとめさせていただきました。

    1、 海外での在宅勤務の恒例化・延長の例

    海外では本人が望み、職場も許可するのであれば、新形コロナウイルス感染症が落ち着いた後でも、在宅勤務ができるようにするべきだという考えが広まっています。
    アメリカの大企業Facebook社では5年~10年かけ全従業員の半数を在宅勤務に切り替えるとしており、Twitter社では約5000人の従業員の在宅勤務を恒例化すると、
    CEO Jack Dorseyから社員にメールで通達されました。
    世界的な大企業が在宅勤務へと変換しようとする流れの中、
    フィンランドやオランダでは世界に先駆け、法制化を施行しました。
    更に、ドイツ・英国でも現在法制化を視野に各国が動いています。

    在宅勤務権を巡る各国の動き

    2、日本での在宅勤務についての状況

    日本では法制化の動きはまだありませんが、実施企業は増えています。
    東京商工リサーチが6月16日発表した第5回「新型コロナウイルス」のアンケート調査によりますと、感染防止で導入が広がった「在宅勤務」や「リモートワーク」の日本国内での実施率は56.4%だったと発表しています。(3月の実施率25.3%、4月の稼働率55.9%)
    今回の新型コロナウイルス感染症によって日本国内においても在宅勤務などの見直しが今後行われれることとなるかもしれません。

    3、まとめ

    今回の新型コロナウイルス感染症の影響で世界的に働き方が見直されようとしています。
    しかし、まだまだ雇う側、働く側ともに意識を変化させていく必要があるように感じます。例えば、対面型のコミュニケーションを大事にしてきた日本人にとっては、会わずに交渉する事を受け入れるまでに時間がかかると思います。
    そういったことを踏まえ、今後は個人の生活様式や、職種、役割に適した働き方、さらには今回の題材である在宅かどうか、など多様な働き方を受け入れる環境を作っていくことが求められます。
    弊所でも在宅勤務を希望される社員においては相談の上、実施しております。
    更にお客様からの要望もあり、相続や遺言、債務整理などの面談や相談も希望者にはビデオ通話「Zoom」を使用し行っております。
    皆様の中で、お悩みを抱えられている方でビデオ面談を希望される方はご連絡の際にお声がけください。

    2020.06.19

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    新型コロナウイルス 大阪府15日の新たな感染者なし

    大阪府は6月15日、新型コロナウイルス感染症の新たな感染者及び死者が確認されなかったと発表しました。
    巷を騒がせてきた新型コロナウイルスですが、府の発表によりますと、
    5月21日から6月15日の間での感染者は6人となっており、徐々に感染を落ち着かせてきております。

    更に、府は休業などを再要請する際の独自基準「大阪モデル」を定め、基準の達成状況を「」「」「」の3色の信号で毎日公表している。15日は基準を下回り「緑」を維持しています。

    弊所にも、5月の初旬に比べ、
    HPや当ブログをお読みになった方からの相談の問い合わせが増えてきております。
    相談者内容は様々ですが、新形コロナウイルスによって経済的被害を被った方からの、破産や、債務整理の問い合わせ、その他、外国人の方の在留資格についての相談など、当然ですがお客様によって理由は異なります。
    そうしたお悩みを解決できるよう、弊所グループ会社では、司法書士のほか、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。
    もしこのブログをお読みの方の中で、お悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、
    小さなことでも結構ですので、お気軽にお問合せ下さい。

    2020.06.16

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    「新型コロナウイルス」関連倒産状況

    新型コロナウイルス感染症関連のニュースが絶えない昨今ですが、
    感染症に対する影響は人体によるものだけではありません。
    その一つとして、国内企業の業績悪化は深刻な状況に陥っています。
    そこで、本ブログ作成5月3日時点での国内企業の倒産状況をまとめてみました。

    1、 新型コロナウイルス感染症による企業の影響
    2、 新型コロナウイルス関連による倒産数
    3、 債務整理、自己破産、再生について
    4、 まとめ

     

    1、新型コロナウイルス感染症による企業の影響


    帝国データバンクのデータ調査によれば、
    新型コロナウイルス感染症による影響・対応を行った上場企業は1602社に及ぶそうです。
    その中の365社は次月販売量の減少などによる影響が起こるとされています。
    実例として、上記のデータにもある通り、工場関係の企業では工場稼働停止など、量販店や飲食店では休業を強いられて売り上げが減少するなど影響は業種によって様々です。

    しかし、ここで取り上げられている数は帝国データバンクが所有するデータでしかありませんので
    中小企業が99%を占める日本の場合、実際にはこの何十倍もの企業が苦しんでいる状況だと考えられます。

    2、新型コロナウイルス関連による倒産数

    5月3日現在での国内倒産数は、判明しているだけでも104件となっています。
    中でも一番多いのは東京で24社、その次に多い野は北海道で13社となっています。
    地域によって家賃などの固定費が高い事や、北海道のように地域が広域などである事など理由は様々ですが
    確実に今後国内の倒産社数は増えていくとみられています。

    3、債務整理、自己破産、再生について

    新型コロナウイルス感染症による影響は事業者のみが不安に感じる事ではなく、雇用されている方も心配している事だと思います。
    参考データとしまして、2019年の総務省の統計では完全失業率は▲2.4%でしたが、「2020 年 4 月 27 日、大和総研レポート(第3章)」によると感染拡大が 6 月に収束するシナリオで▲3.8%、感染拡大が年末まで続くシナリオで▲6.8%と見込まれています。
    そういったことを踏まえ、今後、業績悪化などに伴うリストラや、派遣切り、アルバイトの出勤日の減少など、今までの生活が大きく変化する可能性があります。
    生活の変化によりクレジットカードの支払いや、家賃・借入金・住宅ローン等を支払えなくなってしまい生活ができなくなる方や、借金を背負ってしまった方。
    生活が今後改善しないばかりか、一般の金融業者から借入れする事ができなくなり、闇金(登録されていない金融業者)などからも借入れ(下記※1)を行いどんどん苦しくなる。そんな方も今後増えるのではないかと考えられます。
    ※1闇金から借り入れをしてしまった場合、一般の業者よりも厳しい取り立てを行われるばかりか、債務整理や、自己破産などの法的措置の効果も見込めない場合があります。

    政府は現在、緊急事態に対する助成金や補助金、超低金利での融資など様々な政策を練っています。

    しかし、そういった政策を利用してもどうにもこうにもならないといった方も増えており、弊所にも先月からお問い合わせが多く寄せられるようになりました。
    そのような方へ債務整理・自己破産・再生などの可能性も踏まえ、弊所にて無料相談を受けさせていただいています
    ※詳しくは弊所HPもしくは過去ブログを参照ください

    4、まとめ

    新型コロナウイルスの話題は、まだまだとどまることは無く、次々に影響を及ぼしています。
    降ってわいたような新型コロナウイルス感染症の影響で、これまで問題なく
    行っていた生活が壊されることは大変悲しいことです。
    弊所でも何か皆さまのお力になれることが無いか、日々模索しております。
    もしも皆さまの中で、お困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問合せ下さい。

    公式サイト
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    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
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    2020.05.07

  • information

    ビデオ通話「Zoom」需要拡大 と弊所Zoom面談の取入れ

    ビデオ会議ビデオ会議サービス「Zoom」を皆様も使いでしょうか?

    新型コロナウイルスの影響を受けて、世間で注目を受けている「Zoom」ですが、
    昨年末までの利用者は1千万人程度でした。
    しかし、外出規制が騒がれ始めた3月に2億人、4月には3億人へと急増したようです。
    そこで、「Zoom」を運営する米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズは、
    4月28日ネットワークインフラを行い、より安定的な通話を実現させるために、
    マイクロソフトとIBMに次ぐ世界で第3位のソフトウェア会社である米オラクルからクラウド基盤の提供を受けると発表しました。
    情報技術企業大手との新たな提携で、3億人の利用に応えられるようにするそうです。
    緊急事態宣言延長が危ぶまれる中、このような便利な機能で、人と人の関わりを維持できるということは素敵なことではないでしょうか。
    弊社でも、皆さまとの関わりをスムーズに行うため、
    「Zoom面談」を取り入れています。
    ※ただし、司法書士法・行政書士法等による本人確認義務のため、原則としては、直接面談をさせて頂いておりますので、緊急事態宣言解除後は、直接面談をお願いすることがございます。

    「悩み事があるけど外出は避けたい」「遠いけど、相談に乗ってもらいたい」といった方は弊所までお気軽にご相談下さい。

    2020.05.02

  • blog

    養育費未払いと法改正について

    1.改正ポイント
    2.離婚時・財産開示の注意点
    3.まとめ

    現在日本国内での年間の離婚者数は208,333組
    ここ近年の離婚者数の増減を見てもピーク時よりは減少しましたがそれでも数十年前と比較すれば高い比率となっています。

    厚生労働省平成30年人口動態統計

    そんな中、養育費の取り決めを行い離婚したにもかかわらず、支払われていない家庭が多く存在します。
    離婚をする前にしっかりと養育費の取り決めをしているのは約43%、そのうち実際に養育費を受け取っている世帯は調査時点で約53%となっており、これは離婚した全家庭の約22%ということになります。

    改正前の民事執行法では預貯金や給与を差し押さえるためには、相手の口座の金融機関名や支店名、勤務先などを自身で調べる必要がありました。
    離婚した直後は分かる情報でも、不仲になり別れた元配偶者のそのような情報を得ることは通常難しいと思います。

    このような事態を踏まえ、政府は相手方(親権等を有しない親)の財産の差し押さえがしやすくなる改正民事執行法を2019年5月に成立させました。
    施行は2020年4月となっており、今まで「逃げ得」とされてしまっていた現状をどうにか打破する考えです。

    1.改正ポイント

    (1) 刑事罰の新設

    今までは財産開示手続きに応じない、もしくは虚偽の回答をした場合、罰則はありましたが30万以下の過料にすぎませんでした。(前科はつきません)
    更に財産開示をして財産の差し押さえをされるくらいなら、過料を支払うといった人も多くいました。
    これからの法改正ではこの辺りが大きく改正され、6か月以上の懲役または50万以下の罰金という刑事罰に変更されます。
    これまでと違い前科がついてしまう為、財産開示手続きを行う人が増えるのではないかと期待されています

    (2) 財産開示手続きによる調査権限の強化

    養育費差し押さえにかかる財産調査の負担を軽減し、養育費の支払いを実現するために、改正法では以下のような財産の調査権限を強化しました。

    ①給与債権に関する調査権限
    今までは親権者が支払者の勤務先などを把握しておかなければならず、不明な場合は弁護士や専門家に依頼するなど、なかなか調べることが難しかった情報ですが、これからは、裁判所から市町村や年金機構などに対して、債務者の給与債権や賞与再建に関する情報を提供するよう命じる事ができるようになります。

    ②不動産に関する調査権限
    裁判所は債務者の所有名義登記されている不動産について、登記所(法務局など)に対して情報を提供するように命じることが可能となります。

    ③預貯金口座に関する調査権限
    裁判所は銀行等に対し、
    債務者の預貯金債権や有価証券に関する情報を提供するように命じる事ができるようになります。

    ※注意点※
    財産開示請求を行えるのは、離婚前に養育費の金額や支払時期が明確に記載された調停調書、審判所、判決書、公正証書(執行文が付されたもの)を債務名義人と取り交わしておく必要がありますので、注意が必要です。

    (3)子ども引き渡しの強制執行

    これまで子どもの引き渡しについては明確な定めがなく、不動産に関する規定を類推適用するしかありませんでした。新制度適用後は、執行裁判官が執行機関となり、執行官に子の引き渡しの実施を命じます。その後執行官が執行場所に赴き、債務者による子どもの監護を解き、債権者へ引き渡されます。
    子どもの利益を最優先とし、今まで罰則の無かった債権者の出頭を実現させます

    2.離婚時・財産開示の注意点

    離婚をする時は感情的になり、何も取り決めせずに別れてしまう場合もあると思います。
    ですが、もし仮に支払いが滞った場合に「財産開示手続き」をスムーズに行える状況にしておかなければなりません。
    そのためには、公正証書の作成や、離婚調停等の手続きが必要となります。

    行方不明やDV等で協議ができないという状態でなければ、可能な限り、離婚協議をきちんと行い、養育費はもちろんのこと、財産分与や、面会交流、年金分割や、住宅ローン等についてどうしていくのか、きちんと話し合って決定しておく方が良いでしょう。

    3.まとめ

    これから法改正が行われようと口約束では養育費の支払いが滞ったとしても、義務者に刑事罰などを与えることは出来ません。
    離婚を考えられている方は、一度冷静になり、公正証書の作成か調停を申し立て、準備を整えてからにすることをお勧めします。
    離婚公正証書作成サポートはこちら(大阪阿倍野オフィス)
    離婚公正証書作成サポートはこちら(東京恵比寿オフィス)

    子供の将来の為にも養育費の取り決めや差し押さえについての約束などはしっかりと結んでおくことが必要です。
    弊社でもそういった悩みも多く寄せられます。
    是非何かお困りの際は一度弊所までご相談ください。

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    2020.05.01

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