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コロナウィルス感染拡大防止

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    行政書士と社会保険労務士の業務権限の違いについて(補助金・助成金版)

    新型コロナウイルス感染症により、政府では様々な対策が取られ、専門的な士業へ依頼する事も多いと思われます。
    そんな時、この制度はどこに依頼すればいいのか?
    そういった疑問を解決できるように今回は、弊所行政書士業で扱える業務と社労士で行える業務の違いについてご説明させていただきます。

    1. 業務内容の違いについて
    (1) 行政書士とは
    (2) 社会保険労務士とは
    2. 補助金と助成金申請での役割の違い
    3. 助成金・補助金の種類 と 取り扱い士業 について
    (1) 行政書士が扱う助成金・補助金(一覧)
    (2) 社会保険労務士が扱う助成金・補助金(一覧)
    4.まとめ

    1、 業務内容の違いについて
    (1)行政書士とは


    行政書士は、「行政書士法」に基づく国家資格者です。
    行政書士の業務範囲は行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定されており、
    官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類
    の作成、手続代理、相談業務を行うことができる士業となっています。

    業務内容
    ・官公署に提出する書類の作成、手続代理、相談業務
    ・権利義務に関する書類の作成、手続代理、相談業務
    ・事実証明に関する書類の作成、手続代理、相談業務  など

    (2)社会保険労務士(省略し「社労士」と呼ばれることがあります)とは


    社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
    社会保険労務士の業務範囲は、社会保険労務士法第2条及び2条の2に規定されており、主に企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」などに対応する士業となっています。
    なお、弁護士の資格を取得すれば、弁護士は、社労士業務登録も可能です。

    業務内容
    ・労働社会保険手続き業務
    ・労働管理の相談指導業務
    ・年金相談業務(各種事務手続きの代行)
    ・紛争解決手続き代理業務(裁判ではなく、あっせん手続き)
    ・上記業務に係る裁判所での補佐人業(訴訟代理人と共に出頭し、陳述することができます)など

    2、 補助金と助成金申請での役割の違い

    補助金・助成金のいずれも国や地方公共団体から給付される返済義務のないお金です。
    そして、この補助金や助成金申請では、社会保険労務士のほかに行政書士も官公署に提出する書類の作成を行えます。

    ただし、一般的に助成金と言われるものは、主として厚生労働省が管轄するものを指す場合が多く、社会保険労務士法に基づく書類の作成は、社会保険労務士の独占業務となり、行政書士の資格のみでは受任することができません。

    とはいえ、社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法に基づくものに限定され、労働・社会保険に関連する一切を含むものではありません。
    そのため、厚生労働省所管の助成金であっても、社会保険労務士法に掲げる以外の法律に基づくものであれば(例えば、技術、設備、運転資金等)行政書士も申請することが可能です。
    さらに、助成金については閣議決定等により行われるものもあり、根拠法令が規定されていないものも存在するため、その場合は行政書士でも申請を受任することが可能となります。
    逆に、奨励金、補助金という名称であっても、社会保険労務士法に掲げる法律に基づくものに対する申請は、社会保険労務士のみ申請を受任することが可能となっています。

    わかりやすく整理をしてみると、
    社会保険労務士の独占業務
    「雇用促進」、「キャリアアップ」、「職業訓練」、「高齢者」、「障害者」といったような『』に係る文言が含まれているときは、基本的には厚生労働省管轄の助成金であり、社会保険労務士の独占業務の場合が多いです。

    社会保険労務士以外の士業(行政書士、税理士、中小企業診断士、弁理士 等)の業務
    「販路開拓」、「新製品開発」、「運転資金」、「設備投資」、「特許・商標」、「知的財産」といったような『事業』に係る文言が含まれているときは、社会保険労務士以外の士業(行政書士、税理士、中小企業診断士、弁理士等)でも申請を受任することが多くあります。

    弊所やなぎグループでは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士等 様々な専門士業の在籍や提携がございますので、各種助成金・補助金等あらゆる制度・手続きにおいて、まとめてご相談をお受けすることが可能です。
    (なお、各手続きは、各専門士業が資格の範囲内にて行います)
    お困りの際は、総合的判断の上、ワンストップで解決のお手伝いをさせて頂きます。

    3、助成金・補助金の種類 と 取り扱い士業 について

    (1)行政書士が扱う助成金・補助金(一覧)
    ものづくり・商業・サービス革新補助金
    創業促進補助金
    経営改善計画策定事業補助金
    経営革新計画
    創造技術研究開発費補助金
    地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金
    NEDO各種補助金・助成金
    PA各種補助金
    産業技術実用化開発事業費助成金
    環境活動補助金
    低公害車普及助成金制度
    クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
    高齢者住宅改修費用助成金
    など

    (2)社会保険労務士が扱う助成金・補助金(一覧)
    雇用調整助成金
    労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
    労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
    特定求職者雇用開発助成金
    高年齢者雇用安定助成金
    障害者トライアル雇用奨励金
    障害者初回雇用奨励金
    中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
    精神障害者等雇用安定奨励金
    発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
    地域雇用開発助成金
    トライアル雇用奨励金
    中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
    中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
    キャリアアップ助成金
    建設労働者確保育成助成金
    障害者作業施設設置等助成金
    障害者福祉施設設置等助成金
    障害者介助等助成金
    職場適応援助者助成金
    重度障害者等通勤対策助成金
    重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
    両立支援等助成金
    キャリア形成促進助成金
    障害者能力開発助成金
    労働時間等設定改善推進助成金
    職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
    職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
    職場意識改善助成金(テレワークコース)
    中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
    受動喫煙防止対策助成金
    退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
    業務改善助成金
    など

    助成金・補助金は種類や募集条件など様々です。
    気になるものがあればお問い合わせください。

    まとめ
    もうすでに苦しい経営をされている方も多くいらっしゃると思います。
    しかし、現在、各省庁に直接問い合わせをしても新型コロナウイルス感染症の影響を受けて開庁時間の短縮や、出勤者を限定する等の対応を行われており、一方で相談件数・申請件数が爆発的に増加しているため、なかなか手続きができない状況です。

    元々、助成金や補助金については、要件を満たし、申請できる状態に整えるのもなかなか難しく、申請に二の足を踏んでこられた方も多いかと思いますが、
    今は新型コロナウイルス対策のため、助成金・補助金等の要件が緩和されているものが多数あります。
    特に、そもそも補助金については、要件に該当していても必ずしも金銭の交付が約束されているものではなく、抽選や早いもの勝ちのものもありますので、

    該当される方は、この機会に、助成金・補助金の申請を検討してみてはいかがでしょうか。

    弊所でもお問い合わせを受け付けております。
    気になる点がおありの方は、お気軽にお問合せ下さい。

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    2020.04.27

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    持続化給付金の支給について

    新型コロナウイルスの感染拡大が報じられるなか、予防策として休業要請を受けた多くの店舗や商業施設は、厳しい状況に追い込まれております。
    経済産業省は、特に厳しい状況にある事業者の事業の継続を支えるために、「令和2年補正予算案(概要)」内で、「持続化給付金」の情報を公開しました。

    【注意】

    持続化給付金の申請の受付は、まだ開始されておりません。
    詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第、中小企業庁ホーム
    ページで公表される予定となっております。

    1. 持続化給付金とは
    (1) 給付額
    (2) 支給対象
    (3) 相談窓口
    2.Q&A
    3.まとめ

     

    1.持続化給付金とは

    感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
    事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための給付金です。

    (1)給付額
    法人は200万円、個人事業主は100万円
    ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

    ■売上減少分の計算方法
    前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
    ※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も、引き続き検討されています。

    例.計算後金額が法人200万円、個人事業主100万円を超える場合
    ・前年の総売上:       1500 万円
    ・2019年3月の売上:     160万円
    ・2020年3月の売上:     70万円
    という事業者の場合の計算は、
    1500万円-( 70万円×12)=   660 万円

    この場合の給付額は、上記計算に基づく660万円ではなく、給付上限額の制限がありますので、法人なら200万円、個人事業者なら100万円となります。

    例.計算後金額が法人200万円以下、個人事業主100万円以下の場合
    ・前年の総売上:      400万円
    ・2019年3月の売上:    40万円
    ・2020年3月の売上:   20万円
    という事業者の場合の計算は、
    400万円-( 20万円×12)=   160万円

    この場合の給付額は、法人の場合・個人事業主の場合で異なってきます。
    法人なら、上限200万円の制限範囲のため、160万円が給付されますが、
    個人事業主なら、上限100万円の制限を超えますので、100万円の給付となります。

    (3)支給対象

    ・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方。
    ・ 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象としています。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となる予定です。

    (4)相談窓口 ダイヤル

    中小企業 金融・給付金相談窓口
    0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)

    2.Q&A

    Q1、前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?

    A1、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方が選択できます。

    Q2、申請・給付はいつから始まりますか?

    A2、補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始し、
    電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定されています。
    ※申請者の銀行口座に振り込み

    Q3、申請に必要な情報を教えてください。

    A3、住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
    (注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認。

    法人の方

    1、法人番号
    2、2019年の確定申告書類の控え
    3、減収月の事業収入額を示した帳簿等

    個人事業主の方

    1、 本人確認書類
    2、 2019年の確定申告書類の控え
    3、 減収月の事業収入額を示した帳簿等
    ※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問われません。
    ※今後、変更・追加の可能性があります。

    Q4、申請方法を教えてください。
    A4、Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で
    完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置される予定です。

    3.まとめ

    持続化給付金の申請に必要な事項の詳細等については、 4月最終週を目途に経済産業省から確定・公表とされています。
    追加情報があり次第、当ブログでもご案内させて頂きます。

    この他にも、現在政府系機関からは休業対応の助成金や、
    納税猶予の延長、無利子・無担保の融資政策など、続々と新型コロナウイルス対策が発表されています。
    しかしながら、現在、各機関も新型コロナウイルス蔓延を防ぐために最小人員による対応を行っており、更には多数の申込・申請が殺到し、手続きの相談でさえかなりの時間を要する状況が続いています。
    この持続化給付金始め、様々な経済支援策等により事業継続できる事業者が少しでも増えること願っています。

    それでも、事業者の皆様方には、借入や買掛金・未払金が多額あり、賃料等の固定費の支払いが厳しく、こういった給付金や補助金といった経済政策だけではまかないきれないという声が多いかと思います。
    そういった場合には、他に借換による経費削減やリスケジュール、あるいは、抜本的な解決方法として、債務整理や企業再編を行う等、総合的に検討することが良いかもしれません。
    事業者様が個々にできる手続きも沢山ありますが、こういった様々な手法を駆使して、事業継続をしていく必要があるでしょう。
    専門家からの申請・申込手続きが、早い決定・結果に結びつくといわれているものもあります。

    どこから手をつけたら良いか分からない方
    給付金・助成金・補助金の申請・融資申込をしたいと思っている方
    こういった手続きをしているものの、それだけでは不安だという方
    こういったお悩みをお持ちの方は、一日も早く、事業継続のためにできる手続きを着実に進めていきましょう!

    弊社グループでは、こういったお悩みをお持ちの方を対象に、
    初回ご相談無料でお受けしておりますので、ご希望の方はお問い合わせください。

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    2020.04.25

  • immigration

    外国人の在留資格の期間延長について

    新型コロナウイルス感染症の影響は様々なところへ波及しております。

    今回取り上げる外国人の方が取得する日本に滞在する為の在留ビザの期限についても

    法務省より変更の発表がなされました。

    今回はこちらについて簡単にまとめたいと思います。

    1、外国人の在留期限の更新許可申請の延長

    「在留期間の満了」を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けてもらえることとなりました。

    対象期間: 3月10日~当面の間

    対象者:3月,4月,5月又は6月中に在留機関の満了を迎える方

    (「短期滞在」の在留資格での在留中の方も対象)

    2、「在留資格認定証明書」の有効期限の延長

    外国人が日本で行おうとする活動(就労など)について、地方入管在留管理局が事前に審査し、条件に適合すると認められた場合に交付されるものです。

    証明書の提示により、ビザの審査は迅速に行われることとなっています。

    通常、こちらの在留資格認定証明書は3か月間有効であり、その間にビザや上陸の申請を行わなければなりません。

    しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下記一定の要件に該当する対象者については法務省で在留資格認定証明書に記載の有効日から6か月が過ぎるまで有効となりました。

    ただし、3か月を過ぎてから、在留資格認定証明書を使用する場合には企業などが

    「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能であること」を示した書類を提出する必要があります。

    対象期間: 3月10日~当面の間

    対象者: 我が国への入国を予定していながら、既に交付を受けた

    在留資格認定証明書有効期限(3か月間)内に本邦に上陸できない方であって、

    受け入れ期間等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能である」ことが確認できた方を対象「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能であること」を示した書類を提出する必要があります。(任意形式)

    3、技能実習生の在留資格変更手続き

    本国への帰国が困難な場合、「短期滞在(30日、就労不可)」または「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が可能となります。

    新型コロナウイルス感染症の影響で試験の取りやめなどで、

    技能実習の次段階(2号または3号)へ移行できない場合、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

    既に技能実習2号を修了された方で、特定技能1号への移行に時間がかかる場合にも、同様に「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

    対象期間: 3月10日~当面の間

    対象者: 在留期限を迎える技能実習生

    まとめ

    政府は本国に来ていただける外国人に対し、状況が改善した後、迅速に入国手続きが行っていただけるよう配慮しています。

    弊所といたしましても1日でも早く新型コロナウイルス感染症の影響が収束し、日本に興味を持っていただいている皆様が安心して暮らせる日が来ることを願っております。

    苦しい状況ですが一緒に乗り越えていきましょう!!

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    2020.04.25

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    失業した場合に受けられる公的支援と債務整理について

    現在日本のみでなく、世界中に多大な影響を及ぼしている
    新型コロナウイルス感染症ですが、既に首都圏内などでは自宅待機を命じられ給与が少なくなってしまった方や、失業者も出ています。
    今後もしかすると、皆様の生活にも影響が出るかもしれません。
    いざとなった時に困らないよう、今回は失業してしまった際の公的給付金や失業保険、生活保護のご説明と、最悪の場合を考えて債務整理についてご説明させていただきます。

    【目次】

    1、失業してしまった際に受けられる公的支援金
    (1) 失業手当(失業保険金)
    (2) 職業訓練校での手当支給
    (3) 生活福祉資金貸付制度
    (4) 福祉資金
    (5) 保険料・税金などの減税、猶予制度
    (6) 生活保護受給
    2、失業者の債務整理
    3、まとめ

    1、 失業してしまった際に受けられる公的支援金

    急に職を失ってしまった方が路頭に迷い、生活ができなくなってしまわないように用意されている制度がいくつかあります。

    (1)失業手当(失業給付金)

    「会社都合」の退職の場合、住所地(住民票に記載されている住所)を管轄するハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込みを行うと、失業手当(失業給付金)がもらえるようになります。
    手当の支給日は、基本手当の受給資格が決定した日(=離職日の翌日)から7日間の待期期間を経たあとからですが、銀行口座に振り込まれるのは、手続き後1カ月後くらいになります。

    基本手当は、「労働の意思と能力があるにもかかわらず、求職活動しても職業に就けない状態」にある人に支給されます。今回の様な新型コロナウイルス感染症によるもの等「会社都合」で離職した場合、自己都合退職や定年退職と比較して手厚い給付が受けられる「特定受給資格者」の対象となります。

    【失業保険と再雇用の約束について】

    この新型コロナウイルス感染症の影響を受け、再雇用を約束し一旦解雇を行う事業所も多くあるようですが、厚労省では自社での再雇用に関して、「再雇用を前提としており従業員に再就職活動の意思がない場合には、(基本手当は)支給されません」としています
    (雇用保険法82条2項)
    こういった場合で受給した場合には、罰則として不正支給額の返還と返還期限に対しての延滞金納付は当然のことながら、特に悪質な場合は、刑事事件として刑法(詐欺罪)によって処分されることがありますので、ご注意ください。

    (2)職業訓練校での手当支給

    失業中で雇用保険の受給資格がある人は、職業訓練校に通うことで手当を支給してもらうこともできます。

    手当は基本手当の他、技能習得手当として受講手当、通所手当があります。

    このうち基本手当は失業保険の基本手当と全く同じ内容です。受講手当は日額500円(月額20,000円まで)、通所手当は訓練校への交通費の支給で月額上限は42,500円です。

    しかし新型コロナウイルス感染症対策による対策として緊急事態宣言発動中の公共職業訓練は休止されています。
    臨時休校の期間

    令和2年4月20日(月)~5月6日(水)(予定)
    職業訓練校の休校に伴う手当支給金の代替え措置は今のところ発表されていません。
    随時、対応が変動することが予想されますので、詳しくはお住いの市町村へお問合せ下さい。

    大阪府HPをご参考ください。

    (3)生活福祉資金貸付制度

    生活福祉資金貸付制度は経済的に苦しい人を対象とした公的な貸付制度となっています。
    非常に低金利での借入が可能で、
    連帯保証人がいれば無利子となり、連帯保証人がいない場合でも年1.5%と低金利での借り入れが可能となります。

    【貸付対象】

    【貸付の種類】

    総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類があり、失業中の人が生活費の借入をする場合は、総合支援資金や福祉資金を申し込むのが一般的です
    こちらでも新型コロナウイルス感染症対策を取られています。

    詳しくは厚生労働省HPを検索下さい。

    (4)福祉資金

    この貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しており、やむを得ない事情で、どうしても必要なお金の用意ができないときに利用できる制度です。
    福祉資金の対象は様々あり、一例をあげると公共料金の支払い、住宅の増築費、冠婚葬祭費用、介護・医療費、職業技能習得費などがありますが、この他にも、要件を満たせば日常生活における緊急の支払いのために借入することができます。

    【貸付対象】

    【貸付の種類】

    貸付資金は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類です。

    この4種類の資金のうち、福祉資金の福祉費は、資金の用途に応じて、貸付上限目安額を設定しています

    同じく全国福祉協議会でも新型コロナウイルス感染症対策として
    緊急⼩⼝貸付等の特例貸付がとられています。

    (5)保険料・税金などの減免、猶予制度

    失業で収入が途絶えたときには、保険料や税金の支払いも難しくなるかもしれません。
    どうしても支払えないときは、役所の窓口で保険料・税金の減免制度がないか問い合わせをしてみましょう。
    自治体によっては、事情により支払い額を減免してくれるケースもあります。減額幅は市町村によって全額~3割減までさまざまです。

    なお、所得等基準・減免割合について詳しくは以下の図をご覧ください。
    (令和元年3月22日現在)

    適用条件も市町村ごとに規定が異なるので、詳細は担当窓口で確認をしましょう。

    なお、年金、奨学金なども納付猶予がありますので、ご検討される方は、お問合せ下さい。

     

    (6)生活保護受給

    生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする支援制度です。

    生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提となっており、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先して行うこととされています。

    そのため、原則として、
    預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てる必要があります。
    ・働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
    ・年金や手当など他の公的な制度を受けることができる場合は、先に他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
    親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

    以上の条件をすべて満たしたうえで、本人の収入と厚生労働省の定める最低生活費を比べ、収入が最低生活費を下回っていた場合に限り、生活保護を受けることができます。

    【支給される保護費について】

    厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます

    仮に、最低生活費が15万円で自分の収入が8万円だとしたら、生活保護費は7万円となります。自分の収入が最低生活費を上回っていたら、受給はできません。

    【イメージ】

    【生活保護費の内訳について】

    生活保護費としては、世帯人数や年齢、地域の等級によって異なります。
    妊婦や障害者など状況によっては加算扶助もあるため、一人一人もらえる金額は違ってきますが、概要は以下のようなものになります。

    ① 「生活扶助」として、日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)が定められた範囲で支給されます。
    ※「生活扶助」の基準額は、地域・世帯人数・年齢等によって異なります。
    ② 「住宅扶助」として、アパート等の家賃(各市町村によって定められた範囲で支給、㎡数等の要件があります)が支給されます。
    ③ 「教育扶助」として、義務教育を受けるために必要な学用品費を定められた範囲で支給されます。
    ④ 「医療扶助」・「介護扶助」として、さらに、医療・介護サービスの費用や項目にあるようなサービスを利用した場合は、利用した分の費用が直接実費を施設等に支払われます。

    その他、+αとして、出産費用、就労に必要な技能の修得等にかかる費用、葬祭費用が定められた範囲内で実費支給されます。
    ※1
    生活保護費 =
    ①生活扶助 + ②住宅扶助 + ③教育扶助 + ④医療扶助・介護扶助 + その他扶助

    (施設等へ直接払い) (定められた範囲の実費支給)
    【生活保護費の内の①生活扶助基準額の例】


    生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。個々の状況により、生活保護費等も変わってきますので、より具体的な金額・自分が申請できるのか等については、お近くの市町村役場や、専門の行政書士等に個別にお問合せ下さい。

    2、 失業者の債務整理

     

    上記でご案内させていただいたように公的支援は様々です。
    それでも、収入が途絶え、資産も底をつき、借金だけが膨らんでしまった場合には本人にはどうする事も出来ません。

    そんな時は債務整理を行い、再起を図ることも手段の1つとなります。
    債務整理には任意整理、個人再生、自己破産等があります。
    自己破産は借金を全額免除する制度で、手続後は借金返済の必要がなくなります
    ただし、税金や損害賠償債権、養育費等一部免除されないもの(非免責債権)もあります。
    なお、自己破産手続きは生活保護受給者についても可能な手段です。

    一方、任意整理、個人再生は借金を減額する制度で、手続後は3~5年間のうちに借金を全額返済することになるのが一般的です。
    債務整理については弊社HPでもご紹介させていただいておりますので、詳細な要件等はそちらをご覧ください。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所

    または過去ブログ
    「新型コロナウイルス感染拡大による支払困難な方・失業者・休業中の方へ」
    宜しければ一度ご覧ください。

    3、まとめ

     

    今回紹介させていただいた内容は仮に皆さまが失業した場合の制度です。
    今は関係がなくても実際に新型コロナウイルス感染症の被害により、失業してしまう可能性は皆平等にあります。そういった”もしも”に備えておくことは「備えあれば患いなし」です!
    また、実際にお困りの際は弊所へお気軽にご相談ください。

     

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    2020.04.23

  • information

    大阪府補正予算案 4154億

    本日、4/22日新しいニュースが飛び込んできましたので弊所でも共有させていただきます。

    大阪府の吉村知事は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う医療体制の強化や、休業を要請している事業所への支援金などを盛り込んだ、総額4154億円の今年度の補正予算案を発表しました。

    新型コロナウイルス感染症による影響はまだまだ衰えるところを知りません。
    緊急事態宣言は5月6日までとされていますが、その余波はそれ以上に続くことは確実です。今回の補正予算が組まれたことで今後も新しい政策が組まれると思われます。
    その際はまた当ブログでご紹介させていただきます。

    また現在、弊社にも
    助成金などの問い合わせが多く寄せられています。
    各省庁も大変込み合ってきておりますので、少しでも気になる方はお早めのご相談をお待ちしています。

    2020.04.22

  • blog

    助成金・補助金・納税、支払猶予・要件緩和等

    新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

     

    コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、国ではその対策として、助成金・補助金・納税、支払猶予・要件緩和等を行っております。
    今回は、納税の猶予や支払いの猶予についてのご紹介をさせて頂きます。

     

    1、納税の猶予等に関するご案内

     

        納税猶予の特例

    新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降の売上が減少(前年同月比マイナス20%以上)
    したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税が猶予されます。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります

    現行制度

    特例

    一定期間(原則1年)において、大幅な赤字が発生した場合に納税を猶予。

    2020年2月から納期間(1か月以上)において収入が減少した場合に1年間納税を猶予。

    ※前年同期比概ね20%以上

    原則として担保提供が必要。

     

    担保は不要。

     

    延滞税は軽減(1.6%)

     

    延滞税は免除。

     

     

    ※標準的な税の納付期限

    法人税 事業年度終了から2ヶ月以内(3月末決算であれば5月末)

    消費税 事業年度終了から2ヶ月以内(3月末決算であれば5月末)

    ※個人事業者は3月末(2020年は416日)

    申告所得税 315日(※2020年は416日以降も柔軟に申告を受付)

    固定資産税 基本的に、4~6月で自治体が定める日(第1期分)

     

        納税猶予の特例(国税の納付の猶予制度)

    新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。

    また以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。

    詳しくは税務署へご相談ください。

    個別の事情

         災害により財産に相当な損失が生じた場合

         ご本人またはご家族が病気になった場合

         事業を廃止し、または休止した場合

         事業に著しい損失を受けた場合

     

    猶予が認められた場合は

    原則、1年間猶予が認められます。

    ※状況に応じて更に1年間猶予される場合もあります。

    猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。

    財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

     

    詳細は、国税庁で検してご確認下さい。

     

     

        納税猶予(地方税の猶予制度)

     新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当な損失受けた納税者等、売上の急減により納税資力が著しく低下している
    納税者等への徴収の猶予等について、迅速かつ柔軟に対応するよう、地方公共団体に対し要請がされました。

         徴収の猶予

    納税者、ご家族がり患された場合や以下の場合は猶予が認められることがあります。

    個別の事情

         災害により財産に相当な損失が生じた場合

         ご本人またはご家族が病気になった場合

         事業を廃止し、または休止した場合

         事業に著しい損失を受けた場合

     

    申請による換価の猶予

    新型コロナウイルス感染症の影響により地方税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。

     

    【お問合せ先】

    徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。

     

    1.      欠損金の繰戻し還付

       欠損金の繰戻し還付制度

    資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。

    今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大されます。

    現行

    特例

    中小企業者(資本金1億円以下) 

    資本金1億円超~10億円以下の法人に拡大

    ※特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となっております。

    (令和221日から令和4131日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用)

        災害損失欠損金の繰戻し還付制度

     新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発⽣した場合には、災害損失⽋損⾦の繰戻しによる法⼈税額の還付を受けられる場合があります。

     ※災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する
    各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、
    その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。

     

     

     

    1、      固定資産税等の軽減

        固定資産税・都市計画税の減免

    中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の

    2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは12となります。

    2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置

    (事業収入が前年同月比20%以上減)に基づき、1年間、納税猶予可能。

    <減免対象>※いずれも市町村税

    ・設備等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

    ・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

    20202月~10月までの任意の3ヶ月間の

    収入の対前年同期比減少率

    減免率

    30%以上50%未満

    2分の1

    50%以上減少

    全額

     

        固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長

     現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、
    今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と(※1)構築物を追加し、20213月末までとなっている適用期限を2年間延長されます。

    (※1)門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

     

    【お問い合わせ先】

    1.固定資産税・都市計画税の減免に関するお問い合わせ:

    0335015803(中小企業庁事業環境部財務課)

    2.固定資産税の特例の拡充・延長に関するお問い合わせ:

    0335011816(中小企業庁経営支援部技術・経営革新課)

     

    ・納税猶予(厚生年金保険料等の猶予制度)P61

    1、 換価の猶予

    厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、
    納付すべき保険料等の納期限から
    6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

    2、 納付の猶予

      次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して
    地方
    ()局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。

       財産について災害を受け、または盗難にあったこと

       事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

       事業を廃止し、または休止したこと

       事業について著しい損失を受けたこと

     

    1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになり、
    財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。

    猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

     猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。

    詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。

    健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。

     

     

    ・電気・ガス料金の支払猶予

    個人または企業に関わらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気、ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる配給停止の猶予など、電気、ガス料金の支払いの猶予について柔軟に対応がされます。

     

    【お問合せ先】
    電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、御契約されて いる電気・ガス事業者に御相談をお願いいたします。

     

    など、新型コロナウイルス感染症対策による納税や支払いの猶予制度がたくさん発表されています。この先、分からなくて不安ですし、
    早くこの事態が収まるようにみんなで協力し合い乗り越えて行きましょう。

     

    弊所では補助金・助成金・融資申し込みをサポートさせて頂きますので、検討されている方は、いつでもご相談ください。

     

    ただいま、新型コロナウイルス対策のため、出張面談・FaceTime面談・電話面談等もご対応させて頂いております。
    ご希望の方は、ご予約の際にお申し出ください。

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    2020.04.22

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    返済終了後のブラックリスト・完済証明等について

    本日、弊社で、個人再生申立てをさせていただきましたE様よりご連絡を頂戴しました。
    3年での返済が困難であることから、上申書を提出して、
    通常3年返済のなるところ、5年返済
    個人再生の認可決定を受けたお客様です。

    新型コロナウイルスの影響がありながらも、無事再来月の6月に完済予定とのことで、
    ご一報くださいました。
    大変な時期ではありますが、無事生活を立て直していただき、弊社としてもうれしい限りでございます。

    今回は、個人再生をされたお客様によくあるご質問を今回ご紹介させて頂きます。

    Q1.個人再生で、支払が終わった時には、何か手続きが必要なのですか?

    A1.個人再生手続では、裁判所としては、再生計画の認可決定確定により、事件は終わります。その後の支払には、関与しません。

    そのため、裁判所から完済証明のようなものをもらうことはできません。

    Q2.再生計画による支払をしたら、完済したことの証明はできるのですか?

    A2.個人再生手続では、再生計画案に基づいて返済を終えれば、それ以上の支払は免除され、なくなります。
    計画案に基づく返済が終わったときに、債権者側から完済したという通知や、完済証明、領収書などが届くのかどうかという点ですが、完済の通知に関しては、各業者によって、対応が様々です。

    元の借り入れの契約書を返してくれる業者もあれば、何も送られない業者や、完済証明書等の証明書を返す業者もあります。
    こちらから要求すれば、何らかの書面を送ってくる業者が多いため、こちらから債権者に求める事をお勧め致します。

    もっとも法的には、再生計画案の認可決定確定証明書と、それに基づく3年間の振込の記録があれば、完済になっていることの証明になります。

    そのため、毎月の送金を管理しているのであれば、特に完済証明、完済の通知のようなものはなくても大丈夫です。

    Q3.完済後、借入等をする場合には、個人再生で完済したことを債権者に見せなければならないですか?どうやって完済したことを証明すればよいのでしょうか?

    A3. 借入の際に、こちらから積極的に、個人再生を行ったこと・完済したことを証明する必要は特にありません。
    通常、貸付をしようとする債権者の側が、信用情報機関で管理されている個人信用情報(いわゆるブラックリストと言われます)を確認した上で、融資審査・クレジットカード等の審査等をされますので、融資申込み前に、ご自身の個人信用情報がどのようになっているかを事前に確認しておかれることをお勧め致します。

    ご参考まで、信用情報機関には、次のようなものがありますので、ご紹介いたします。

    株式会社日本信用情報機構(JICC)
    株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    全国銀行個人信用情報センター(KSC)

    各機関により、開示方法・記載方法は様々です。
    JICCやKSCでは、個人再生の場合は、「裁判所に個人再生を認められた時」から5年間(もしくは10年間)記載されます。
    一方、CICではそういった記載はなく、完済から5年経過して返済状況等の履歴が消える機関もあります。
    しかし、いずれにおいても返済計画に則って、返済中に延滞等が発生していた場合や、返済しているという事実自体は、完済後・延滞解消後1~5年の範囲で記載されます。

    また、個人信用情報機関の情報とは別に、個人再生・自己破産等債務整理を行った際の債権者は独自の社内情報を記録しています。
    個人信用情報機関における情報には、記載されていないとしても、一度債務整理を行った会社にもう一度融資・カード等申し込みしたとしても、社内ブラック情報が永久に残っているため審査に通過することはできないと思っていただいた方がよいでしょう。

    債務整理では、借金を猶予したり、免除してもらう様々な方法がありますが、一方で、
    デメリットもあります。

    弊社では、必ず将来的なデメリットも含めて、全て詳細なご説明をさせて頂き、お客様のご納得の上で、二人三脚で生活再建のための最善を尽くすよう努めております。

    借入金等の返済で苦しいという方は、一人で悩まず、法テラスや弊社のような専門家にご相談下さい。

     

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    2020.04.22

  • immigration

    新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口について

    大阪府の対応策の一環として、各種相談窓口が新設されました。
    どこに問い合わせればいいかわからない方は一度参考になさってください。

    府民向け相談窓口について

     

    新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、府民の皆様からの健康相談に応えるため、令和2年1月29日(水曜日)に電話相談窓口を設置されました。

    【相談窓口】
    専用電話     06-6944-8197
    ファクシミリ   06-6944-7579

    【相談受付時間】
    午前9時から午後6時まで (土曜・日曜・祝日も対応)

    新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)について

    次の症状がある方は「新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)」にご相談ください。
    センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。
    マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

    【相談対象者】

    A 風邪の症状や37.5℃前後の発熱が4日程度続いている。(高齢者・妊婦・基礎疾患がある方は2日程度)
    B 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。

    ※3月1日発行の「府政だより令和2年3月号(No.434)」の掲載している相談対象者の内容に一部変更がありました。

    府内在住外国人向け相談窓口について

    外国人観光客向け相談窓口について

    現在は新型コロナウイルス感染症による被害がない方も今後どうなるかはわかりません。
    ご自身でもし、不安なことなどが出てきたらすぐに相談窓口へ連絡してみましょう。

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    2020.04.21

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    支払困難な方・失業者・休業中の方へ

    昨今、新型コロナの影響は止まることを知らず、様々な方へ影響を及ぼしています。そして、実際に通常の勤務先から休業要請を出され、給与が下がり生活に支障が出ている方も少なくないと思います。
    悲しいことに、派遣やアルバイトの方で失業に追い込まれている方もいらっしゃるかもしれません。
    今回はそんな方に、国からの助成金や補助金の種類、納税の猶予等生活が少しでも楽になるような制度について簡単に紹介させていただきますので、参考にしてみてください。

    1、生活支援に関する助成金・補助金申請・納税猶予

     

    (1)事業主の方へ向けた助成金

    ① 小学校休業等対応助成金
    令和2年2月27日から6月30日までの間に、
    新型コロナウイルスに関する有給を取得させた事業主に対する助成金です

    ② 雇用調整助成金

    景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

     

    (2)委託を受けて個人で仕事をする方向けた助成金(支援金)
    ① 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
    新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための支援金となっています。

    詳しくは厚生労働省のHPでご確認下さい。

    (3)納税猶予と納税・申告延期について

    ① 納税猶予について

    新型コロナウイルス感染症を患った場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合があります。

    また、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時的に納付することができない場合は税務署に申請すれば、

    法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)

    ② 納付と換価の猶予の要件

    (1)維持を困難にするおそれがあると認められること

    (納期限前から相談できます)

    (2)納税について誠実な意思を有すると認められること。

    (3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

    (4)納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること

    (5)原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)

    (注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限 (令和2年4月 16 日)が納期限となります。

    (注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。

    国税庁では、上記の要件に限らず、個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできるため、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください

    ③ 納付日と期限の延長について

    国税庁の発表により、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、

    所得税の確定申告や贈与税及び個人事業主の消費税の受付期間を

    1カ月延長し、4月16日まで、納付期限についても以下のように変更されました
    4月17日(金)以降の申告・納付の対応について
    令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、税務署では、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとなりました。税務署は、申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

     

    2、事業者支援

     

    事業所に対しての公表された緊急経済対策の支援内容になります。
    なお、ここで紹介させていただく内容につきましては、令和2年度の補正予算の成立を前提としているものとなります。今後、事業内容が変更等されることがあります
    ので、その際は改めてご案内させていただきます。

    (1) 無利子・無担保融資

    新型コロナウイルス感染症特別貸付(下記①)及び、危機対応融資等(下記②)に特別利子補給制度(下記③)を併用することで実質的に無利子化をすることが可能です。

    ① 新型コロナウイルス感染症特別貸付
    信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き
    下げを実施。据置期間は最長5年

    【お問合せ先】

    ご相談:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル

    ② 商工中金による危機対応融資 商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け
    業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

    【お問合せ先】

    商工組合中央金庫相談窓口
    ※平日・土日祝日9時00分~17時00分

    ③ 特別利子補給制度
    日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、
    「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による
    「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が
    急減した事業者などに対して、利子補給を実施。
    公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象に

    【お問合せ先】

    中小企業 金融・給付金相談窓口
    ※平日・土日祝日9時00分~17時00分

    (2)セーフティネット融資

    ①セーフティネット貸付融資
    社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上
    の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復
    し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を
    支援する融資制度となります。

    【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

    2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、
    「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の
    影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になります。

    【お問合せ先】

    平日のご相談:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
    土日・祝日のご相談:日本政策金融公庫

    (3) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

    ①衛生環境激変対策特別貸付
    感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業
    況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営
    の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の
    特別貸付制度。

    【お問合せ先】

    平日のご相談:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
    土日・祝日のご相談:日本政策金融公庫(国民生活事業)

    (4)新型コロナウイルス対策マル経融資等

    ① 小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて資金繰りに支障をきたしている
    小規模企業共済の契約者に対して、中小企業基盤整備機構が
    経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度

    ② 共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除
    令和2年4月7日時点で契約者貸付を受けている方は、延滞利子を約定償
    還期日から1年間免除いたします。なお、約定償還期日が令和2年3月1日
    以降の借入れが対象となります。

    ③ 掛金の納付期限の延長等
    ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金月額の減額のいずれかを
    選ぶことが可能です。

    【お問合せ先】

    中小企業基盤整備機構 共済相談室
    平日 9:00~18:00

    ご利用いただくための条件や期間などに関して詳しくは経済産業省HPだご確認下さい。

    3、債務整理

     

    支払えなくなった借金を減額や、猶予を持たせることにより、現在の苦しい状況を変えるための手続きを行います。債務整理の種類として、

    任意整理
    個人再生(民事再生)
    自己破産
    などがあります。
    ここでは各種類の特徴についてまとめておきます。

    (1)任意整理
    任意整理とは、借金の減額や「利息制限法」をもとに金利の交渉をすることにより毎月の返済金額を減額して、生活に支障のない範囲での返済を行えるようにする制度の事です。

    任意整理を行った際に過払い金が発生することがあります。その場合、借金の減額だけでなく逆に取り返すことができます。
    他の債務整理は裁判所を経由することに対し、任意整理は貸金業者と交渉を行うことが特徴です。
    その為、自己破産や個人再生のような強制力がありません。

    (2)個人再生(民事再生)
    個人再生とは,裁判手続によって,強制的に債務の減額や長期の分割払いへと変更することにより,個人の経済的更生を図る制度です。
    減額された借金は3年~5年かけて分割で返済していく手続です
    その後の借金は免除とすることが可能な制度です。

    個人再生には個人再生は、「小規模個人再生」と。「給与所得者再生」の、2種類の手続きがあります。

    以下に詳細をまとめているのでご覧ください。

    小規模個人再生とは・・・

    「将来において、継続的にもしくは反復して収入を得ることができる見込みがあること」となっており、安定的な収入であればアルバイトであっても認められます。
    ただし、今後の支払い計画(再生計画)の成立の際、債権者の過半数が反対しないことが要件となります。
    この過半数の反対がない、というのは債権者の頭数の過半数が反対しないということではなく、負債総額の過半数の債権者が反対しない、ということになります。

    給与所得者再生とは・・・

    将来的な収入を容易かつ確実に把握できる人が対象となっている個人再生の手続き方法です
    債権者の同意もしくは不同意を再生計画の認可要件から省略する等、よりシンプルな内容で、小規模個人再生の特則的位置づけです

    給与所得者再生は債権者の同意が必要ないため簡単だと捉えられがちですが、
    「再生計画」を作成する際に、債権者の利益を確保するために、「可処分所得弁済要件」が、設けられています。
    (可処分所得弁済要件とは、最低でも可処分所得の2年以上の金額は返済してくださいという要件)
    可処分所得額は、再生債務者の手取収入の額から、最低生活費をマイナスすることにより算出します

    (3)自己破産

     

    自己破産は、裁判手続きを通して、借金の返済ができないこと(支払不能)を認めてもらい、借金の支払いについては免除(免責)してもらう再生方法です。
    借金の総額には制限がありません。なお、財産処分といっても全財産ではなく、当面の生活に必要な所定の現金、家財、衣類などは除かれます。また、破産手続開始決定後の給料は原則として自由に使えます。

    注意点としまして自己破産は、借金の理由がギャンブルや名義貸しなどの場合は免責不許可事由といって借金が免責されません。

    ============================

    今回は新型コロナウイルスに対する国の制度をまとめさせていただきましたが、
    いかがでしょうか。
    弊所では、各種手続きについて数多くの実績と信頼がございます。もしお困りのことがございましたら一度ご相談ください

    なお、弊社では新型コロナウイルス感染症対策として、出張面談・FaceTime面談・電話面談等もご対応させて頂いております。
    ご希望の方は、ご予約の際にお申し出ください。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2020.04.21

  • blog

    新型コロナウイルス感染症対策の助成金・補助金について

    補助金・融資

    コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、国ではその対策として、各種助成金・補助金・融資あるいは助成金等の拡充・要件緩和等を行っております。

    助成金・補助金は、融資と異なり、返済不要の資金であり、経営者の方々にとって貴重な資金調達手段です。
    資金不足を補うのみならず、金融機関への信用力を高める効果もあります。
    また、融資においても、新型コロナウイルス感染症による事業者への影響を考慮し、特別な要件の下、実質無利息・無利子や金利の引き下げ等様々な施策を進められております。

    今回は、行政書士が、サポートできるこういった各種助成金や補助金のご紹介を少しさせて頂きます。

     

    行政書士がサポート可能な助成金・補助金・融資支援等について

    • 生活支援に関する助成金・補助金に関する支援、書類作成及び申請の代理に関する手続き
    • セーフティネット融資・新型コロナウイルス感染症特別貸付・新型コロナウイルス対策マル経融資・危機対応融資等 各種政府系融資を受けるための書類作成や事業者へのサポート
    • 現在各自治体で検討中の新型コロナウイルス対策としての現金給付申請手続きの代理や相談業務
    • 持続化給付金に関する申請手続きの代理や相談業務 ※4月最終週を目途に、政府より確定・公表される予定となっております。
    • IT導入補助金・ものづくり補助金等に関する申請手続きの代理や相談業務

    行政書士に依頼するメリット

    ご自身・会社自身でも申請することは可能ですが、慣れていないと何度も追加書類を求められたり、訂正箇所があったり、
    最悪の場合には、申請するタイミング・判断次第で融資や補助金・支援金・給付金等を受けることができないこともあります。

    専門の行政書士がノウハウを活かして手続きをすることで、スムーズに手続きを進めることができることが、専門家に依頼するメリットといえるでしょう。
    なお、日本政策金融公庫と日本行政書士会連合会は連携しておりますので、行政書士がサポートすることにより、
    事業者が速やかに融資をうけられるようになるとも言われております。

    弊所でもサポートさせて頂くことが可能となっておりますので、補助金・助成金・融資申し込みを検討されている方は、いつでも弊所にご相談ください。

    ※ただいま、新型コロナウイルス対策のため、出張面談・FaceTime面談・電話面談等もご対応させて頂いております。
    ご希望の方は、ご予約の際にお申し出ください。

    ※なお、雇用関係等助成金等の厚生労働省管轄の手続きにつきましては、提携社会保険労務士にてご対応させていただきます。

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    2020.04.19

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