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    大手銀行が敗訴、税徴収をめぐって登記抹消命令

    東京国税局が消費税の不正還付申告があったと指摘した免税店運営会社の不動産をめぐって同社へ融資していたメガバンク2行が根抵当権を設定したことで徴収税額が減る見込みになったとして、国が登記の抹消などを求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。裁判長は国の主張を認め、2行に抹消を命じています。今回は、どのような経緯があったかをわかりやすく解説したいと思います。

     

    登記抹消に至るまでの流れ

    1. ある(免税店運営)会社が税金の不正申告をしていました。

     

    1. それが国に漏れてしまいました。

     

    1. 国が足りない税金と罰金的な税金(重加算税)を支払いなさいと、その不正申告をした会社に通告しました。

     

    1. その会社にお金を貸していた銀行(メガバンク2行)が、「これは大変だ…自分たちが貸したお金が回収できなくなる」と考え、その会社が持っていた不動産に根抵当権(お金を貸した人がその不動産から優先的にお金を回収できる権利)を設定しました。

     

    1. 「根抵当権なんてつけられたらその会社の不動産から税金等の回収ができない」と思った国は、銀行相手に根抵当権を消すよう裁判を銀行相手に起こしました。

     

    1. 裁判所は、この根抵当権の設定は、その会社と銀行が結託して他の人(今回で言うと国)などを差し置いて銀行だけが得をするようにしているため不公平です。根抵当権は消すべきです。という判断をして銀行が敗訴しました。

     

    これにより、大手銀行の2行が根抵当権の登記が抹消されることになりました。今回は、税徴収をめぐって登記抹消の命令についてわかりやすく経緯を解説しました。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、不動産の登記手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

    「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

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    2022.02.08

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    DV被害者の方は、不動産登記の住所記載が特例で保護されます

    DV被害に遭われた方が不動産を売買する場合において、引越先の住所を加害者に知られないよう被害者保護の観点から、特例が用意されています。

     

    1.DV被害者が売主となるケース

    2.DV被害者が買主となるケース

    3.登記申請書および添付書類の閲覧を制限する

    4.まとめ

     

    1.DV被害者が売主となるケース

    原則として、不動産を売却するときに住所が変わっている売主は、売却直前の現住所を登記(住所変更登記)をしてからでないと売却登記(所有権移転登記)することができません。例外として、DVに遭った被害者が支援措置を受けていることを証明する書面を添付した場合には、住所変更登記を省略することができます(ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に係る住民基本台帳事務処理要綱)。

     

    2.DV被害者が買主となるケース

    原則として、不動産を購入したときは現住所で登記をしなくてはなりませんが、例外として下記①~③の要件をすべて充たした場合には、前住所、前々住所等で登記ができます。

     

    • 支援処置を受けていることを証明する書面を登記申請書に添付

     

    • 住民票上の住所を秘匿する必要がある旨及び住民票に現住所として記載されている住所地は、配偶者等からの暴力を避けるために設けた臨時的な緊急避難地であり、あくまで申請情報として提供した住所が生活の本拠である旨の上申書(印鑑証明書付き)

     

    • 登記申請書に記載されている住所が、前住所または前々住所等として公務員が職務上作成した住所を証明する書類に記載があること。

     

    3.登記申請書および添付書類の閲覧を制限する

    被害者の住所を登記簿上から隠すことができても、登記申請書などを閲覧されてしまっては意味がありません。そこで、閲覧制限を申し出ることで、登記申請書等の閲覧を制限することができます。

     

    4.まとめ

    DVの被害に遭った方は、精神的にも今後の生活にも心配や不安が尽きないと思います。このような状況において、不動産を購入、売却する際に加害者に身元が判明しないか気になる方も多いかと思われます。このような場合、登記記録に現在の住所が登記されないこれらの制度や登記申請などを閲覧できないようにする特例を活用してみるとよいでしょう。また、お困りになった際には専門家に相談することをお勧めします。

     

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    2021.12.06 ,

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    相続登記の義務化で、現在相続登記をしていない方も罰則の適用がある

    相続登記の義務化は、国会で成立した2021年4月から3年以内に施行(実際に適用されること)されます。 新しくできた法律は、基本的にその法律が施行された以降の出来事に適用され、過去に遡って適用されるということは無いことが多いのですが、今回の相続登記の義務化規定も同じように過去に発生している相続登記未了のものにも適用されるのかは皆さんの関心事だと思います。 結論から申しますと、既に相続が発生しているものの相続登記が未了のケースにも今回の法律が適用されるようです。今回は、相続登記の義務化、未了の場合の罰則適用について解説します。

     

    目次

    1.相続登記の現状は?

    2.相続登記の義務化はいつから?

    3.未了の相続登記、義務は避けられない

    4.登記義務を怠った場合の罰則規定

    5.未了の相続登記、いつまでにおこなえばいい?

    6.まとめ

     

    1.相続登記の現状は?

    相続登記は現時点(2021.11.15)義務となっていません。相続登記に限ったことではなく、売買、贈与の登記に関しても法律上では義務付けられていません。しかし、登記を行わず放置していると、所有者が変更されたことを売買や贈与の当事者ではない第三者に主張することができません。

     

    相続によって所有者が変わっても、一般的には親族に権利が移っただけの場合が多く、第三者と権利を争うこともないために相続登記をせず放置しておくことがあります。ところが、相続登記が長期間にわたって放置されていると、相続人から更なる相続が発生してしまい、権利関係が複雑となり最終的には所有者を特定することが困難となる場合があります。

     

    2.相続登記の義務化はいつから?

    令和3年度(2021年)の国会で法案が成立しています。いますぐに相続登記が義務化されるわけではありませんが、公布の日が令和3年(2021年)と仮定すると、遅くとも令和6年(2024年)までには改正法が施行されると思われます。相続登記の義務化は避けられない見込みです。早めに登記手続きをすることで罰則を回避することができますので未了の方は相続登記されることをお勧めします。

     

    3.未了の相続登記、義務は避けられない?

    令和3年4月21日の通常国会で「相続登記を義務化する法案」が成立しています。この法案が成立となるまでに政府の法制審議会などで数年にわたって何度も議論されてきました。現時点では一部の方しか知らない「相続登記の義務化」も、施行が近づくにつれてマスコミやメディアなどで大々的に取り上げられ、国民に周知されることは十分予想できます。つまり、全世帯に対する相続登記の義務化は避けられない事態となっています。

     

    4.登記義務を怠った場合の罰則規定

    改正法が施行される前に相続が開始した方(相続登記未了)についても、改正法施行日から3年以内に相続登記を行わなければ罰則の適用があり、最高で10万円の過料が予定されています(不動産登記法案164条の2第1項)。

    罰則を受けないためには、これらの方法をおこなう必要があります。

    • 遺産分割協議をし、相続登記の申請をおこなう
    • 相続人から法定相続分の相続登記申請をおこなう
    • 改正法施行後、「相続人である申し出」をおこなう
    • 相続放棄をおこなう

     

    5.未了の相続登記、いつまでにおこなえばいい?

    相続登記が未了となっている方はいつまでに手続きを完了すれば罰則を受けないのか?早いに越したことはありませんが、その期限は以下のとおりになる予定です。

     

    a.「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」

    b.「相続登記を義務とする法案の改正法が施行された日」

    c.「a」または「b」のどちらかで、遅い日から3年以内

     

    6.まとめ

    遅くとも令和6年(2024年)までには改正法が施行されることになります。現在、相続していながら登記の申請をおこなっていない方は、相続登記の義務化によって登記申請などをする必要があります。罰則規定もあり、知らなかったでは済まされない法改正となっていますので、少しでも心当たりがある場合には専門家に相談してみることをお勧めします。

     

    弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言作成に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。

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    2021.11.22 ,

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    近畿圏不動産流通機構が中古マンション市場の動向を発表

    目次

    1.近畿圏の中古マンション市場の動向

    2.中古マンション成約件数増加の要因は?

    3.まとめ

    1.近畿圏の18中古マンション市場の動向

    近畿圏の中古マンションの成約件数(2021.1〜3)に関する統計結果が、公益社団法人近畿圏不動産流通機構より発表されました。中古マンションの成約件数は、前年同月比2.1%増の4726件、三四半期連続で増加という推移でした。他方で、売り出し件数は三四半期連続で減少傾向にあり、需要が供給を上回る傾向にあります。

    2.中古マンション成約件数増加の要因は?

    こうした結果には色々と要因はありますが、コロナウイルスの影響による在宅勤務の増加がその一つの要因とも言われています。在宅勤務などを機に、ワークスペースの確保や生活の利便性を求めて中古マンションを購入する動きが活発化しています。また、相続登記が未了で眠っている物件も多くあることが予想されるところ、今のような売り手に優位な状況下で売却することが得策とも言えるでしょう。

    3.まとめ

    コロナウイルスの影響で生活環境が変わり、働き方なども見直されています。今後、不動産においても中古マンションの需要が更に高まってくるかもしれません。なお、弊所やなぎ総合法務事務所では、相続登記から売却による登記、売却に伴う各種税務申告までワンストップで手続きをおこなうことが可能となっています。また、売却された代金から相続登記の費用をお支払い頂くことが可能なため、各種手続きなど費用にご不安をお持ちの方でも安心して依頼をすることができます。相続に関するお悩みや中古マンションなど売却をお考えの方は、専門家などに相談してみることをおすすめします。

     

    今回は、近畿圏の中古マンション市場の動向について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。

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    2021.10.18 ,

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    所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法

    自治体や民間業者が公共目的のために所有者不明の土地を使うことができるようにするために制定された所有者不明の土地に関する特措法が施行されて3年が経ったものの、利用が想定していた以上にされていない状況にあるようです。 そこで、制度の利用促進のために法律を改正していく方向で議論が進んでいるようです。

     

    目次

    1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?

    2.制度利用促進のため法改正とは?

    3.まとめ

    1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?

    所有者不明土地を公共的目的で円滑に利用できるようにするため、平成30年6月6日「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(特措法)が成立し、令和元年6月1日に全面施行されています。特措法では、所有者不明の土地を「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地」としています。

    2.制度利用促進のため法改正とは?

    現行法の制度では、所有者が不明となっている土地に公園や病院などの公共性が高い施設を整備する場合、反対をする権利者がいないことを条件として都道府県の知事が第三者に土地の利用権を付与することができます。ただし、半年間の公告期間が必要など、手続きや調査に時間がかかってしまうため、実際には土地が活用された例はありません。今回の法改正では、特措法が定める利用目的拡大することによって、備蓄倉庫など地域の防災・減災に役立つ施設を対象に含めるとしています。また、小規模な再生可能エネルギーの発電施設や蓄電池設備も認めることになりました。太陽光発電などの初期投資がかさむ施設を整備する場合でも費用を回収しやすくする等のために、土地の使用権については、現行法の上限10年間から20年間に延長する方向です。

    3.まとめ

    今回の法改正により、所有者がわからなくなっている土地を公共目的などで利用できるように利用目的を広げることで土地の活用を促進する狙いがあります。今まで活用されずに放置されてきた土地が、防災施設や小規模な再生エネルギーの発電設備などによって再利用されることでインフラなどの整備が進んでいくかもしれません。自治体や民間業者を対象とする法律のため、全てにおいて個人が直接関わる話ではないですが、土地の管理が行き届いていない場合(例えば、個人の土地がゴミ置き場になっているような場合、自治体からゴミを撤去するよう指導等され、それでもなお放置しているような時には、自治体が代執行により強制的にゴミの撤去をし、その費用を土地所有者個人へ請求してくるといったような事も考えられます。)個人に影響が出てくる可能性もあるので、今後注意が必要となってきます。

     

    今回は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。

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    2021.10.11 ,

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    国土交通省、不動産業者に事故物件告知の指針案


    国土交通省が、戸建てやマンションの入居者が死亡した事故物件について、不動産業者に向け売買や賃貸契約者に告知すべき対象の指針案を初めて公表しました。

    事故物件のこれまでの扱い
    殺人、事故、火事などによって死亡した住宅やマンションなど、いわゆる事故物件ではこれまで宅地建物取引業法で定められている法令での告知義務はありましたが、「どこまで告知をするのか」「どこまで告知してもらえるのか」一定の基準などはなく、業者の判断に委ねる形となっていました。そのため入居した後に発覚し、訴訟になってしまうことが頻繁にありました。

    国土交通省が発表した告知義務の内容と期限は?

    国土交通省が発表した指針案は、戸建てやマンションの住宅などで、殺人、事故、火災などによる死亡があった場合、不動産業者が売買または賃貸契約者に対して告知をする必要がある対象などを発表しています。告知対象は、死亡した場所が居室のほか、ベランダ、廊下、エレベーターなど日常的に利用する共有部も告知の対象に含まれます。隣接した住戸や前面道路は告知の対象外です。賃貸物件の場合、告知期間は死亡から3年を過ぎると不要となり、売買物件は当面の間、期間を限定しないとなっています。告知する内容としては発生時期、場所、死因で、老衰や持病による病死などの自然死は告知をする必要がありません。ただし、遺体が長期に渡って放置されていて、特殊清掃などが行われた場合には告知を必要とします。発見された時期や臭気・害虫などが発生したことも伝えることになっています。

    まとめ

    国土交通省が発表した指針案に強制力はないですが、不動産業者などに発信することで、トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。今回の告知に関する指針案は、専門家などを交えて過去の判例や取引の記録から作成したとのことです。今まで曖昧だった告知に関して一定の決まりを設けることで今後、賃貸契約者や購入者にとっては安心材料となるかもしれません。

    今回は、国土交通省による事故物件の告知、指針案についてお話させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産に関わる名義変更のご相談や売却のご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

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    2021.07.14

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    農地の無許可転用にご注意を

    近時、所有する農地を農業以外で使用する無断転用の事例が問題視されています。

    そこで、こうした無断転用を防ぐべく、各自治体の農業委員会では、ドローンを用いて農地の不正利用を取り締まる監視を強化しているようです。

    (さらに…)

    2021.07.02

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    不動産の名義変更はお早めに③

    ご両親や配偶者等が亡くなった際に起こる相続問題ですが、弊所に相談に来られるお客様より時折、不動産の名義変更を行わずに放置していた場合の罰則は何かあるのか?というお問い合わせをいただく場合があります。

    相続発生時の名義変更が行われない物件は実際に多く存在し、その結果、所有者不明になることで固定資産税の未回収や、倒壊などによる被害、町の美観を損なうなど、様々な視点で問題視されています。

    そこで、法制審議会の民法・不動産登記法部会26回会議にて、2021年2月2日「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定しました。

    この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。

    相続等による所有者不明土地の発生を予防するため、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため、民法及び不動産登記法を改正する今回の要綱案が発表されました。

    改正案の3つのポイントを当ブログにて3回に分けてご説明させていただきます。

    (さらに…)

    2021.04.05

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    不動産の名義変更はお早めに②

    ご両親や配偶者等が亡くなった際に起こる相続問題ですが、弊所に相談に来られるお客様より時折、不動産の名義変更を行わずに放置していた場合の罰則は何かあるのか?というお問い合わせをいただく場合があります。

    相続発生時の名義変更が行われない物件は実際に多く存在し、その結果、所有者不明になることで固定資産税の未回収や、倒壊などによる被害、町の美観を損なうなど、様々な視点で問題視されています。

    そこで、法制審議会の民法・不動産登記法部会26回会議にて、2021年2月2日「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定しました。

    この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。

    相続等による所有者不明土地の発生を予防するため、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため、民法及び不動産登記法を改正する今回の要綱案が発表されました。

    (さらに…)

    2021.04.02

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    名義変更・登記の放置は罰則化になる?!

    ご両親や配偶者等が亡くなった際に起こる相続問題ですが、

    弊所に相談に来られるお客様より時折、不動産の名義変更を行わずに放置していた場合の罰則は何かあるのか?

    というお問い合わせをいただく場合があります。

    相続発生時の名義変更が行われない物件は実際に多く存在し、その結果、所有者不明になることで固定資産税の未回収や、倒壊などによる被害、町の美観を損なうなど、様々な視点で問題視されています。

    そこで、法制審議会の民法・不動産登記法部会26回会議にて、2021年2月2日「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定しました。

    この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。

    相続等による所有者不明土地の発生を予防するため、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため、民法及び不動産登記法を改正する今回の要綱案が発表されました。

     

    改正案の3つのポイントについて当ブログにて3回に分けてご説明させていただきます。

    (さらに…)

    2021.04.02

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