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    令和3年「相続・家族信託・不動産の個別相談会」の開催!

    相続・家族信託セミナー(in 阿倍野ベルタ3階学習センターにて)

    弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引主任者がお伝えする

    “相続・家族信託・不動産に関する個別相談会!”
    を、 阿倍野ベルタ3階学習センターにて2日間開催させていただきます。

    個別相談会

    例年は集合セミナーを行っておりますが、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を考え、今回は中止とさせていただき、今回は、ソーシャルディスタンスを意識した個別での面談形式とさせていただきます。

    相続・家族信託・不動産に係るお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、

    ふるってご参加ください!経験豊富な専門家が相談者様に合ったご提案を行わせていただきます!

     

    【日時】  1月16日(土)・17日(日)
    相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会

    10:00~16:00(受付開始/9:45~)

    【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
    (大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
    【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
    0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
    【参加特典】あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

    2021.01.08

  • news

    相続が発生!!これから手続きどうしよう ・ ・ ・

    相続が発生したら、まず相続人と相続分を確認しましょう。
    相続人とは、相続する権利がある方のことです。
    相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合(法定相続)のことを言います。
    法律では相続人とその相続分について次のようにルールが定められています。

    ◆ここでは、まずは、相続人に誰が当たるのか?(相続順位)と相続分を確認していきましょう!
    配偶者は、常に相続人になる。
      血族は、第1順位は直系卑属である「子」が相続人となる。
      子がいなければ、第2順位(父母(いなければ祖父母)などの直系尊属が相続人となる。
      直系尊属がいなければ、第3順位(兄弟姉妹)が相続人となる。
    相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する。

    相続図

    ◆相続の方法
    相続で財産の引き継ぐ相続手続きを進めていくには、次のような方法があります。

    ① 亡くなった方の遺言が残っている場合は、上記の相続人・相続順位に関わらず、原則として、遺言に
    基づいて相続していくことになります。(※遺留分権利者・遺留分請求に注意)
    ② 相続人間(上記の相続人にあたる方)で遺産分割協議を行い、法律や遺言とは異なる相続分・相続割合・
    その他条件を設けて相続する方を決める方法
    ③ ①・②のいずれでもなく、上記の相続人・相続分で相続する法定相続という方法
    ④ 家庭裁判所の手続きで、相続放棄や限定承認を行う方法

    こんな場合の相続は要注意!!
    相続人を調査していると、下記のようなケースにある場合も少なくありません。
    これをいい加減に進めてしまうと、後からこれまで進めていた相続手続きが全て無効になってしまうばかりか、
    相手方から民事で訴えられてしまう場合もあります。そのため適法に手続きを進めることが必要となります。

    ● 相続人に未成年者がいる場合
    未成年者の相続人は、遺産分割協議に参加することはできません。それは、未成年者の場合、成人と対等な判断能力
    が無いと想定され、遺産分割協議においても正しい判断や主張が出来ないことが想定されるからです。
    こうした場合は、親権者が代わって遺産分割協議をすることになりますが、親権者も同様に相続人である場合には、
    家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなくてはいけません。

    ● 相続人に認知症の人が含まれる場合
    認知症の程度にもよりますが、判断能力が常に全くない場合には、遺産分割協議をする前に、その相続人のために家
    庭裁判所で成年後見人の選任申立を行います。そして、選任された成年後見人がその相続人を代理して、遺産分割協
    議を行うことになります。ただし、成年後見人自身も相続人となっている場合には、その相続人のために、家庭裁判
    所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

    ● 相続人が行方不明の場合
    相続人に行方不明者がいるときは、その人を除外して遺産分割協議をすることが出来ません。
    遺産分割協議は法定相続人全員で協議しなければ効力がないからです。このようなときには、まずは専門家の方で相
    続人の住所をたどり行方を捜します。それでも見つからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を
    し、その管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになります。
    また、ある一定期間行方不明であるときは、家庭裁判所に失踪宣告という申立をして手続きを進めることもできます。

    ● 被相続人に前妻(前夫)の子供がいる場合
    前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同じように相続する権利があります。
    遺産分割協議をする際には、その子供たちも参加しなければなりません。また前妻(前夫)の子供が未成年者の場合は
    前妻(前夫)がその子に代わって遺産分割協議をすることになります。
    戸籍謄本をしっかり読んで、相続関係を把握することが必要です。

    不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
    フリーダイヤルがございます(0120-021-462)ので、そちらにご連絡下さい。
    困った事やお悩みの事があれば、なんでもご相談下さい。
    弊社には、司法書士数名が在住しておりますので、安心してご相談下さい。

    小さな悩み、大きな悩み、気になることがあれば
    今すぐご連絡下さい。

    公式サイト
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    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
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    2021.01.05

  • information

    新年のご挨拶

    新年明けましておめでとうございます

    皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます

     

    また、旧年中は、ひとかたならぬご厚情をいただき、誠にありがとうございます

    本年も、社員一丸となり、サービス向上に尽力致しますので、何卒ご支援いただきますようお願い申し上げます

     

    皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます

     

    なお、弊社は新年1月4日(月曜日)より通常営業を開始いたします

    今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます

     

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所

    代表社員 柳本良太

     

    謹賀新年

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    2021.01.01 , , , , , , , , , , , , ,

  • blog

    代理人カードの作成について

    高齢となった両親の代わりに金融機関に振込や引き出しなどを行ってあげようと金融機関に行っても、ご本人が手続きに伺わない限りいくら親族であっても手続きを行うことは出来ません。

    そこで今回ご紹介させていただきたいのは、同じ通帳で複数のカードも持つ事の出来るシステム「代理人カード(家族カードとも呼ばれます)です。

    この「代理人カード」を事前に作っておくことで、名義人以外の代理人による金銭の振り込みや引き出しを可能にし、とても便利になります。

    1、使用できる人について

    各銀行によって定めは少しずつ違うようですが、家族であれば使用できるとしている記入機関が多いようです。しかし,ゆうちょ銀行では家族以外でも使用可能とすることが可能なようです。

     

    2、代理人カードを作成する為に必要なもの

     

    (1)すでに銀行口座(通帳)を持っている場合

    ① 現在お持ちの通帳

    ② 届出印

    ③ 本人の確認出来る身分証(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    上記の3点を本人が各金融機関に持っていき、手続を行うことで代理人カード(家族カード)が発行できることとなります。

    審査には約2週間~1か月程度かかりますので、詳しくは該当の金融機関にお問合せ下さい

     

    当然ですが、本人が手続きを行う必要がありますので、すでに離れた土地で生活している家族名義で作成する場合には、名義人に手続きに行ってもらえるよう話してみてください。

     

    (2)新規で通帳を作成する場合

    ① 印鑑

    ② 本人の確認出来る身分証(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    新規で通帳を作成する場合には、名銀人本人が通帳作成の旨を金融機関に伝え、作成時に一緒に「代理人カード」の作成手続きも行ってください。

    まとめ

    作成しておくことで名義人以外でも本人の為に手続きが行えるようになる「代理人カード」ですが、このような使い方以外にも、離れた場所に住む息子への仕送りや単身赴任中の夫への生活費の振込等に係る手数料についても免除する事ができるようになります。

    また年配者お一人で通帳管理する場合には暗証番号管理なども大変ですので、そのよう場合にも安心です。

    ※暗証番号は代理人カードとご本人のカードで変えておくことも可能です。

    このように、何らかの事情で2名以上が頻繁に通帳管理を行う際にはとても便利な「代理人カード」ですのでぜひ活用してみてください。

    しかし、弊所に寄せられる相談者の中には親族がおらず、代わりに財産管理を行ってもらえる代理人もいないという方からの相談も数多く寄せられます。

    そのような場合には任意後見や信託についてのアドバイスも行わせていただいております。

     

    弊所やなぎグループでは、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としており、

    弁護士、司法書士、行政書士、税理士、相続診断士、FPなどの様々な専門家が在籍、提携し皆様のお悩みの解決サポートを行っております。

    セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、今回のようなトラブルに対するお悩み以外にも、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2020.12.18 , , , , , , , , ,

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    相続・家族信託セミナー(in 阿倍野ベルタ3階学習センターにて)

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    2020.12.10 , , , , , , , , , ,

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