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令和3年「相続・家族信託・不動産に関する個別相談会」開催!
相続・家族信託セミナー(in 阿倍野ベルタ3階学習センターにて)
弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引主任者がお伝えする
“相続・家族信託・不動産に関する個別相談会!”
を、 阿倍野ベルタ3階学習センターにて2日間開催させていただきます。昨年は集合セミナーを行っておりますが、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を考え、今回は中止とさせていただき、今回は、ソーシャルディスタンスを意識した個別での面談形式とさせていただきます。
相続・家族信託・不動産に係るお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、
ふるってご参加ください!経験豊富な専門家が相談者様に合ったご提案を行わせていただきます!
【日時】 1月16日(土)・17日(日)
相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会10:00~16:00(受付開始/9:45~)
【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
(大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
【参加特典】あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント2021.01.12 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 大阪, 天王寺, 家族信託, 弁護士, 恵比寿, 東京, 渋谷, 無料相談, 生前対策, 行政書士
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弁護士や司法書士に断れた時・不安な時の対処法
他の事務所に相談していて、断られた場合、一度完了したけど再度問題が勃発した場合、もっとより良い解決を求めたい場合 皆さんはどうされていますか?
納得いかないままご依頼を継続される方。
他事務所にご相談に行かれる方。様々かと思います。医者と同様に、
セカンドオピニオンを入れられてみることをお勧め致します。弊社でも法律相談のセカンドオピニオンも受け付けております。
あきらめずに一度ご相談下さい。今の先生のやり方に太鼓判を押してもらいたい・間違っていないのか確認をしたい方も歓迎致します。
例えば、
よくある不安・不満としては、
「依頼している先生と連絡がつきにくい」
「費用が高いように思うが、相場はどうか」
「先生の説明が理解できない」
「依頼してからかなり時間がかかっているが、もう少し早く手続きできないのか」
「HPでは〇〇という方法を見たが、依頼している先生は違うことを言っている」
「今進めている方法が本当に最善の方法なのか不安」
「自分で書類を集めるように言われたが、時間がないので、専門家にやってもらいたい」
「自分で相続人と話をするように言われたが、時間もないし、疎遠なので連絡したくない」
「法律的なことのみで、税金や許認可・経営のこと等周辺の事柄は考慮してもらえず、
損をした」
「色々な専門家に個別に相談が必要で、専門家によっていうことが異なり、何が良いのか分からないし、大変」
「税金が安くなるためだけに税理士が進めた方法で、揉めてしまった」
「財産調査・相続人調査 等様々な調査漏れがあった」
「道路部分が漏れていて、名義変更できていなかった」
「地域の不動産業者や弁護士に不動産の相場価格を示してもらったが、だまされていないか不安」弁護士・司法書士等から断られた事案
「いつも相談している顧問の弁護士・司法書士・税理士には、信託は分からないと言われた」
「死亡してから3ヶ月以上期間が経過しているものの、相続放棄をしたいが難しいと言われた」
「相続人が多過ぎてまとまらず頓挫してしまった」
「相続人が見つからず進めることができないと言われた」
「費用倒れになるので、やめた方がよいと言われた」
「税金/法律のことは分からないので、自分で税理士/弁護士に相談してくださいと言われた」
「自己破産・個人再生をしたかったが、断られた」
「一度不許可/却下/取下げになった」など様々なお悩みや不安があり、ご相談下さいます。
法律問題というのは、お客様にとっては、普段触れることのない大変な事で、ストレスにもなろうかと思います。
ご不安を感じられることや、「1社のみならず何社にも相談したい」という思いが生じることも、弊社は当然のことだと思っております。
できることなら、既に依頼している専門家にそのままご依頼継続されるのが、経済的にも労力としても理想です。
しかし、法律問題の解決には密なコミュニケーションと深い信頼関係がとても大切ですので、本当に納得して、安心して今の専門家にご依頼できるための情報提供のお手伝いもさせて頂きます。
過去には、セカンドオピニオンでご相談頂き、今の専門家にご依頼を継続するようお勧めした事案もあります。一方、他の事務所で解決に至らなかった事案、お断りされた事案等も、弊社にご依頼いただき、解決したものも沢山ございます。
【やなぎグループの特徴】
・相談員は、セミナー・講師経験等も豊富な解説・説明を得意とする資格者が対応致します。
・土日祝日も営業し、所員は交代制のため、いつでも対応可能
・多人数による早い手続き処理
・豊富なラインナップと価格帯
(ご自身で資料収集ご希望の方・弊社で資料収集ご希望の方 いずれも対応致します)
・財産調査・相続人調査は徹底しており、他士業からも多数の調査依頼をお受けしております
・弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、建築士等 様々な士業と連携しており、ワンストップサービスが可能です。
・相談員は、自身の保有資格の専門分野のみならず、総合法務事務所として対応できる隣接士業・関係機関・関係企業(不動産業・撤去業者・介護施設・病院・官公庁・金融機関・葬儀社 等)の分野においても、研究を重ね、情報・意見交換を定期的に行っております。税務・法務・不動産事情等を把握し、総合的なご提案・橋渡しが可能となっております。
こういった弊社グループの特徴を活かして、初回無料セカンドオピニオンを行わせて頂きます。
他の専門家・事務所にご相談されておられる方も、一人で不安・不満を抱えこまず、
ご相談下さい。2020.04.30
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被相続人が外国籍の場合の相続について(韓国版)
相続については、被相続人(亡くなった方)が日本国籍の場合は日本の法律が適用されます。
国際私法に関する事例については「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」)により準拠法を定める必要があります。◆原則は被相続人の本籍のある国の法律を適用
法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます)第36条では「相続は、被相続人の本国法による」旨規定しており、被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続をすることになります。
◆地域によって法律が異なる国の場合(例:アメリカの各州)
地域によって法律が異なる国については、「その国の規則に従い指定される法(中略)を当事者の本国法とする」とし、「そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法」を当事者の本国法とする旨規定しています。被相続人の国籍がアメリカである場合、条文に規定する「その国の規則に従い指定される法」はないのが通説で、「当事者に最も密接な関係がある地域」(密接関係地)を決めなければなりません。つまり、密接関係地となる州の法律が本国法となります。密接関係地は出身地や住所などを参考に決定します。
◆国籍が複数ある場合 (例:ヨーロッパ諸国の一部、ロシア、フィリピン、オーストラリア等)
日本では認められていませんが、被相続人が外国人の場合、2つ以上の国籍を持っていることがあります。国により、多重国籍を認める国や条件付きで容認する国があります。
通則法では、当事者に2つ以上の国籍がある場合について「その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする」旨規定しています。
日本の国籍がない場合は、「その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする」旨規定しています
◆本国法の規定で日本法に従う場合(例:アメリカ・イギリス・中国等における不動産について)
通則法第41条では「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」と定められています。
アメリカ、イギリス、中国などでは、現預金や有価証券など動産の相続は被相続人の本国の法律に従うこととされている一方、不動産の相続はその所在する国の法律に従うこととされています。
たとえば、被相続人の国籍が中国である場合は、日本にある不動産については日本の法律に基づいて相続することになります。
いずれもの場合も専門的な判断になりますので、国際的な相続等を得意とする専門家に相談されるのが良いでしょう。今回は、韓国籍の方の相続について見ていきましょう!
韓国の法定相続人の範囲 比較!
韓国民法と日本民法との主な相違点!★配偶者の相続分は直系卑属(又は直系尊属)の相続分の5割加算となります。
・配偶者がいる場合には、兄弟姉妹や4親等以内の傍系血族(叔父・叔母・従兄妹)には相続権はありません。
・子が相続人の場合
子が被相続人より先に死亡している場合(代襲相続が発生しているとき)は、その子の配偶者も代襲相続人になります。日本の場合は孫のみに代襲相続されます。
・すべての子が相続放棄したときには、その相続順位は「孫」に移ります。日本の場合は被相続人の「親」に相続順位が移ります。
・子及び子の配偶者のすべてが死亡している場合
孫は代襲相続人の立場ではなく、第一順位直系卑属である相続人になりますので相続分の計算に注意が必要です。
代襲相続が発生する(被代襲相続人となる場合)は「直系卑属」「兄弟姉妹」のみになります。遺言をするメリット
法定相続または遺産分割協議による場合は、被相続人については出生にさかのぼる戸籍が必要となりますが、遺言を作成してあれば、原則として被相続人が死亡した事実を証する証明書(又は戸籍)と相続人であることの証明書で手続を進めることが可能です。
(但し、金融機関によっては遺言があっても被相続人の出生にさかのぼる戸籍を要求される場合がありますので注意が必要です。)韓国籍の方が、日本の遺言を作成できるのか?
韓国の国際私法の第7章相続では次のことを定めています。
第49条
1.相続は死亡当時の被相続人の本国法による。
2.被相続人が遺言に適用される方式により、明示的に次の各号の法律のいずれかを指定するときは、相続は第1項の規定にかかわらず、その法による。指定当時の被相続人の常居所がある国家の法。ただし、その指定は被相続人が死亡時までその国家に常居所を維持した場合に限りその効力がある。
不動産に関する相続に対してはその不動産の所在地法つまり、韓国の方も日本の方式(法律)で遺言することができるのですが、遺言を作成した被相続人が死亡時まで日本に常居所を維持した場合に限られます。
韓国の相続法の改正にも注意する必要があります。
被相続人の亡くなった日によって、以下の4つが適用されることとなります。
・1991年1月1日以降~現在まで:現行民法
・1979年1月1日以降~1990年12月31日まで:旧民法
・1960年1月1日以降~1978年12月31日まで:旧々民法
・1912年4月1日以降~1959年12月31日まで:韓国の従来からの慣習
遺言がない場合の法定相続分には、日本と韓国では違いがあります。韓国籍の方が帰化して日本国籍を取得すれば日本の法律により相続手続きがおこなわれますので、相続人の範囲が変わり相続人によっては相続分が増えることもあります。
帰化・遺言・相続 いづれも弊所にてご対応可能ですので、詳しくは弊所無料相談をご利用ください。問い合わせ先:0120-021-462
韓国語対応専用電話:090-8448-2133
2019.09.11
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相続・家族信託セミナー(in 阿倍野)を終えて・・・
本日・昨日と、阿倍野市民学習センターにて恒例の”相続・家族信託セミナー 及び個別無料相談会”を開催させて頂きました。
寒い日が続く中、多くの方に、相続・家族信託セミナーにお越しいただきまして、誠に有難うございます。今回は、”弁護士、司法書士、税理士、不動産、保険、葬儀”といった様々な視点から、
相続・認知症対策についてご講演をさせて頂きました。また、セミナー参加者の皆様につきましては、事前の対策の大切さ・色々な対策の方法が存在することをご認識下さり、
特典である無料個別相談をご利用になられたお客様が大半でございました。
個別具体的に、”自分の場合は、今からどういった対策をしておけば良いのか?”大まかにでもお分かりいただき、ご不安を軽減できたのではないかと思います。今回のセミナー・個別相談を通じて、正しい知識・対策術を持っていただくお手伝いができればうれしく思います。
今回は予定が合わずお越しいただくことが難しかった方も、次回は、2月23日(土)24日(日)に八尾プリズムホールでセミナーを開催させて頂きますので、ご興味のある方はぜひ弊所までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
2019.01.20