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民法解説5 未成年や後見人などの制限行為能力者の保護を分かりやすく解説
民法総則 (No.5)
2 制限行為能力者制度
( 2 ) 制限行為能力者の保護
制限行為能力者を保護するために,次の方法が認められています。
① 保護者の同意権・代理権・取消権・追認権
② 本人の取消権
※本人または保護者は,その行為を取り消すことができます。
取消権とは、「初めから無効であった」とみなされます。
原状(もとの状態)に回復するということです。
※・保護者の事前の同意がある場合
・保護者(法定代理人)が直接行った場合
その行為は初めから完全に有効です。
・保護者の追認(事後的な同意)をおこなった場合
取消権を失います。完全に有効です。
以下、制限行為能力者の種類によって取消権・同意権・代理権・追認権の有無が異なるので個々に見ていきましょう。( 3 ) 未成年者
未成年者が法律行為(契約)を行うには、原則として、その法定代理
人 (保護者) の同意が必要です。
同意なく行われた行為は, 本人または法定代理人が取り消すことがで
きます。
(「同意不要の例外」)
次の3つの行為は、同意なく単独で行っても取消しはできません。
① 単に権利を得にまたは義務を免れる法律行為
例:単純贈与(負担のない贈与)を受けること
② 法定代理人が処分を許した財産の処分行為(事前の同意)
例:お小遣いや、お年玉を使う事
③ 法定代理人から営業を許された場合、その営業上の行為(包括的同
意)
例:祭りの出店や、不動産業を許可された場合の「業者」として行
う行為。出店の食べ物の売買や不動産の売買も、業者として行う場
合は,同意は不要です。( 4 ) 成年被後見人
成年被後見人の行った行為は、本人または法定代理人(成年後見人)が取
り消すことができます。
※成年後見人に同意権は無い。(常に代理権のみ有り)
事理弁識能力を欠く常況の人(言葉の理解が出来ない人)に同意を与
えてもその行為ができない為です。
例:仮に法定代理人(弁護士や司法書士)が同意を与えていても本人
は常に取り消せます。
(「代理不要の例外」)
日用品の購入その他日常生活に関する行為(コンビニでの買い物等)は、
単独で行っても取消しはできません。
※言葉の理解が出来ない人でも、欲しいものを欲望のままにお金を出し
て買う場合があります。習慣的なものです
また,法定代理人は,成年被後見人の利益のため、日常生活に関する行為
を含め、成年被後見人を代理して法律行為を行うことができます。( 5 ) 被保佐人
被保佐人には、日常生活に関する行為を含め、一般的な法律行為(契
約)を行うための判断能力があります。法定代理人(保佐人)の同意
は,原則として不要です。
※重要な財産上の行為を行うには,保佐人の同意が必要<重要な財産上の行為(民法13条)>
例:
・借金をすること
・保証人となること
・不動産その他重要な財産の売買をすること
・相続の承認、放棄をすること
・新築,改築,増築,大修繕をすること
・5年を超える宅地の賃貸借をすること
・3年を超える建物の賃貸借をすること
※本人が同意を欲しくても、保佐人が同意を与えない場合、どうすれ
ばよいのか?
この同意に変わる許可を家庭裁判所からもらいます。
※上記の例でその同意,またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得な
いでした契約は、本人または保佐人が取り消すことができます。
※保佐人には、原則として代理権はありません。
しかし代理権付与の家庭裁判所の審判で、特定の行為について保佐
人に代理権が与えられることがある。
特定の行為とは上記の(重要な財産上の行為)の中の一部をいう。( 6 ) 被補助人
ほぼ一般成年者とかわらないので、原則として単独で有効な法律行
為が可能です。
※補助人には、原則として同意権・代理権はありません。
ただし、家庭裁判所から同意を要する旨又は代理権付与の審判を
受けた特定の行為については、補助人の同意が必要です。(同意権
、代理権付与の審判)
特定の行為とは上記の(重要な財産上の行為)の中の一部をいう。
※本人が同意を欲しくても、保佐人が同意を与えない場合、どうす
ればよいのか?
この同意に変わる許可を家庭裁判所からもらいます。まとめ
( 7 ) 居住用不動産の処分についての裁判所の許可
成年後見人、保佐人、補助人が、制限行為能力者の居住用建物・居住用土地について売却・賃貸,賃貸借の解除、抵当権(担保)の設定その他これらに準する処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
※居住用の不動産に何かしらの処分がされると、住む場所が無くな
る可能性がありますよね。非人道的処分の可能性を裁判所に委ね
ています。
※許可なく行われた契約は無効です。(取消ではなく無効)
Q.居住用ではない高額の不動産も裁判所の許可がひつようですか?
A.不要です。あくまで居住用のみです。※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。
2022.10.06
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民法解説4 制限行為能力者について
民法総則 (No.4)
2 制限行為能力者制度
行為能力とは、単独( 1人)で完全に有効な行為を行うことができる能力のことでした。
行為=法律行為=売買契約など
制限された能力とは、1人では完全に有効な売買・賃貸などの契約が成立しない能力という事です。
例:未成年者のようにその能力が不十分な者がいます。
原則どおり, そのまま契約の内容に縛られてしまうのはかわい そうですね。
また, 意思能力のない時の契約(寝たきりや3歳等)は無効ですが, その証明は簡単ではない。
そこで設けられたのが, 制限行為能力者制度です。
※一応有効(完全に有効ではない)
→これからやりますが、取り消せるという事です
( 1 ) 制限行為能力者の種類
次の4つの種類です。
1.)未成年者
・18歳未満の者
※保護者は親権者(親)または未成年後見(裁判所が選んだ親等)いずれも法定代理人(法律で決められた代理人)
2.)成年被後見人
・精神症の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあ るため, 家庭裁判所により「後見開始の審判」を受けた者。
例:寝たきりで、意思疎通が出来ないような常況
認知症で言葉の理解が出来ないような常況
・保護者は後見人(法定代理人)
3.)被保佐人
・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な ため. 家庭裁判所により 「保佐開始の審判」を受けた者
例:中・高度な認知症
見た目は普通でも、ご飯を何回も食べたり記憶に不
一致が多かったりなど
・保護者は「保佐人」(法定代理人)
4.)被補助人
・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なため家庭
裁判所により 「補助開始の審判」を受けた者
例:社会生活は一般人と変わらずできるが、極度の依存症
があり部分的に能力が不十分であるなど。金使いや恋
愛に対して等
・保護者は「補助人」(法定代理人)
2022.09.28
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民法総則
民法全体に共通するルールです。
ではさっそく、内容を見ていきましょう。
1 権利能力, 意思能力, 行為能力
( 1 ) 権利能力
権利能力とは, 権利・義務の主体(器)になれる能力 (資格) の事です。契約の当事者になれる権利の事です。
➀人 (自然人) と②法人(会社)には権利能力があります。
当然にコンビニでジュースを買ったり、アルバイトをしたり出来る能力の事です。
Q.え?会社がジュースを買うってどうやって?
- 会社の社長等が買います
- そもそもみなさん、コンビニからジュース買ってますよね?
まさか、店員さんから買ってる訳じゃないです、会社が雇ってる人から買ってるので、あくまで売主は会社ですね。
※逆に人や会社以外は買えません。
犬や猫には権利能力が無いって事ですね。
犬や猫はコンビニでジュースを買ったり、アルバイトできません。
① 人(自然人)
人は,生まれて当然に権利能力を得ます。 そして, 死亡によって当然に権利能力が無くなります。
※ 胎児(おなかの中の子)はまだ 「人」 ではない。
本来権利能力がありません。
でも,例外的に次の3つのみ認められます。
1.)不法行為に基づく損害賠償請求
2.)相続
3.)遺贈
例:お父さんが亡くなった時には胎児だったから、お父さんを相続できない等
生まれる時期によって差が出るのは, 不公平すぎます。
それで民法は, 3つの場合にだけ胎児に権利能力を認めることとしました(「既に生まれたものとみなす」)。
② 法人(会社)
法人とは,人間以外で法律によって作った会社の事。
株式会社 ,学校法人, 宗教法人,などがあります。
法人には,法律等の規定によって,ルール(定款その他の約款)で決められた、その目的の範囲内において,権利能力(売ったり買ったりできる能力)が認められる。
( 2 ) 意思能力
意思能力とは, 自分の行為の結果を認識し判断できる能力のことです。
難しいですね(笑)
例1:6歳の子がコンビニで100円のジュースを買うとします。
おそらく自分の気持ち(意思)で買ってますよね?
意思能力があります。
例2:6歳の子が不動産屋で1億の家を買う契約をするとします。
これは自分の気持ちで買ってますか?
絶対自分の行為が理解できてないですよね?
生涯年収を一生この不動産屋に支払い続けるとういう結果は
理解できないですよね?
意思無能力です。
例3:ひどい精神病や泥酔(3歳レベル)のときには、意思能力
はありません。
意思無能力です。
じゃあ、これらの契約(法律行為)はどうなるの?
無効です。最初から契約は無かったって事です。
( 3 ) 行為能力
単独( 1人)で有効に契約などを行うことができる能力のこと。
ん?と思いますよね?
まぁ、成年ならみんな持ってる権利です。
※逆に制限された行為能力(制限行為能力)
これが大事です!
2022.09.08