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    電話不通のお知らせ

    お客様各位

    拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
    平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  

    さて、弊所はこのたび電話回線増設工事に伴いまして、電話及びFAXが不通の状態となります。  
    大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
    お急ぎの御用の方は、担当者携帯電話番号までご連絡下さいますよう御願い申し上げます。  
    今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。                                             
                                                              敬具                  

                           記

    電話回線工事日程:  平成30年1月13日(土)18:00~20:00  

                                                   以上

    2018.01.09

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    謹賀新年 新年のご挨拶

    謹んで新年のお慶びを申し上げます

    旧年中は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます

    本年も社員一同、サービス向上に努める所存でございますので、 一層のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます
    皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。 本年も何卒、宜しくお願い申し上げます
    誠に勝手ながら下記の期間を冬季休業とさせて頂いております。 ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申しあげます

    [冬季休業] 12月29日(金)~1月4日(木) 新年は1月5日から平常営業とさせて頂きます。

    ※緊急の際は、直接担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 平成30年 元旦

    2018.01.01

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    冬季休業のお知らせ

    お客様各位

    平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。
    誠に勝手ながら左記の期間を冬季休業とさせていただきます。
    休業期間中に頂戴したお問い合わせにつきましては、
    1月5日(金)以降にご対応させていただくことになります。
    ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますよう
    お願い申し上げます。
    今後とも、ご愛顧賜りますようよろしくお願い致します。

    [冬季休業]
    12月29日(金)~1月4日(木)

    ※緊急の際は、直接担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

    2017.12.21

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    あべのベルタ特別企画 スタンプラリー・無料相続診断

    あべのベルタ特別企画 「歳末祭!〜本年のご愛顧、そして30年のご愛顧に感謝して〜」

    あべのベルタ振興組合による毎年好評の《お花プレゼント》が、 12月25日あべのベルタ1階のピロティ広場にて行われる予定となっております。
    プレゼント受取にあたりましては、12月13日〜12月25日に配布されるチラシにのっとった 一定のスタンプラリーやお買い物等の条件がありますが、
    弊所でもスタンプを押させていただいておりますので、チラシをご覧いただき、ぜひともスタンプラリーにご参加下さい。

    なお、弊所も歳末祭の特別企画としまして、 弊所前に設置しております「相続診断チラシ」にご応募いただきましたら、 無料相続診断を行わせて頂きます。

    年内に一度ご診断をお受けになられてみてはいかがでしょうか。

    2017.12.10

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    自己破産の費用・期間について (大阪地裁運用基準改訂について)

    1 自己破産にかかる費用と期間

    今日は、前回の自己破産に関するお話を引き続きしていきましょう。
    まず、自己破産のうち、破産管財事件と同時廃止事件とで、その費用と期間にそれぞれどのような違いがあるのでしょうか。
    同時廃止事件の場合、申立の費用が約1万~3万円であり、一連の手続きに要する期間もだいたい3,4か月ほどです。
    他方、管財事件の場合、申立に際し、予納金として最低約20万~50万円を裁判所に納めなければならず、かつ一連の手続きに要する期間も半年以上かかることが多いです。
    長い場合は数年かかることもあります。

    また、通常、自己破産の申立ては、弁護士や司法書士に依頼することが多いとおもいますが、弁護士や司法書士に依頼をすると、上記費用に加えて士業への報酬が加わります。
    この報酬については、同時廃止事件か管財事件か、さらには借金の多さで異なってきますが、数十万円の報酬費用がかかります。

    2 改定後の運用基準により今後どうなるか?

    前回と今回とでお話をしてきた大阪地方裁判所の自己破産に関する運用基準の改定によって、今後どのようなことがいえるでしょうか。
    まず、前回のお話したように破産申立て時の現金と普通預金の合計金額が50万円を超える場合、原則的に管財事件となります。
    そのため、今回の運用基準の改定により、同時廃止事件として取り扱われなくなるケースが増える可能性が考えられます。
    また、管財事件となると、自己破産の申立てを行った人の保有している財産は、債権が完済されるまで債権者への弁済に充てられることとなります。
    すると、自己破産をせざるを得ない債務者にとっては、費用的にも、時間的にも、負担が重くなるといえそうです。

    なお、各都道府県の裁判所により運用基準は様々で、全ての裁判所が同じ運用ではありませんが、全体として要件・運用基準は厳しくなっている風潮にあるようです。

    弊所では、債務整理だけではなく、さまざまな業務を取り扱っており、かつ無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。
    お気軽にご相談ください。 無料相談可能ですので、なんでもご相談下さい。 不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
    司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など) 土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など) 困った事やお悩みの事があれば、なんでもお気軽にご相談下さい。
    弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。安心してご相談下さい。
    他にもまたセミナーを開催しますので詳しくはフリーダイヤルまたはEメールまでお問い合わせください。

    2017.10.20

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    自己破産したら財産はどうなる?大阪地裁運用基準改訂について

    1 自己破産をしたら、財産はどうなるのか?

    10月になり、肌寒い日も段々増えてきましたね。
    今日は、大阪地方裁判所で、平成29年10月1日から自己破産申立てがあった場合に適用される破産管財事件と同時廃止事件とに振り分けの運用基準が変わりましたので、新しい運用基準についてお話させて頂きます。

    まず、ここにいう管財事件とは、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理し、換価、配当をする事件です。
    他方、同時廃止事件とは、管財事件とは異なり、破産管財人が選任されず、破産手続きの開始と同時に、破産手続きが終了する事件をいいます。

    つまり、簡単に申し上げると、管財事件は、裁判所から選ばれた弁護士等が破産した人(法人も含む)の隠し財産が無いか等をしっかり調べ、
    残っている財産については、現金化し、債権額に応じて、各債権者に対し平等(優先順位は決められていますが・・)に返済にあてていきます。
    それでも支払ができない借金については、免責(支払わなくてもよいことに)しましょうというものです。

    一方、同時廃止事件というのは、そもそも類型的に、返済に充てることができるような財産を持っていないと考えられるような後述のような状況の場合ですので、
    管財人による詳細な調査を行うことなく、その過程を省略して、免責しましょうということになっているわけです。
    こういった同時廃止事件の類型からもお分かりいただけるように、破産者にも必要最低限の生活を営むために必要な財産は残しておく必要があるため、
    破産したからといって完全に財産がゼロ(預金も現金も何もかもゼロ)になるというわけではないということです。

    これまで大阪地方裁判所では、現金と普通預金(普通預金は、現金に準じて取り扱われています。)の合計金額が99万円以下である場合、
    99万円以下の現金や普通預金については、同時廃止事件として扱う運用をおこなっていました。また、現金や普通預金以外の保険の解約返戻金や、
    退職金、不動産、自動車といった大阪地方裁判所が分類する合計12の個別財産については、各財産に合算し、それが20万円未満である場合には
    同時廃止事件として扱う運用を行っていました。 他方で、現金や普通預金が99万円を超過する場合や、現金や普通預金以外の個別財産が20万円以上の場合、
    管財事件として原則処理されますが、債権者に按分弁済を行うことで、同時廃止事件として扱う運用がとられていました(これを、一般に按分弁済の制度といいます。)。

    2 大阪地方裁判所の運用基準の改定について

    もっとも、大阪地方裁判所では、平成29年10月1日の申立て以降、破産者の申立て時の現金と普通預金の合計金額が50万円を超える場合、原則的に管財事件とする新しい運用基準によって処理されることとなりました。
    これは、債務者が所持する現金等の合計金額が50万円を超えると認められる場合、実際に所持する現金等の合計金額が、99万円を超えていたり、
    現金等のほかに20万円以上の個別財産を所持している蓋然性を否定し難いためだといわれています。
    他方、上記の12の財産については、その評価額が20万円以上の財産がない場合、同時廃止事件として扱う運用がとられることは、運用基準の改定後も変わりません。
    ただし、改定後の運用基準の下では、按分弁済の制度が廃止されるため、20万円以上の個別財産がある場合、管財事件として処理されます。

    今回はここまでとして、次回は自己破産をしたときにかかる費用と期間、そして改定後の運用基準により今後、自己破産を行うにあたってどのような影響が生じるかについてのお話させて頂きます。

    弊所では、債務整理だけではなく、さまざまな業務を取り扱っており、かつ無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。 お気軽にご相談ください。 無料相談可能ですので、なんでもご相談下さい。
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    安心してご相談下さい。 他にもまたセミナーを開催しますので詳しくはフリーダイヤルまたはEメールまでお問い合わせください。

    2017.10.10

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    涼しくなりました

    こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
    やなぎ総合法務事務所です。
    この間までの残暑が嘘のように朝晩めっきり涼しくなり秋の訪れを感じるようになりました。
    そして、この時期になると私の自宅の近くには幼稚園や小学校があるため、平日には秋風に乗って運動会の練習をする子供たちの声が聞こえてきます。
    更に、運動会当日には子供たちの元気いっぱいの声と共に親御さん達の声援も聞こえきてこちらまで楽しい気持ちにさせてもらえます。
    そして、運動会の様子に耳を傾けていると、幼い頃、リレーや騎馬戦で父母にカッコいいところを見せたくて一生懸命頑張ったことや、
    親子で参加する競技は照れ臭いけど嬉しかったこと、
    何よりも母親が作って来てくれたお弁当が本当に美味しいかったことなどを思い出して幸せな気持ちにさせてもらえます。
    また、大人になるごとに忘れがちになる両親への愛情や感謝の気持ちにもあらためて気付かせてもらえます。
    そんな大切な家族とこの先も決していがみ合うことなどなく、これからもずっと仲良く暮らしていきたいですよね。
    そのためにも人生や暮らしの中でおこりうる諸問題に対して予防策を講じておくことが大切だと思います。
    例えば、遺言や後見・保佐・補助等の制限行為能力者制度、そして家族信託等が代表例です。その際はぜひ私達司法書士や行政書士ご相談ください。
    皆様のご家族にとって最良のアドバイスをさせていただけると思います。
    さまざまな業務がございます。弊所では無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。
    無料相談可能ですのでなんでもご相談下さい。

    不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
    司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など)
    土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など)
    困った事やお悩みの事があれば、なんでもお気軽にご相談下さい。
    弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。安心してご相談下さい。
    他にもまたセミナーを開催しますので詳しくはフリーダイヤルまたはEメールまでお問い合わせください。

    フリーダイヤル 0120-021-462
    info@yanagi-law.com

    2017.09.22

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    みなさんは何の秋ですか

    こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
    9月になり、朝晩がだいぶ過ごしやすくなったものの、日中はまだまだ残暑が厳しい今日この頃、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
    9月は、暦では「秋」です。「芸術の秋」、「読書の秋」、「食欲の秋」など色々な秋の楽しみ方があります。ところで、みなさんは「芸術の秋」の由来をご存知でしょうか。秋は、過ごしやすく制作活動に打ち込みやすいことから、「芸術の秋」といわれるようになったと言われています。ちなみに、私は、もっぱら「食欲の秋」派です。先日も、「二十世紀」という品種の本場である鳥取に梨狩りに行きました。広大な梨の木畑にたわわとなった梨を自分の手で直接収穫し、もぎたての梨をその場で皮ごとほおばるのが、果物狩りの醍醐味ともいえます。特に今が旬の二十世紀梨は、果汁が多く、一口かじるごとに口の中にみずみずしい果汁があふれます。また、近くにそびえる中国地方最高峰の山である大山(だいせん)からは、山の合間を抜けてきた木々の香りがする風が全身を抜け、日々の疲れもすっかりリフレッシュされました。
    みなさんも、9月の3連休のどこかで観光がてら果物狩りに行かれてみてはいかがでしょうか。梨に限らず、ぶどうにイチジクなど、秋は様々な果物狩りが楽しめます。
    幣所では、秋の果物のように様々な案件に対応しております。弊所では、様々な案件に無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。
    無料相談可能ですのでなんでもご相談下さい。

    不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
    司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など)
    土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など)
    困った事やお悩みの事があれば、なんでもお気軽にご相談下さい。
    弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。安心してご相談下さい。
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    2017.09.15

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    甲子園

    こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
    8月も残り半分をきりましたが、まだまだ暑い日が続いています。
    8月の始まりとともに開会した甲子園も熱い試合の数々で、甲子園とともに真夏の始まりと終わりを感じます。
    出身県や現在住んでいる地域などの身近な高校が活躍すると嬉しくなるのは私だけでしょうか。
    甲子園が閉会すると夏ももう少しです。
    少し寂しい気持ちにもなりますが、また秋という過ごしやすい季節がやってくるのも楽しみです。
    それまではまだ少し暑い日々が続きます。水分補給など体調に気を付けて新しい季節を迎えましょう。

    さまざまな業務がございます。弊所では無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。
    無料相談可能ですのでなんでもご相談下さい。

    不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
    司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など)
    土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など)
    困った事やお悩みの事があれば、なんでもお気軽にご相談下さい。
    弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。安心してご相談下さい。
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    2017.08.19

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    お盆休み

    こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。

    皆様、残暑の中、体調など崩されていないでしょうか?
    そして、今年のお盆休みはいかがお過ごしになられたでしょうか?
    ふるさとに帰省され、お墓参りをされたり、ご家族で集まり楽しい時間を過ごされた方も多いかと思います。
    私も、お盆休みはお墓参りに出かけご先祖様に手を合わせて参りました。
    また、終戦記念日には祖父母から戦争体験を聞く機会もありました。
    そして、今自分が生きているのは父母や祖父母が居てこそだということにあらためて気付かされ、父母や祖父母に感謝の気持ちでいっぱいになりました。
    更に、激動の時代を生きて幾多の困難を乗り越えてきた祖父母には本当に頭が下がる思いでした。
    私の今年のお盆休みは家族の大切さを強く感じたお盆休みとなりました。

    皆様も大切なご家族とこの先も決していがみ合うことなどなく、これからもずっと仲良く暮らしていきたいですね。
    そのためにも人生や生活の中でおこりうる諸問題に対して予防策を講じておくことが大切だと思います。
    例えば、遺言や後見・保佐・補助等の制限行為能力者制度、そして家族信託等が代表例です。その際は暮らしの法律家である私達司法書士にぜひご相談ください。
    皆様のご家族にとって最良のアドバイスをさせていただけると思います。
    このほかにもさまざまな業務がございます。弊所では無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。

    無料相談可能ですのでなんでもご相談下さい。

    不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
    司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など)
    土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など)
    困った事やお悩みの事があれば、なんでもお気軽にご相談下さい。
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    2017.08.18

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