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【冬期休業のご案内】
2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水)
※2023年1月4日(木)より、通常通り営業させていただきます。
上記日程中のご連絡に関しましては、ご対応が翌営業日以降となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2023.12.28
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令和6年1月13日(土)14日(日)の2日間!個別相談会実施。事前予約受付中♪
R6年1月14日と15日の2日間 弊所(あべのベルタ3009にて)個別相談会を実施します。
【予約受付中】
令和6年1月13日・14日の2日間
個別無料相談会を弊所『司法書士法人やなぎ総合法務事務所 あべのベルタ3階』にて開催いたします。
只今、ご予約を受け付けておりますが、ご相談の予約頂ける枠に限りございます。
ご予約が埋まる前に、お早目のご連絡をお待ちしております。
【開催場所】
司法書士法人やなぎ総合法務事務所(あべのベルタ3階)
【 開催日時】
令和6年1月13日(土)14日(日)
10:00~17:00(受付開始/9:45~)
【相談内容】 相続対策・家族信託・税金・不動産に関する個別無料相談会
個別相談会ご予約方法
【申込方法】
・予約は「コチラ」からwebで予約をして頂くか
・電話受付窓口 「司法書士法人 やなぎ総合法務事務所」
0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
「個別相談会の予約したい」と言って頂くとスムーズです。
2023.12.18
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年末年始休業のお知らせ
2022.12.27 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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Emotet(エモテット)の感染拡大と注意喚起
全国的に「Emotet(エモテット)」と呼ばれるマルウェアへの感染が拡大し、 実在する企業や市の組織、団体、個人などを騙ったコンピュータ ウィルスへの感染を狙った攻撃メールが確認されています。 ウイルス対策ソフトを最新化するなどコンピュータのセキュリティ対策を施し、 疑わしいメールを受信した際は、添付ファイルを開いたり、本文に記載のURLへ アクセスしたりしないようにしてください。
内容を確認する場合は、メールの送信元に、電話などメール以外の方法で実際に メールを送信したか確認を行ってください。
やなぎグループを騙ったメールについて
「司法書士法人やなぎ総合法務事務所」を差出人に騙った同様のメールが確認されています。
メールを受信した際には、差出人名だけではなく、差出人メールアドレスの確認や 本文の内容を確認するなど、少しでも疑わしいところがある場合には、弊社まで 実際にメールを送信したかお電話でご確認ください。
また、不審なメールについては、添付ファイルを開かずに削除いただきますよう よろしくお願い致します。
※ウイルスチェック等を行い、現在、やなぎグループにおいては、ウイルス感染が 無いことを確認しています。(2022年6月14日)
メールに添付されたファイルやリンク(URL)を開かなければ問題ないようですが、 メールの件名、表示名などはもちろん、過去のメール内容が引用されるなど、非常に 巧妙なものもありますので、ご注意ください。
注意:攻撃メールに記載の電話番号は、弊社の電話番号以外の番号が記載されている ケースもありますので、弊社の電話番号をホームページなどでご確認のうえ、 お問い合わせください。
【やなぎグループ お問い合わせ先】
●司法書士法人やなぎ総合法務事務所
大阪事務所 代表番号 06-6643-8200
東京事務所 代表番号 03-6803ー8233
フリーダイヤル 0120ー021-462
●行政書士法人やなぎKAJIグループ
代表番号 06-6635-2310
フリーダイヤル 0120-138-552
●桜ことのは日本語学院 06ー6150-5108
攻撃メールの特徴
マルウェアEmotet(エモテット)は、実際にやり取りされたメールのタイトルや本文、差出人の名称、メールアドレスなどを悪用し、あたかも本物の連絡メールを装うなど巧妙な手口で、添付ファイルを実行させたり、メール本文に記載のURLへアクセスさせたりして、攻撃先のコンピューターをコンピュータウイルスへ感染させようとします。
具体的な特徴
・差出人の名称に実在の企業名や市の組織名、団体名、個人名などを騙っている。
・差出人のメールアドレスは、記載されている差出人のメールアドレスではないメールアドレスから 送信されている場合が確認されています。
・メールのタイトルは、実際に過去にやり取りがされたことのある内容を悪用し、メール本文も過去の やり取りを悪用していることもあります。
注意:上記の特徴は、確認されているメールの特徴の一部となります。上記以外の特徴を持つ攻撃メールが送信される可能性もありますのでご注意ください。
対策
一般的なコンピュータウィルス対策として、以下のような対策が有効と言われています。
・身に覚えのないメールの添付ファイルを開かない。
・身に覚えのないメール本文に記載のURLへアクセスしない。
・OSやアプリケーション、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に保つ。
・信頼できないメールに添付されたWord文書やExcelファイルを開いた時に、マクロやセキュリティに 関する警告が表示された場合に「マクロを有効にする」や「コンテンツの有効化」というボタンは クリックしない。
・メールや文書ファイルの閲覧中、身に覚えのない警告ウインドウが表示された際、その警告の意味が分からない場合は、操作を中断する。
・疑わしい添付ファイルを開いてしまった場合など、ウイルス感染が疑われる場合は、すぐにシステム管理部門等へ連絡する。
・疑わしい添付ファイルを実行してしまったり、URLへアクセスしてしまった場合には、ウイルス対策ソフトなどでウイルスチェックやウイルスの駆除を行い、感染拡大の防止に努めましょう。
詳細情報へのリンク(外部リンク)
詳細はIPA(情報処理推進機構)のホームページをご確認ください。
「Emotet(エモテット)」と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールについて
2022.06.15 Emotet(エモテット)の感染拡大と注意喚起
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改装工事に伴う営業制限のお知らせ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊所はこのたび所内の改装工事に伴いまして、電話、メール及びFAXが通じにくい状態となり、一部転送電話によるご対応をさせて頂く場合がございます。
また、下記期間につき、所内でのご面談が出来かねますので、ご面談ご希望のお客様は、他の日時をご指定いただくか、オンライン面談にてご対応くださいますようご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
改装工事日程 (下記日程全て、令和4年)
4月2日(土)・4月3日(日) 13:00~17:00 停電
4月9日(土)・4月10日(日) 終日
4月16日(土)・4月17日(日) 終日
4月23日(土)・4月24日(日) 終日
4月25日(月) 10:00~11:00
4月28日(金) 17:00~ 5月9日(日) 終日
以上
やなぎグループ
司法書士法人やなぎ総合法務事務所
行政書士法人やなぎKAJIグループ
やなぎコンサルティングオフィス株式会社
2022.03.27 改装工事に伴う営業制限のお知らせ
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マネーロンダリングの対策を強化
マネーロンダリング(資金洗浄)対策として、1月末日から株式会社(上場・非上場問わず)が、銀行で口座開設や融資を行う際に議決権ベースで直接間接を問わず25%以上株式を保有する株主の情報を書面で提出する制度の構築が進んでいるようです。 この株主に関する情報は、法務局から認識付きの写しが交付されるという制度にしていくことで進めていくようです。
こうした中、1月17日に法制審議会の総会が開かれました。大臣は総会でマネーロンダリング(資金洗浄)を処罰する罪の法定刑の上限を引き上げるよう「組織的犯罪処罰法」の改正を諮問(しもん)しています。
具体的には、犯罪による収益で経営を支配する行為に適用される「事業経営支配罪」と「犯罪収益等隠匿罪」の「5年以下の懲役」を「10年以下の懲役」に、「犯罪収益等収受罪」の「3年以下の懲役」と「100万円以下の罰金」を「7年以下の懲役」と「300万円以下の罰金」にそれぞれ引き上げることなどを求めています。今後、法制審議会では各国における法定刑の状況なども踏まえながら意見が交わされることとなっています。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、法務に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。
弊所は、大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて無料相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になりお答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2022.01.31 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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謹賀新年
新年明けましておめでとうございます
皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます
また、旧年中は、ひとかたならぬご厚情をいただき、誠にありがとうございます
本年も、社員一丸となり、サービス向上に尽力致しますので、
何卒ご支援いただきますようお願い申し上げます
皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます
なお、誠に勝手ながら、弊所は本日より、
特別営業時間にて年始営業を開始させて頂いております
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます
本年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます
1月4日(火)以降は通常営業(午前9時~午後8時)とさせて頂きます
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2022.01.01 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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年末年始の休業のご案内
2021.12.28 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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令和4年1月8日(土)9日(日)開催!東京無料個別相談会ご予約方法
東京無料個別相談会 令和4年、1月8日(土)・9日(日)の2日間、
個別無料相談会を渋谷区氷川区民会館(2階)集会室にて開催いたします。
只今、ご予約を受け付けておりまが、ご相談の予約頂ける枠に限りござます。
ご予約が埋まってきておりますので、お早目のご連絡をお待ちしております。
相談員は、経験豊富な司法書士・税理士・宅地建物取引士による
相続・家族信託・不動産に関するご相談等をお伺いいたします。
新型コロナウイルス感染予防のとして、
「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。
【開催場所】氷川区民会館2階(集会室)
〒150-0011 渋谷区東2-20-18
【 開催日時】1月8日(土)9日(日)集会室
10:00~16:00(受付開始/9:45~)
【相談内容】 相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会
【申込方法】 電話受付窓口 司法書士法人やなぎ総合法務事務所
0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2021.12.27 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法
自治体や民間業者が公共目的のために所有者不明の土地を使うことができるようにするために制定された所有者不明の土地に関する特措法が施行されて3年が経ったものの、利用が想定していた以上にされていない状況にあるようです。 そこで、制度の利用促進のために法律を改正していく方向で議論が進んでいるようです。
目次
1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?
2.制度利用促進のため法改正とは?
3.まとめ
1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?
所有者不明土地を公共的目的で円滑に利用できるようにするため、平成30年6月6日「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(特措法)が成立し、令和元年6月1日に全面施行されています。特措法では、所有者不明の土地を「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地」としています。
2.制度利用促進のため法改正とは?
現行法の制度では、所有者が不明となっている土地に公園や病院などの公共性が高い施設を整備する場合、反対をする権利者がいないことを条件として都道府県の知事が第三者に土地の利用権を付与することができます。ただし、半年間の公告期間が必要など、手続きや調査に時間がかかってしまうため、実際には土地が活用された例はありません。今回の法改正では、特措法が定める利用目的拡大することによって、備蓄倉庫など地域の防災・減災に役立つ施設を対象に含めるとしています。また、小規模な再生可能エネルギーの発電施設や蓄電池設備も認めることになりました。太陽光発電などの初期投資がかさむ施設を整備する場合でも費用を回収しやすくする等のために、土地の使用権については、現行法の上限10年間から20年間に延長する方向です。
3.まとめ
今回の法改正により、所有者がわからなくなっている土地を公共目的などで利用できるように利用目的を広げることで土地の活用を促進する狙いがあります。今まで活用されずに放置されてきた土地が、防災施設や小規模な再生エネルギーの発電設備などによって再利用されることでインフラなどの整備が進んでいくかもしれません。自治体や民間業者を対象とする法律のため、全てにおいて個人が直接関わる話ではないですが、土地の管理が行き届いていない場合(例えば、個人の土地がゴミ置き場になっているような場合、自治体からゴミを撤去するよう指導等され、それでもなお放置しているような時には、自治体が代執行により強制的にゴミの撤去をし、その費用を土地所有者個人へ請求してくるといったような事も考えられます。)個人に影響が出てくる可能性もあるので、今後注意が必要となってきます。
今回は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
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- 土日祝日:10:00~18:00
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2021.10.11 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾