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    戸籍の取寄せ(相続人調査)法定相続情報一覧図

    相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更の各種手続きをするうえで、相続人が誰かを確認しなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍等を取り寄せて、そこから法定相続人が誰なのかを調べることになります。

    目次
    1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?
    2.相続人を自分で調査できるのか?
    3.法定相続人一覧図で相続手続きが簡単になる?
    4.専門家等に相談、依頼するメリット
    5.まとめ

    1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?
    結論からいいますと、戸籍の取寄せをご自分ですることは可能です。戸籍とは、出生・氏名・婚姻関係・親子関係等といった身分関係を明確にするためのものです。戸籍謄本等は、本籍地のある市区町村の役場で取得しなければなりません。本籍地が遠くの場合や、出向けない場合には郵送による申請も可能となっています。戸籍謄本等を請求できるのは原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などになります。代理人が戸籍謄本等を請求する場合は、委任状が必要になりますが、弁護士や司法書士に相続人調査を依頼すれば、弁護士や司法書士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができ、委任状は不要となります。

    2.相続人を自分で調査できるのか?
    相続人をご自分で調査することは可能ですが、誰が法定相続人なのかを調査するためには、亡くなった方の出生から死亡までの履歴が記載された「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を取得しなければなりません。相続人調査や戸籍調査をおこたると、後から別に相続人の存在が発覚するなどして、遺産分割協議が無効となり、一からやり直すことになり、時間が余計にかかってしまいます。被相続人の出生から死亡までを調査することで、自分が知らない法定相続人(複数回結婚を繰り返していて片親違いの兄弟姉妹)が発覚する場合もあるので、細かな調査が必要となります。

    3.法定相続情報一覧図で相続手続きが簡単になる?
    法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものになります。法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。法定相続情報一覧図は、認証を受けると5年間は写しが無料で交付され、同じ戸籍謄本等を何通も用意する必要もなく相続手続きが簡単になります。 提出先が銀行や証券会社、保険会社、法務局等、複数ある場合には、法定相続情報一覧図の取得を強くおすすめします。

    【法定相続情報一覧図】
    法定相続情報書のメリット
    ・発行手数料が無料になります。戸籍謄本を申請する場合の手数料は300~750円かかってしまい、相続人が負担することになります。しかし、法定相続情報は発行の手数料が無料となるので相続人の負担を軽減することができます。

    ・5年間は何度でも再発行が可能になります。法定相続情報は、5年間なら証明書の発行が何度でも可能となっており、複数回提出が必要な手続きにおいても、とても便利になります。

    ・登記官が戸籍を確認してくれます。法定相続情報を利用すると、登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、ご自分で確認作業をするよりも時間の短縮にもなります。

    ・申請は代理でも可能です。司法書士や行政書士などの専門家に代理で申請してもらうことも可能です。仕事の都合等で、法務局に行くのが難しい方は代理申請をし、専門家に依頼するのも良いでしょう。

    法務局のホームページでは、家族構成に応じた様式と記載例がありますので、参考にしてみるとよいでしょう。

    4.専門家等に相談、依頼するメリット
    弁護士や司法書士に相談や依頼をすることで、これから自身が何をすればよいのか、悩みや不安が解決に進みます。また、依頼をすることで、必要な書類の収集や相続人の調査、財産の調査等をワンストップでおこなえるために、職場を休んだりせずに手続きを進めていくことが可能となります。費用が気になる場合は、一部を弁護士や司法書士の専門家に依頼することも可能です。専門家などに相談や依頼することでスムーズに絵続きが進みますので、一度検討してみるのも良いでしょう。

    5.まとめ
    今回は、戸籍の取寄せと相続人をご自分で調査できるか?また、法定相続人情報一覧図を作成することで5年という一定の期間は、手続きを簡単にできる方法について解説させて頂きました。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続におけるご相談やご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区、天王寺)東京(渋谷区、恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、目的達成に向けお答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

     

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    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
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    2021.07.20

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    国土交通省、不動産業者に事故物件告知の指針案


    国土交通省が、戸建てやマンションの入居者が死亡した事故物件について、不動産業者に向け売買や賃貸契約者に告知すべき対象の指針案を初めて公表しました。

    事故物件のこれまでの扱い
    殺人、事故、火事などによって死亡した住宅やマンションなど、いわゆる事故物件ではこれまで宅地建物取引業法で定められている法令での告知義務はありましたが、「どこまで告知をするのか」「どこまで告知してもらえるのか」一定の基準などはなく、業者の判断に委ねる形となっていました。そのため入居した後に発覚し、訴訟になってしまうことが頻繁にありました。

    国土交通省が発表した告知義務の内容と期限は?

    国土交通省が発表した指針案は、戸建てやマンションの住宅などで、殺人、事故、火災などによる死亡があった場合、不動産業者が売買または賃貸契約者に対して告知をする必要がある対象などを発表しています。告知対象は、死亡した場所が居室のほか、ベランダ、廊下、エレベーターなど日常的に利用する共有部も告知の対象に含まれます。隣接した住戸や前面道路は告知の対象外です。賃貸物件の場合、告知期間は死亡から3年を過ぎると不要となり、売買物件は当面の間、期間を限定しないとなっています。告知する内容としては発生時期、場所、死因で、老衰や持病による病死などの自然死は告知をする必要がありません。ただし、遺体が長期に渡って放置されていて、特殊清掃などが行われた場合には告知を必要とします。発見された時期や臭気・害虫などが発生したことも伝えることになっています。

    まとめ

    国土交通省が発表した指針案に強制力はないですが、不動産業者などに発信することで、トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。今回の告知に関する指針案は、専門家などを交えて過去の判例や取引の記録から作成したとのことです。今まで曖昧だった告知に関して一定の決まりを設けることで今後、賃貸契約者や購入者にとっては安心材料となるかもしれません。

    今回は、国土交通省による事故物件の告知、指針案についてお話させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産に関わる名義変更のご相談や売却のご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

     

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    2021.07.14

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    保存期間が150年 となった住民票の除票および戸籍附票の除票

    令和元年6月20日に、住民基本台帳法の法令が一部改正「住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が150年」となり約3年が経過しました。

    この、住民基本台帳法が改正前の令和元年6月20日以前は、住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は5年間と規定されていましたが、5年という短い期間で除票等が廃棄されてしまうことで相続人の所在が確認できなかったり、様々な手続きに不具合が生じていたことで住民基本台帳法の一部が改正されました。

    住民票の除票および戸籍の附票の除票とは?

    住民票の除票とは、転出、死亡、改製などにより消除された住民票のことを言います。戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られてから現在(除籍)に至るまでの住所が記録されています。その除票とは、本籍を移したり死亡などにより戸籍内の全てが消除された附票のことです。

    法案改正前の住民票及び戸籍の附票の除票はどうなる?

    法案が改正される前に保存の期間を過ぎてしまっている住民票及び戸籍の附票の除票については、すでに廃棄されているために発行することができないので注意が必要です。 6月20日以前の住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間の開始時期に関しては市区町村により異なるため確認が必要です。

    まとめ

    住民票や住民票除票の保存期間が150年となった現在では、登記簿などの古い住所の記載でも現在の住所までたどれるようになっていたり、所有者が不明となっていた土地や古い住所しかわからず連絡がつかないなどの問題解決にも役立っています。 手続きにおいても過去の情報管理が増えたことで、よりスムーズに手続きが進んでいくことになります。

     

    弊所やなぎグループでは、相続登記、遺産分割、生前贈与、遺言書作成、民事信託、家族信託など様々な手続きに対応しております。

    また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。

    相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。

    なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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    2021.07.08

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    【認知症新薬】国内新薬認証の可能性高まる

    アメリカの食品医薬品局(FDA)が承認したアルツハイマー病新薬「アデュカヌマブ」の国内での承認の可能性があることを厚生労働省で発表しました。

    世界的にも問題視される認知症問題ですが、世界の認知症有病者数は増加の一途をたどっています。

     

    認知症有病者数増加は世界的な問題

    世界保健機関(WHO)が発表した報告書によると、2020年時点で3560万人に上り、10年後の2030年には2倍近い有病者数になるのではないかと懸念しています。

    また日本国内においても2020年時点で602万人、日本人の65歳以上の方の約17%、6人に1人が認知症を患っていることになります。

     

    そこでアメリカなどの先進国では認知症の発症や、進行を遅らせる新薬の開発に注力しています。

    今回はそんな中、アメリカで先行承認されたアルツハイマー病新薬「アデュカヌマブ」の日本での使用承認を検討する運びとなったようです。

    しかし、今回の新薬が日本でも認可されたとしても、認知症が発症しない、治るといったものではなく、「症状の進行を遅らせる」程度のものなので、やはり認知症対策のためにも日頃から認知症防止運動などは積極的に行いましょう!

    また万が一ご自身が認知症になってしまったときに、周りの家族に迷惑が及ばないように対策を打っておくことがとても大切です。

    認知症の対策としては、認知症になる前から自身の財産を周りの家族などに信託しておく「家族信託」などがとても有効です。

    今後、自分が認知症になったときのために何か対策を取りたいけど、何をしたらいいのかわからないといった方は一度弊所へご相談下さい。

     

    弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた認知症に関わる生前対策のご相談のほか、その他、相続のご相談についても無料で対応させていただいております。

    また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。

    相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。

    なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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    2021.06.22

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    離婚公正証書作成の手数料を国が負担

    東京都練馬区では令和3年4月より、離婚の際に養育費などの取り決めに必要な公正証書を作成する際の手数料について助成するとしました。

    (さらに…)

    2021.04.13

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    令和3年「相続・家族信託・不動産の個別相談会」振り返り

    先日弊社にて行わせていただきました「相続・家族信託・不動産の個別相談会」は、
    新型コロナウイルス感染症の影響もあり、どうなることかと思いましたが、
    沢山の相談者様からご連絡をいただき、誠にありがとうございました。

    (さらに…)

    2021.01.20 , , , , , , , , ,

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    本日2日目!! 令和3年「相続・家族信託・不動産に関する個別相談会」開催中

    現在、開催中の個別相談会ですがおかげさまで大反響のうちに無事一日目を終えることが出来ました。
    また、2日目の当日予約も少しではありますが受け付けております。
    気になられている方はぜひお電話下さい!
    個別相談会
    
    相続・家族信託セミナー(in 阿倍野ベルタ3階学習センターにて)
    弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引主任者がお伝えする
    “相続・家族信託・不動産に関する個別相談会!”
    を、 阿倍野ベルタ3階学習センターにて2日間開催させていただきます。
    
    日時】  1月16日(土)・17日(日)
    相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会
    10:00~16:00(受付開始/9:45~)
    【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
    (大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
    【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
    0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
    【参加特典】あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

     

     

     

     

     

     

    2021.01.17

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    新型コロナウイルス感染拡大の影響による 今後のイベント対応のお知らせ

    拝啓 時下益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます

     

    さて、1月16日(土)、17日(日)に開催を予定しております無料個別相談会につきまして、ご案内申し上げます。

    (さらに…)

    2021.01.12

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    令和3年「相続・家族信託・不動産の個別相談会」の開催!

    相続・家族信託セミナー(in 阿倍野ベルタ3階学習センターにて)

    弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引主任者がお伝えする

    “相続・家族信託・不動産に関する個別相談会!”
    を、 阿倍野ベルタ3階学習センターにて2日間開催させていただきます。

    個別相談会

    例年は集合セミナーを行っておりますが、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を考え、今回は中止とさせていただき、今回は、ソーシャルディスタンスを意識した個別での面談形式とさせていただきます。

    相続・家族信託・不動産に係るお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、

    ふるってご参加ください!経験豊富な専門家が相談者様に合ったご提案を行わせていただきます!

     

    【日時】  1月16日(土)・17日(日)
    相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会

    10:00~16:00(受付開始/9:45~)

    【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
    (大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
    【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
    0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
    【参加特典】あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

    2021.01.08

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    新年のご挨拶

    新年明けましておめでとうございます

    皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます

     

    また、旧年中は、ひとかたならぬご厚情をいただき、誠にありがとうございます

    本年も、社員一丸となり、サービス向上に尽力致しますので、何卒ご支援いただきますようお願い申し上げます

     

    皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます

     

    なお、弊社は新年1月4日(月曜日)より通常営業を開始いたします

    今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます

     

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所

    代表社員 柳本良太

     

    謹賀新年

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