地積測量図を中心とした不動産登記資料の調査方法について

目次
1 地積測量図とは
2 地積測量図の特徴
3 地積測量図の写しの取得
4 地積測量図がない場合
5 まとめ
1 地積測量図とは
地積測量図とは、地積(土地の面積のこと)を測量した結果を明らかにする法的な図面のことをいいます。
前回の登記簿の際と同じく、地積測量図は、現在、コンピュータ化が進み、図面の情報はデータ化され、コンピュータで記録管理されています。
なお、法的な図面としては、他に公図、建物図面等がありますが、それはまた別の機会にお話させてもらいます。
2 地積測量図の特徴
地積測量図は、不動産登記簿とは異なり、どんな土地にでも作成されているわけではありません。
また、不動産の登記された時期が古い場合、測量方法も旧式なため、測量の精度が低く、最近作成された測量図と比べて、差がみられることもあります。
そのため、ご自身の不動産につき、地積測量図が必要な場合、地積測量図が作成されているか否かについては、一度その不動産を管轄する法務局に事前に聞いてみることをおすすめします。
なお、当たり前のことですが、地積測量図は先にお話ししたとおり「土地」の面積に関する法的な図面であるため、「建物」には地積測量図という図面は存在しません。
3 地積測量図の写しの取得
地積測量図の写しの取得方法は、大きく分けて2種類あります。具体的には、法務局の窓口に行って直接取得する方法とオンラインで取得する方法です。
法務局の窓口に行って直接取得する場合、1通あたり450円であるのに対し、オンラインで取得する場合は、1通364円です。
支払方法は、窓口の場合印紙による支払いとなり、オンラインの場合はクレジットカード等による支払いとなります。
ちなみに、地積測量図はどの土地の図面であっても、全国のどこの法務局でも取得することが可能です。
4 地積測量図がない場合
地積測量図は、どんな土地でも作成されているわけではありません。
そのため、土地の売買等で測量図が必要な場合には、 土地家屋調査士に依頼して地積測量図を作成してもらう必要があります。
5 まとめ
以上が、地積測量図を中心とする不動産登記資料の調査方法となります。不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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2022.04.12 不動産登記, 司法書士, 土地家屋調査士, 弁護士, 測量, 測量図, 無料相談, 行政書士, 調査
登記簿を中心とした不動産登記資料の調査方法について

目次
1 不動産登記資料とは
2 登記簿の閲覧
3 登記簿の写しの取得
4 証明書の種類
5 要約書と証明書の相違点
6 まとめ
1 不動産登記資料とは
不動産登記資料には、登記簿と各種図面に大別することができます。
登記簿とは、法務局に保管され、帳簿で綴じられている不動産の記録のことをいいます。現在では、コンピュータ化が進み、登記簿にある情報はデータ化され、コンピュータで登記記録として管理されています。
各種図面は、更に公図、地積測量図、建物図面に分けることができます。なお、それ以外に地役権が設定されている土地の場合、地役権図面という図面もあります。
2 登記簿の閲覧
登記資料の閲覧とは、法務局に出向いて登記資料を直接見ることを言います。
ただ、先ほど少しあげました通り、法務局にて管理されている登記簿は、全てコンピュータ化が進んだため、昔のように帳簿に綴じられた方式ではなくなったため、直接見ることはできなくなりました。その代わりとして、登記内容を要約した登記事項要約書というものの交付を受けることができます。登記事項要約書は、取得した不動産を管轄する法務局でのみ取得が可能であり、郵送による取得もできません。
3 登記簿の写しの取得
登記内容が印字された書面は、現在では「登記事項証明書」といいます。ちなみに、昔の紙の登記簿の時代には、これを「登記簿謄本」と言っていました。
これも、従前は帳簿に綴じられた登記簿を法務局でコピーして「写し」の交付を受けておりましたが、現在では、磁気ディスクに記録された登記内容をプリントアウトした書面の交付を受けることができます。
4 証明書の種類
登記事項証明書には、その記載内容によって種類があり、既に抹消された登記事項を含む全ての内容記載したものを「全部事項証明書」といい、現時点で効力の有る登記内容のみを記載したものを「現在事項証明書」といいます。
5 要約書と証明書の相違点
先程あげました登記事項要約書については、証明書と異なり、発行日付や登記官の印がありません。また、要約書は1通450円であるのに対し、証明書は1通600円(但し、ネットにて取得した場合は、500円又は480円)。他にも、要約書はその記載内容が証明書とは異なります。そのため、最新の登記内容を確認できればそれで良いといった場合には、登記事項要約書を取得すれば十分ということになります。
6 まとめ
以上が、登記簿を中心とした不動産登記資料の調査方法についてのお話でした。次回は、各種図面を中心とした調査方法についてお話をしていきたいと思います。
不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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2022.04.05 あべのベルタ 阿倍野 東京 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策 不動産登記 登記簿
改装工事に伴う営業制限のお知らせ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊所はこのたび所内の改装工事に伴いまして、電話、メール及びFAXが通じにくい状態となり、一部転送電話によるご対応をさせて頂く場合がございます。
また、下記期間につき、所内でのご面談が出来かねますので、ご面談ご希望のお客様は、他の日時をご指定いただくか、オンライン面談にてご対応くださいますようご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
改装工事日程 (下記日程全て、令和4年)
4月2日(土)・4月3日(日) 13:00~17:00 停電
4月9日(土)・4月10日(日) 終日
4月16日(土)・4月17日(日) 終日
4月23日(土)・4月24日(日) 終日
4月25日(月) 10:00~11:00
4月28日(金) 17:00~ 5月9日(日) 終日
以上
やなぎグループ
司法書士法人やなぎ総合法務事務所
行政書士法人やなぎKAJIグループ
やなぎコンサルティングオフィス株式会社
2022.03.27 改装工事に伴う営業制限のお知らせ
土地・建物に特化した財産管理制度の創設と共有制度の見直しについて

目次
1.民法のルールが見直しされました
2.土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)
3.共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
4.まとめ
1.民法のルールが見直しされました
2021年(令和3年)に民法(相続法)が大幅に改正されました。この改正により、相続に関するルールが変わります。新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、2023年(令和5年)4月1日からとなります。この法改正で、「具体的に何が変わる?」「これからの相続とどう関わってくる?」といった疑問を持つ人は多いでしょう。この2021年改正民法の中でも、今回は、「土地・建物に特化した財産管理制度の創設」と「共有制度の見直し」について解説していきます。
2.土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)
共有状態にある不動産で、所在が不明な共有者がいる場合には、共有者の意思決定をすることができず、その不動産の売却や改修工事等、変更や処分をすることができません。これにより、多くの管理不全の土地・建物が増え、公共事業や民間取引を阻害されていることが社会的な大きな問題となっていました。
また、所有者不明土地問題をきっかけに、共有者全員の同意がなければ変更・処分ができないといった共有物一般についてのルールが、現代の時代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。


3.共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
共有状態にある不動産で、所在が不明な共有者がいる場合には、共有者の意思決定をすることができず、その不動産の売却や改修工事等、変更や処分をすることができません。
これにより、多くの管理不全の土地・建物が増え、公共事業や民間取引を阻害されていることが社会的な大きな問題となっていました。
また、所有者不明土地問題をきっかけに、共有者全員の同意がなければ変更・処分ができないといった共有物一般についてのルールが、現代の時代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。


4.まとめ
民法の大幅なルール改正によって、所有者と連絡がつかず処分できずに放置していた不動産も、以前より簡易に売却・処分・寄付等ができるようになります。共有者不明土地や、共有関係解消等には、裁判所の許可を要するものの、この改正によって手続きにかかる費用と期間の負担が軽減されるのは確かです。
この改正法に加えて、2022年生産緑地の解放も相まって、多くの不動産が市場に出回り、不動産取引の活性化が見込まれています。様々な改正法、コロナ禍でのワークスタイルの変化、少子高齢化等で、不動産市況は大きく動きつつあるといった声も出ています。現在お持ちの不動産の処分に困っておられる方や、共有不動産をお持ちの方は、できる限りお早めに、「将来誰が共有不動産を保有・管理していくのか」、「共有不動産は解消するのか、処分するのか」を共有者やご親族でお話合いされることをお勧めします。
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2022.03.15 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
相続土地国庫帰属制度とは?

目次
1.相続土地国庫帰属制度を創設 (令和5年4月27日施行)
2.相続土地国庫帰属制度、誰でも申請できるの?
3.どんな土地でも引き取りできるのか?
4.相続土地国庫帰属の手続きには費用がかかるの?
5.まとめ
1.相続土地国庫帰属制度を創設 (令和5年4月27日施行)
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、大幅な相続手続きや不動産手続きにおける改正・見直しが行われました。前回の2021年12月号では、その内の「相続登記の義務化」について解説させて頂きました。(12月号配布ご希望の方は、弊社までお問合せ下さい)
しかし、中には、相続登記が義務だとしても、管理ができないとか、税金の支払いが大変なので「不動産を相続したくない」という方もおられることでしょう。売却して換金できれば良いですが、土地の利用ニーズが低下しているので、売却するにも相続人には負担となるケースが増えていると言われています。
そして、売却できない場合は寄付すればよいと考える方も多いですが、これまでは、国や地方公共団体に寄付したいと思っても、手続きは大変で、国や地方公共団体は、行政として利用する予定がなければ受けとってはてくれないという状況でした。そうすると、今回の改正では、相続したくないのに、登記までも義務化され、国民は負担が増えてしまう・・・では、そういった場合には、どうしたら良いのでしょうか。
ここをフォローするために、創設されたのが、「相続土地国庫帰属制度」です。
法務大臣(窓口は、不動産登記と同様に法務局です)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。つまり、簡単に言うと、これまでハードルが高かった国や地方公共団体への寄付の手続きのハードルを下げられたということです。
2.相続土地国庫帰属制度、誰でも申請できるの?
基本的に、相続や遺贈によって土地所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。
制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません。また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請していただく必要があります。
3.どんな土地でも引き取りできるのか?
どんな土地でも引き取ってもらえるのではなく、次のような、通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となってしまいます。
つまり多くの引継ぎたくない負の遺産ともいえる不動産は、結局国庫帰属制度も対象とならないケースが多いということを意味します。法務局への申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われ、法務大臣による審査が行われます。

4.相続土地国庫帰属の手続きには費用がかかるの?

申請時に審査手数料を納付する等、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。具体的な金額や算定方法は、今後、政令で定められる予定ですが、目安としては粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円と言われており、実際にはここが利用し難い面となってしまうことでしょう。
5.まとめ
相続土地国庫帰属制度は、かなりの制限と金銭的な負担がありますので、利用できないケースも多数発生するでしょう。相続の名義変更や具体的な手続きがなければ専門家には相談できないと、不安を抱えたままのお客様も多数おられようかと思いますが、私共士業は、引き継ぎたくない相続物件をお持ちでお悩みの方等も含めて、ご相談をお受けすることも大切な役割です。広く相続に関するお悩みご不安をお持ちの方は、お気軽にお問合せ下さい。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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価格上昇、相次ぐ億ション発売で中古市場まで波及!売却のチャンス!?
2022年現在、マンション価格の高騰が止まらない状況となっており、過去類を見ない低金利と供給不足を背景に、億ションといわれる億越えマンションの発売が相次ぐ状態となっています。首都圏での2021年、新築平均価格はバブル期のピークを上回る試算となっています。この勢いは他の大都市や中古物件にも広がっています。新築マンションの高騰が続くなか、それに乗じて中古物件の価格が上昇している状況となっています。不動産IT企業の調べによると、東京湾岸エリアとなるタワーマンションの価格は19年12月からの2年間で、平均で2割上昇しました。中古の売値が新築当時の販売価格を上回る物件も多くなっています。
この状況を見る限り、相続登記未了等で眠ったままの物件を所有している方は相続登記を済ませて、市場が賑わっている今が売却の狙い目となりうる可能性があります。いずれにせよ現在未了の登記を含め相続登記は義務化されることが決まっているので、お悩みの場合等は専門家に相談してみることをお勧めします。
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2022.02.15 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 億ション 中古物件 売買
大手銀行が敗訴、税徴収をめぐって登記抹消命令
東京国税局が消費税の不正還付申告があったと指摘した免税店運営会社の不動産をめぐって同社へ融資していたメガバンク2行が根抵当権を設定したことで徴収税額が減る見込みになったとして、国が登記の抹消などを求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。裁判長は国の主張を認め、2行に抹消を命じています。今回は、どのような経緯があったかをわかりやすく解説したいと思います。
登記抹消に至るまでの流れ
- ある(免税店運営)会社が税金の不正申告をしていました。
- それが国に漏れてしまいました。
- 国が足りない税金と罰金的な税金(重加算税)を支払いなさいと、その不正申告をした会社に通告しました。
- その会社にお金を貸していた銀行(メガバンク2行)が、「これは大変だ…自分たちが貸したお金が回収できなくなる」と考え、その会社が持っていた不動産に根抵当権(お金を貸した人がその不動産から優先的にお金を回収できる権利)を設定しました。
- 「根抵当権なんてつけられたらその会社の不動産から税金等の回収ができない」と思った国は、銀行相手に根抵当権を消すよう裁判を銀行相手に起こしました。
- 裁判所は、この根抵当権の設定は、その会社と銀行が結託して他の人(今回で言うと国)などを差し置いて銀行だけが得をするようにしているため不公平です。根抵当権は消すべきです。という判断をして銀行が敗訴しました。
これにより、大手銀行の2行が根抵当権の登記が抹消されることになりました。今回は、税徴収をめぐって登記抹消の命令についてわかりやすく経緯を解説しました。
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司法書士法人やなぎ総合法務事務所がマイナビニュース様よりインタビューを受けまして、紹介記事が掲載されております。以下、リンクよりご覧ください。
「司法書士法人やなぎ総合法務事務所」便利な立地と20時までの相談時間で気軽に相談が可能
https://news.mynavi.jp/saimuseiri/interview-yanagilaw/
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マネーロンダリングの対策を強化
マネーロンダリング(資金洗浄)対策として、1月末日から株式会社(上場・非上場問わず)が、銀行で口座開設や融資を行う際に議決権ベースで直接間接を問わず25%以上株式を保有する株主の情報を書面で提出する制度の構築が進んでいるようです。 この株主に関する情報は、法務局から認識付きの写しが交付されるという制度にしていくことで進めていくようです。
こうした中、1月17日に法制審議会の総会が開かれました。大臣は総会でマネーロンダリング(資金洗浄)を処罰する罪の法定刑の上限を引き上げるよう「組織的犯罪処罰法」の改正を諮問(しもん)しています。
具体的には、犯罪による収益で経営を支配する行為に適用される「事業経営支配罪」と「犯罪収益等隠匿罪」の「5年以下の懲役」を「10年以下の懲役」に、「犯罪収益等収受罪」の「3年以下の懲役」と「100万円以下の罰金」を「7年以下の懲役」と「300万円以下の罰金」にそれぞれ引き上げることなどを求めています。今後、法制審議会では各国における法定刑の状況なども踏まえながら意見が交わされることとなっています。
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令和4年1月8日、9日に開催した個別相談会
新年明けましておめでとうございます。2022年(令和4年)1月8日、9日に東京都渋谷区の氷川区民会館にて無料個別相談会を開催しました。新型コロナウイルス(変異株オミクロン)の影響や、7日には関東地方が大雪に見舞われ悪条件での相談会となりましたが、無事開催することができました。足を運んでいただきました皆さま感謝しております。

目次
1.個別相談会へのご来場ありがとうございました
2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」相談
3.まとめ
1.個別相談会へのご来場ありがとうございました

2022年(令和4年)1月8日(土)・9日(日)東京都渋谷区にある氷川区民会館にて無料個別相談会を開催致しました!大雪の翌日ということもあり、足元が悪いにもかかわらず、多くの方にご来場頂き誠にありがとうございました!新型コロナウイルス(変異株オミクロン)の感染者数が増加傾向ではありましたが、感染防止対策を徹底し、細心の注意を払いながら「マスク着用」「検温」「消毒」「少人数制でのご面談」とさせて頂きました。ご来場者様にはご協力頂きましたこと深く感謝致します。
2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」相談

今回の相談会は、大阪での開催と同じく、相続にまつわる様々なケースによるご相談を賜りました。相続、相続税では、個々のご事情によって適した解決方法も変わってきます。専門家に相談することで、生前から対策する方法を知ることができ、将来的に困ることのないよう対策をすることが可能となります。
3.まとめ

弊所での、相続に関するご相談は年々増加傾向にあります。今回の個別相談会では、多くの方が生前対策や家族信託、遺言や相続税でお悩みになっていることを再認識いたしました。また、相続登記の義務化に関するご相談もいくつかありました。相続登記に関しましては、2024年(令和6年)4月1日より義務化となることが決定しています。この相続登記の義務化により「知らなかった」「わからない」からといって登記手続きを放置することは認められず、登記をされない方に関しては罰則規定もございますので、現在未了の相続財産(不動産)をお持ちの方は義務化直前になって焦ることのないよう専門家等に相談することをお勧めします。
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