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相続土地国庫帰属制度とは?
目次
1.相続土地国庫帰属制度を創設 (令和5年4月27日施行)
2.相続土地国庫帰属制度、誰でも申請できるの?
3.どんな土地でも引き取りできるのか?
4.相続土地国庫帰属の手続きには費用がかかるの?
5.まとめ
1.相続土地国庫帰属制度を創設 (令和5年4月27日施行)
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、大幅な相続手続きや不動産手続きにおける改正・見直しが行われました。前回の2021年12月号では、その内の「相続登記の義務化」について解説させて頂きました。(12月号配布ご希望の方は、弊社までお問合せ下さい)
しかし、中には、相続登記が義務だとしても、管理ができないとか、税金の支払いが大変なので「不動産を相続したくない」という方もおられることでしょう。売却して換金できれば良いですが、土地の利用ニーズが低下しているので、売却するにも相続人には負担となるケースが増えていると言われています。
そして、売却できない場合は寄付すればよいと考える方も多いですが、これまでは、国や地方公共団体に寄付したいと思っても、手続きは大変で、国や地方公共団体は、行政として利用する予定がなければ受けとってはてくれないという状況でした。そうすると、今回の改正では、相続したくないのに、登記までも義務化され、国民は負担が増えてしまう・・・では、そういった場合には、どうしたら良いのでしょうか。
ここをフォローするために、創設されたのが、「相続土地国庫帰属制度」です。
法務大臣(窓口は、不動産登記と同様に法務局です)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。つまり、簡単に言うと、これまでハードルが高かった国や地方公共団体への寄付の手続きのハードルを下げられたということです。
2.相続土地国庫帰属制度、誰でも申請できるの?
基本的に、相続や遺贈によって土地所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。
制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません。また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請していただく必要があります。
3.どんな土地でも引き取りできるのか?
どんな土地でも引き取ってもらえるのではなく、次のような、通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となってしまいます。
つまり多くの引継ぎたくない負の遺産ともいえる不動産は、結局国庫帰属制度も対象とならないケースが多いということを意味します。法務局への申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われ、法務大臣による審査が行われます。
4.相続土地国庫帰属の手続きには費用がかかるの?
申請時に審査手数料を納付する等、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。具体的な金額や算定方法は、今後、政令で定められる予定ですが、目安としては粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円と言われており、実際にはここが利用し難い面となってしまうことでしょう。
5.まとめ
相続土地国庫帰属制度は、かなりの制限と金銭的な負担がありますので、利用できないケースも多数発生するでしょう。相続の名義変更や具体的な手続きがなければ専門家には相談できないと、不安を抱えたままのお客様も多数おられようかと思いますが、私共士業は、引き継ぎたくない相続物件をお持ちでお悩みの方等も含めて、ご相談をお受けすることも大切な役割です。広く相続に関するお悩みご不安をお持ちの方は、お気軽にお問合せ下さい。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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2022.03.08 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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価格上昇、相次ぐ億ション発売で中古市場まで波及!売却のチャンス!?
2022年現在、マンション価格の高騰が止まらない状況となっており、過去類を見ない低金利と供給不足を背景に、億ションといわれる億越えマンションの発売が相次ぐ状態となっています。首都圏での2021年、新築平均価格はバブル期のピークを上回る試算となっています。この勢いは他の大都市や中古物件にも広がっています。
新築マンションの高騰が続くなか、それに乗じて中古物件の価格が上昇している状況となっています。不動産IT企業の調べによると、東京湾岸エリアとなるタワーマンションの価格は19年12月からの2年間で、平均で2割上昇しました。中古の売値が新築当時の販売価格を上回る物件も多くなっています。
この状況を見る限り、相続登記未了等で眠ったままの物件を所有している方は相続登記を済ませて、市場が賑わっている今が売却の狙い目となりうる可能性があります。いずれにせよ現在未了の登記を含め相続登記は義務化されることが決まっているので、お悩みの場合等は専門家に相談してみることをお勧めします。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続登記に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。
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2022.02.15 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 億ション 中古物件 売買
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大手銀行が敗訴、税徴収をめぐって登記抹消命令
東京国税局が消費税の不正還付申告があったと指摘した免税店運営会社の不動産をめぐって同社へ融資していたメガバンク2行が根抵当権を設定したことで徴収税額が減る見込みになったとして、国が登記の抹消などを求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。裁判長は国の主張を認め、2行に抹消を命じています。今回は、どのような経緯があったかをわかりやすく解説したいと思います。
登記抹消に至るまでの流れ
- ある(免税店運営)会社が税金の不正申告をしていました。
- それが国に漏れてしまいました。
- 国が足りない税金と罰金的な税金(重加算税)を支払いなさいと、その不正申告をした会社に通告しました。
- その会社にお金を貸していた銀行(メガバンク2行)が、「これは大変だ…自分たちが貸したお金が回収できなくなる」と考え、その会社が持っていた不動産に根抵当権(お金を貸した人がその不動産から優先的にお金を回収できる権利)を設定しました。
- 「根抵当権なんてつけられたらその会社の不動産から税金等の回収ができない」と思った国は、銀行相手に根抵当権を消すよう裁判を銀行相手に起こしました。
- 裁判所は、この根抵当権の設定は、その会社と銀行が結託して他の人(今回で言うと国)などを差し置いて銀行だけが得をするようにしているため不公平です。根抵当権は消すべきです。という判断をして銀行が敗訴しました。
これにより、大手銀行の2行が根抵当権の登記が抹消されることになりました。今回は、税徴収をめぐって登記抹消の命令についてわかりやすく経緯を解説しました。
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マイナビニュースに掲載されました!
司法書士法人やなぎ総合法務事務所がマイナビニュース様よりインタビューを受けまして、紹介記事が掲載されております。以下、リンクよりご覧ください。
「司法書士法人やなぎ総合法務事務所」便利な立地と20時までの相談時間で気軽に相談が可能
https://news.mynavi.jp/saimuseiri/interview-yanagilaw/
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マネーロンダリングの対策を強化
マネーロンダリング(資金洗浄)対策として、1月末日から株式会社(上場・非上場問わず)が、銀行で口座開設や融資を行う際に議決権ベースで直接間接を問わず25%以上株式を保有する株主の情報を書面で提出する制度の構築が進んでいるようです。 この株主に関する情報は、法務局から認識付きの写しが交付されるという制度にしていくことで進めていくようです。
こうした中、1月17日に法制審議会の総会が開かれました。大臣は総会でマネーロンダリング(資金洗浄)を処罰する罪の法定刑の上限を引き上げるよう「組織的犯罪処罰法」の改正を諮問(しもん)しています。
具体的には、犯罪による収益で経営を支配する行為に適用される「事業経営支配罪」と「犯罪収益等隠匿罪」の「5年以下の懲役」を「10年以下の懲役」に、「犯罪収益等収受罪」の「3年以下の懲役」と「100万円以下の罰金」を「7年以下の懲役」と「300万円以下の罰金」にそれぞれ引き上げることなどを求めています。今後、法制審議会では各国における法定刑の状況なども踏まえながら意見が交わされることとなっています。
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2022.01.31 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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令和4年1月8日、9日に開催した個別相談会
新年明けましておめでとうございます。2022年(令和4年)1月8日、9日に東京都渋谷区の氷川区民会館にて無料個別相談会を開催しました。新型コロナウイルス(変異株オミクロン)の影響や、7日には関東地方が大雪に見舞われ悪条件での相談会となりましたが、無事開催することができました。足を運んでいただきました皆さま感謝しております。
目次
1.個別相談会へのご来場ありがとうございました
2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」相談
3.まとめ
1.個別相談会へのご来場ありがとうございました
2022年(令和4年)1月8日(土)・9日(日)東京都渋谷区にある氷川区民会館にて無料個別相談会を開催致しました!大雪の翌日ということもあり、足元が悪いにもかかわらず、多くの方にご来場頂き誠にありがとうございました!新型コロナウイルス(変異株オミクロン)の感染者数が増加傾向ではありましたが、感染防止対策を徹底し、細心の注意を払いながら「マスク着用」「検温」「消毒」「少人数制でのご面談」とさせて頂きました。ご来場者様にはご協力頂きましたこと深く感謝致します。
2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」相談
今回の相談会は、大阪での開催と同じく、相続にまつわる様々なケースによるご相談を賜りました。相続、相続税では、個々のご事情によって適した解決方法も変わってきます。専門家に相談することで、生前から対策する方法を知ることができ、将来的に困ることのないよう対策をすることが可能となります。
3.まとめ
弊所での、相続に関するご相談は年々増加傾向にあります。今回の個別相談会では、多くの方が生前対策や家族信託、遺言や相続税でお悩みになっていることを再認識いたしました。また、相続登記の義務化に関するご相談もいくつかありました。相続登記に関しましては、2024年(令和6年)4月1日より義務化となることが決定しています。この相続登記の義務化により「知らなかった」「わからない」からといって登記手続きを放置することは認められず、登記をされない方に関しては罰則規定もございますので、現在未了の相続財産(不動産)をお持ちの方は義務化直前になって焦ることのないよう専門家等に相談することをお勧めします。
弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言作成に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。
弊所は、大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて無料相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。
2022.01.24 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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相続登記 (不動産の名義変更) の方法(後編)
前回では、相続登記の代表的な3つのパターンについてご紹介させていただきました。後編では、遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類と相続登記の流れについてご紹介いたします。
目次
1.遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類
a.遺言
b.遺産分割
c.法定相続
2.相続登記の流れ
3.まとめ
1.遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類
a.遺言
遺言によって相続する人は、その遺言に沿って相続の登記をおこないます。検認不要の公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言、家庭裁判所の検認が必要となる自筆証書遺言や秘密証書遺言かで登記申請書の書類が変わります。
遺言による相続登記必要書類
・登記申請書
・遺言書(自筆証書遺言は検認済みのもの)
・被相続人の死亡記載のある戸籍謄本また
は戸籍附票または除籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・不動産を相続する人の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票の写しまたは戸籍の附票
・固定資産税評価証明書(申請年度のもの)
※遺言により「遺贈の登記」を行う場合は遺言執行者の印鑑証明書
b.遺産分割
遺産分割では協議が成立すると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付することになっています。遺産分割協議書は相続登記だけでなく預貯金の引き出しなどにも使用する非常に重要な書類です。
遺産分割による相続登記必要書類
・登記申請書
・遺産分割協議書
(相続人全員の印鑑証明書を添付)
・被相続人が出生してから死亡するまでの
全ての戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票の写しまた
は戸籍附票
・固定資産税評価証明書(申請年度のも)
c.法定相続
法定相続の場合、対象の不動産を法定相続分に従った持分割合で相続登記をすることになります。法定相続人が一人であれば問題はないですが、複数人の場合、今後その不動産を売却したり活用するときに共有者全員の協力が必要になることから不動産の相続の仕方としてはあまり推奨されません。
法定相続による相続登記必要書類
・登記申請書
・被相続人が出生してから死亡するまでの全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続人全員の住民票の写しまたは戸籍附票
・固定資産税評価証明書(申請年度のも
※兄弟相続や数次相続などケースにより別途書類を要する場合があります。
2.相続登記の流れ
相続登記の仕方による違いがイメージできたと思いますので、登記申請の流れを見ていきましょう。
1.不動産の情報を集める。
名義変更の対象となる不動産の権利状況等を確認します。
2.不動産を相続する人を決める。
戸籍謄本等を収集し、相続人を調査・(遺言書がない場合)確定します。
3.戸籍関係の書類を集める。
固定資産評価証明書や住民票等の書類を収集します。
4.相続登記に必要な書類を準備する。
集めた書類を元に、遺産分割協議書等の書類を作成します。
5.遺産分割であれば
相続人全員で遺産分割協議書に署名と押印します。
6.法務局へ申請する。
申請書を作成し、集めた書類(遺産分割協議書や遺言書等)とともに法務局へ申請します。
3.まとめ
相続が発生すると、相続したパターンにより書類の収集や作成など、色々とやることが多くとても大変です。現在、相続登記は義務ではないことが災いして、どうしても後回しになりがちです。しかし、2024年を目途に相続登記の義務化がされることになりました。放ったままにしている方も非常に多い不動産名義変更ですが、放ったままにしておくと罰則として罰金の支払いが生じてきます。後にトラブルになってしまうことにもなりかねませんので、ご自身でするのが難しければ専門家に相談をしたり、力を借りるなどして速やかに手続きを終えるようにしましょう。
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相続登記 (不動産の名義変更) の方法(前編)
さて、弊所には相続する不動産を自分で名義変更(相続登記)手続きができないか?と質問されることがよくあります。不動産登記(名義変更)自体ご自身でおこなって頂くことはもちろん可能ですが、注意が必要です。ただし、どのように相続するのか、状況や事情により必要な書類や手続きなども大幅に変わってきますので実際に不動産名義変更(相続登記)がどのようにおこなわれるのか確認していきましょう!
目次
1.遺言による相続とは?
2.いさん分割による相続とは?
3.法定相続による相続とは?
4.まとめ
相続登記、代表的な3つのパターン
相続登記(不動産名義変更)を法務局に申請する際は戸籍などの必要書類を提出する必要があります。この必要書類は不動産を引き継ぐ相続人を決めた方法によって、それぞれ手続きが変わってきます。大きく分けると以下の3つになります。
1.遺言による相続とは?
遺言がある場合、亡くなった方の遺言に従って相続人と相続分が決まります。遺言書は基本的に3つの種類があり、自筆証書遺言(公証人が関与せず被相続人が自筆で作成)・公正証書遺言(公証役場において公証人が作成)・秘密証書遺言(遺言書の内容は秘密にして公証人、証人、2人以上に遺言書が存在するということを記録してもらう)となります。この種類によっても手続きの手順が異なります。
2.遺産分割による相続とは?
遺産分割とは、亡くなった方の財産に関する遺言が残っておらず、各相続人が話し合い(遺産分割協議)をして具体的に財産の分配などを行うことになります。相続人同士の話し合いで遺産分割が上手く進まない場合は、家庭裁判所で「調停」や「審判」といった手続きを行う必要がでてきます。
3.法定相続による相続とは?
法定相続とは、法律で定められた方法で範囲と遺産の割合を決めたものとなります。相続人が配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの有無によって相続される優先順位や相続割合が定められています。
4.まとめ
今回は、相続登記 (不動産の名義変更) の方法について紹介させて頂きました。相続の方法によって手続きは異なります。相続手続きでお困りになった際には専門家に相談してみることをおすすめします。後編では、「遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類と相続登記の流れ」についてご紹介します。
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謹賀新年
新年明けましておめでとうございます
皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます
また、旧年中は、ひとかたならぬご厚情をいただき、誠にありがとうございます
本年も、社員一丸となり、サービス向上に尽力致しますので、
何卒ご支援いただきますようお願い申し上げます
皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます
なお、誠に勝手ながら、弊所は本日より、
特別営業時間にて年始営業を開始させて頂いております
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます
本年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます
1月4日(火)以降は通常営業(午前9時~午後8時)とさせて頂きます
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年末年始にはご家族で情報共有を!
年末年始には、ご家族でお集まりになる等、様々なお過ごし方をお決めになられているかと思います。この機会に、後々の医療・介護・相続計画についてお考えいただいたり、ぜひご家族で情報共有されるのがお勧めです。というのも、認知症・相続発生時によるあるあるトラブルが以下のようなものがあります。
① 同居の子供がお金を管理しているが、相続発生時に兄弟姉妹からお金の使い込みを疑われてしまう。
② 別居の子供は、金銭的支援、同居の子供は、介護や身の回りの世話をしてくれる。それぞれ子供達は、自分の方が親のために色々やっていると思っている。
③ 入院・施設入居中のお世話について。誰がどれだけ訪問してくれたか、などでしこりができ、後々兄弟間で相続時の遺産分割協議でもめてしまう。
④ 急な病気やケガにより、考えてもいなかった介護が必要になるが、同居するのか?介護施設に行くのか?介護施設はなかなか見つからず、見つかったところは高額なので、施設費用をどうやって支払えばいいか分からない。
⑤ 実は、借金があり、急に相続が発生して、遺された子供達はどうすればよいのか、分からず途方に暮れる。
こういったトラブルを回避するために、 介護資金等に保険を活用したり、不動産を信託したり、売却して介護資金を蓄えておいたり、遺言をしておいたり、誰がどういった世話をしてくれているのか 介護の苦労を知っておいてもらう・・・等々 総合的に検討・情報共有する必要があるでしょう。
まずは、どういったトラブルがあるかを知り、お元気な間にご家族間でよくコミュニケーションをとる事が何よりも大切です!
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