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近畿圏不動産流通機構が中古マンション市場の動向を発表
目次
1.近畿圏の中古マンション市場の動向
2.中古マンション成約件数増加の要因は?
3.まとめ
1.近畿圏の18中古マンション市場の動向
近畿圏の中古マンションの成約件数(2021.1〜3)に関する統計結果が、公益社団法人近畿圏不動産流通機構より発表されました。中古マンションの成約件数は、前年同月比2.1%増の4726件、三四半期連続で増加という推移でした。他方で、売り出し件数は三四半期連続で減少傾向にあり、需要が供給を上回る傾向にあります。
2.中古マンション成約件数増加の要因は?
こうした結果には色々と要因はありますが、コロナウイルスの影響による在宅勤務の増加がその一つの要因とも言われています。在宅勤務などを機に、ワークスペースの確保や生活の利便性を求めて中古マンションを購入する動きが活発化しています。また、相続登記が未了で眠っている物件も多くあることが予想されるところ、今のような売り手に優位な状況下で売却することが得策とも言えるでしょう。
3.まとめ
コロナウイルスの影響で生活環境が変わり、働き方なども見直されています。今後、不動産においても中古マンションの需要が更に高まってくるかもしれません。なお、弊所やなぎ総合法務事務所では、相続登記から売却による登記、売却に伴う各種税務申告までワンストップで手続きをおこなうことが可能となっています。また、売却された代金から相続登記の費用をお支払い頂くことが可能なため、各種手続きなど費用にご不安をお持ちの方でも安心して依頼をすることができます。相続に関するお悩みや中古マンションなど売却をお考えの方は、専門家などに相談してみることをおすすめします。
今回は、近畿圏の中古マンション市場の動向について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。
弊所は、大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて無料相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法
自治体や民間業者が公共目的のために所有者不明の土地を使うことができるようにするために制定された所有者不明の土地に関する特措法が施行されて3年が経ったものの、利用が想定していた以上にされていない状況にあるようです。 そこで、制度の利用促進のために法律を改正していく方向で議論が進んでいるようです。
目次
1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?
2.制度利用促進のため法改正とは?
3.まとめ
1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?
所有者不明土地を公共的目的で円滑に利用できるようにするため、平成30年6月6日「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(特措法)が成立し、令和元年6月1日に全面施行されています。特措法では、所有者不明の土地を「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地」としています。
2.制度利用促進のため法改正とは?
現行法の制度では、所有者が不明となっている土地に公園や病院などの公共性が高い施設を整備する場合、反対をする権利者がいないことを条件として都道府県の知事が第三者に土地の利用権を付与することができます。ただし、半年間の公告期間が必要など、手続きや調査に時間がかかってしまうため、実際には土地が活用された例はありません。今回の法改正では、特措法が定める利用目的拡大することによって、備蓄倉庫など地域の防災・減災に役立つ施設を対象に含めるとしています。また、小規模な再生可能エネルギーの発電施設や蓄電池設備も認めることになりました。太陽光発電などの初期投資がかさむ施設を整備する場合でも費用を回収しやすくする等のために、土地の使用権については、現行法の上限10年間から20年間に延長する方向です。
3.まとめ
今回の法改正により、所有者がわからなくなっている土地を公共目的などで利用できるように利用目的を広げることで土地の活用を促進する狙いがあります。今まで活用されずに放置されてきた土地が、防災施設や小規模な再生エネルギーの発電設備などによって再利用されることでインフラなどの整備が進んでいくかもしれません。自治体や民間業者を対象とする法律のため、全てにおいて個人が直接関わる話ではないですが、土地の管理が行き届いていない場合(例えば、個人の土地がゴミ置き場になっているような場合、自治体からゴミを撤去するよう指導等され、それでもなお放置しているような時には、自治体が代執行により強制的にゴミの撤去をし、その費用を土地所有者個人へ請求してくるといったような事も考えられます。)個人に影響が出てくる可能性もあるので、今後注意が必要となってきます。
今回は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。
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遺言で保険金の受取人を変更できるのか?
ときおり、遺言で保険金の受取人を変更したいという方がいます。保険法という法律により遺言で保険の受取人を変更することは可能ですが、いつ契約した保険なのか、遺言書の記載方法等、色々と注意しなければならないことがあります。今回は、遺言によって保険金の受取人を変更できるかについて解説します。
目次
- 1.保険金の受取人は遺言で変更できるのか?
- 2.保険金受取人の変更と流れ
- 3.遺言による保険金の受取人変更の注意点
- 4.まとめ
1.保険金の受取人は遺言で変更できるのか?
保険法第44条の規定によりますと、「保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」となっているため、遺言書に保険金の受取人を変更する内容が記載されている場合には、保険会社に連絡をして保険金の受取人を変更してもらうことが可能となっています。
2.保険金受取人の変更と流れ
具体的な手続きは、以下のとおりです。
①保険契約の内容確認 遺言者が亡くなり遺言書の検認を経たうえで、その遺言書の内容が生命保険の受取人の変更記載がされていた場合、相続人又は遺言執行者がまず保険会社に対し、保険契約及びその内容を保険会社に確認します。 ②保険約款の確認 保険証券の所在場所の確認、保険約款を確認します。 ③受取人変更を通知 その後、受取人変更のための書類の交付を保険会社に求めたうえで、受取人の変更通知をします。 なお、被保険者が第三者である場合、受取人の変更には被保険者の同意が必要とされています(保険法45条)。
注意点としては、保険会社への通知の前に被保険者から同意を得なければならないことです。
また、平成22年3月31日より以前に締結されている保険契約については、保険法が適用されないことにも注意が必要です。
3.遺言による保険金の受取人変更の注意点
遺言によって保険金の受取人を変更する場合、遺言で新たな受取人となった人の行動が遅いと、元の受取人に保険金が支払われることになるため注意しなければなりません。 保険法44条2項では、遺言による保険金の受取人の変更は、相続人が保険会社に通知をしなければ、保険者に対抗することができないと規定されています。 この「対抗することができない」とは、元の受取人に保険金が支払われてしまった後に、保険会社に言っても保険会社側はすでに支払い済みのため拒否ができるということになります。 遺言によって受取人を変更する場合、相続人・受取人は相続発生後、すみやかに保険会社に通知する必要があるといえます。
まとめ
保険法の観点から、遺言によって保険金の受取人を変更することは可能となっています。しかし、実務上の経験からお話をすると、保険会社によっては、遺言で保険金の受取人を変更することについてあまり積極的ではないこともあります。円滑な遺言執行のために対象となる保険会社に事前相談をしても的確な回答を頂けないことがあります。そのため、遺言とは別に契約による変更をおこなうことを視野に入れてみるのも良いでしょう。保険金の受取人の変更は、複雑な内容も多いので、お悩みやお困りになったときは専門家などに相談してみることをおすすめします。
今回は、遺言で保険金の受取人を変更できるかについて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。
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2021.10.04 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾
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相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属できる?
相続等により取得した土地の所有権を国庫に帰属することができるようにする新制度ができたものの、法務省が土地を所有している方を対象に調査を行った結果、本制度の利用を希望する世帯は全体の約20%であり、その中から要件を満たす世帯は約4%ほどで、回答者全体では0.95%と、約1%に満たないのではないかという試算が出ています。今回は、2023年施行の相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属する場合について解説します。
目次
1.相続土地国庫帰属法とはどのような法律?
2.承認申請の要件は?
3.負担金の納付について
4.手続きの流れ
5.まとめ
1.相続土地国庫帰属法とはどのような法律?
所有者不明の土地の抑制を図るため法改正が成立し、相続登記の義務化が注目を集めています。今回の法改正では、相続によって土地が放置されるのを防ぐために、一定の要件を満たすことができれば、相続人が取得した土地を手放し、国に引き取ってもらうことができる制度が新しく設けられることになります。この制度は、相続等により取得した土地所有者権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)として、2023年に施行される予定となっています。
2.承認申請の要件は?
法務大臣は、承認申請の土地が、以下のどれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属について承認をしなければならないとされています。
(1)崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限ります。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの (2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地 (3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地 (4)隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの (1)から(4)までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの 承認申請は、その土地が下記に該当する場合は、承認することができないとされています。
(1)建物の存する土地 (2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 (3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地 (4)土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限ります。)により汚染されている土地 (5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地 3.負担金の納付について
負担金は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して算定されます。本制度の利用には決められた負担金の納付が必要となります。負担金が納付された時において、当該承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属すること等とされています。
4.手続きの流れ
土地国庫帰属法を利用する場合の流れは、以下のとおりとなります。
(1)相続等により土地を取得した者から法務局への承認申請
(2)法務大臣(法務局)による要件審査
(3)法務大臣(法務局)による承認
(4)負担金の納付
(5)国庫帰属
相続問題・ご相談はこちら(大阪オフィス)
相続問題・ご相談はこちら(東京オフィス)5.まとめ
今回の法制度では、申請が認められ、管理に要する費用を10年分納付することで、国に引き取ってもらい「負動産」を断ち切るという選択肢が与えられたとも言えます。放置している土地は、固定資産税の負担や近隣に迷惑をかける場合もあり、場合によっては損害賠償の請求をされる可能性もありますので、そうならないためにも専門家などに相談してみることも良いでしょう。
今回は、相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属できるのか?について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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2021.09.27 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾
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9月12日、13日に開催した無料個別相談会
目次
1個別相談会にご来場頂きありがとうございました!
2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」
3.放置してしまうと危険?相続手続きと相続税
4.まとめ
1.個別相談会にご来場頂きありがとうございました!
あべのベルタ内、市民学習センターにて9月11日・12日に無料個別相談会を開催致しました!多くの方にご来場頂きありがとうございました!
感染防止対策に関しましても細心の注意を払い「マスク着用」「検温」「消毒」「少人数でのご面談」とさせて頂きました。ご来場者様にはご協力頂きましたこと深く感謝致します。
さて、今回の個別相談会では、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士による各ブースを設置しての相談会を開催させて頂きました。
2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」
その中でも多くのご相談を頂きましたのが、生前対策、家族信託、相続、相続税についてです。人生100年時代と言われる中、寿命としては大幅に延びたものの、将来起こるかもしれない大病や認知症後の不安などを抱えご相談に来られる方が多くおられました。
新型コロナウイルスの影響によって世の中が混沌とする現代で、ご自身がどのように財産を管理し、誰にどのように託してゆくのか悩まれ相談員のお話をお聞きになる姿がとても印象的でした。
相続や相続税の話になると、個々のご事情によって適した解決方法も変わってきますので、専門家に相談することで生前から対策する方法を知ることができ、将来的に困ることのないよう対策することが可能となります。
3.放置してしまうと危険?相続手続きと相続税
相談者様のお話で、知人の方が相続について知識がなく、わからないことをわからないままに放置してしまい多額の相続税や負債を負ってしまった。相続人が複数いて話がまとまらず揉めてしまっている。相続と言われても何をしてよいのかわからない。など、相続手続きが難しいことから悩まれる方もいました。とくに相続登記に関しては、2024年から義務化となります。放置することで罰則規定もありますので注意が必要です。
4.まとめ
このように、「生前対策」「遺言」「相続」「相続税」多くの方が悩みを抱えご来場頂きましたが、皆さまお帰りになれる際には表情が明るくなり、「ありがとうございました!」と声をかけて頂き、有意義な無料個別相談会をすることができたと思います。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では年に数回、セミナーや個別相談会を行っております。次回のセミナーや個別相談会の情報に関しましては、「やなぎ総合法務事務所ホームページのブログ」「DMやなぎ通信」「やなぎ総合法務事務所フェイスブック」「新聞折込みチラシ」「あべのベルタ館内チラシ」などで告知を致しますのでよろしくお願い致します。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、「生前対策」「遺言」「相続」「相続税」に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、遺言書の作成に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家が依頼者様に適した手続き等をご提案させて頂きます。
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2021.09.20 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾
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羽鳥慎一 モーニングショーでピックアップ 相続人100人超の相続放置空屋について
昨日、9月7日(火)に、朝の情報番組 「羽鳥慎一さんのモーニングショー」にて、
「都会の好立地になぜ?歩道さえぎる空き家が…相続100人超メガ共有」といテーマで、“放置され続け荒廃となった空き家の相続人が100人を超える”という報道がありました。
今回は、相続の不動産問題と相続法の改正法について、解説したいと思います。
1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?
2.相続制度の改正理由は?
3.相続財産の保存に必要な処分を命ずる相続財産管理制度の見直し
4.相続人が明らかではない場合においての清算手続きの見直し
5.まとめ
1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?
土地建物の所有者が亡くなった場合に、相続登記をせずに放置しているため、相続人が多数人にのぼってしまうことがあります。
今回のニュースでは、東京都市部の好立地で約2億円相当もの不動産が、そのまま放置されてしまうという事態が起こっていたそうです。
これも、相続手続き・相続登記の実状相続手続きが影響して起こったことでした。
不動産所有者が死亡して相続が起こった際に、名義変更の登記をしないままで放置しておくと、1人または数人の土地所有者から何世代と移りかわるうちに、数十人の相続人による共有地となってしまうことがあります。
相続人の人数が増えれば、まったく会ったこともない遠縁の親族が相続人となることや、行方が分からない場合、あるいは病気や認知症等で判断能力がなくなってしまい相続手続きにおいて必要なお話合い(遺産分割協議)ができないといったケースも出てきてしまいます。相続財産というお金の分配に関わるところの取り決めですから、当然、関係者が多数人にのぼればのぼるほど、意見をまとめることも、困難になってきます。
今回の「相続100人超メガ共有」とまでいかずとも、「数十人の共有」というケースは、古くからある土地や山林等では、非常に多く起こっています。
つまり、相続手続きをしない状態が長期間継続することにより、相続手続きに関わる関係者の人数が増え、手続きが難航してしまい、せっかくの素晴らしい資産も放置されたままになってしまう・・・・こういったことが日本各地で起こっているのです。
2.相続法 改正で、放置相続不動産問題は解決されるのか?
こういった空き家問題や所有者不明財産が日本に多数あることから、令和3年の民法改正で相続や共有制度の見直しがなされました。
これらの改正は、所有者不明の土地問題が発端となっており、この問題の解決のために行われた法改正と言っても過言ではありません。
所有者不明な土地の多くは、遺産分割が未了となっている遺産共有地です。
また、共有地のなかでも、「共有者が多い」「遠方在住の共有者がいる」「行方不明の共有者がいる」等では、前述の通り、共有物の管理や共有関係の解消が困難になるという問題があります。
こういった共有関係にある所有者が不明の土地の円滑な利用・管理ができるように様々な民法の制度が見直されました。今回、ニュースでとりあげられた「相続財産清算人(旧管理人)」という制度で、行方不明者がいても手続きを進めることができるというのも、そのうちの1つです。
他にも、
- 相続開始から10年経過後の遺産分割に対する強制処置
- 長期間経過した後の不明相続人の持分の取得と譲渡
- 相続財産の保存に必要となる処分を命ずる制度の見直し
- 遺産共有と他の共有が共存しているケースの分割方法
- 相続の放棄をおこなった者による管理
- 相続人が明確でない場合の清算手続き見直し
- 相続財産と共有に係る規定
- 相続登記による義務化
などがあります。
一つ一つの制度については、次回以降また詳細をご解説をさせて頂けたらと思います。
3.まとめ
これまで多くの相続人がいて、手続きができずに放置されていたような不動産も、これらの改正によって、以前よりも手続きが簡易になり、相続人の負担が減りました。
また一方で、“⑧相続登記の義務化”により、今後、相続登記の手続きを怠った人には罰則を科されることになってきます。
これまで難航していた相続手続きや、何もせずにおいていた相続登記の手続きも、今回の入―スのような「100人超メガの相続人」とならないよう、お早めに手続きをしましょう。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、こういった改正法も含めて、相続・遺言に関する無料ご相談をお受けしております。
今回の改正法をより詳しく知りたい・手続きが未了の相続不動産があって困っているという方も、お気軽にお問い合わせください。
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9月11日12日開催 個別相談会ご予約方法
個別相談会チラシ 令和3年、9月11日・12日の2日間、
個別無料相談会を阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)にて開催いたします。
只今、ご予約を受け付けておりまが、ご相談の予約頂ける枠に限りござます。
ご予約が埋まってきておりますので、お早目のご連絡をお待ちしております。
相談員は、経験豊富な弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士による
相続・家族信託・不動産に関するご相談等をお伺いいたします。
新型コロナウイルス感染予防として、
「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。
【開催場所】 阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)
大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号【 開催日時】 9月11日(土)開催室 アトリエ
9月12日(日)開催室 第一研修室
10:00~16:00(受付開始/9:45~)【相談内容】 相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会
【申込方法】 電話受付窓口 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所
0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント
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デジタル資産の相続手続き
近年、シニア世代のスマホ保有率が上がっていることから、それだけシニア層がネットに接する機会が増えていることや、ひいてはこうした年齢層の方がデジタル資産保有やネット銀行、ネット証券口座の開設をしている可能性が高いことがうかがえます。 そのため、今後もデジタル資産等の相続手続きが益々重要となってくることが以下の統計から予想されます。今回は、デジタル資産の相続手続きについて解説します。
デジタル資産とは?
明確とした定義などはありませんが、デジタル資産とはインターネット上でのサイトのアカウント、オンライン上で完結する各種決済、ネット銀行、ネット証券、電子マネー、外国為替証拠金 、仮装通貨、暗証番号、パスワードなども含めてデジタル資産と定義されています。
デジタル資産の相続と注意点
デジタル資産の特徴として、目に見えないことが挙げられます。土地や建物の不動産、車や時計等の現物、現金や預金通帳などは形があるので把握しやすいです。しかし、デジタル資産は、存在を示す実物がないものが多く把握するのが難しいです。そのため、相続開始時に問題が起きてしまうおそれがあります。
デジタル資産があることに気づかない
ネット上に存在する資産となるので、持ち主しか把握していないことも多く、遺族がデジタル資産の存在に気づくのが困難という問題点があります。また、デジタル資産を把握していても、IDやパスワードがわからずデジタル資産を引き継げないなどの問題も発生してきます。
遺産分割協議後に発覚すればやり直しに
遺産分割協議により、相続人との間で相続財産をまとめた後にデジタル資産が見つかった場合、遺産分割協議をやり直さなければなりません。見つかったデジタル資産が高額により遺産分割の協議がまとまらない、負債が発覚して相続人が返済義務を負う、等の場合もあるので注意が必要です。
まとめ
シニア世代のスマホ所有率が増えるにつれて、デジタル資産による相続問題が今後増加することが予想されます。デジタル資産を保有している方はノートに書き残したり、IDパスワードの変更があった場合にはその都度メモに書き残す必要があります。デジタル資産が相続時に不明にならないよう実店舗が存在する銀行や証券会社等に資産を移し替えていくのも良いかと思われます。また、引き継ぐ側は出来る限り会話の中で、デジタル資産の有無の把握をしたり、デジタル資産の存在を見つけやすくすることが大切です。目に見えにくい資産なだけに、難しい問題が起こりうるデジタル資産ですが、お困りになったときは専門家などに相談してみることをおすすめします。
今回は、デジタル資産の相続手続きについて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続手続きに関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門スタッフがご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
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問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
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2021.08.23 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾
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遺言で遺言執行者が複数いる場合
遺言書で遺言執行者を2人または複数いるという場合があります。遺言執行者を2人以上つけた場合の良い点と注意すべき点について今回は解説していきます。
目次
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- 1.遺言執行者、複数指定することができる?
- 2.遺言執行者の職務の分担を指定している
- 3.遺言執行者の職務の分担を指定していない
a.遺言執行者、追加と就任の拒否
b.遺言執行者の報酬- 4.遺言書の作成時には遺言執行者を検討しよう
- 5.まとめ
1.遺言執行者は複数指定することができる?
遺言執行者を遺言書によって選任しておいても、候補者の遺言執行者が遺言者より先に亡くなってしまうことがあります。このような場合に、残された遺族は困ってしまいます。このようなことを防ぐためにも遺言執行者は1人のみでなく、複数人を指定しておくことが良いでしょう。また、遺言執行者の存在を相続人が知らない場合には、遺言執行者は遺言を執行する前に相続人全員にその旨を伝えなければなりません。
2.遺言執行者の職務の分担を指定している
遺言執行者が複数いる場合、遺言により職務を分担している場合と、職務の指定をしていない場合があります。遺言書によって遺言執行者が行う職務をそれぞれで決めている場合、職務の分担にしたがって各遺言執行者がその執行をおこないます。また、複数の遺言執行者を指定する場合、親族など、専門家ではないときには職務の分担を指定しておくとスムーズに進みやすく安心でしょう。
3.遺言執行者の職務の分担を指定していない
遺言書で職務の分担を指定していない場合、遺言執行者の任務の執行を過半数で決めることになります。ただし、保存行為は単独によって各遺言執行者が行うことができます。保存行為とは、財産として価値のある資産や不動産などの現状維持を目的とした手入れ、修繕などを行なうことを言います。各遺言執行者が、様々な職務を単独で行えるようにするほうがスムーズで便利な場合もあります。遺言執行者の職務を専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に依頼することもあります。遺言執行者を複数指定し、その職務の分担を指定せず、各自が単独での執行ができるような規定を入れることもあります。
遺言執行者、追加と就任の拒否
遺言によって遺言執行者を指定されている場合でも、遺言執行者につくことを拒否することもできます。その場合、相続人に 遺言執行者とならないことを通知する必要があります。遺言執行者の指定をしていない場合、就任拒否をされた場合、遺言執行者を増やしたい場合、これらの場合において、家庭裁判所に相続人、利害関係人が選任請求をすることで選任してもらうこともできます。
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、遺言書に報酬に関する記載などがあれば、それに従うことになります。遺言書に報酬額や支払いなどの方法を記載することで争いを予防することができます。遺言書に報酬額を記載していない場合、遺言執行者と相続人全員の話し合いをもっ報酬額を決定することになります。また、話し合いによって決定しない場合には、遺言執行者が家庭判所に申し出ることで報酬額を決定してもらうことができます。
また、遺言執行者の報酬は、相続人が全員で負担するべきものです。実務などにおいては、遺産から執行の報酬を支払い、残った額を相続人で分配する方法が取られています。遺言書に支払方法などが記載されていない場合においてはトラブルになってしまう恐れがあるので、遺言執行を行う前には事前に確認を取っておくことで、争いなどを予防することができます。
4.遺言書の作成時には遺言執行者を検討しよう
遺言書とは、自分の財産を死後、誰に託すかを事前に書き残した書面となりますが、自分の死後に遺言の内容を自分で実現することはできないので、自分の代わりにその遺言の手続きを実現してもらうために、遺言執行者を選任しておくとよいでしょう。相続人同士で、遺言の内容を実現することができれば、遺言執行者を選任する必要はありませんが、遺言執行者を選任しておくことで相続人の同意なく、相続人を代表して必要となる手続きなどを行うことができるので、相続人間での関係が良好ではない場合や、相続人が遠方に住んでいる場合でも遺言の内容を実現することができます。
5.まとめ
遺言執行者が遺言者によって選任されている場合でも、遺言者より先に亡くなってしまう可能性があるため、複数選任する必要を考えねばなりません。今回は、複数選任の話をしましたが、予備的遺言執行者を定めるのもよいでしょう。また、複数の遺言執行者を選任していても、職務を分担して行う定めをしているか否かで、手続きが円滑に進むか変わってきます。職務を分担せず任務の執行をする場合には過半数で決めることになりますので、事前に職務の分担を決めておくほうが良いでしょう。遺言によって遺言執行者に選任された場合でも、その意思がない場合には執行者を拒否することができます。また、相続人や利害関係のある人を遺言執行者に追加したい場合には、家庭裁判所に申し出ることで選任することができます。遺言執行者の報酬では、遺言書に遺言執行者の報酬額や報酬に関わる内容を記載しておくことで、のちの争いやトラブルを予防することができます。遺言書を作成する際は、遺言執行者の選任の有無を判断し、記入するかを検討してみましょう。
今回は、遺言で遺言執行者が複数いる場合について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、遺言書作成に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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「よくあるご相談」
相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。
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【告知】相続・家族信託・不動産に関する個別相談会を開催いたします!
令和3年、9月11日・12日の2日間、個別無料相談会を阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)にて開催いたします。
相談員は、経験豊富な弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士による相続・家族信託・不動産に関するご相談をお伺いし、親身になり、わかりやすくお答えいたします。
新型コロナウイルス感染予防として、「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。ご面談は、ソーシャルディンスタンを意識した形式となっております。
【開催場所】 阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)
大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号【 開催日時】 9月11日(土)開催室 アトリエ
9月12日(日)開催室 第一研修室
10:00~16:00(受付開始/9:45~)【相談内容】 相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会
【申込方法】 電話受付窓口 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所
0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント
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