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    11月15日は「いい遺言の日」

    11月15日は、「いい(11)い(1)ごん(5)」の語呂合わせとして、この日から11月22日(いい夫婦の日)までの1週間を「夫婦の遺言週間」としています。法務局は、遺言をめぐるトラブルを避けてもらおうと、遺言書を法務局で預かる制度の利用を呼びかけています。今回は、遺言についてわかりやすく解説します。

     

    目次

    1.遺言とは?

    2.自筆証書遺言とは?

    3.公正証書遺言とは?

    4.秘密証書遺言とは?

    5.おすすめの遺言書は?

    6.まとめ

     

    1.遺言とは?

    遺言とは、被相続人(故人)の最終の意思表示のことです。遺言を作成しておくことによって、相続財産の承継について被相続人の意思を反映させることが可能となります。ただし、法律で定められた方式で作成されたものでなければ法的効果が生じません。法律で定められた遺言の方式としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

     

    2.自筆証書遺言とは?

    自筆証書遺言のメリットとして、手軽に作成ができ費用がかかりません。法務局で預かってもらえる遺言保管制度があり、検認も不要となっています。しかし、デメリットとして自筆証書遺言は、無効や相続間での争いになりやすく、紛失のリスクや隠蔽、破棄などされるリスクがあることに注意しましょう。

     

    3.公正証書遺言とは?

    公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が関与して作成する遺言書となりますので、法的に確実性が高い形式といえます。公正証書のメリットとしては、公証人が関与し作成するため無効になりにくくなります。また、相続人間での争いも避けることができます。公証役場で作成した遺言書の原本を保管してくれるため、紛失や隠蔽などのリスクを無くすことができます。検認も不要となり、公証人に自宅や病院に出向いてもらい作成することもできます。手が不自由や字が書けないなどの場合であっても作成することが出来ます。デメリットとして、専門家に作成を依頼するので費用と手間がかかり、作成に立ち会ってくれる証人が2人必要となります。費用や作成期間については、公正証書に盛り込む内容によって変わりますので専門家に相談してみましょう。

     

    4.秘密証書遺言とは?

    秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことになります。遺言内容は公開せず、遺言書が存在するという事実だけを確実にするのがこの秘密証書遺言の目的になります。ただし、実務上はほとんど利用されることはありません。秘密証書遺言のメリットとして、誰にも内容を知られないことにあります。デメリットとしては、無効になりやすく紛失や隠匿、発見されないなどのリスクがあります。検認が必要となり、手間や費用がかかることにも注意が必要です。

     

    5.おすすめの遺言書は?

    おすすめの遺言書は、3でご紹介しました公正証書遺言となります。公正証書遺言は、費用が必要となってしまいますが、無効になりにくい、検認が不要、争いになりにくい、などのメリットがとても大きいためです。自筆証書遺言についても、遺言書保管制度の開始によっていくつかのデメリットは解消されましたが、自筆遺言の内容のチェックが受けられないため、無効になるリスクは避けられません。せっかく遺言書を作成し、ご自身の意思を反映するのであれば多少の費用はかかっても、確実に実現できる内容の遺言書を作成することをおすすめします。

     

    6.まとめ

    今回は、いい遺言の日ということで遺言の種類について解説しました。遺言書の作成に関しましては、盛り込む内容や作成する形式によって効果は大きく異なります。より正確で確実な遺言書を作成するには、専門家に依頼することが良いでしょう。

     

    弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言作成に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。

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    2021.11.15 ,

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    (社会福祉協議会)の職員が後見制度を悪用して成年被後見人の口座から不正に預金を引きだす!?

    栃木県鹿沼市の社会福祉協議会は、成年後見制度によって同社協が後見人となっている同市在住の高齢男性名義の通帳2通から計311万円が引き出され使途不明になっていると発表しています。

     

    目次

    1.後見制度を悪用、不正が発覚

    2.社会福祉協議会の対応

    3.まとめ

     

    1.後見制度を悪用、不正が発覚

    同社会福祉協議会によりますと、職員は現在、脳血管系の疾患のため入院中とのことで、回復を待って確認するそうです。職員入院後の今年3月22日に職員の家族から「所持品の中に知らない人の通帳がある」との連絡が入り通帳を確認したところ、2019年8月から2021年3月まで計36回にわたって現金が引き出された記録があったそうです。金融機関には代理人届けが出されており、同社会福祉協議会の印鑑でしか引き出しができない状態となっていました。

    2.社会福祉協議会の対応

    被害にあった男性は認知症が進行しているため、本人への説明は行っていませんが、親族に対して謝罪しました。同社会福祉協議会は理事会で全額補償をすることを決めています。今後の対応としては鹿沼署に相談し、調査のため第三者委員会設置も検討しているそうです。記者会見で同社会福祉協議会の会長は、「成年後見制度の中で、あってはならないこと。信頼を損ねたことを深くおわびする」と陳謝しました。

    3.まとめ

    今回は、職員の家族の申し出によって後見人制度の悪用が発覚したかたちとなりましたが、他にも発覚していない同様のケースが複数あるかもしれません。このようなニュースを見ていると、後見人は専門家に依頼する必要性が高いものと思われます。認知症の方は判断能力が著しく低下してしまうため、後見人制度を悪用されていても気付くことが困難となる可能性が高いので十分な注意が必要となるでしょう。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、成年後見人制度に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、後見人手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼に全力で取り組みます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

    「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

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    2021.11.08 ,

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    生命保険の有無を一括で調査可能に!

    保険契約の有無を照会してくれる窓口が新設されました。亡くなったり、認知機能が低下した親族がどの生命保険に加入していたかわからない。このような悩みを解決するため、業界統一の問い合わせ制度が開始されました。認知症の増加に伴い、高齢者による金融資産の課題も増えています。生命保険協会が窓口となり、認知症の家族らの請求手続きを便利にするそうです。

     

    目次

    1.認知症家族の資産をどのようにして探す?

    2.保険の一括調査、新制度の利用条件は?

    3.まとめ

     

    1.認知症家族の資産をどのようにして探す?

    家族の保険契約の有無がわからなかった場合、これまでは保険各社へ各別に問い合わせる必要がありました。この新制度を使えば、生保協会が加盟している全42社に一括して契約の確認をすることになります。本人死亡時の問い合わせの場合には、契約があれば保険金を請求可能かどうかも確かめられるようになります。実際に請求する場合は、利用者が保険会社に直接手続きをします。

    2.保険の一括調査、新制度の利用条件は?

    保険の有無、一括調査の制度を利用できるのは、契約者本人の死亡時は相続人と弁護士ら代理人となります。判断能力の低下時は3親等内の親族や代理人などです。調査費用は1回の照会につき3千円となります。生命保険協会のホームページで手続きをした後、ネットか郵送で申請します。契約者本人との関係の証明書を提出し、認知能力低下時には医師の診断書を求められることもあります。

    3.まとめ

    高齢化に伴って認知症の金融資産の管理が課題となっています。第一生命経済研究所の試算によりますと、その規模は2030年度には215兆円となり、全体の約10%を占める見通しです。金融庁は2020年、金融機関に対して認知判断能力の低下した高齢顧客への対応の強化と改善を求めています。この新制度の利用によって保険の有無が確認でき、生前対策の見直しや相続漏れがないかなどの調査がしやすくなります。お亡くなりになった後や認知症発症後の保険に関する手続きは難しい点も多くありますので、まずは専門家などに相談することをお勧めします。

     

    今回は、認知症の備え、生命保険の有無を一括で調査可能になった新制度ついて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。

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    2021.11.01 ,

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    生前贈与がダメになるかも!?気になる今後の行方は?

    昨今、日本でも海外のように相続税と贈与税を一体化することで贈与税を実質的に廃止するという動きがあるようです。財産を子どもに渡すタイミングが生前か死後かで資産のある者が得をするようなことがあってはならないというのが理由です。もしそうなれば、「生前贈与」という今までの節税対策は使えなくなる可能性があります。今回は、生前贈与の今後と可能性について取り上げてみたいと思います。

     

    目次

    1.資産課税などで今後予想される動きは?

    a.シナリオ1相続税と贈与税の一体化

    b.シナリオ2贈与税の特例制度を廃止

    c.シナリオ3金融所得課税の強化

    2.生前贈与するなら今年のうちに?

    3.まとめ

     

    1.資産課税などで今後予想される動きは?

    教育資産や結婚、子育て資産の一括贈与に対する非課税枠は、昨年末(2020年)の税制改正大綱で延長が決まりましたが、制度の廃止も含め、改めて検討すると言われています。結婚や子育てで贈与しても家族内の資金移転であり、富裕層による節税策にすぎないとみられているからです。最終的に、税制改正を目指すのは、株式による配当、譲渡益にかかる金融などの所得課税の引き上げかもしれません。

     

    a.相続税と贈与税の一体化

    暦年課税を撤廃し相続時精算課税に統一する?

    最短であれば2022年後半施行の可能性?

     

    b.贈与税の特例制度を廃止

    教育資金や結婚、子育ての資金の一括贈与に対する非課税を廃止する?

    家族内の資産移転であり、富裕層の節税にすぎない。

     

    c.金融所得課税の強化

    株式配当や譲渡益にかかる20%の税率を上げる?

    株式市場の動向を見つつ、慎重に対応へ

    2.生前贈与するなら今年のうち?

    2021年末の税制改正大綱に沿って、相続税・贈与税の一体化が改正法案に盛り込まれることとなれば、年明けの通常国会で審議され、早い場合は2022年度中の成立、施行もありうるので、今後の動向が気になるところです。

    3.まとめ

    今回は、贈与税改正の可能性について紹介させて頂きました。資産家、富裕層に対しての税制度は年々厳しくなっていく傾向にありますので、今から準備をしておいたほうが良いかもしれません。

     

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    2021.10.25 ,

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    近畿圏不動産流通機構が中古マンション市場の動向を発表

    目次

    1.近畿圏の中古マンション市場の動向

    2.中古マンション成約件数増加の要因は?

    3.まとめ

    1.近畿圏の18中古マンション市場の動向

    近畿圏の中古マンションの成約件数(2021.1〜3)に関する統計結果が、公益社団法人近畿圏不動産流通機構より発表されました。中古マンションの成約件数は、前年同月比2.1%増の4726件、三四半期連続で増加という推移でした。他方で、売り出し件数は三四半期連続で減少傾向にあり、需要が供給を上回る傾向にあります。

    2.中古マンション成約件数増加の要因は?

    こうした結果には色々と要因はありますが、コロナウイルスの影響による在宅勤務の増加がその一つの要因とも言われています。在宅勤務などを機に、ワークスペースの確保や生活の利便性を求めて中古マンションを購入する動きが活発化しています。また、相続登記が未了で眠っている物件も多くあることが予想されるところ、今のような売り手に優位な状況下で売却することが得策とも言えるでしょう。

    3.まとめ

    コロナウイルスの影響で生活環境が変わり、働き方なども見直されています。今後、不動産においても中古マンションの需要が更に高まってくるかもしれません。なお、弊所やなぎ総合法務事務所では、相続登記から売却による登記、売却に伴う各種税務申告までワンストップで手続きをおこなうことが可能となっています。また、売却された代金から相続登記の費用をお支払い頂くことが可能なため、各種手続きなど費用にご不安をお持ちの方でも安心して依頼をすることができます。相続に関するお悩みや中古マンションなど売却をお考えの方は、専門家などに相談してみることをおすすめします。

     

    今回は、近畿圏の中古マンション市場の動向について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。

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    2021.10.18 ,

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    所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法

    自治体や民間業者が公共目的のために所有者不明の土地を使うことができるようにするために制定された所有者不明の土地に関する特措法が施行されて3年が経ったものの、利用が想定していた以上にされていない状況にあるようです。 そこで、制度の利用促進のために法律を改正していく方向で議論が進んでいるようです。

     

    目次

    1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?

    2.制度利用促進のため法改正とは?

    3.まとめ

    1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?

    所有者不明土地を公共的目的で円滑に利用できるようにするため、平成30年6月6日「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(特措法)が成立し、令和元年6月1日に全面施行されています。特措法では、所有者不明の土地を「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地」としています。

    2.制度利用促進のため法改正とは?

    現行法の制度では、所有者が不明となっている土地に公園や病院などの公共性が高い施設を整備する場合、反対をする権利者がいないことを条件として都道府県の知事が第三者に土地の利用権を付与することができます。ただし、半年間の公告期間が必要など、手続きや調査に時間がかかってしまうため、実際には土地が活用された例はありません。今回の法改正では、特措法が定める利用目的拡大することによって、備蓄倉庫など地域の防災・減災に役立つ施設を対象に含めるとしています。また、小規模な再生可能エネルギーの発電施設や蓄電池設備も認めることになりました。太陽光発電などの初期投資がかさむ施設を整備する場合でも費用を回収しやすくする等のために、土地の使用権については、現行法の上限10年間から20年間に延長する方向です。

    3.まとめ

    今回の法改正により、所有者がわからなくなっている土地を公共目的などで利用できるように利用目的を広げることで土地の活用を促進する狙いがあります。今まで活用されずに放置されてきた土地が、防災施設や小規模な再生エネルギーの発電設備などによって再利用されることでインフラなどの整備が進んでいくかもしれません。自治体や民間業者を対象とする法律のため、全てにおいて個人が直接関わる話ではないですが、土地の管理が行き届いていない場合(例えば、個人の土地がゴミ置き場になっているような場合、自治体からゴミを撤去するよう指導等され、それでもなお放置しているような時には、自治体が代執行により強制的にゴミの撤去をし、その費用を土地所有者個人へ請求してくるといったような事も考えられます。)個人に影響が出てくる可能性もあるので、今後注意が必要となってきます。

     

    今回は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。

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    2021.10.11 ,

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    遺言で保険金の受取人を変更できるのか?

    ときおり、遺言で保険金の受取人を変更したいという方がいます。保険法という法律により遺言で保険の受取人を変更することは可能ですが、いつ契約した保険なのか、遺言書の記載方法等、色々と注意しなければならないことがあります。今回は、遺言によって保険金の受取人を変更できるかについて解説します。

    目次

    • 1.保険金の受取人は遺言で変更できるのか?
    • 2.保険金受取人の変更と流れ
    • 3.遺言による保険金の受取人変更の注意点
    • 4.まとめ

     

    1.保険金の受取人は遺言で変更できるのか?

    保険法第44条の規定によりますと、「保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」となっているため、遺言書に保険金の受取人を変更する内容が記載されている場合には、保険会社に連絡をして保険金の受取人を変更してもらうことが可能となっています。

    2.保険金受取人の変更と流れ

    具体的な手続きは、以下のとおりです。

    ①保険契約の内容確認遺言者が亡くなり遺言書の検認を経たうえで、その遺言書の内容が生命保険の受取人の変更記載がされていた場合、相続人又は遺言執行者がまず保険会社に対し、保険契約及びその内容を保険会社に確認します。
    ②保険約款の確認保険証券の所在場所の確認、保険約款を確認します。
    ③受取人変更を通知その後、受取人変更のための書類の交付を保険会社に求めたうえで、受取人の変更通知をします。

    なお、被保険者が第三者である場合、受取人の変更には被保険者の同意が必要とされています(保険法45条)。

    注意点としては、保険会社への通知の前に被保険者から同意を得なければならないことです。

    また、平成22年3月31日より以前に締結されている保険契約については、保険法が適用されないことにも注意が必要です。

    3.遺言による保険金の受取人変更の注意点

    遺言によって保険金の受取人を変更する場合、遺言で新たな受取人となった人の行動が遅いと、元の受取人に保険金が支払われることになるため注意しなければなりません。 保険法44条2項では、遺言による保険金の受取人の変更は、相続人が保険会社に通知をしなければ、保険者に対抗することができないと規定されています。 この「対抗することができない」とは、元の受取人に保険金が支払われてしまった後に、保険会社に言っても保険会社側はすでに支払い済みのため拒否ができるということになります。 遺言によって受取人を変更する場合、相続人・受取人は相続発生後、すみやかに保険会社に通知する必要があるといえます。

    まとめ

    保険法の観点から、遺言によって保険金の受取人を変更することは可能となっています。しかし、実務上の経験からお話をすると、保険会社によっては、遺言で保険金の受取人を変更することについてあまり積極的ではないこともあります。円滑な遺言執行のために対象となる保険会社に事前相談をしても的確な回答を頂けないことがあります。そのため、遺言とは別に契約による変更をおこなうことを視野に入れてみるのも良いでしょう。保険金の受取人の変更は、複雑な内容も多いので、お悩みやお困りになったときは専門家などに相談してみることをおすすめします。

    今回は、遺言で保険金の受取人を変更できるかについて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。

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    2021.10.04 ,

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    相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属できる?

    相続等により取得した土地の所有権を国庫に帰属することができるようにする新制度ができたものの、法務省が土地を所有している方を対象に調査を行った結果、本制度の利用を希望する世帯は全体の約20%であり、その中から要件を満たす世帯は約4%ほどで、回答者全体では0.95%と、約1%に満たないのではないかという試算が出ています。今回は、2023年施行の相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属する場合について解説します。

     

    目次

    1.相続土地国庫帰属法とはどのような法律?

    2.承認申請の要件は?

    3.負担金の納付について

    4.手続きの流れ

    5.まとめ

     

    1.相続土地国庫帰属法とはどのような法律?

    所有者不明の土地の抑制を図るため法改正が成立し、相続登記の義務化が注目を集めています。今回の法改正では、相続によって土地が放置されるのを防ぐために、一定の要件を満たすことができれば、相続人が取得した土地を手放し、国に引き取ってもらうことができる制度が新しく設けられることになります。この制度は、相続等により取得した土地所有者権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)として、2023年に施行される予定となっています。

     

    2.承認申請の要件は?

    法務大臣は、承認申請の土地が、以下のどれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属について承認をしなければならないとされています。

    (1)崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限ります。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
    (2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
    (3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
    (4)隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
    (1)から(4)までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

     

     

    承認申請は、その土地が下記に該当する場合は、承認することができないとされています。

    (1)建物の存する土地
    (2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
    (3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
    (4)土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限ります。)により汚染されている土地
    (5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

     

    3.負担金の納付について

    負担金は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して算定されます。本制度の利用には決められた負担金の納付が必要となります。負担金が納付された時において、当該承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属すること等とされています。

     

    4.手続きの流れ

    土地国庫帰属法を利用する場合の流れは、以下のとおりとなります。

    (1)相続等により土地を取得した者から法務局への承認申請

    (2)法務大臣(法務局)による要件審査

    (3)法務大臣(法務局)による承認

    (4)負担金の納付

    (5)国庫帰属

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    5.まとめ

    今回の法制度では、申請が認められ、管理に要する費用を10年分納付することで、国に引き取ってもらい「負動産」を断ち切るという選択肢が与えられたとも言えます。放置している土地は、固定資産税の負担や近隣に迷惑をかける場合もあり、場合によっては損害賠償の請求をされる可能性もありますので、そうならないためにも専門家などに相談してみることも良いでしょう。

     

    今回は、相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属できるのか?について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2021.09.27 ,

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    9月12日、13日に開催した無料個別相談会

     

    目次

    1個別相談会にご来場頂きありがとうございました!

    2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」

    3.放置してしまうと危険?相続手続きと相続税

    4.まとめ

    1.個別相談会にご来場頂きありがとうございました!

    あべのベルタ内、市民学習センターにて9月11日・12日に無料個別相談会を開催致しました!多くの方にご来場頂きありがとうございました!

    感染防止対策に関しましても細心の注意を払い「マスク着用」「検温」「消毒」「少人数でのご面談」とさせて頂きました。ご来場者様にはご協力頂きましたこと深く感謝致します。

    さて、今回の個別相談会では、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士による各ブースを設置しての相談会を開催させて頂きました。

    2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」

    その中でも多くのご相談を頂きましたのが、生前対策、家族信託、相続、相続税についてです。人生100年時代と言われる中、寿命としては大幅に延びたものの、将来起こるかもしれない大病や認知症後の不安などを抱えご相談に来られる方が多くおられました。

    新型コロナウイルスの影響によって世の中が混沌とする現代で、ご自身がどのように財産を管理し、誰にどのように託してゆくのか悩まれ相談員のお話をお聞きになる姿がとても印象的でした。

    相続や相続税の話になると、個々のご事情によって適した解決方法も変わってきますので、専門家に相談することで生前から対策する方法を知ることができ、将来的に困ることのないよう対策することが可能となります。

    3.放置してしまうと危険?相続手続きと相続税

    相談者様のお話で、知人の方が相続について知識がなく、わからないことをわからないままに放置してしまい多額の相続税や負債を負ってしまった。相続人が複数いて話がまとまらず揉めてしまっている。相続と言われても何をしてよいのかわからない。など、相続手続きが難しいことから悩まれる方もいました。とくに相続登記に関しては、2024年から義務化となります。放置することで罰則規定もありますので注意が必要です。

     

    4.まとめ

    このように、「生前対策」「遺言」「相続」「相続税」多くの方が悩みを抱えご来場頂きましたが、皆さまお帰りになれる際には表情が明るくなり、「ありがとうございました!」と声をかけて頂き、有意義な無料個別相談会をすることができたと思います。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では年に数回、セミナーや個別相談会を行っております。次回のセミナーや個別相談会の情報に関しましては、「やなぎ総合法務事務所ホームページのブログ」「DMやなぎ通信」「やなぎ総合法務事務所フェイスブック」「新聞折込みチラシ」「あべのベルタ館内チラシ」などで告知を致しますのでよろしくお願い致します。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、「生前対策」「遺言」「相続」「相続税」に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、遺言書の作成に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家が依頼者様に適した手続き等をご提案させて頂きます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2021.09.20 ,

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    羽鳥慎一 モーニングショーでピックアップ 相続人100人超の相続放置空屋について

    昨日、9月7日(火)に、朝の情報番組 「羽鳥慎一さんのモーニングショー」にて、

    「都会の好立地になぜ?歩道さえぎる空き家が…相続100人超メガ共有」といテーマで、“放置され続け荒廃となった空き家の相続人が100人を超える”という報道がありました。

    今回は、相続の不動産問題と相続法の改正法について、解説したいと思います。

     

    1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?

    2.相続制度の改正理由は?

    3.相続財産の保存に必要な処分を命ずる相続財産管理制度の見直し

    4.相続人が明らかではない場合においての清算手続きの見直し

    5.まとめ

     

    1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?

    土地建物の所有者が亡くなった場合に、相続登記をせずに放置しているため、相続人が多数人にのぼってしまうことがあります。

    今回のニュースでは、東京都市部の好立地で約2億円相当もの不動産が、そのまま放置されてしまうという事態が起こっていたそうです。

    これも、相続手続き・相続登記の実状相続手続きが影響して起こったことでした。

     

    不動産所有者が死亡して相続が起こった際に、名義変更の登記をしないままで放置しておくと、1人または数人の土地所有者から何世代と移りかわるうちに、数十人の相続人による共有地となってしまうことがあります。

    相続人の人数が増えれば、まったく会ったこともない遠縁の親族が相続人となることや、行方が分からない場合、あるいは病気や認知症等で判断能力がなくなってしまい相続手続きにおいて必要なお話合い(遺産分割協議)ができないといったケースも出てきてしまいます。相続財産というお金の分配に関わるところの取り決めですから、当然、関係者が多数人にのぼればのぼるほど、意見をまとめることも、困難になってきます。

     

    今回の「相続100人超メガ共有」とまでいかずとも、「数十人の共有」というケースは、古くからある土地や山林等では、非常に多く起こっています。

     

    つまり、相続手続きをしない状態が長期間継続することにより、相続手続きに関わる関係者の人数が増え、手続きが難航してしまい、せっかくの素晴らしい資産も放置されたままになってしまう・・・・こういったことが日本各地で起こっているのです。

     

    2.相続法 改正で、放置相続不動産問題は解決されるのか?

    こういった空き家問題や所有者不明財産が日本に多数あることから、令和3年の民法改正で相続や共有制度の見直しがなされました。

    これらの改正は、所有者不明の土地問題が発端となっており、この問題の解決のために行われた法改正と言っても過言ではありません。

    所有者不明な土地の多くは、遺産分割が未了となっている遺産共有地です。

    また、共有地のなかでも、「共有者が多い」「遠方在住の共有者がいる」「行方不明の共有者がいる」等では、前述の通り、共有物の管理や共有関係の解消が困難になるという問題があります。

    こういった共有関係にある所有者が不明の土地の円滑な利用・管理ができるように様々な民法の制度が見直されました。今回、ニュースでとりあげられた「相続財産清算人(旧管理人)」という制度で、行方不明者がいても手続きを進めることができるというのも、そのうちの1つです。

     

    他にも、

    • 相続開始から10年経過後の遺産分割に対する強制処置
    • 長期間経過した後の不明相続人の持分の取得と譲渡
    • 相続財産の保存に必要となる処分を命ずる制度の見直し
    • 遺産共有と他の共有が共存しているケースの分割方法
    • 相続の放棄をおこなった者による管理
    • 相続人が明確でない場合の清算手続き見直し
    • 相続財産と共有に係る規定
    • 相続登記による義務化

    などがあります。

    一つ一つの制度については、次回以降また詳細をご解説をさせて頂けたらと思います。

    3.まとめ

    これまで多くの相続人がいて、手続きができずに放置されていたような不動産も、これらの改正によって、以前よりも手続きが簡易になり、相続人の負担が減りました。

    また一方で、“⑧相続登記の義務化”により、今後、相続登記の手続きを怠った人には罰則を科されることになってきます。

    これまで難航していた相続手続きや、何もせずにおいていた相続登記の手続きも、今回の入―スのような「100人超メガの相続人」とならないよう、お早めに手続きをしましょう。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、こういった改正法も含めて、相続・遺言に関する無料ご相談をお受けしております。

    今回の改正法をより詳しく知りたい・手続きが未了の相続不動産があって困っているという方も、お気軽にお問い合わせください。

     

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