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地積測量図を中心とした不動産登記資料の調査方法について
目次
1 地積測量図とは
2 地積測量図の特徴
3 地積測量図の写しの取得
4 地積測量図がない場合
5 まとめ
1 地積測量図とは
地積測量図とは、地積(土地の面積のこと)を測量した結果を明らかにする法的な図面のことをいいます。
前回の登記簿の際と同じく、地積測量図は、現在、コンピュータ化が進み、図面の情報はデータ化され、コンピュータで記録管理されています。
なお、法的な図面としては、他に公図、建物図面等がありますが、それはまた別の機会にお話させてもらいます。
2 地積測量図の特徴
地積測量図は、不動産登記簿とは異なり、どんな土地にでも作成されているわけではありません。
また、不動産の登記された時期が古い場合、測量方法も旧式なため、測量の精度が低く、最近作成された測量図と比べて、差がみられることもあります。
そのため、ご自身の不動産につき、地積測量図が必要な場合、地積測量図が作成されているか否かについては、一度その不動産を管轄する法務局に事前に聞いてみることをおすすめします。
なお、当たり前のことですが、地積測量図は先にお話ししたとおり「土地」の面積に関する法的な図面であるため、「建物」には地積測量図という図面は存在しません。
3 地積測量図の写しの取得
地積測量図の写しの取得方法は、大きく分けて2種類あります。具体的には、法務局の窓口に行って直接取得する方法とオンラインで取得する方法です。
法務局の窓口に行って直接取得する場合、1通あたり450円であるのに対し、オンラインで取得する場合は、1通364円です。
支払方法は、窓口の場合印紙による支払いとなり、オンラインの場合はクレジットカード等による支払いとなります。
ちなみに、地積測量図はどの土地の図面であっても、全国のどこの法務局でも取得することが可能です。
4 地積測量図がない場合
地積測量図は、どんな土地でも作成されているわけではありません。
そのため、土地の売買等で測量図が必要な場合には、 土地家屋調査士に依頼して地積測量図を作成してもらう必要があります。
5 まとめ
以上が、地積測量図を中心とする不動産登記資料の調査方法となります。不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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2022.04.12 不動産登記, 司法書士, 土地家屋調査士, 弁護士, 測量, 測量図, 無料相談, 行政書士, 調査
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登記簿を中心とした不動産登記資料の調査方法について
目次
1 不動産登記資料とは
2 登記簿の閲覧
3 登記簿の写しの取得
4 証明書の種類
5 要約書と証明書の相違点
6 まとめ
1 不動産登記資料とは
不動産登記資料には、登記簿と各種図面に大別することができます。
登記簿とは、法務局に保管され、帳簿で綴じられている不動産の記録のことをいいます。現在では、コンピュータ化が進み、登記簿にある情報はデータ化され、コンピュータで登記記録として管理されています。
各種図面は、更に公図、地積測量図、建物図面に分けることができます。なお、それ以外に地役権が設定されている土地の場合、地役権図面という図面もあります。
2 登記簿の閲覧
登記資料の閲覧とは、法務局に出向いて登記資料を直接見ることを言います。
ただ、先ほど少しあげました通り、法務局にて管理されている登記簿は、全てコンピュータ化が進んだため、昔のように帳簿に綴じられた方式ではなくなったため、直接見ることはできなくなりました。その代わりとして、登記内容を要約した登記事項要約書というものの交付を受けることができます。登記事項要約書は、取得した不動産を管轄する法務局でのみ取得が可能であり、郵送による取得もできません。
3 登記簿の写しの取得
登記内容が印字された書面は、現在では「登記事項証明書」といいます。ちなみに、昔の紙の登記簿の時代には、これを「登記簿謄本」と言っていました。
これも、従前は帳簿に綴じられた登記簿を法務局でコピーして「写し」の交付を受けておりましたが、現在では、磁気ディスクに記録された登記内容をプリントアウトした書面の交付を受けることができます。
4 証明書の種類
登記事項証明書には、その記載内容によって種類があり、既に抹消された登記事項を含む全ての内容記載したものを「全部事項証明書」といい、現時点で効力の有る登記内容のみを記載したものを「現在事項証明書」といいます。
5 要約書と証明書の相違点
先程あげました登記事項要約書については、証明書と異なり、発行日付や登記官の印がありません。また、要約書は1通450円であるのに対し、証明書は1通600円(但し、ネットにて取得した場合は、500円又は480円)。他にも、要約書はその記載内容が証明書とは異なります。そのため、最新の登記内容を確認できればそれで良いといった場合には、登記事項要約書を取得すれば十分ということになります。
6 まとめ
以上が、登記簿を中心とした不動産登記資料の調査方法についてのお話でした。次回は、各種図面を中心とした調査方法についてお話をしていきたいと思います。
不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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2022.04.05 あべのベルタ 阿倍野 東京 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策 不動産登記 登記簿
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土地・建物に特化した財産管理制度の創設と共有制度の見直しについて
目次
1.民法のルールが見直しされました
2.土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)
3.共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
4.まとめ
1.民法のルールが見直しされました
2021年(令和3年)に民法(相続法)が大幅に改正されました。この改正により、相続に関するルールが変わります。新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、2023年(令和5年)4月1日からとなります。この法改正で、「具体的に何が変わる?」「これからの相続とどう関わってくる?」といった疑問を持つ人は多いでしょう。この2021年改正民法の中でも、今回は、「土地・建物に特化した財産管理制度の創設」と「共有制度の見直し」について解説していきます。
2.土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)
共有状態にある不動産で、所在が不明な共有者がいる場合には、共有者の意思決定をすることができず、その不動産の売却や改修工事等、変更や処分をすることができません。これにより、多くの管理不全の土地・建物が増え、公共事業や民間取引を阻害されていることが社会的な大きな問題となっていました。
また、所有者不明土地問題をきっかけに、共有者全員の同意がなければ変更・処分ができないといった共有物一般についてのルールが、現代の時代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。
3.共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
共有状態にある不動産で、所在が不明な共有者がいる場合には、共有者の意思決定をすることができず、その不動産の売却や改修工事等、変更や処分をすることができません。
これにより、多くの管理不全の土地・建物が増え、公共事業や民間取引を阻害されていることが社会的な大きな問題となっていました。
また、所有者不明土地問題をきっかけに、共有者全員の同意がなければ変更・処分ができないといった共有物一般についてのルールが、現代の時代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。
4.まとめ
民法の大幅なルール改正によって、所有者と連絡がつかず処分できずに放置していた不動産も、以前より簡易に売却・処分・寄付等ができるようになります。共有者不明土地や、共有関係解消等には、裁判所の許可を要するものの、この改正によって手続きにかかる費用と期間の負担が軽減されるのは確かです。
この改正法に加えて、2022年生産緑地の解放も相まって、多くの不動産が市場に出回り、不動産取引の活性化が見込まれています。様々な改正法、コロナ禍でのワークスタイルの変化、少子高齢化等で、不動産市況は大きく動きつつあるといった声も出ています。現在お持ちの不動産の処分に困っておられる方や、共有不動産をお持ちの方は、できる限りお早めに、「将来誰が共有不動産を保有・管理していくのか」、「共有不動産は解消するのか、処分するのか」を共有者やご親族でお話合いされることをお勧めします。
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2022.03.15 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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価格上昇、相次ぐ億ション発売で中古市場まで波及!売却のチャンス!?
2022年現在、マンション価格の高騰が止まらない状況となっており、過去類を見ない低金利と供給不足を背景に、億ションといわれる億越えマンションの発売が相次ぐ状態となっています。首都圏での2021年、新築平均価格はバブル期のピークを上回る試算となっています。この勢いは他の大都市や中古物件にも広がっています。
新築マンションの高騰が続くなか、それに乗じて中古物件の価格が上昇している状況となっています。不動産IT企業の調べによると、東京湾岸エリアとなるタワーマンションの価格は19年12月からの2年間で、平均で2割上昇しました。中古の売値が新築当時の販売価格を上回る物件も多くなっています。
この状況を見る限り、相続登記未了等で眠ったままの物件を所有している方は相続登記を済ませて、市場が賑わっている今が売却の狙い目となりうる可能性があります。いずれにせよ現在未了の登記を含め相続登記は義務化されることが決まっているので、お悩みの場合等は専門家に相談してみることをお勧めします。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続登記に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。
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2022.02.15 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 億ション 中古物件 売買
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大手銀行が敗訴、税徴収をめぐって登記抹消命令
東京国税局が消費税の不正還付申告があったと指摘した免税店運営会社の不動産をめぐって同社へ融資していたメガバンク2行が根抵当権を設定したことで徴収税額が減る見込みになったとして、国が登記の抹消などを求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。裁判長は国の主張を認め、2行に抹消を命じています。今回は、どのような経緯があったかをわかりやすく解説したいと思います。
登記抹消に至るまでの流れ
- ある(免税店運営)会社が税金の不正申告をしていました。
- それが国に漏れてしまいました。
- 国が足りない税金と罰金的な税金(重加算税)を支払いなさいと、その不正申告をした会社に通告しました。
- その会社にお金を貸していた銀行(メガバンク2行)が、「これは大変だ…自分たちが貸したお金が回収できなくなる」と考え、その会社が持っていた不動産に根抵当権(お金を貸した人がその不動産から優先的にお金を回収できる権利)を設定しました。
- 「根抵当権なんてつけられたらその会社の不動産から税金等の回収ができない」と思った国は、銀行相手に根抵当権を消すよう裁判を銀行相手に起こしました。
- 裁判所は、この根抵当権の設定は、その会社と銀行が結託して他の人(今回で言うと国)などを差し置いて銀行だけが得をするようにしているため不公平です。根抵当権は消すべきです。という判断をして銀行が敗訴しました。
これにより、大手銀行の2行が根抵当権の登記が抹消されることになりました。今回は、税徴収をめぐって登記抹消の命令についてわかりやすく経緯を解説しました。
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2022.02.08 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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DV被害者の方は、不動産登記の住所記載が特例で保護されます
DV被害に遭われた方が不動産を売買する場合において、引越先の住所を加害者に知られないよう被害者保護の観点から、特例が用意されています。
1.DV被害者が売主となるケース
2.DV被害者が買主となるケース
3.登記申請書および添付書類の閲覧を制限する
4.まとめ
1.DV被害者が売主となるケース
原則として、不動産を売却するときに住所が変わっている売主は、売却直前の現住所を登記(住所変更登記)をしてからでないと売却登記(所有権移転登記)することができません。例外として、DVに遭った被害者が支援措置を受けていることを証明する書面を添付した場合には、住所変更登記を省略することができます(ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に係る住民基本台帳事務処理要綱)。
2.DV被害者が買主となるケース
原則として、不動産を購入したときは現住所で登記をしなくてはなりませんが、例外として下記①~③の要件をすべて充たした場合には、前住所、前々住所等で登記ができます。
- 支援処置を受けていることを証明する書面を登記申請書に添付
- 住民票上の住所を秘匿する必要がある旨及び住民票に現住所として記載されている住所地は、配偶者等からの暴力を避けるために設けた臨時的な緊急避難地であり、あくまで申請情報として提供した住所が生活の本拠である旨の上申書(印鑑証明書付き)
- 登記申請書に記載されている住所が、前住所または前々住所等として公務員が職務上作成した住所を証明する書類に記載があること。
3.登記申請書および添付書類の閲覧を制限する
被害者の住所を登記簿上から隠すことができても、登記申請書などを閲覧されてしまっては意味がありません。そこで、閲覧制限を申し出ることで、登記申請書等の閲覧を制限することができます。
4.まとめ
DVの被害に遭った方は、精神的にも今後の生活にも心配や不安が尽きないと思います。このような状況において、不動産を購入、売却する際に加害者に身元が判明しないか気になる方も多いかと思われます。このような場合、登記記録に現在の住所が登記されないこれらの制度や登記申請などを閲覧できないようにする特例を活用してみるとよいでしょう。また、お困りになった際には専門家に相談することをお勧めします。
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2021.12.06 東京 恵比寿 広尾, 登記、相続 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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相続登記の義務化で、現在相続登記をしていない方も罰則の適用がある
相続登記の義務化は、国会で成立した2021年4月から3年以内に施行(実際に適用されること)されます。 新しくできた法律は、基本的にその法律が施行された以降の出来事に適用され、過去に遡って適用されるということは無いことが多いのですが、今回の相続登記の義務化規定も同じように過去に発生している相続登記未了のものにも適用されるのかは皆さんの関心事だと思います。 結論から申しますと、既に相続が発生しているものの相続登記が未了のケースにも今回の法律が適用されるようです。今回は、相続登記の義務化、未了の場合の罰則適用について解説します。
目次
1.相続登記の現状は?
2.相続登記の義務化はいつから?
3.未了の相続登記、義務は避けられない
4.登記義務を怠った場合の罰則規定
5.未了の相続登記、いつまでにおこなえばいい?
6.まとめ
1.相続登記の現状は?
相続登記は現時点(2021.11.15)義務となっていません。相続登記に限ったことではなく、売買、贈与の登記に関しても法律上では義務付けられていません。しかし、登記を行わず放置していると、所有者が変更されたことを売買や贈与の当事者ではない第三者に主張することができません。
相続によって所有者が変わっても、一般的には親族に権利が移っただけの場合が多く、第三者と権利を争うこともないために相続登記をせず放置しておくことがあります。ところが、相続登記が長期間にわたって放置されていると、相続人から更なる相続が発生してしまい、権利関係が複雑となり最終的には所有者を特定することが困難となる場合があります。
2.相続登記の義務化はいつから?
令和3年度(2021年)の国会で法案が成立しています。いますぐに相続登記が義務化されるわけではありませんが、公布の日が令和3年(2021年)と仮定すると、遅くとも令和6年(2024年)までには改正法が施行されると思われます。相続登記の義務化は避けられない見込みです。早めに登記手続きをすることで罰則を回避することができますので未了の方は相続登記されることをお勧めします。
3.未了の相続登記、義務は避けられない?
令和3年4月21日の通常国会で「相続登記を義務化する法案」が成立しています。この法案が成立となるまでに政府の法制審議会などで数年にわたって何度も議論されてきました。現時点では一部の方しか知らない「相続登記の義務化」も、施行が近づくにつれてマスコミやメディアなどで大々的に取り上げられ、国民に周知されることは十分予想できます。つまり、全世帯に対する相続登記の義務化は避けられない事態となっています。
4.登記義務を怠った場合の罰則規定
改正法が施行される前に相続が開始した方(相続登記未了)についても、改正法施行日から3年以内に相続登記を行わなければ罰則の適用があり、最高で10万円の過料が予定されています(不動産登記法案164条の2第1項)。
罰則を受けないためには、これらの方法をおこなう必要があります。
- 遺産分割協議をし、相続登記の申請をおこなう
- 相続人から法定相続分の相続登記申請をおこなう
- 改正法施行後、「相続人である申し出」をおこなう
- 相続放棄をおこなう
5.未了の相続登記、いつまでにおこなえばいい?
相続登記が未了となっている方はいつまでに手続きを完了すれば罰則を受けないのか?早いに越したことはありませんが、その期限は以下のとおりになる予定です。
a.「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」
b.「相続登記を義務とする法案の改正法が施行された日」
c.「a」または「b」のどちらかで、遅い日から3年以内
6.まとめ
遅くとも令和6年(2024年)までには改正法が施行されることになります。現在、相続していながら登記の申請をおこなっていない方は、相続登記の義務化によって登記申請などをする必要があります。罰則規定もあり、知らなかったでは済まされない法改正となっていますので、少しでも心当たりがある場合には専門家に相談してみることをお勧めします。
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2021.11.22 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾
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近畿圏不動産流通機構が中古マンション市場の動向を発表
目次
1.近畿圏の中古マンション市場の動向
2.中古マンション成約件数増加の要因は?
3.まとめ
1.近畿圏の18中古マンション市場の動向
近畿圏の中古マンションの成約件数(2021.1〜3)に関する統計結果が、公益社団法人近畿圏不動産流通機構より発表されました。中古マンションの成約件数は、前年同月比2.1%増の4726件、三四半期連続で増加という推移でした。他方で、売り出し件数は三四半期連続で減少傾向にあり、需要が供給を上回る傾向にあります。
2.中古マンション成約件数増加の要因は?
こうした結果には色々と要因はありますが、コロナウイルスの影響による在宅勤務の増加がその一つの要因とも言われています。在宅勤務などを機に、ワークスペースの確保や生活の利便性を求めて中古マンションを購入する動きが活発化しています。また、相続登記が未了で眠っている物件も多くあることが予想されるところ、今のような売り手に優位な状況下で売却することが得策とも言えるでしょう。
3.まとめ
コロナウイルスの影響で生活環境が変わり、働き方なども見直されています。今後、不動産においても中古マンションの需要が更に高まってくるかもしれません。なお、弊所やなぎ総合法務事務所では、相続登記から売却による登記、売却に伴う各種税務申告までワンストップで手続きをおこなうことが可能となっています。また、売却された代金から相続登記の費用をお支払い頂くことが可能なため、各種手続きなど費用にご不安をお持ちの方でも安心して依頼をすることができます。相続に関するお悩みや中古マンションなど売却をお考えの方は、専門家などに相談してみることをおすすめします。
今回は、近畿圏の中古マンション市場の動向について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。
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2021.10.18 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法
自治体や民間業者が公共目的のために所有者不明の土地を使うことができるようにするために制定された所有者不明の土地に関する特措法が施行されて3年が経ったものの、利用が想定していた以上にされていない状況にあるようです。 そこで、制度の利用促進のために法律を改正していく方向で議論が進んでいるようです。
目次
1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?
2.制度利用促進のため法改正とは?
3.まとめ
1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?
所有者不明土地を公共的目的で円滑に利用できるようにするため、平成30年6月6日「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(特措法)が成立し、令和元年6月1日に全面施行されています。特措法では、所有者不明の土地を「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地」としています。
2.制度利用促進のため法改正とは?
現行法の制度では、所有者が不明となっている土地に公園や病院などの公共性が高い施設を整備する場合、反対をする権利者がいないことを条件として都道府県の知事が第三者に土地の利用権を付与することができます。ただし、半年間の公告期間が必要など、手続きや調査に時間がかかってしまうため、実際には土地が活用された例はありません。今回の法改正では、特措法が定める利用目的拡大することによって、備蓄倉庫など地域の防災・減災に役立つ施設を対象に含めるとしています。また、小規模な再生可能エネルギーの発電施設や蓄電池設備も認めることになりました。太陽光発電などの初期投資がかさむ施設を整備する場合でも費用を回収しやすくする等のために、土地の使用権については、現行法の上限10年間から20年間に延長する方向です。
3.まとめ
今回の法改正により、所有者がわからなくなっている土地を公共目的などで利用できるように利用目的を広げることで土地の活用を促進する狙いがあります。今まで活用されずに放置されてきた土地が、防災施設や小規模な再生エネルギーの発電設備などによって再利用されることでインフラなどの整備が進んでいくかもしれません。自治体や民間業者を対象とする法律のため、全てにおいて個人が直接関わる話ではないですが、土地の管理が行き届いていない場合(例えば、個人の土地がゴミ置き場になっているような場合、自治体からゴミを撤去するよう指導等され、それでもなお放置しているような時には、自治体が代執行により強制的にゴミの撤去をし、その費用を土地所有者個人へ請求してくるといったような事も考えられます。)個人に影響が出てくる可能性もあるので、今後注意が必要となってきます。
今回は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。
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国土交通省、不動産業者に事故物件告知の指針案
国土交通省が、戸建てやマンションの入居者が死亡した事故物件について、不動産業者に向け売買や賃貸契約者に告知すべき対象の指針案を初めて公表しました。事故物件のこれまでの扱い
殺人、事故、火事などによって死亡した住宅やマンションなど、いわゆる事故物件ではこれまで宅地建物取引業法で定められている法令での告知義務はありましたが、「どこまで告知をするのか」「どこまで告知してもらえるのか」一定の基準などはなく、業者の判断に委ねる形となっていました。そのため入居した後に発覚し、訴訟になってしまうことが頻繁にありました。国土交通省が発表した告知義務の内容と期限は?
国土交通省が発表した指針案は、戸建てやマンションの住宅などで、殺人、事故、火災などによる死亡があった場合、不動産業者が売買または賃貸契約者に対して告知をする必要がある対象などを発表しています。告知対象は、死亡した場所が居室のほか、ベランダ、廊下、エレベーターなど日常的に利用する共有部も告知の対象に含まれます。隣接した住戸や前面道路は告知の対象外です。賃貸物件の場合、告知期間は死亡から3年を過ぎると不要となり、売買物件は当面の間、期間を限定しないとなっています。告知する内容としては発生時期、場所、死因で、老衰や持病による病死などの自然死は告知をする必要がありません。ただし、遺体が長期に渡って放置されていて、特殊清掃などが行われた場合には告知を必要とします。発見された時期や臭気・害虫などが発生したことも伝えることになっています。
まとめ
国土交通省が発表した指針案に強制力はないですが、不動産業者などに発信することで、トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。今回の告知に関する指針案は、専門家などを交えて過去の判例や取引の記録から作成したとのことです。今まで曖昧だった告知に関して一定の決まりを設けることで今後、賃貸契約者や購入者にとっては安心材料となるかもしれません。
今回は、国土交通省による事故物件の告知、指針案についてお話させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産に関わる名義変更のご相談や売却のご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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2021.07.14 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策