-
民法解説26 消滅時効 時効は何年で成立するの?何が手に入るの?
民法総則 (No.26)
時効 ④
3.消滅時効
( 1 ) 債権等の消滅時効
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
時効によって消滅する権利は、債権(金銭消費貸借・賃料債権
など)及び所有権以外の財産権(地上権など)です。
※所有権は、時効によって消滅することはありません。
- 権利を行使することができる時(起算点)
確定期限・不確定期限
→その期限の到来時
※期限の定めのない場合
債権成立の時
b.) 一定期間
確定判決により確定した債権 10年
※その他、法律の定めによる例外がある
・遺留分減殺請求権
・不法行為による損害賠償請求権
・税金債権
2023.03.11
-
民法解説25 時効の占有期間と所有権以外の時効について
民法総則 (No.25)
時効 ➂
2.取得時効
( 2 ) 所有権の取得時効
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
④ 占有期間
「一定の期間」継続する必要があります。
- 占有の開始の時に善意・無過失
10年(短期取得時効)
※占有の途中で悪意に変わっても良い。
b.) 占有の開始の時に悪意または有過失(善意)
20年です
※占有は継続している必要があります。
(例)占有者が任意に占有を中断したり、他人に占有が
奪われて中断したときには時効は完成しません。
⑤ 占有の開始 (占有の承継)
(占有の承継)
第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
➀占有開始 ②承継(売買)
A(7年占有) A → B(5年占有) B(12年占有)
善意無過失 悪意 時効取得
Aが、甲所有の土地の占有を善意かつ無過失で開始し、7年間占有を継続した後、悪意の B に譲渡し、Bはその後5年間占有を継続した。
→Bは、Aの占有期間と善意無過失の両方を承継し、占有期間が12年となるので、当該土地の時効取得を主張できる。
前の占有者から占有を引き継いだ者は,自身の選択により、
自身(B)の占有のみを主張すること、又は前主の占有を合算し
て主張することができます。
※前主の占有をあわせて主張するときは、瑕疵(占有の開始時
に悪意であったこと)も承継しなければなりません。
なお、瑕疵のないことも承継が可能。
(例)前主が悪意なら自分も悪意となり、前主が善意・無過
失なら、自分も善意・無過失であると主張できる。
※占有者は、前主・及び連続する前々主の占有期間を合算し
て主張することもできる
➀占有開始 ②承継(売買)
A(7年占有) A → B(5年占有) B(12年占有)
悪意 善意無過失 時効取得不可
Aが、甲所有の土地の占有を悪意で開始し、7年間占有を継続し
た後に善意かつ無過失のBに譲渡した。
その後Bは5年間占有を継続した。
BはAの占有期間とともに悪意も承継するので、当該土地の時効
取得を主張できない。
※Bはさらに5年間占有を続ければ、自己の占有のみで時効取
得を主張できる。
( 3 ) 所有権以外の取得時効
(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、
かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、そ
の権利を取得する。
(例)Aが不動産(他人物)を賃借した場合、Aは、その不動産の真の所有者が他人物であることを過失なく知らずに10年間、占有を継続すると(賃料は貸主に支払っている)賃借権を時効で取得できる。
「不動産の継続的な使用収益」という事実が存在し、賃料支払いにより、占有が賃借の意思に基づいているからである。
2023.03.04
-
民法解説24 取得時効 人のものが自分のものなる●●制度
民法総則 (No.24)
時効 ②
2.取得時効
( 1 ) 対象となる権利
占有の継続により、所有権(物件)の時効取得が認められます。
所有権以外の賃借権など(債権)についても時効取得が認められます。
土地の一部についても時効取得が認められます。
( 2 ) 所有権の取得時効
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
➀ 所有の意思
自分が所有者であり、その物を排他的に支配
(自分だけのもの)しようという意思をもって行わなければ
ならない。(自主占有)
(例)賃借人(借主)として行う占有は、所有の意思がな
い占有(他主占有)であり、そのまま何年占有を続け
ても時効で取得することはできない。
※他主占有から自主占有への転換は認められている。
② 占有
事実上の支配(物を所持している状態)
自分自身が占有(持っている状態)する代わりに、他人に
占有させてもよい(代理占有)。
(例)他人の車を貸して(賃貸借)賃借人に占有させて、
その車の所有権を時効で取得するような場合です。
➂ 平穏かつ公然
暴力的に占有を奪ったりせず、かつ、隠したり(隠匿)していないこと。
2023.02.25
-
民法解説23 時効の種類 どういう理由で時効になるのか?時効にも種類があります。
民法総則 (No.23)
時効 ①
- 時効とは
他人の物を自分の物として占有を開始
一定の事実状態が一定期間継続
そのまま権利関係として認める制度
平穏な現在の社会秩序を維持することが目的
「権利の上に眠る者を保護しない」
これから学ぶ他の法律でもいっぱい出てきます
( 1 ) 時効の種類
・取得時効
時効の成立によって権利を取得
・消滅時効
時効の成立によって権利が消滅
※一定の事実状態が一定期間経過したのみでは、時効の効果は発生しません。
必ず当事者の「援用」が必要です。
当事者は、時効による利益を「放棄」することもできます。
日本の武士道精神に反するという事です!
2023.02.18
-
民法解説22 日常家事と表見代理 夫のギャンブル夫婦の連帯債務!?
民法総則 (No.22)
代理 ➉
8.日常家事債務と表見代理
( 2 ) 無権代理の相手方の保護
No.20の続きです!
おぼえていますか?
④ 表見代理の成立
109条(代理権授与の表示)
110条(権限外の行為)
112条(代理権消滅後)
相手方が善意無過失+本人の帰責事由 →代理権が有効
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
※日常家事は夫婦の一方が他方の代理権を当然に有する
日常家事の範囲:夫婦の収入・資産、慣習などから客観的に定まる
・居住する家屋の賃貸借契約
・生活必需品の購入など
※これらの金銭消費貸借(借金)などは含まれる
※巨額の借金や不動産の売却は原則として含まれない
例:夫が妻の不動産を無断で売却した場合
相手方(買主)が善意無過失
→110条(権限外・権限踰越の表見代理)が成立する可能性がある
2023.02.11
-
民法解説21 表見代理について 無権代理を有効な代理にすること。それが表見代理
民法総則 (No.21)
代理 ⑨
7.表見代理 (無権代理の一種)
( 2 ) 無権代理の相手方の保護
No.19の続きです!
おぼえていますか?
➀(無権代理の相手方の催告権)
本人が追認→契約の時にさかのぼって有効 (追認の時ではない)
②(無権代理の相手方の取消権)
➂(無権代理人の責任)
無権代理人に対して履行の請求又は損害賠償の請求が可能
④(表見代理の成立)109条.110条.112条
相手方が善意無過失+本人の帰責事由 →代理権が有効
※無権代理の一種なので、
②取消しや ➂無権代理人への責任追及も可能
本人
A
本人に効果帰属
➀代理権授与
C B
代理人 ②範囲内の代理行為(顕名) 相手方
④(表見代理の成立)
109条(代理権授与の表示)
110条(権限外の行為)
112条(代理権消滅後)
(代理権授与の表示による表見代理等)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
代理権授与の表示(本人の帰責事由)
例:委任状や代理契約書を渡した
→実際には代理権を与えていない
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
権限外・権限踰越の行為(本人の帰責事由)
例:抵当権などの担保の代理範囲だったのに、売ってしまった
→権限踰越(権限超えた)
※複合技も可:代理権授与+権限外の行為 =表見代理成立
例:委任状や代理契約書を渡した→代理権を与えていない
抵当権の代理範囲(委任状)だったのに、売ってしまった
→代理権授与+権限踰越(権限超えた)
(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
代理権消滅後(本人の帰責事由)
例:昔の代理権が終了したのに、続けて取引をした
→契約期間の満了や、解約後など
※複合技も可:代理権消滅後+権限外の行為 =表見代理成立
例:代理の契約期間満了など
抵当権の代理範囲(委任状)だったのに、売ってしまった
→代理権消滅後+権限踰越(権限超えた)
2023.02.04
-
民法解説20 無権代理と相続 勝手に売却された不動産を相続するとどうなるの?
民法総則 (No.20)
代理 ⑧
6.無権代理
( 3 ) 無権代理と相続
親の不動産を、子供が代理人(無権代理)として勝手に売却した場合など。
本人(親)と無権代理人(子供)との間で相続があったとします。
相続人(子供)に本人の地位と無権代理人としての地位が生じます。
このような場合に両方の地位を主張できるのか?
本人(親)
A
C B
無権代理人(子供) 相手方
Aの死亡
Cが相続 本人と無権代理人の地位
1.) a. 無権代理人(子供)が本人(親)を単独で相続
→無権代理が当然に成立 Cは無権代理人
※本人の地位としての追認拒絶は不可
b. 無権代理人(子供)が本人(親)を他の子供と共同相続
→共同相続人全員で追認しなければならない
2.) a. 本人(親)が無権代理人(子供)を相続
→追認拒絶が可能
※もともと本人は追認拒絶が可能
※もし相手方が無権代理人の責任追及をしてきた場合
→相手方は履行の請求又は損害賠償の請求ができる
→相手方が履行の請求を選択
→結果的に追認拒絶の効力がない(拒絶しても無意味)
※無権代理人の責任追及は前回やっています。
確認してみましょう
2023.01.28
-
民法解説19 無権代理の相手方保護はたったこの4つだけ
民法総則 (No.19)
代理 ⑦
6.無権代理
( 2 ) 相手方の保護
下記の4つがあります
➀(無権代理の相手方の催告権)
②(無権代理の相手方の取消権)
➂(無権代理人の責任)
④(表見代理の成立)109条.110条.112条
A 本人
C B
無権代理人 (Aの不動産を売買) 相手方
➀(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
※相手方は悪意でも催告可能
本人が追認 →契約の時にさかのぼって有効 (追認の時ではない)
本人の確答なし →原則通り無効
②(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
※相手方が善意の場合のみ取消可能(過失があっても良い)
※本人が追認するまでの間に限られる
※制限行為能力者との取引で、相手方の保護がありました
覚えていますか? 比較も重要なので戻って確認して下さい
➂(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
※善意かつ無過失の相手方
→履行の請求又は損害賠償の請求が可能
※善意かつ有過失の相手方
原則:請求不可
例外:無権代理人が悪意(悪い奴)
→履行の請求又は損害賠償の請求が可能
※無権代理人が制限行為能力者
→請求不可
※制限行為能力者でも代理人になれます。覚えていますか?
④(表見代理の成立)109条.110条.112条
これは次回にやります
お楽しみにしていて下さい
2023.01.21
-
民法解説18 無権代理 無効と取消の違いはかなり大事ですよ
民法総則 (No.18)
代理 ⑥
6.無権代理
( 1 ) 無権代理行為の効果
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
原則:無効 (代理権がないのであたりまえ)
例外:本人が追認
→契約の時にさかのぼって有効 (追認の時ではない)
※追認を無権代理人にした場合
→相手方が知れば対抗(主張)できる
※無効なのに追認ができる、数少ない規定
※無効と取消しの違い覚えていますか? 自信のない人は戻って確認してください
※制限行為能力者との取引で、保護者(法定代理人)からの追認等がありました。
覚えていますか? 比較も重要なので戻って確認して下さい
2023.01.14
-
民法解説16 代理権の消滅事由 3つ言えますか?
民法総則 (No.16)
代理
4.代理権の消滅
( 1 )代理権の消滅
(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する事由 死亡 破産者になる 被後見人になる 辞任 解任
法定代理 本人 〇 × × 辞任・解任はできない 代理人 〇 〇 〇 任意代理 本人 〇 〇 × 解任 代理人 〇 〇 〇 辞任 〇:消滅する ×:消滅しない
※法定代理人の場合、本人(未成年者等)が破産者・被後見人となっても親を辞める事ができないため
また、法令で定まっているため自由に辞任・解任・合意解約はできない
※任意代理人の場合、本人(依頼者)が破産した場合、報酬もらえないため
※任意代理人の場合、本人が正常な時に依頼をしているので、業務が終わるまで当然に代理業務が継続できる
※任意代理人の場合、契約により代理権が授与されている為、いつでも辞任・解任・合意解約が可能である
※ステップアップ
登記申請や裁判の代理権は本人の死亡によって消滅しない
2022.12.31