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    民法解説38 物権変動4 相続と第三者について 分かりやすく解説します

    物権   (No.38)

       物権変動 ④

     

    1.相続と第三者 

    ( 1 ) 被相続人からの物件取得者

    AがBに不動産を売却後、移転登記前に死亡しCがAを相続した。

    • BCは当事者の関係になる。

    Bは当然に登記無くしてCに対抗できる(Bの勝ち)

     

    相続人Cは被相続人Aの有していた一切の権利義務を相続 (登記移転義務を相続) するので、「当事者」の関係になるからです。

    相続人Cと被相続人Aを、一体としてとらえる事が大事です。

     

    ( 2 ) 相続人からの物権取得者

    ➀ AがBに不動産を売却後, 移転登記前に死亡しCがAを相続し

    た。

    ② Cが、当該不動産を Dに売却した。

    • BD 間は対抗関係である

    相続人Cと被相続人Aを、一体としてとらえる事が大事です。

     

     

    ( 3 ) 相続放棄と第三者

    ➀ Aが死亡し、BとCがAを相続した。

    ② Cが相続の放棄をした。(相続人ではない無関係者C)

    ➂ CがA所有の不動産をDに売却した。

     

    Bは登記がなくても、当然にDに対抗することができます。

     

    • 相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされる。

    Cは無権利者であるため、DはCから権利を取得することはできないからです。

    • DはCに責任追及する事は可能です。別の個所にて説明します。

     

     

     ※動画で見てもらった方が分かりやすいですよ。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

     

    2023.05.27

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    民法解説37 物権変動3 時効完成前後の第三者について 分かりやすく解説します※動画あり

    物権   (No.37)

       物権変動 ➂

     

    1.時効完成前後の第三者 

    ( 1 ) 時効完成後の第三者

    「時効完成後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。

    ※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)

     

    ➀ Bの時効完成 (善意無過失10年)

    ② AがCに売却(時効完成後の第三者C)

     

    • BとCは登記の有無により決する

     

    ( 2 )  時効完成前の第三者

    時効の箇所を参照し復習しましょう。

     

    ➀ AがCに売却(時効完成前の第三者C)

    ② Bの時効完成

     

    • BCは当事者の関係になる。

    Bは当然に登記無くしてCに対抗できる(Bの勝ち)

     

     

     

    2023.05.20

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    民法解説36 物権変動2 「取消・解除」前後の第三者について

     

    物権   (No.36)

     

       物権変動 ②

     

    1.(取消・解除)前後の第三者 

    ( 1 ) 契約取消後の第三者

    「取消し後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。

    ※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)

    例:詐欺による取消後の第三者

    脅迫による取消後の第三者

    錯誤による取消後の第三者 など

     

    ➀ AがBに売却(Bの詐欺)登記はB

    ② Aが取消

    ➂ BがCに転売 (取消し後の第三者C)

     

    • AとCは登記の有無により決する

    BからAに登記(復帰的物権変動) 又は

    BからCに登記(物件変動)

    Bから二重譲渡したのと同じ様に考えられる。

     

    ( 2 ) 契約取消前の第三者

    それぞれの箇所を参照し復習しましょう。

    上記の詐欺の例だけ見ておきましょう。

    ➀ AがBに売却(Bの詐欺)登記はB

    ② BがCに転売 (取消し前の第三者C)

    ➂ Aが取消

     

    ※Aは善意無過失のCに対抗できない(Cの勝ち)

     

     

    ( 3 ) 契約解除前・後の第三者

     

    「解除前・後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。

    ※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)

     

     

     

    2023.05.13

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    民法解説35 物権変動と対抗要件について 分かりやすく解説します。

     

    物権   (No.35)

     

       物権変動 ➀

     

    • 物権変動と対抗要件

     

    ( 1 ) 物権変動

     

    (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

    第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

     

    物権変動とは、売買や贈与による所有権の移転、抵当権や地上権の設定などをいいます。

    物権変動は当事者の意思表示のみで、 その効力を生じます。

     

    ※諾成契約の意味

     

    ( 2 ) 対抗要件

     

    不動産の二重譲渡があった場合は登記により決する

    1回目の売買  AがBに売却した後、

    2回目の売買  さらにAがCに売却

     

     

     

    Bは第三者であるCに対しては、登記がなければ所有権の取得を対抗できません。(第三者Cに勝てない)

     

    原則:Cは悪意でも、登記を先に備えればBに勝つ

    例外:背信的悪意者(後日、説明します)

     

    ※B及びCは、当事者であるAに対して,登記がなくても所有権の取得を主張できます。

    ※登記を備える事のできなかったB又はCは、Aに対して責任追及をする事になります。(後日、説明します)

    2023.05.06

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    民法解説33・34 物権総則 物権を制するものは司法書士を制す 物権とは 妨害排除請求他

    民法No,33物権総則①

     

    民法No,34物権総則②

     

     

    物権   (No.33.34)

     

       物件総則

     

    • 物権総則

     

    ( 1 )物権とは

    特定のものを、直接的・排他的に支配する、物に対する権利です。

    ※強行法規(物権法定主義)

    債権と違い自由に物件の内容を変えられない。

     

    ( 2 )物権の種類

     

    ➀ 占有権

    物の所持、そのものを保護する権利

    ② 所有権

    全面的支配権

    ➂ 用益物権

    1. 地上権
    2. 永小作権
    3. 地役権
    4. 入会権

    ④ 担保物件

    1. 留置権   (法定)
    2. 先取特権  (法定)
    3. 質権    (約定)
    4. 抵当権   (約定)
    5. 根抵当権  (約定)

     

    ※占有権・入会権・留置権・については不動産登記ができない

     

    ( 3 )物権的請求権

    物件が侵害されたとき時には、それぞれの権利に基づいて、その侵害の除去を請求できる。

     

    例:所有権に基づく物件的請求権

    • 返還請求権

    自己所有の土地の売買契約が解除された場合のその土地の明渡しの請求など

    • 妨害排除請求権

    隣地の竹木が倒れ自己所有の土地に木々等が侵入した場合にその木々を撤去する請求など

    • 妨害予防請求権

    隣地の竹木が自己所有の土地に倒れそうな場合の、 その木々を切除する請求など

    2023.04.29

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    不動産の共有者が不明の場合について【2023年4月1日民法改正】

    今回は2023年4月1日施行予定の改正民法について説明してきたいと思います。

     

    2023年4月1日、日本の民法が改正されました。

    今回の民法改正で「共有不動産を売却したいが、他の共有者と連絡が取れない」等の場合のルールが変更・追加されました。

     

    本来、共有名義の不動産は、持分だけの売却であれば単独で可能なのですが、全体を売却するのであれば共有者全員の同意がないと売却できません。

     

    しかし共有者が複数人いたり、相続が発生していたり、土地を売却したいが共有している人と連絡が取れない等でお困りの方がいらっしゃるかと思います。

    そういった方々の参考になれば幸いです。

     

    是非最後までご覧くださいませ。

     

     

    目次

    • 土地・建物の管理制度についてのルール新設
      • 今回の民法改正で何がどう変わったの?
      • 所有者不明の場合
      • 管理不全の場合
    • 不明共有者がいる場合への対応についての改正
      • 今回の改正でどう変わったの?
      • 共有物の管理・変更
      • 所在等不明共有者の不動産の共有持分を取得・処分する制度について
    • 遺産分割長期未了状態への対応について
    • まとめ

    【民法改正】土地・建物の管理制度についてのルール新設

    最初に所有者不明・継続的な管理ができない不動産についてのルール新設についての

    説明をします。

    今回の改正でどう変わったの?

    改正後に追加された条文は以下のとおりです。

     

    (所有者不明土地管理命令)

    改正民法第264条の2

     裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。

    (中略)

    4 裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。

    (所有者不明土地管理人の権限)

    第264条の3 

    前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。

    2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。

    一 保存行為

    二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

    (所有者不明建物管理命令)

    改正民法第264条の8

     裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。

    (中略)

    4 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。

    (以下略)

    (管理不全土地管理命令)

    第264条の9 

    裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。

    (中略)

    3 裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。

    (管理不全土地管理人の権限)

    第264条の10 

    管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。

    2 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。

    一 保存行為

    二 管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

    3 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。

    (管理不全建物管理命令)

    第264条の14 

    裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。

    (中略)

    3 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。

    (以下略)

     

    「何を言っているかわからない・・・」と思われる方が多いと思います。以下の節で詳しく説明していきます。

    所有者不明の場合

    所有者を知ることができない又はその所在を知ることができない不動産について、

    利害関係人が裁判所に請求することで、裁判所が必要と認めるときは、所有者不明土地・建物管理人による管理を命ずる処分を裁判所ができるようになりました。

     

    所有者不明土地・建物管理人は保存行為と所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為を行うことができます。保存行為と所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為を超える行為は裁判所の許可を得ることで行うことができます。

    管理不全の場合

    所有者による土地・建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害されまたは侵害されるおそれがある場合、利害関係人が裁判所に請求することで、裁判所が必要と認めるときは、管理不全土地・建物管理人による管理を命ずる処分を裁判所ができるようになりました。

     

    不明共有者がいる場合への対応についての改正

    不明共有者がいる場合への対応についての改正について説明します。

    今回の改正でどう変わったの?

    改正後の条文は以下のとおりです。

    (共有物の変更)

    改正民法第251条 

    各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

    2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

    (共有物の管理)

    改正民法第252条

    共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

    2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

    一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

    二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

    3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

    4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

    一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

    二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

    三 建物の賃借権等 三年

    四 動産の賃借権等 六箇月

    5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

    (所在等不明共有者の持分の取得)

    第262条の2 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。

    (中略)

    3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。

    (以下略)

    (所在等不明共有者の持分の譲渡)

    第262条の3 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

    (以下略)

     

    「何を言っているかわからない・・・」と思われる方が多いと思います。以下の節で詳しく説明していきます。

    共有物の管理・変更

    共有者の1人が誰かわからないまたはどこにいてるかもわからないが

     「共有物の管理について決めたい」という場合があると思います。

     この場合裁判所は、所在等不明共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができます。

     

       例えばABCの3人で共有しているがAが行方不明だとします。

      本来はABCの持分価格の過半数で決めます。しかしこの場合Bが裁判所に請求することでBCの持分価格の過半数で決めることができます。

     

      また、共有物に変更を加える場合、ABCの3人で共有しているときは全員の同意が必要となります。しかし、Aが行方不明等の場合はBが裁判所に請求することでBCのみの同意で決めることができます。

     

     

    所在等不明共有者の不動産の共有持分を取得・処分する制度について

    共有者の1人が共有者を知ることができないとき・その所在を知ることができないとき裁判所に請求することで所在等不明共有者の持分を取得することができます。

     

      請求をした共有者が2人以上の場合は、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得します。

     

     ただし、所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合、相続開始の時から10年以上経過している必要があります。

      

       共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき裁判所に請求することで所在等不明共有者以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができます。

     

      例えば、不動産をABCで共有しているがAが行方不明の場合、裁判所に請求することでBCの持分を全部Xに譲渡することを条件にAの持分をXに譲渡できるということです。

     

     

     

     遺産分割長期未了状態への対応について

    最後に以下の条文について説明します。

     

    (裁判による共有物の分割)

    第258条の2 

    共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。

    2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。

    3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

     

    上記については具体例に沿って説明します。

    事例

    甲不動産をAとBで共有していました。しかしBが亡くなりました。Bの相続人はB1とB2です。

     

    この事例の場合、相続開始の時から10年を経過するまで、共有物の分割の裁判をすることができません。相続開始の時から10年を経過するとA、B1とB2は共有物の分割の裁判をすることができます。しかし、裁判所から共有物分割の請求の通知があったときから2か月以内にBの相続人であるB1またはB2が異議の申出をしたときは共有物の分割の裁判をすることができません。

     

    まとめ

    以上が、2023年4月1日施行民法についてのお話でした。

     

    ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

     

    土地・建物の管理制度についてのルール新設 ・所有者を知ることができない又はその所在を知ることができない不動産について、利害関係人が裁判所に請求することで、裁判所が必要と認めるときは、所有者不明土地・建物管理人による管理を命ずる処分を裁判所ができる

    ・所有者による土地・建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害されまたは侵害されるおそれがある場合、利害関係人が裁判所に請求することで、裁判所が必要と認めるときは、管理不全土地・建物管理人による管理を命ずる処分を裁判所ができる

    不明共有者がいる場合への対応についての改正 ・裁判所は、所在等不明共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

    ・共有者の1人が共有者を知ることができないとき・その所在を知ることができないとき裁判所に請求することで所在等不明共有者の持分を取得することができる。

    ・共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき裁判所に請求することで所在等不明共有者以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

    遺産分割長期未了状態への対応について ・共有物の持分が相続財産に属する場合に相続開始の時から10年を経過するまで、共有物の分割の裁判をすることができない。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    著者情報

    代表 柳本 良太

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      <資格>

    • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
    • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
    • 2009年 司法書士試験合格
    • 2010年 行政書士試験合格

    2023.04.14 , , , , ,

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    民法解説31 期限について やさしく分かりやすく説明します 他と比較して覚えると覚えやすいです

    https://youtu.be/bz1Hhoce8eI

     

    民法総則   (No.31)

     

       条件・期限 ②

     

    1.条件・期限とは

     

    • 条件:法律行為(契約など)の発生、消滅に条件をつける事

    ※不確定な事実(条件)

    ➀停止条件

    条件が成就(成立)して効力が発生する

    例:試験に合格したら車をあげる(贈与契約)

    ②解除条件

    条件が成就(成立)して効力が消滅する

    例:車をあげるよ(贈与契約)でも今年の試験

    に落ちたらこの契約はなかったことにする。

    →結果、貰った車を返さなければならない

     

    • 期限:法律行為(契約など)の発生、消滅に期限をつける事

    ※確実な事実(期限)

    ➀始期

    期限の到来まで請求できない

    例:毎月月末に家賃を支払う(賃貸借)

    →家主は月末まで家賃請求ができない

    ②終期

    期限の到来時に消滅

    例:今年の年末まで車を貸してあげる(賃貸借)

    →年末に終了する。返さなければならない

     

     

    ( 2 ) 期限

     

    ➀(期限の到来の効果)

    第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が

    到来するまで、これを請求することができない。

    2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時

    に消滅する。

     

    a.) 確定期限:到来する時期も確定している場合

    例:1年後(〇月〇日)に売却する等

     

    b.)不確定期限:到来する時期が不確定な場合

    例:雨が降ったら傘をあげるよ

    例:Aが死んだら売却する等

     

     

    ②(期限の利益及びその放棄)

    第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

    例:売買代金を支払うのは1年後でいいよ。

    例:貸したお金を返すのは3年後でいいよ。

     

    2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利

    益を害することはできない。

    例:1年間の利息の設定があれば、1年以内に返済してもそ

    の利息を支払わなければならない

     

     

    ➂(期限の利益の喪失)

    第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することがで

    きない。

    一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

    二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

    例:抵当権の設定されている不動産を失火により燃やした等

    三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

    例:債務者が抵当権の設定をなかなか行わない

    例:債務者が保証人をなかなか見つけない

    ※期限の利益は債務者の信用によるものです。

    その信用を失ったと考えれば良い

    2023.04.08

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    民法解説30 条件について お客様満足度97%!分かりやすく説明します

    民法総則   (No.30)

     

       条件・期限 ➀

     

    1.条件・期限とは

     

    • 条件:法律行為(契約など)の発生、消滅に条件をつける事

    ※不確定な事実(条件)

    ➀停止条件

    条件が成就(成立)して効力が発生する

    例:試験に合格したら車をあげる(贈与契約)

    ②解除条件

    条件が成就(成立)して効力が消滅する

    例:車をあげるよ(贈与契約)でも今年の試験

    に落ちたらこの契約はなかったことにする。

    →結果、貰った車を返さなければならない

     

    • 期限:法律行為(契約など)の発生、消滅に期限をつける事

    ※確実な事実(期限)

    ➀始期

    期限の到来まで請求できない

    例:毎月月末に家賃を支払う(賃貸借)

    →家主は月末まで家賃請求ができない

    ②終期

    期限の到来時に消滅

    例:今年の年末まで車を貸してあげる(賃貸借)

    →年末に終了する。返さなければならない

     

     

    ( 1 ) 条件

     

    ➀(条件が成就した場合の効果)

    第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生

    ずる。

    2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

    3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせ

    る意思を表示したときは、その意思に従う。

     

     

    ②(条件の成就の妨害等)

    第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその

    条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことが

    できる。

    例:試験を受ける事の妨害をしたなど。

     

    2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就

    させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

    例:カンニングをして合格したなど。

     

     

    ➂(既成条件)

    第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件

    が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件である

    ときはその法律行為は無効とする。

    例:すでに合格している(無条件で車をもらえる)

    例:すでに今年は不合格(契約無効)

     

    2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、そ

    の条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件で

    あるときはその法律行為は無条件とする。

    例:すでに不合格(無効)

    例:すでに合格している(無条件、車を返さなくてよい)

     

    3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しな

    かったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

     

     

    ④(不能条件)

    第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

    2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

    例:5年前の試験に受かったら・・・(無効)

    例:車をあげるよ(贈与契約)でも、あなたが1時間息を

    止めれたら、契約はなかった事にする

    (無条件、車を返さなくてよい)

     

     

    ⑤(不法条件)

    第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしな

    いことを条件とするものも、同様とする。

    例:殺人したら車をあげるなど(契約無効)

    ※犯罪の助長となる為

     

    2023.04.01

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    民法解説28・29 時効完成の猶予と更新について

     

    民法総則   (No.28・29)

     

       時効 ⑥

     

    5.時効の完成猶予及び更新

     

    ➀(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

    第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

    一 裁判上の請求

    二 支払督促

    三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停

    四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

    2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

     

    ※債務名義(勝ち負けの書面)を得るための裁判等

    ※訴えを取り下げた場合:時効の完成猶予の適用はない。

    ※時効の更新:勝訴の確定判決など

     

    ※(判決で確定した権利の消滅時効)

    第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

    2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

    民法26回で確定判決は10年に伸びる旨を説明しています。

     

    ②(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

    第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

    一 強制執行

    二 担保権の実行

    三 民事執行法に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

    四 民事執行法に規定する第三者からの情報取得手続

    2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

     

    ※強制執行(差し押さえ)等(売り飛ばして、お金にする等)の裁判

    ※訴えを取り下げた場合:そこから6か月の猶予がある

     

     

    ➂(仮差押え等による時効の完成猶予)

    第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

    一 仮差押え

    二 仮処分

     

     

    ④(催告による時効の完成猶予)

    第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

    2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

     

    ※裁判外の請求の事

    例:内容証明郵便(手紙)などで催促する

    時効完成直前に裁判をしたいが、時間がないのでとり急ぎ催促します等。

     

     

    ⑤(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

    第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

    一 その合意があった時から一年を経過した時

    二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

    三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

    2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

    3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

    4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

    5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

     

     

    ⑥(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

    第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

     

     

    (承認による時効の更新)

    第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

    2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

     

    例:債務を承諾(認める)など

    利息の支払いや、債務の一部を弁済するなど

    ※債務者が債務の承認をすると、物上保証委任や保証人は否定できません。

     

    2023.03.25

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    民法解説27 時効の完成 時効が完成しても援用しないと意味がありません

     

    民法総則   (No.27)

     

       時効 ⑤

     

    4.時効の完成

     

    ( 1 ) 時効の援用

     

    (時効の援用)

    第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

     

    民法の23回目でやっています。忘れてしまっている人は見なおして下さい

     

    • 援用:時効の利益を受ける旨の意思表示

    ※一定の事実状態が一定期間経過したのみでは、

    時効の効果は発生しません。

    必ず当事者の「援用」が必要です。

     

    • 援用権者

    当事者及び正当な利益を有する者・その承継人

     

     

    ( 2 ) 時効利益の放棄

     

    (時効の利益の放棄)

    第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

    ※関連項目:相続放棄と同じ

     

    原則:時効放棄の意思表示が必要

    例外:時効放棄の意思表示が不要(援用権の喪失)

    放棄の意思表示がなくても、時効完成後に弁済するなどの法律行為があった場合。援用権を喪失し時効援用ができなくなる。

    ※時効完成の事実を知らなくても喪失する(債権者の保護)

     

     

    ( 3 ) 時効完成の効力

     

    (時効の効力)

    第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

     

    • 取得時効:「はじめから権利者であった」

    ※原始取得:後の取得者や抵当権者に対抗できる

     

    • 消滅時効:「起算日に権利は消滅した」

    ※利息も発生しなかった事になる

    ※起算日:権利を行使できる時

    民法の26回目でやっています。忘れてしまっている人は見なおして下さい

     

     

    (4) 第三者との関係

     

    • 時効完成前の第三者

    原始取得の為当然に対抗できる

    ※当事者の関係になる

     

    • 時効完成後の第三者

    2重譲渡と同じように考える

    ※不動産においては登記が対抗要件

    また物件変動で細かく解説します。

    2023.03.18

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