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不動産登記法3(保存3(74条2項申請))
目次
1 はじめに
2 保存登記を申請できる者(74条2項申請)
3 敷地権とは
4 必要書類等
5 まとめ
1 はじめに
今回は不動産登記法3(保存3(74条2項申請))について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 保存登記を申請できる者(74条2項申請)
今回は区分建物(マンション等)の所有権保存登記を申請する場合の必要書類等を解説します。区分建物の所有権保存登記を申請できる者は法律で定められています。申請できる者は表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人・所有権を有することが確定判決によって確認された者・収用によって所有権を取得した者・表題部所有者から所有権を取得した者です。
3 敷地権とは
区分建物の所有権保存登記の必要書類等は当該区分建物敷地権の有無によって異なります。敷地権とは法律によれば、登記された敷地利用権であって区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないものをいいます。具体的には区分建物が建っている土地を敷地と呼び、その敷地を利用する権利を敷地利用権といいます。敷地利用権には所有権、賃借権などがあります。区分所有者の有する専有部分とはマンションでいうなら○○〇号室をいいます。
4 必要書類等
今回記載している必要書類等は表題部所有者から所有権を取得した者です。その他の必要書類等は前回のブログで解説しているのでまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
敷地権がない場合
・申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
不動産の価額×1000分の4
敷地権がある場合
・登記原因証明情報
・敷地権の登記名義人の承諾を証する情報
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
区分建物:区分建物の価額×1000分の4
敷地権:敷地権の土地の価額×1000分の20
5 まとめ
以上が、不動産登記法3(保存3(74条2項申請))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「よくあるご相談」
相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
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問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
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不動産登記法2(保存2(74条1項2・3号申請))
目次
1 はじめに
2 保存登記を申請できる者
3 必要書類等
4 まとめ
1 はじめに
今回は不動産登記法2(保存2(74条1項2・3号申請))について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産登記法3(保存3(74条2項申請))について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。
2 保存登記を申請できる者
今回は所有権を有することが確定判決で確認された者・収用により所有権を取得した者がする場合の必要書類等を解説します。なお、確定判決には確定判決と同じ効力を有する和解調書、調停調書も含みます。
3 必要書類等
確定判決で確認された者がする場合
確定判決で確認された者がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。
・所有権を有することが確定判決によって確認されたことを証する情報
判決書正本(謄本)及び確定証明書
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
不動産の価額×1000分の4
収用により所有権を取得した者がする場合
収用により所有権を取得した者がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。
・収用によって所有権を取得したことを証する情報
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
不動産の価額×1000分の4
4 まとめ
以上が、不動産登記法2(保存2(74条1項2・3号申請))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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民法解説3 ブログ始めました♪YouTubeでアップしています!
民法総則
民法全体に共通するルールです。
ではさっそく、内容を見ていきましょう。
1 権利能力, 意思能力, 行為能力
( 1 ) 権利能力
権利能力とは, 権利・義務の主体(器)になれる能力 (資格) の事です。契約の当事者になれる権利の事です。
➀人 (自然人) と②法人(会社)には権利能力があります。
当然にコンビニでジュースを買ったり、アルバイトをしたり出来る能力の事です。
Q.え?会社がジュースを買うってどうやって?
- 会社の社長等が買います
- そもそもみなさん、コンビニからジュース買ってますよね?
まさか、店員さんから買ってる訳じゃないです、会社が雇ってる人から買ってるので、あくまで売主は会社ですね。
※逆に人や会社以外は買えません。
犬や猫には権利能力が無いって事ですね。
犬や猫はコンビニでジュースを買ったり、アルバイトできません。
① 人(自然人)
人は,生まれて当然に権利能力を得ます。 そして, 死亡によって当然に権利能力が無くなります。
※ 胎児(おなかの中の子)はまだ 「人」 ではない。
本来権利能力がありません。
でも,例外的に次の3つのみ認められます。
1.)不法行為に基づく損害賠償請求
2.)相続
3.)遺贈
例:お父さんが亡くなった時には胎児だったから、お父さんを相続できない等
生まれる時期によって差が出るのは, 不公平すぎます。
それで民法は, 3つの場合にだけ胎児に権利能力を認めることとしました(「既に生まれたものとみなす」)。
② 法人(会社)
法人とは,人間以外で法律によって作った会社の事。
株式会社 ,学校法人, 宗教法人,などがあります。
法人には,法律等の規定によって,ルール(定款その他の約款)で決められた、その目的の範囲内において,権利能力(売ったり買ったりできる能力)が認められる。
( 2 ) 意思能力
意思能力とは, 自分の行為の結果を認識し判断できる能力のことです。
難しいですね(笑)
例1:6歳の子がコンビニで100円のジュースを買うとします。
おそらく自分の気持ち(意思)で買ってますよね?
意思能力があります。
例2:6歳の子が不動産屋で1億の家を買う契約をするとします。
これは自分の気持ちで買ってますか?
絶対自分の行為が理解できてないですよね?
生涯年収を一生この不動産屋に支払い続けるとういう結果は
理解できないですよね?
意思無能力です。
例3:ひどい精神病や泥酔(3歳レベル)のときには、意思能力
はありません。
意思無能力です。
じゃあ、これらの契約(法律行為)はどうなるの?
無効です。最初から契約は無かったって事です。
( 3 ) 行為能力
単独( 1人)で有効に契約などを行うことができる能力のこと。
ん?と思いますよね?
まぁ、成年ならみんな持ってる権利です。
※逆に制限された行為能力(制限行為能力)
これが大事です!
2022.09.08
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不動産登記法1(保存1(74条1項1号申請))
目次
1 はじめに
2 保存登記とは
3 保存登記の必要書類等
4 まとめ
1 はじめに
今回は不動産登記法1(保存1(74条1項1号申請))について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産登記法1(保存2(74条1項2・3号申請))について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。
2 保存登記とは
所有権の保存登記は所有権を保存する登記です。具体的には最初に行う権利の登記です。表題登記がされた後に登記されます。表題登記の見方についてはオフィシャルブログの土地登記簿の表題部の見方・建物登記簿の表題部の見方・マンションの登記簿の表題部の見方をご覧になっていただけますと幸いです。なお、保存登記は法律でどのような場合に誰が登記を申請できるかが決まっています。今回は表題部所有者・相続人等がする場合の必要書類等を解説します。
3 保存登記の必要書類等
表題部所有者がする場合
表部所有者がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
不動産の価額×1000分の4
相続人等がする場合
相続人等がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。
・相続その他の一般承継による承継を証する市区町村、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
所有者となる者が個人の場合 戸籍
法人の場合 登記事項証明書
・住所証明情報
所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票
法人の場合 登記事項証明書
・代理権限証明情報
司法書士等に委任する場合 委任状
・登録免許税
不動産の価額×1000分の4
4 まとめ
以上が、不動産登記法1(保存1(74条1項1号申請))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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不動産の対抗要件3(時効と登記)
目次
1 はじめに
2 取得時効とは
3 時効と登記
4 まとめ
1 はじめに
今回は不動産の対抗要件3(時効と登記)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 取得時効とは
10年又は20年間所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者が所有権を取得する法律の制度を取得時効といいます。善意であり、かつ、過失がなかったときは10年間、悪意又は過失があったときは20年間です。
3 時効と登記
時効と登記について事例にしたがって解説します。
ケース1
AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした後、Cが甲を時効取得した。
時効完成前に、Aから甲を時効取得したCは、登記を備えたBに対して、登記をしなくても、所有権の取得を主張することができます。BとCは所有権の取得の当事者とみるべきだからです。
ケース2
Cが甲を時効取得した後AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした。
この場合法律は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としています。具体的にはBとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。
4 まとめ
以上が、不動産の対抗要件3(時効と登記)についてのお話でした。民法と不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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不動産の対抗要件2(解除と登記)
目次
1 はじめに
2 解除前の第三者と登記
3 解除後の第三者と登記
4 まとめ
1 はじめに
今回は不動産の対抗要件2(解除と登記)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産の対抗要件3(時効と登記)について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。
2 解除前の第三者と登記
解除前の第三者と登記について事例にしたがって解説します。
ケース1
AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした後、BがCに甲を売却した。その後AはAとBの契約を解除した。
この場合法律は「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」としています。解除は前回のブログで解説した詐欺とは違い善意悪意を問わないことになっていますが登記を備えることが必要と解されています。具体的にはAは登記を備えなければCに所有権が復帰したことを主張できないという結論になります。
3 解除後の第三者と登記
解除後の第三者と登記について事例にしたがって解説します。
ケース2
AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした後、AはAとBの契約を解除した。その後BがCに甲を売却した。
この場合法律は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としています。具体的にはBとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。
4 まとめ
以上が、不動産の対抗要件2(解除と登記)についてのお話でした。民法と不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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不動産の対抗要件1(詐欺・強迫と登記)
目次
1 はじめに
2 詐欺と登記
3 強迫と登記
4 まとめ
1 はじめに
今回は不動産の対抗要件1(詐欺・強迫と登記)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産の対抗要件2(解除と登記)について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。
2 詐欺と登記
詐欺と不動産について事例にしたがって解説します。
ケース1
AがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をした後、BがCに甲を売却した。その後AはAとBの契約を取消した。
この場合法律は「詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」としています。「善意」は法律用語である事実を知らないことを意味します。例えばAがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をしたことを知らないかつ知らないことに過失がCになければAはCに対抗できない(所有権を主張できない)という結論になります。Cが悪意(ある事実を知っていること)・有過失の場合、AはCに対抗できる(所有権を主張できる)という結論になります。
ケース2
AがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をした後、AはAとBの契約を取消したBがCに甲を売却した。その後BがCに甲を売却した。
この場合法律は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としています。具体的にはBとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。
3 強迫と登記
強迫と不動産についても事例にしたがって解説します。
ケース3
AがBに強迫されて不動産甲を売却・登記申請をした後、BがCに甲を売却した。その後AはAとBの契約を取消した。
このケースはケース1と似ていますが強迫されている点が異なります。ケース1で解説した法律は詐欺にのみ適用されます。強迫の場合Cの善意・悪意又は無過失・有過失であるか関係なくAはCに対抗できる(所有権を主張できる)という結論になります。
ケース4
AがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をした後、AはAとBの契約を取消したBがCに甲を売却した。その後BがCに甲を売却した。
この場合結論はケース2と同じです。BとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。
4 まとめ
以上が、不動産の対抗要件1(詐欺・強迫と登記)についてのお話でした。民法と不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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「よくあるご相談」
相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。
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自賠責保険の名義変更
目次
1 はじめに
2 自賠責保険(共済)とは
3 自賠責保険の名義変更(相続)
4 自賠責保険の名義変更(譲渡)
5 まとめ
1 はじめに
今回は、自賠責保険の名義変更について解説させていただきたいと思います。主に、手続き方法・必要書類について解説します。
2 自賠責保険(共済)とは
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者の救済のため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんする方法により、基本的な対人賠償を確保することを目的としています。そのため自賠責保険(共済)は原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
3 自賠責保険の名義変更(相続)
自賠責保険の契約者が亡くなった場合は相続人が手続きをすることになります。必要な書類は①自賠責保険名義変更届②保険証券③戸籍謄本等④届出人の認印などです。①は契約している保険会社に連絡して取り寄せます。詳細は、契約されている保険会社(組合)に確認して下さい。
4 自賠責保険の名義変更(譲渡)
自動車等を譲渡する場合次の書類が必要となります。①譲渡人・譲受人双方の印が押印されている自賠責保険(共済)承認請求書②自賠責保険(共済)証明書③譲渡意思の確認ができる書類です。①は契約している保険会社に連絡して取り寄せます。③は具体的には譲渡人の実印と印鑑証明書・本人の確認書類(免許証、保険証など)です。詳細は、契約されている保険会社(組合)に確認して下さい。
5 まとめ
以上が、自賠責保険の名義変更についてのお話でした。上記の手続き等は各保険会社・組合により異なる場合がありますので契約されている保険会社(組合)に確認する必要があると思われます。
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代位登記
目次
1 はじめに
2 代位登記・債権者代位権とは
3 債権者代位権の要件
4 代位登記がなされたときの対応
5 まとめ
1 はじめに
今回は、代位登記について解説させていただきたいと思います。代位登記とはなにか、債権者代位権、代位登記がなされたときの対応について解説します。
2 代位登記・債権者代位権とは
代位登記は、法律の規定により、債務者の有する登記申請権を債権者が自己の債権を保全するため、代位行使して登記を申請すること又はそうして行われた登記のことです。法律の規定によると「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。」とされています。これを債権者代位権といいます。
3 債権者代位権の要件
債権者代位権を行使するためには①被保全債権が存在すること②被保全債権の履行期が到来していること③保全の必要があること④債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利でないことの要件を満たす必要があります。なお、一身に専属する権利はその権利の性質等により、特定の者のみが行使でき、また享有することができる権利のことです。具体的には生活保護受給権などがこれにあたります。
4 代位登記がなされたときの対応
代位登記が行われる例として被相続人又は相続人の債権者がする場合、税金の滞納等により行政がする場合等が考えられます。相続登記が未了の場合における代位登記は法定相続分でなされます。相続人が複数人で法定相続分以外の割合で不動産を相続したい場合でも債務を弁済することで差し押さえを解除した後、遺産分割等をして持分移転登記をすることで名義の変更ができます。なお、代位登記がされた後不動産を売却する等の場合は、代位登記により登記名義人となった人に登記識別情報(権利証)が交付されないことから登記手続きが複雑になるため注意が必要です。
5 まとめ
以上が、代位登記についてのお話でした。登記手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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夫婦別姓
目次
1 はじめに
2 夫婦同氏制度と選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)
3 夫婦同氏制度の憲法上の問題点
4 最高裁判所の判断
5 まとめ
1 はじめに
今回は、夫婦別姓について解説させていただきたいと思います。なお、夫婦別姓だけでなく現行の法律・最新の最高裁判例等についても解説します。
2 夫婦同氏制度と選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)
現在の法律(民法)では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされています。このように夫婦が必ず同じ氏を名乗ること夫婦同氏制度といいます。これに対し結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度を選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)といいます。
3 夫婦同氏制度の憲法上の問題点
夫婦同氏制度は憲法13条の幸福追求権、憲法14条の平等権、憲法24条の個人の尊厳と両性の平等に反するのではないかという問題があります。実際にこれらの問題は最高裁判所まで争われました。
4 最高裁判所の判断
最高裁判所大法廷は、平成27年に判決、令和3年に決定をしました。双方とも夫婦同氏制度は憲法13条、14条、24条に違反していないという判断です。なお最高裁判所は「夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,憲法24条についての判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」としています。そのため、今後、国民である私たちが、この制度についての議論を深めることによって、民法が変わる可能性がありますので、注目すべき点といえます。
5 まとめ
以上が、夫婦別姓についてのお話でした。選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)は今後国会での議論等に注目する必要があると思われます。
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