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    民法解説5 未成年や後見人などの制限行為能力者の保護を分かりやすく解説

    民法総則   (No.5)

    2 制限行為能力者制度

    ( 2 ) 制限行為能力者の保護
    制限行為能力者を保護するために,次の方法が認められています。
    ① 保護者の同意権・代理権・取消権・追認権
    ② 本人の取消権
    ※本人または保護者は,その行為を取り消すことができます。
    取消権とは、「初めから無効であった」とみなされます。
    原状(もとの状態)に回復するということです。
    ※・保護者の事前の同意がある場合
    ・保護者(法定代理人)が直接行った場合
    その行為は初めから完全に有効です。
    ・保護者の追認(事後的な同意)をおこなった場合
    取消権を失います。完全に有効です。
    以下、制限行為能力者の種類によって取消権・同意権・代理権・追認権の有無が異なるので個々に見ていきましょう。

    ( 3 ) 未成年者
    未成年者が法律行為(契約)を行うには、原則として、その法定代理
    人 (保護者) の同意が必要です。
    同意なく行われた行為は, 本人または法定代理人が取り消すことがで
    きます。
    (「同意不要の例外」)
    次の3つの行為は、同意なく単独で行っても取消しはできません。
    ① 単に権利を得にまたは義務を免れる法律行為
    例:単純贈与(負担のない贈与)を受けること
    ② 法定代理人が処分を許した財産の処分行為(事前の同意)
    例:お小遣いや、お年玉を使う事
    ③ 法定代理人から営業を許された場合、その営業上の行為(包括的同
    意)
    例:祭りの出店や、不動産業を許可された場合の「業者」として行
    う行為。出店の食べ物の売買や不動産の売買も、業者として行う場
    合は,同意は不要です。

    ( 4 ) 成年被後見人
    成年被後見人の行った行為は、本人または法定代理人(成年後見人)が取
    り消すことができます。
    ※成年後見人に同意権は無い。(常に代理権のみ有り)
    事理弁識能力を欠く常況の人(言葉の理解が出来ない人)に同意を与
    えてもその行為ができない為です。
    例:仮に法定代理人(弁護士や司法書士)が同意を与えていても本人
    は常に取り消せます。
    (「代理不要の例外」)
    日用品の購入その他日常生活に関する行為(コンビニでの買い物等)は、
    単独で行っても取消しはできません。
    ※言葉の理解が出来ない人でも、欲しいものを欲望のままにお金を出し
    て買う場合があります。習慣的なものです
    また,法定代理人は,成年被後見人の利益のため、日常生活に関する行為
    を含め、成年被後見人を代理して法律行為を行うことができます。

    ( 5 ) 被保佐人
    被保佐人には、日常生活に関する行為を含め、一般的な法律行為(契
    約)を行うための判断能力があります。法定代理人(保佐人)の同意
    は,原則として不要です。
    ※重要な財産上の行為を行うには,保佐人の同意が必要

    <重要な財産上の行為(民法13条)>
    例:
    ・借金をすること
    ・保証人となること
    ・不動産その他重要な財産の売買をすること
    ・相続の承認、放棄をすること
    ・新築,改築,増築,大修繕をすること
    ・5年を超える宅地の賃貸借をすること
    ・3年を超える建物の賃貸借をすること
    ※本人が同意を欲しくても、保佐人が同意を与えない場合、どうすれ
    ばよいのか?
    この同意に変わる許可を家庭裁判所からもらいます。
    ※上記の例でその同意,またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得な
    いでした契約は、本人または保佐人が取り消すことができます。
    ※保佐人には、原則として代理権はありません。
    しかし代理権付与の家庭裁判所の審判で、特定の行為について保佐
    人に代理権が与えられることがある。
    特定の行為とは上記の(重要な財産上の行為)の中の一部をいう。

    ( 6 ) 被補助人
    ほぼ一般成年者とかわらないので、原則として単独で有効な法律行
    為が可能です。
    ※補助人には、原則として同意権・代理権はありません。
    ただし、家庭裁判所から同意を要する旨又は代理権付与の審判を
    受けた特定の行為については、補助人の同意が必要です。(同意権
    、代理権付与の審判)
    特定の行為とは上記の(重要な財産上の行為)の中の一部をいう。
    ※本人が同意を欲しくても、保佐人が同意を与えない場合、どうす
    ればよいのか?
    この同意に変わる許可を家庭裁判所からもらいます。

    まとめ

    ( 7 ) 居住用不動産の処分についての裁判所の許可

    成年後見人、保佐人、補助人が、制限行為能力者の居住用建物・居住用土地について売却・賃貸,賃貸借の解除、抵当権(担保)の設定その他これらに準する処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
    ※居住用の不動産に何かしらの処分がされると、住む場所が無くな
    る可能性がありますよね。非人道的処分の可能性を裁判所に委ね
    ています。
    ※許可なく行われた契約は無効です。(取消ではなく無効)
    Q.居住用ではない高額の不動産も裁判所の許可がひつようですか?
    A.不要です。あくまで居住用のみです。

     

     

    ※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

    2022.10.06

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    不動産の名義変更(不動産を所有していた方が亡くなった場合(法律の割合以外で相続する場合))

    今回は亡くなった方が不動産を所有していた場合に不動産の名義を変更するために必要な書類について解説させていただきたいと思います。なお、今回は法律で定められた割合以外で相続する場合について解説します。

     

    目次

    1 名義変更に必要な書類等(亡くなった方の戸籍・住民票の除票(戸籍の附票))

    2 名義変更に必要な書類等(遺産分割協議書と印鑑登録証明書)

    3 名義変更に必要な書類等(相続人の戸籍・住民票(戸籍の附票)と委任状)

    4 名義変更に必要な書類等(固定資産評価証明書と登録免許税)

    5 まとめ

     

    1 名義変更に必要な書類等(亡くなった方やその相続人の戸籍・住民票(戸籍の附票))

    名義変更に必要な書類として必要な書類の1つ目は戸籍です。相続にも配偶者と子が相続する場合・配偶者と親が相続する場合・配偶者と兄弟姉妹が相続する場合等様々ですがどのような場合も亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍が必要です。戸籍は本籍地の市町村の役場で取得できます。

    上記に加え亡くなった方の住民票の除票(戸籍の附票)が必要です。仮に登記簿謄本に記載されている亡くなった方の住所と住民票の除票(戸籍の附票)が一致しない場合、亡くなった方名義の権利証等の書類が必要となったり、上申書という書類を作成・提出する必要がある可能性があります。

     

    2 名義変更に必要な書類等(遺産分割協議書と印鑑登録証明書)

    法律に定められている割合以外で相続する場合、遺産分割協議書と印鑑登録証明書が必要となります。法律で定められた割合は以下の通りです。

    ・配偶者と子 配偶者:2分の1・子:2分の1(複数人の場合等分)

    ・配偶者と親 配偶者:3分の2・子:3分の1(複数人の場合等分)

    ・配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3・子:4分の1(原則複数人の場合等分)

    これら以外の割合以外で相続したい場合、例えば配偶者と子が相続人で配偶者が全部相続したいときは遺産分割協議書が必要となります。また遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要であり、押印は印鑑登録している印鑑と同じものである必要があります。なお、相続人の印鑑登録証明書には有効期限はありません。

     

    3 名義変更に必要な書類等(相続人の戸籍・住民票(戸籍の附票)と委任状)

    相続人の現在戸籍と住民票が必要です。相続人の住民票には有効期限はありません。司法書士等に委任する場合は委任状が必要となります。

     

    4 名義変更に必要な書類等(固定資産評価証明書と登録免許税)

    不動産の名義変更をする場合登録免許税が必要となります。登録免許税は不動産の価額×1000分の4した額が必要となります。なお、土地の価額が100万円以下の場合は非課税となります。不動産の価額は固定資産評価証明書等で知ることができます。固定資産評価証明書は不動産の所在地の市町村の役場で取得できます。なお取得するためには戸籍が必要となります。詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。

     

    5 まとめ

    以上が、不動産の名義変更(不動産を所有していた方が亡くなった場合(法律の割合以外で相続する場合))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2022.10.04 , , , ,

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    民法解説4 制限行為能力者について

     

    民法総則   (No.4)

     

    2  制限行為能力者制度

     

    行為能力とは、単独( 1人)で完全に有効な行為を行うことができる能力のことでした。

    行為=法律行為=売買契約など

    制限された能力とは、1人では完全に有効な売買・賃貸などの契約が成立しない能力という事です。

    例:未成年者のようにその能力が不十分な者がいます。

    原則どおり, そのまま契約の内容に縛られてしまうのはかわい そうですね。

    また, 意思能力のない時の契約(寝たきりや3歳等)は無効ですが, その証明は簡単ではない。

    そこで設けられたのが, 制限行為能力者制度です。

    ※一応有効(完全に有効ではない)

    →これからやりますが、取り消せるという事です

     

    ( 1 ) 制限行為能力者の種類

    次の4つの種類です。

    1.)未成年者

    ・18歳未満の者

    ※保護者は親権者(親)または未成年後見(裁判所が選んだ親等)いずれも法定代理人(法律で決められた代理人)

    2.)成年被後見人

    ・精神症の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあ るため, 家庭裁判所により「後見開始の審判」を受けた者。

    例:寝たきりで、意思疎通が出来ないような常況

    認知症で言葉の理解が出来ないような常況

    ・保護者は後見人(法定代理人)

    3.)被保佐人

    ・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な ため. 家庭裁判所により 「保佐開始の審判」を受けた者

    例:中・高度な認知症

    見た目は普通でも、ご飯を何回も食べたり記憶に不

    一致が多かったりなど

    ・保護者は「保佐人」(法定代理人)

    4.)被補助人

    ・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なため家庭

    裁判所により 「補助開始の審判」を受けた者

    例:社会生活は一般人と変わらずできるが、極度の依存症

    があり部分的に能力が不十分であるなど。金使いや恋

    愛に対して等

    ・保護者は「補助人」(法定代理人)

     

    2022.09.28

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    不動産の名義変更(不動産を所有していた方が亡くなった場合(法律の割合で相続する場合))

    今回は亡くなった方が不動産を所有していた場合に不動産の名義を変更するために必要な書類について解説させていただきたいと思います。なお、今回は法律で定められた割合で相続する場合について解説し、法律で定められた割合以外で相続する場合は次回のブログで解説する予定ですので次回のブログもご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 名義変更に必要な書類等(亡くなった方の戸籍・住民票の除票(戸籍の附票))

    2 名義変更に必要な書類等(相続人の戸籍・住民票(戸籍の附票)と委任状)

    3 名義変更に必要な書類等(固定資産評価証明書と登録免許税)

    4 まとめ

     

    1 名義変更に必要な書類等(亡くなった方やその相続人の戸籍・住民票(戸籍の附票))

    名義変更に必要な書類として必要な書類の1つ目は戸籍です。相続にも配偶者と子が相続する場合・配偶者と親が相続する場合・配偶者と兄弟姉妹が相続する場合等様々ですがどのような場合も亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍が必要です。戸籍は本籍地の市町村の役場で取得できます。

    上記に加え亡くなった方の住民票の除票(戸籍の附票)が必要です。仮に登記簿謄本に記載されている亡くなった方の住所と住民票の除票(戸籍の附票)が一致しない場合、亡くなった方名義の権利証や上申書という書類を作成・提出する必要がある可能性があります。

     

    2 名義変更に必要な書類等(相続人の戸籍・住民票(戸籍の附票)と委任状)

    相続人の現在戸籍と住民票が必要です。相続人の住民票には有効期限はありません。司法書士等に委任する場合は委任状が必要となります。

     

    3 名義変更に必要な書類等(固定資産評価証明書と登録免許税)

    不動産の名義変更をする場合登録免許税が必要となります。登録免許税は不動産の価額×1000分の4した額が必要となります。なお、土地の価額が100万円以下の場合は非課税となります。不動産の価額は固定資産評価証明書等で知ることができます。固定資産評価証明書は不動産の所在地の市町村の役場で取得できます。なお取得するためには戸籍が必要となります。詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。

     

    4 まとめ

    以上が、不動産の名義変更(不動産を所有していた方が亡くなった場合(法律の割合で相続する場合))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    2022.09.27 , , , ,

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    不動産登記法3(保存3(74条2項申請))

    目次

    1 はじめに

    2 保存登記を申請できる者(74条2項申請)

    3 敷地権とは

    4 必要書類等

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は不動産登記法3(保存3(74条2項申請))について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

     

    2 保存登記を申請できる者(74条2項申請)

    今回は区分建物(マンション等)の所有権保存登記を申請する場合の必要書類等を解説します。区分建物の所有権保存登記を申請できる者は法律で定められています。申請できる者は表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人・所有権を有することが確定判決によって確認された者・収用によって所有権を取得した者・表題部所有者から所有権を取得した者です。

     

    3 敷地権とは

    区分建物の所有権保存登記の必要書類等は当該区分建物敷地権の有無によって異なります。敷地権とは法律によれば、登記された敷地利用権であって区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないものをいいます。具体的には区分建物が建っている土地を敷地と呼び、その敷地を利用する権利を敷地利用権といいます。敷地利用権には所有権、賃借権などがあります。区分所有者の有する専有部分とはマンションでいうなら○○〇号室をいいます。

     

    4 必要書類等

    今回記載している必要書類等は表題部所有者から所有権を取得した者です。その他の必要書類等は前回のブログで解説しているのでまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

    敷地権がない場合

    ・申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報

    ・住所証明情報

    所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票

    法人の場合 登記事項証明書

    ・代理権限証明情報

    司法書士等に委任する場合 委任状

    ・登録免許税

    不動産の価額×1000分の4

     

    敷地権がある場合

    ・登記原因証明情報

    ・敷地権の登記名義人の承諾を証する情報

    ・住所証明情報

    所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票

    法人の場合 登記事項証明書

    ・代理権限証明情報

    司法書士等に委任する場合 委任状

    ・登録免許税

    区分建物:区分建物の価額×1000分の4

    敷地権:敷地権の土地の価額×1000分の20

    5 まとめ

    以上が、不動産登記法3(保存3(74条2項申請))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.09.20 , , , ,

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    不動産登記法2(保存2(74条1項2・3号申請))

    目次

    1 はじめに

    2 保存登記を申請できる者

    3 必要書類等

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は不動産登記法2(保存2(74条1項2・3号申請))について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産登記法3(保存3(74条2項申請))について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

     

    2 保存登記を申請できる者

    今回は所有権を有することが確定判決で確認された者・収用により所有権を取得した者がする場合の必要書類等を解説します。なお、確定判決には確定判決と同じ効力を有する和解調書、調停調書も含みます。

     

    3 必要書類等

    確定判決で確認された者がする場合

    確定判決で確認された者がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。

    ・所有権を有することが確定判決によって確認されたことを証する情報

    判決書正本(謄本)及び確定証明書

    ・住所証明情報

    所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票

    法人の場合 登記事項証明書

    ・代理権限証明情報

    司法書士等に委任する場合 委任状

    ・登録免許税

    不動産の価額×1000分の4

     

    収用により所有権を取得した者がする場合

    収用により所有権を取得した者がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。

    ・収用によって所有権を取得したことを証する情報

    ・住所証明情報

    所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票

    法人の場合 登記事項証明書

    ・代理権限証明情報

    司法書士等に委任する場合 委任状

    ・登録免許税

    不動産の価額×1000分の4

     

    4 まとめ

    以上が、不動産登記法2(保存2(74条1項2・3号申請))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2022.09.13 , , , ,

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    民法解説3 ブログ始めました♪YouTubeでアップしています!

     

    民法総則

    民法全体に共通するルールです。

    ではさっそく、内容を見ていきましょう。

     

    1  権利能力, 意思能力, 行為能力

     

    ( 1 ) 権利能力

    権利能力とは, 権利・義務の主体(器)になれる能力 (資格) の事です。契約の当事者になれる権利の事です。

    ➀人 (自然人) と②法人(会社)には権利能力があります。

    当然にコンビニでジュースを買ったり、アルバイトをしたり出来る能力の事です。

    Qえ?会社がジュースを買うってどうやって?

    1. 会社の社長等が買います
    2. そもそもみなさん、コンビニからジュース買ってますよね?

    まさか、店員さんから買ってる訳じゃないです、会社が雇ってる人から買ってるので、あくまで売主は会社ですね。

    ※逆に人や会社以外は買えません。

    犬や猫には権利能力が無いって事ですね。

    犬や猫はコンビニでジュースを買ったり、アルバイトできません。

     

    ① 人(自然人)

    人は,生まれて当然に権利能力を得ます。 そして, 死亡によって当然に権利能力が無くなります。

    ※ 胎児(おなかの中の子)はまだ 「人」 ではない。

    本来権利能力がありません。

    でも,例外的に次の3つのみ認められます。

    1.)不法行為に基づく損害賠償請求

    2.)相続

    3.)遺贈

    例:お父さんが亡くなった時には胎児だったから、お父さんを相続できない等

    生まれる時期によって差が出るのは, 不公平すぎます。

    それで民法は, 3つの場合にだけ胎児に権利能力を認めることとしました(「既に生まれたものとみなす」)。

     

    ② 法人(会社)

    法人とは,人間以外で法律によって作った会社の事。

    株式会社 ,学校法人, 宗教法人,などがあります。

    法人には,法律等の規定によって,ルール(定款その他の約款)で決められた、その目的の範囲内において,権利能力(売ったり買ったりできる能力)が認められる。

     

    ( 2 ) 意思能力

    意思能力とは, 自分の行為の結果を認識し判断できる能力のことです。

    難しいですね(笑)

    例1:6歳の子がコンビニで100円のジュースを買うとします。

    おそらく自分の気持ち(意思)で買ってますよね?

    意思能力があります。

    例2:6歳の子が不動産屋で1億の家を買う契約をするとします。

    これは自分の気持ちで買ってますか?

    絶対自分の行為が理解できてないですよね?

    生涯年収を一生この不動産屋に支払い続けるとういう結果は

    理解できないですよね?

    意思無能力です。

    例3:ひどい精神病や泥酔(3歳レベル)のときには、意思能力

    はありません。

    意思無能力です。

    じゃあ、これらの契約(法律行為)はどうなるの?

    無効です。最初から契約は無かったって事です。

     

    ( 3 ) 行為能力

    単独( 1人)で有効に契約などを行うことができる能力のこと。

    ん?と思いますよね?

    まぁ、成年ならみんな持ってる権利です。

    ※逆に制限された行為能力(制限行為能力)

    これが大事です!

     

     

     

    2022.09.08

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    不動産登記法1(保存1(74条1項1号申請))

    目次

    1 はじめに

    2 保存登記とは

    3 保存登記の必要書類等

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は不動産登記法1(保存1(74条1項1号申請))について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産登記法1(保存2(74条1項2・3号申請))について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

     

    2 保存登記とは

    所有権の保存登記は所有権を保存する登記です。具体的には最初に行う権利の登記です。表題登記がされた後に登記されます。表題登記の見方についてはオフィシャルブログの土地登記簿の表題部の見方・建物登記簿の表題部の見方・マンションの登記簿の表題部の見方をご覧になっていただけますと幸いです。なお、保存登記は法律でどのような場合に誰が登記を申請できるかが決まっています。今回は表題部所有者・相続人等がする場合の必要書類等を解説します。

     

    3 保存登記の必要書類等

    表題部所有者がする場合

    表部所有者がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。

    ・住所証明情報

    所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票

    法人の場合 登記事項証明書

    ・代理権限証明情報

    司法書士等に委任する場合 委任状

    ・登録免許税

    不動産の価額×1000分の4

     

    相続人等がする場合

    相続人等がする場合、保存登記の必要書類等は以下の通りです。

    ・相続その他の一般承継による承継を証する市区町村、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

    所有者となる者が個人の場合 戸籍

    法人の場合 登記事項証明書

    ・住所証明情報

    所有者となる者が個人の場合 住民票の写し、戸籍の附票

    法人の場合 登記事項証明書

    ・代理権限証明情報

    司法書士等に委任する場合 委任状

    ・登録免許税

    不動産の価額×1000分の4

     

     

    4 まとめ

    以上が、不動産登記法1(保存1(74条1項1号申請))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「よくあるご相談」

    相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

     

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    2022.09.06 , , , ,

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    不動産の対抗要件3(時効と登記)

    目次

    1 はじめに

    2 取得時効とは

    3 時効と登記

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は不動産の対抗要件3(時効と登記)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

     

    2 取得時効とは

    10年又は20年間所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者が所有権を取得する法律の制度を取得時効といいます。善意であり、かつ、過失がなかったときは10年間、悪意又は過失があったときは20年間です。

     

    3 時効と登記

    時効と登記について事例にしたがって解説します。

    ケース1

    AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした後、Cが甲を時効取得した。

     

    時効完成前に、Aから甲を時効取得したCは、登記を備えたBに対して、登記をしなくても、所有権の取得を主張することができます。BとCは所有権の取得の当事者とみるべきだからです。

     

    ケース2

    Cが甲を時効取得した後AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした。

     

    この場合法律は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としています。具体的にはBとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。

     

    4 まとめ

    以上が、不動産の対抗要件3(時効と登記)についてのお話でした。民法と不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2022.08.30 , , , ,

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    不動産の対抗要件2(解除と登記)

    目次

    1 はじめに

    2 解除前の第三者と登記

    3 解除後の第三者と登記

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は不動産の対抗要件2(解除と登記)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産の対抗要件3(時効と登記)について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

     

    2 解除前の第三者と登記

    解除前の第三者と登記について事例にしたがって解説します。

    ケース1

    AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした後、BがCに甲を売却した。その後AはAとBの契約を解除した。

    この場合法律は「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」としています。解除は前回のブログで解説した詐欺とは違い善意悪意を問わないことになっていますが登記を備えることが必要と解されています。具体的にはAは登記を備えなければCに所有権が復帰したことを主張できないという結論になります。

     

    3 解除後の第三者と登記

    解除後の第三者と登記について事例にしたがって解説します。

    ケース2

    AとBが不動産甲について売買契約・登記申請をした後、AはAとBの契約を解除した。その後BがCに甲を売却した。

    この場合法律は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としています。具体的にはBとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。

     

    4 まとめ

    以上が、不動産の対抗要件2(解除と登記)についてのお話でした。民法と不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「よくあるご相談」

    相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

     

     

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    2022.08.23 , , , ,

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