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    民事裁判のオンライン化促進について

    日本国内での民事裁判は、書面を裁判所への持ち込か、郵送、FAXなどでやり取りを行うことが原則ですが、今後はそういった常識が変わるかもしれません。

    政府は2022年の法改正をめどに民事裁判手続きの全面的なオンライン化を進めると言及しています。

    これは昨今の新型コロナウイルス感染症によるリモートワークの増加などで世間からのオンライン化への取り組み促進が追い風になっているとも考えられます。

     

    今回、政府が掲げる民事訴訟法改正案では、

    (1) 民事裁判手続きのIT化

    (2) 知財紛争解決手段の充実

    (3) 国際仲裁の活性化

    以上の3つを改革の柱とし、今後、各府省庁で民事訴訟法や特許法など関連法案の見直しに取り組んでいくとしています。

     

    そして、今回のブログ表題にもある上記(1) 民事裁判手続きのIT化の最終案では、

    民事裁判の全面オンライン化の実現を目指すとしており、

    仮に実現されることとなると、これまで裁判所への持ち込みや郵送、FAXなどの面倒な手続きが大幅に簡略されることとなります。

    しかし、「事裁判全面オンライン化」のためには高齢者などのITに疎い方たちへの配慮や、誰しもが使いやすいインタ-フェース作りや、システム構築なども2022年までの課題として残されています。

     

    現時点ではまだまだ、書類の持ち込みや郵送、FAXなどの実際の書面のやり取りが必須となっており、当事者にとっては面倒な手続きと言わざるを得ません。

    弊所では、そういった裁判を起こされる方や、裁判に巻き込まれてしまった方などからの、相談や依頼についても無料にて受け付けております。

    やなぎグループでは、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としており、

    弁護士、司法書士、行政書士、税理士、相続診断士、FPなどの様々な専門家が在籍、提携し皆様のお悩みの解決サポートを行っております。

    セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、今回のようなトラブルに対するお悩み以外にも、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

    2020.11.04

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    【死後の為の終活】お墓での眠り方は遺言書で指定できるのか?

    残された家族の方たちの為に、預金や不動産など財産の遺産分割方法などは遺言書を作成しておくことで対処できることは一般的となり、作成される方は以前にもまして増えてきたように思います。
    今回、当ブログでご紹介させて頂くお話は実際にお客様より寄せられたお悩みですが、
    該当される方も多いのではないかと思いましたので、ご紹介させていただきます。

    Q:大阪市在住の女性 T様(72歳)
    子供に迷惑をかけたくもないし、静かに一人眠りたいので、大好きなお花が咲く樹木葬を希望しています。そうした内容を遺言書に残すことで、希望をかなえていただけるのでしょうか。

    A:「お気持ちを伝えるためにも遺言書に残しましょう」
    財産等以外にもご自身の埋葬方法や、納骨先等を指定したいという方もおられる事と思います。
    今回のご相談内容にある墓の指定については法的拘束力がない為、遺言書に記載したからといって、実現されるとは限りません。
    しかし、埋葬方法や納骨先を遺言書の付言事項を記載するなどしておけば、残されたご家族たちによって実現化をしてもらいやすくなるのは間違いありません。
    そこで、お気持ちを伝えるためにも遺言書のほかにも、エンディングノートの作成なども併せて行うことをお勧めします。
    ご家族にとって亡くなった方からのお手紙はとても、うれしいものだと多くの方は思う事でしょう。
    そして、中に記されている本人の希望についても出来る限りかなえたいと思うのが心情だと思います。

    そこで弊所では今回ご相談をいただいたT様に対し、出来る限り希望を聞いたうえで、
    遺言書の作成、エンディングノートの作成、その他にビデオレターの作成を行わせていただきました。
    このように、弊所では生前の対策以外にも死後事務委任等、残されたご家族へ想いを伝えるお手伝いなども行わせていただいております。
    ご自身の「終活」において、何から始めればよいかわからない方や、アドバイスを求められている方がいらっしゃいましたら、弊所までお問合せ下さい。

    その他、弊所やなぎグループでは、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しています。
    経験豊富な専門家が責任もってお客様の様々なお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。

    2020.09.18

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    公正証書

    裁判

    家族信託・後見

    不動産・法人登記

    民法解説

    2020.09.14

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    所有不明土地の固定資産税、地方税法の改正へ

    死亡や、相続放棄などにより所有者が不明となる土地が全国的に増加傾向にあることから、総務省は固定資産税の判断基準の変更を決めたと発表されました。
    現在、固定資産税の課税には、実際に使用している住人や、店舗経営者などがいたとしても、所有者不明の場合には、課税することが出来ませんでした。

    しかし今回の地方税法改正では、使用者を所有者とみなし、課税する事が可能になるとしており、2021年から課税適用となります。

    課税対象については、一時的な使用ではなく、継続して居住や事業を営んでいる者とし、
    具体的に「年間を通して居住、または使用している人達」としました。
    判断基準は住民票や電気・ガスなどの利用、その他、家財の保有状況などから判断されます。
    居住者に賃貸借関係がある場合は、借り主ではなく貸主が課税対象となり、複数人が共同使用している土地や家屋の場合には連帯して納税義務を負い、長屋など特定できる場合は、使用部分に限り課税されます。
     使用者に課税する際は、自身が納税義務者であると認識できるよう市町村が事前に通知。課税後に所有者が判明しても、それまでの所有者調査が適切に行われていれば、過去分については使用者が納税義務を負うこととなります。

    このようなトラブルに巻き込まれないようにするためにも、自身の親族等が亡くなり、相続問題が発生した場合には必ず、役所にて相続手続を行いましょう。
    しかし、めったに経験する事でもありませんので、苦労するかと思います。
    弊所やなぎグループでは、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しています。
    もし、当ブログをお読みの方の中で、何かお悩み事がありましたらトラブルに巻き込まれる前に一度弊所へご相談下さい!
    経験豊富な専門家が責任もってお客様のお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。

    2020.09.11

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    【新型コロナ】住宅ローン利用者へ向けた救済措置導入へ

    3日、三井住友信託銀行と仏BNPパリバ系のカーディフ損害保険は、新型コロナウイルスの影響で経済的な打撃を受けた住宅ローン利用者を保護する目的で、新たな保険特約を導入すると発表しました。

    住宅ローンの利用者が失業した場合、返済を一部免除するとし、11月1日以降に契約した人を対象に住宅ローンに付随する特約として追加する方針だそうです。
    これまで、がんや脳卒中といった疾病保障特約はありましたが、特約保証を特約に加える大手金融機関はありませんでした。

    三井住友信託銀行の公開した内容によりますと、勤め先の倒産や解雇などで住宅ローンの利用者が失業した際、1回で最長3カ月分の返済を肩代わりするとしています。
    更に、期間中にボーナス返済月が含まれている場合にも、返済免除の対象になるようです。

    免除を行った費用については三井住友信託銀行がカーディフ損保に保険料を支払う形で捻出し、失業などで免除申請が出ると、カーディフ損保がローンの免除額を保険金という形で三井住友信託銀行に支払います。
    住宅ローンを利用している方への追加負担はありません。

    カーディフ生命保険の調査によると、住宅ローン利用者の約7割が返済に不安を抱えており、その内、25%が失業を懸念しているようで、住宅購入の際の足かせとなっている現状です。
    しかし、失業しても一定額を補償する住宅ローンが増えれば、住宅購入の追い風となるであろうと期待されています。

    弊所にも新型コロナ感染症拡大後、住宅ローンや借り入れ金の返済苦により自己破産や、個人再生などの債務整理のご相談が多く寄せられています。
    当ブログを読まれている方の中で、既に生活が苦しく、悩まれている方は1度弊所までご相談下さい。
    無料相談にて、最適な改善策をお伝えいたします。

    弊所やなぎグループでは、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

    2020.09.07

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    新型コロナウイルスに対するワクチン、 希望者へ無料配布検討

    9月2日、政府は新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、同ウイルスに対するワクチンを希望者全員へ無料配布する方針で検討されていることが分かりました。
    費用については全額を国費でまかない、重症化するリスクの高い高齢者や医療従事者などを優先するとしています。
    摂取方法については専門家らで今後検討会議を行い、詰めていくとしています。

    2009年から10年かけ、新型インフルエンザが流行した際には原則、自己負担で、料金の目安は1回3,600円、2回で6150円でした。
    (低所得者に限り、ワクチン接種費用を国と地方が補助)

    新型ウイルス感染症に対するワクチンは現在、開発段階で、実用化に向けてアメリカ、イギリスなどの複数の製薬会社と日本向けの供給に向けた交渉を進めています。
    順調にいけば2021年初頭には国内で摂取が可能となり、同年前半には国民全員分の確保を目指すとしています。

    いまだ猛威を振るう新形コロナウイルスですが、ワクチンも開発され、やっと改善の見通しがついてきました。
    しかし、まだまだ気を緩めることなくなるべく外出を控え、体調の変化に気を付けてください!
    弊所でも、新形コロナウイルス感染症への対策として、マスクの着用、アルコール消毒の徹底、面談時のクリアパーテーションの設置などを行っています。

    当ブログをお読みいただいているお客様の中で、相続や遺言、登記、税金などでお悩みの方は一度弊所にご相談ください。
    無料相談にて、最適な改善策をお伝えいたします。
    セカンドオピニオン相談も可能です。

    また弊所やなぎグループでは、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

    2020.09.03

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    貯金は夫婦別々の方が良い!?②

    今回は前回に引き続き夫婦のお金・財産についてお話させて頂きます。

    前回は夫婦で貯めたお金で住宅を購入したら贈与とみなされた!?

    という内容でお話しましたが、今回は相続についてお話します。

    問題②

    夫婦で貯めた「夫の銀行口座」にあるお金は、相続が発生するとどうなるの?

    子どもがいない夫婦が「結婚してから貯めた『夫婦のお金』は2000万円あったとします。

    全額夫名義の銀行口座にある場合に口座の名義人が死亡すると

    子どもがいない場合の法定相続分について、相続人は配偶者(持ち分3分の2)と親(持ち分3分の1)となり

    夫が死亡すると、2000万円の預金は夫の両親にも相続権が発生します。

    妻からすると、この2000万円は婚姻後2人で貯めたお金だから、1000万円は自分のものなので、相続の対象となるのは半分の1000万円だと思っています。

    夫の両親と税務署は実際、夫の名義の銀行口座にあるので、夫が働いて貯めたお金と見るのが自然ではないでしょうか?

    夫の両親が権利を放棄してくれれば何の問題もありませんが、相談放棄をしてくれなければ相続でもめることになります。

    この場合は亡くなった夫名義の銀行口座に2000万円がありますので、夫婦の共有財産とはならず、相続財産となります。

    半分の1000万円を妻に返すのではなく、2000万円の内、妻が3分の2、親が3分の1を取得することになります。

    このように夫婦どちらかの銀行口座に夫婦のお金を貯めておくと、住宅を購入したり、相続が発生した場合、対外的に見てどちらか一方のお金と見られてしまいますので問題が発生することがあります。

    こういったことを回避するには結婚後の貯金は、夫婦それぞれ「自分の名義の銀行口座」で貯めるのが良いかもしれません。

    では、すでに『夫婦のお金』をいずれか一方の銀行口座にしている場合はどうするといいのか。

    実態に合わせて、銀行口座を分けておくのが安心かと思います。

    たとえば、夫の年収が700万円、妻の年収が350万円の夫婦が、結婚してから2人で貯めたお金が妻名義の銀行口座に1200万円ある場合は、年収比率は2対1なので、1200万円のうちの3分の2の800万円が夫のお金、3分の1の400万円が妻のお金と考えることができます。

    夫の800万円を妻の名義の銀行口座から夫名義の銀行口座に振り込み、実態に合わせます。

    「それこそ、妻から夫への贈与と思われるのでは?」と思いますが、

    仮に税務署に聞かれることがあったとしても「これまで間違えて妻名義の銀行口座に貯めてきたので、実態に合わせるために修正しました」と説明すれば大丈夫です。

    その後は「夫婦それぞれの銀行口座」で貯金をしていきましょう。

    税務上は、「自分で働いたお金は自分の名義で貯める」のが原則です。

    離婚の際の財産分与とは、考え方が異なりますのでご注意下さい。

    もし相続や登記、税金などで悩んだ場合は一度弊所にご相談ください。

    あなたに合った最適な改善策をお伝えいたします。

    セカンドオピニオン相談も可能です。

    弊所グループ会社では、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が
    在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

    YouTube動画でも説明させて頂きました。

    ぜひご覧ください。

    2020.07.27

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    貯金は夫婦別々のほうが良い!?①

    貯金は夫婦別々のほうが良い?
    結婚する前に貯めたお金は夫婦それぞれの財産で、結婚後に貯金したものは『夫婦の共有財産』です。

    (夫婦間における財産の帰属)民法第762条
    夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
    2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

    よく耳にするのが、夫の収入で生活をし、妻の収入及び夫のボーナスをほとんど貯金に回すというケースです。
    長い間共働きをしている家庭では、妻の口座に数百万円、数千万円と貯金していることも少なくありません。

    この場合の夫婦は、妻の銀行口座に貯金しているお金を『夫婦のお金』と認識していまる方も多く、銀行口座の名義は「夫婦連名」のものではなく、
    夫婦どちらかの名義の銀行口座になっている場合がほとんどです。
    つまり、自分たちが『夫婦のお金』と考えていても、対外的に見れば銀行口座名義人の妻のお金と見えるのです。
    結婚後の貯金は、夫婦それぞれ「自分の名義の口座」で別々に貯金するほうが良く、『夫婦のお金』として、
    いずれかの銀行口座に貯金するのは、問題が発生する可能性があります。

     問題①
    夫婦で貯めた「妻の銀行口座」にあるお金は、税務署から見ると「妻のお金」

    まずは、住宅を購入したときの問題です。(共働き夫婦の場合)
    ○物件価格:4000万円
    ・頭金:2000万円(お金は妻名義の銀行口座にある『夫婦のお金』)
    ・住宅ローン:夫1000万円、妻1000万円

    登記簿上の持ち分は、

    「資金を負担した金額」2000万円
    ――――――――――――――――   = 2分の1
    「住宅の取得価格」4000万円

    で計算されることが一般的です。

    資金を負担した金額は、頭金と住宅ローンを合わせた金額となり、頭金の2000万円を『夫婦のお金』で出し、夫、妻ともに頭金1000万円ずつ、ローン1000万円ずつ負担し、「持ち分はそれぞれ2分の1ずつ」となります。

    しかし、頭金の2000万円は夫、妻それぞれの銀行口座にあるわけでなく、妻名義の銀行口座にあるお金ですので、対外的に見ると「妻の預金」です。

    住宅を購入すると、税務署から「購入した資産についてのお尋ね」という書類が送られてきて、どこの銀行で、どの支店で、誰の名義の銀行口座からいくら出したか等を書いて返送します。
    これは、税務署が購入資金の出所や名義を調査するためものです。

    先程の例だと、頭金2000万円は「妻名義の銀行口座」から出すので、書類上、2000万円は妻がお金を出したことになります。
    書類を見た税務署は、持ち分が
    夫:頭金ゼロ、住宅ローン1000万円なので、持ち分は4分の1
    妻:頭金2000万円、住宅ローン1000万円なので、持ち分は4分の3
    と想像するはずだが、登記簿上の持ち分は、夫、妻2分の1ずつとなっているとなると、妻から夫へ1000万円の贈与があったのではないか。と見られてしまう可能性があります。

    税務署に呼び出され、2人で貯金してきたことをきちんと説明することができ、税務署が納得すれば贈与税は課せられませんが、
    はじめて税務署に呼び出しを受け、うまく説明できない方もたくさんいらっしゃいます。
    それによって贈与税を支払うことになるとせっかく貯めてきた夫婦の貯金が無駄になります。
    夫婦それぞれの銀行口座で貯金をしていれば、こういったことにはなりません。

    もし登記や税金などで悩んだ場合は一度弊所にご相談ください。
    あなたに合った最適な改善策をお伝えいたします。
    セカンドオピニオン相談も可能です。
    弊所グループ会社では、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が
    在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

    次回も引き続き夫婦のお金・財産についてお話させて頂きます。

    動画でも説明させて頂きましたので、ぜひご覧ください。

    2020.07.22

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    「公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言書保管制度のメリット、デメリット

    手書きの遺言で「争族」減へ 7月から法務局で保管可能

    手書きの自筆証書遺言を法務局へ預けられる制度が7月10日から始まりました。
    これまでの自筆証書遺言は自宅などで自ら保管することが多く、遺言書の紛失や相続人による破棄、隠匿、改ざんの恐れがありました。
    昨年は戦後最多の138万人が亡くなるなど相続が大量に起きる時代に入っており、相続をめぐるトラブル「争族」
    とも呼ばれる遺族間の紛争などを減らすのが目的です。
    今回はこちらの制度について2回に分けてお話をさせて頂きます。

    目次
    1、 遺言とは
    2、 自筆証書遺言
    3、 公正証書遺言
    4、 自筆証書遺言の保管制度
    (a)メリット
    (b)デメリット
    5、 まとめ

    1、遺言とは?

    本人の最終意思を確認するもので、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
    ※成年後見人の場合は医師2人以上の立会いの下、正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます(民法第973条)
    補助人や保佐人は単独で可能です。弊所では医師の診断書をもらっています。

    主に本人だけで書ける自筆証書と、公証人が作成する公正証書遺言の2方式があります。
    他にも秘密証書遺言(民法第970条)など様々な遺言もあります。

    2、自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言者の自筆が条件で(※2018年相続法改正により財産目録についてはパソコンなどの自筆以外でも可能となりました)公正証書遺言よりも手軽に作成可能ですが、記載ミスが起きやすく、内容によっては無効となることもあります。
    自分で保管する場合も多く、遺族が見つけられなかったり、改ざんされたりする恐れもあります。
    また相続の開始を知った後、遅滞なく裁判所に提出して検認手続きをしなければなりません。(民法1004条第1項)
    弊所にも相続開始後、親の自筆証書遺言を持って来られたり、相談される事がよくありますが、記載内容や記載方式が法律上の要件に満たさず、無効になってしまった遺言が多々ありました。
    ですので、無効にならない為にも内容のチェックや原案の作成を行政書士や司法書士、弁護士に依頼されてはいかがでしょうか?

    次回に引続き遺言についてお話させて頂きます。

    今回は「公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言書保管制度のメリット、デメリット」についてです。

    3、公正証書遺言とは?

    公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方法で、事前の打ち合わせをして遺言を作成するので内容の整ったものを作成することができます。

    遺言書原本は公証役場にて保管されるので紛失や改ざんされることもありませんし検認手続きも不要です。

    遺言書の原案は行政書士や司法書士、弁護士が作成する事も多いです。

    弊所で遺言作成する場合は公正証書遺言がほとんどです。

    公証人への費用は別途かかります。

    4、自筆証書遺言の保管制度とは?

    全国312の法務局が7月10日から1件3900円の手数料で遺言書を預かる制度が始まります。

    保管先は遺言者の住所地・本籍地・所有不動産のある地のいずれかの地域の法務局で、本人が自ら出向いて手続きが必要です。

    法務局で保管される遺言書については検認手続き不要です。

    手続き時に職員が日付や押印の有無など形式の不備をチェックします。

    自ら保管するより遺言が無効となる可能性は減りますが、

    あくまで「遺言を書く能力があるか、無理に書かされていないか、本人の意思を反映して正確に書けているかなどは判断できない」ため、預ければ有効と保証されるわけではありません。

    (a)メリット

    • 遺言者が遺言書を紛失したり、相続人や受遺者が遺言書を見つけれなかったり、偽造、破棄、隠匿、改ざんといったリスクを防げます。
    • 申請時に遺言保管官が、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備により形式的に遺言が無効になることを避けることができます。
    • 遺言書の存在の把握が容易です。

    (b)デメリット

    • 法務局に行って申請しなければならない
    • 手数料がかかる
    • 遺言書保管の有無を照会しなければ、存在が知られないまま相続手続きがなされる可能性があります。
    • 自筆証書遺言の保管制度はあくまで「遺言を書く能力があるか、無理に書かされていないか、本人の意思を反映して正確に書けているかなどは判断できない」ため、預ければ有効と 保証されるわけではありません。

    まとめ

    自筆証書遺言を書いてご自身で保管することや改ざんの不安がある方は遺言書保管制度を利用すると安心できるので良いかと思います。

    これにより遺言者の最終意思の尊重や相続手続きの円滑化につながります。

    ただし、法務局の遺言保管所では遺言書の書き方は教えてくれません。

    あくまで様式に不備がないかという形式的なところだけなので、ご自身で自筆証書遺言を作成する場合は記載内容に不備があると無効となりますので、一度遺言書の作成を司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に相談するのが良いかと思います。

    遺言で確実に財産を残したい場合は弊所相続・遺言・家族信託の専門家の意見といたしましては、遺言書の原案作成は法律家にお願いすることをオススメします。

    弊所は実績経験共に豊富なので、ご相談者様の財産や状況に合う内容を的確に判断し、作成させて頂きます。

    弊所でも遺言書の預かりサービスをやっております。

    他にサービスの一環として、残されたご家族様に伝えておきたいことや、言えなかったこと、感謝の気持ちなどを動画に残す「遺言ビデオレター」の作成も可能です。

    映像データで残すことにより、リアルなご本人の声や顔も想いもしっかり残せます。ご希望の方は是非ご相談ください。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2020.07.13

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    外国人技能実習生は母国へ、一時帰国~再入国は可能か?

    【新型コロナウイルス感染症の影響をうけて】
    連日、在留資格に関する様々なお問合せを頂いておりますが、

    その中で、外国人技能実習生からのお問い合わせがありましたので、今回は同じようなお悩みを持たれている方へ向けてご説明させていただきます。

    1、 外国人技能実習生は母国へ一時帰国は可能でしょうか?

    先日、弊所に一時帰国に関するご相談が寄せられました。
    お悩みの背景には、家族の不幸などどうしても帰国しなければならない理由があるのかもしれません。
    しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、帰国は認められるのでしょうか?
    結果から申し上げますと、母国が受け入れを行っており、その上で、実習実施者(受入企業)が許可していれば帰国は可能です。
    母国が受け入れを行っているかは以下リンクを参考にして下さい。
    https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

    しかし、こ自己都合による一時帰国の場合の渡航費用については、受入企業や管理団体が帰国費用を負担しなくてもよいことになっており、
    渡航費用は、理由によっては技能実習生がご自身で支払わなければならない場合もあるため、費用などについては事前にお調べする事をお勧めします。

    ※なお、長期間の離日は実習計画に影響を与えますので、ご注意ください。
    2、 再入国について

    上記の条件を満たし、帰国する事が可能となった場合、
    次に注意しなければならないのが、日本への再入国についてです。
    現在日本でも、新型コロナウイルスの水際対策で入国制限を行っており、技能実習生の方は、日本に再入国することができません。

    ただいま政府の報道ではベトナム等から徐々に技能実習生についても入国制限を緩和していく方針は出されていますが、まだ正式に決定・公表されていませんので、帰国前には、ご自身の渡航先からの日本への再入国ができるのか、以下URLでご確認の上、行って下さい。
    https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html 

    3、 まとめ

    いかがだったでしょうか?
    無事帰国した後、日本に戻る事ができず在留期限が切れてしまったり、
    技能実習検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できないなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、思いがけないトラブルに巻き込めれることかもしれません。
    当ブログを読まれている方の中にこのようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、母国へ帰国される前に一度ご相談下さい。特定活動への在留資格変更や、お客様に合ったアドバイスを行わせていただきます。
    その他、弊所では永住、帰化、就労、留学、特定技能、特定活動等、様々なご相談に乗らせていただきます。
    また、日本語に自信のない方でも英語、中国語、韓国語の翻訳担当者が対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい!

    2020.07.10

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