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    相続登記 (不動産の名義変更) の方法(後編)

    前回では、相続登記の代表的な3つのパターンについてご紹介させていただきました。後編では、遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類と相続登記の流れについてご紹介いたします。

    目次

    1.遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類

    a.遺言

    b.遺産分割

    c.法定相続

    2.相続登記の流れ

    3.まとめ

    1.遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類

    a.遺言

    遺言によって相続する人は、その遺言に沿って相続の登記をおこないます。検認不要の公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言、家庭裁判所の検認が必要となる自筆証書遺言や秘密証書遺言かで登記申請書の書類が変わります。

    遺言による相続登記必要書類

    ・登記申請書

    ・遺言書(自筆証書遺言は検認済みのもの)

    ・被相続人の死亡記載のある戸籍謄本また

    は戸籍附票または除籍謄本

    ・被相続人の住民票除票または戸籍附票

    ・不動産を相続する人の戸籍謄本

    ・不動産を相続する人の住民票の写しまたは戸籍の附票

    ・固定資産税評価証明書(申請年度のもの)

    ※遺言により「遺贈の登記」を行う場合は遺言執行者の印鑑証明書

     

    b.遺産分割

    遺産分割では協議が成立すると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付することになっています。遺産分割協議書は相続登記だけでなく預貯金の引き出しなどにも使用する非常に重要な書類です。

    遺産分割による相続登記必要書類

    登記申請書

    遺産分割協議書

    (相続人全員の印鑑証明書を添付)

    ・被相続人が出生してから死亡するまでの

    全ての戸籍謄本

    ・被相続人の住民票除票または戸籍附票

    ・相続人全員の戸籍謄本

    ・不動産を相続する人の住民票の写しまた

    は戸籍附票

    ・固定資産税評価証明書(申請年度のも)

     

    c.法定相続

    法定相続の場合、対象の不動産を法定相続分に従った持分割合で相続登記をすることになります。法定相続人が一人であれば問題はないですが、複数人の場合、今後その不動産を売却したり活用するときに共有者全員の協力が必要になることから不動産の相続の仕方としてはあまり推奨されません。

    法定相続による相続登記必要書類

    ・登記申請書

    ・被相続人が出生してから死亡するまでの全ての戸籍謄本

    ・相続人全員の戸籍謄本

    ・被相続人の住民票除票または戸籍附票

    ・相続人全員の住民票の写しまたは戸籍附票

    ・固定資産税評価証明書(申請年度のも

    ※兄弟相続や数次相続などケースにより別途書類を要する場合があります。

     

    2.相続登記の流れ

    相続登記の仕方による違いがイメージできたと思いますので、登記申請の流れを見ていきましょう。

    1.不動産の情報を集める。

     名義変更の対象となる不動産の権利状況等を確認します。

    2.不動産を相続する人を決める。

     戸籍謄本等を収集し、相続人を調査・(遺言書がない場合)確定します。

    3.戸籍関係の書類を集める。

     固定資産評価証明書や住民票等の書類を収集します。

    4.相続登記に必要な書類を準備する。

     集めた書類を元に、遺産分割協議書等の書類を作成します。

    5.遺産分割であれば

     相続人全員で遺産分割協議書に署名と押印します。

    6.法務局へ申請する。

     申請書を作成し、集めた書類(遺産分割協議書や遺言書等)とともに法務局へ申請します。

    3.まとめ

    相続が発生すると、相続したパターンにより書類の収集や作成など、色々とやることが多くとても大変です。現在、相続登記は義務ではないことが災いして、どうしても後回しになりがちです。しかし、2024年を目途に相続登記の義務化がされることになりました。放ったままにしている方も非常に多い不動産名義変更ですが、放ったままにしておくと罰則として罰金の支払いが生じてきます。後にトラブルになってしまうことにもなりかねませんので、ご自身でするのが難しければ専門家に相談をしたり、力を借りるなどして速やかに手続きを終えるようにしましょう。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続手続きに関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

    「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

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    2022.01.17

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    相続登記 (不動産の名義変更) の方法(前編)

    さて、弊所には相続する不動産を自分で名義変更(相続登記)手続きができないか?と質問されることがよくあります。不動産登記(名義変更)自体ご自身でおこなって頂くことはもちろん可能ですが、注意が必要です。ただし、どのように相続するのか、状況や事情により必要な書類や手続きなども大幅に変わってきますので実際に不動産名義変更(相続登記)がどのようにおこなわれるのか確認していきましょう!

    目次

    1.遺言による相続とは?

    2.いさん分割による相続とは?

    3.法定相続による相続とは?

    4.まとめ

     

    相続登記、代表的な3つのパターン

    相続登記(不動産名義変更)を法務局に申請する際は戸籍などの必要書類を提出する必要があります。この必要書類は不動産を引き継ぐ相続人を決めた方法によって、それぞれ手続きが変わってきます。大きく分けると以下の3つになります。

    1.遺言による相続とは?

    遺言がある場合、亡くなった方の遺言に従って相続人と相続分が決まります。遺言書は基本的に3つの種類があり、自筆証書遺言(公証人が関与せず被相続人が自筆で作成)・公正証書遺言(公証役場において公証人が作成)・秘密証書遺言(遺言書の内容は秘密にして公証人、証人、2人以上に遺言書が存在するということを記録してもらう)となります。この種類によっても手続きの手順が異なります。

    2.遺産分割による相続とは?

    遺産分割とは、亡くなった方の財産に関する遺言が残っておらず、各相続人が話し合い(遺産分割協議)をして具体的に財産の分配などを行うことになります。相続人同士の話し合いで遺産分割が上手く進まない場合は、家庭裁判所で「調停」や「審判」といった手続きを行う必要がでてきます。

    3.法定相続による相続とは?

    法定相続とは、法律で定められた方法で範囲と遺産の割合を決めたものとなります。相続人が配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの有無によって相続される優先順位や相続割合が定められています。

    4.まとめ

    今回は、相続登記 (不動産の名義変更) の方法について紹介させて頂きました。相続の方法によって手続きは異なります。相続手続きでお困りになった際には専門家に相談してみることをおすすめします。後編では、「遺言・遺産分割・法定相続それぞれのケースにおける相続登記に必要な書類と相続登記の流れ」についてご紹介します。

     

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    2022.01.10

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    謹賀新年

    新年明けましておめでとうございます

    皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます

     

    また、旧年中は、ひとかたならぬご厚情をいただき、誠にありがとうございます

    本年も、社員一丸となり、サービス向上に尽力致しますので、

    何卒ご支援いただきますようお願い申し上げます

     

    皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます

     

    なお、誠に勝手ながら、弊所は本日より、

    特別営業時間にて年始営業を開始させて頂いております

    ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます

     

    本年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます

    1月4日(火)以降は通常営業(午前9時~午後8時)とさせて頂きます

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    2022.01.01

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    年末年始にはご家族で情報共有を!

    年末年始には、ご家族でお集まりになる等、様々なお過ごし方をお決めになられているかと思います。この機会に、後々の医療・介護・相続計画についてお考えいただいたり、ぜひご家族で情報共有されるのがお勧めです。というのも、認知症・相続発生時によるあるあるトラブルが以下のようなものがあります。

    ① 同居の子供がお金を管理しているが、相続発生時に兄弟姉妹からお金の使い込みを疑われてしまう。

    ② 別居の子供は、金銭的支援、同居の子供は、介護や身の回りの世話をしてくれる。それぞれ子供達は、自分の方が親のために色々やっていると思っている。

    ③ 入院・施設入居中のお世話について。誰がどれだけ訪問してくれたか、などでしこりができ、後々兄弟間で相続時の遺産分割協議でもめてしまう。

    ④ 急な病気やケガにより、考えてもいなかった介護が必要になるが、同居するのか?介護施設に行くのか?介護施設はなかなか見つからず、見つかったところは高額なので、施設費用をどうやって支払えばいいか分からない。

    ⑤ 実は、借金があり、急に相続が発生して、遺された子供達はどうすればよいのか、分からず途方に暮れる。

    こういったトラブルを回避するために、 介護資金等に保険を活用したり、不動産を信託したり、売却して介護資金を蓄えておいたり、遺言をしておいたり、誰がどういった世話をしてくれているのか 介護の苦労を知っておいてもらう・・・等々 総合的に検討・情報共有する必要があるでしょう。

    まずは、どういったトラブルがあるかを知り、お元気な間にご家族間でよくコミュニケーションをとる事が何よりも大切です!

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    2021.12.30

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    年末年始の休業のご案内

    2021.12.28

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    証券会社が相続の備えとして株の管理サービスを開始します

    認知症対策のために証券会社が親族等の代理人に、保有している株式等を管理できるようにする信託の仕組みを活用した株式管理サービスを開始しました。

    目次

    1.証券会社が信託の仕組みを活用した株式管理サービスに参入した背景

    2.株式管理サービスの特徴とは?

    3.まとめ

    1. 証券会社が株式の信託サービスに参入した背景

    平均寿命が伸びると共に、判断機能の低下に伴う制約を受ける可能性が高まっています。2025年には65歳以上の認知症患者数が約700万人になると見込まれており、これは65歳以上の5人に1人が認知症患者という計算になります。認知・判断機能の低下によって自身の判断で金融取引が行えないことは、円滑な資本市場形成の妨げとなり、社会的な課題として危惧されています。

    2.株式管理サービスの特徴とは?

    (1)代理人による財産管理が可能になる

    証券会社の株式管理サービスに事前に申し込み時に、配偶者またはお子様を代理人として指定します。認知症になった場合に代理人が専用口座の株式等を売却したり売却代金の出金が行えるようになります。

    (2)相続手続きが容易になる

    相続が発生した場合、戸籍謄本等を提示することで、受取人として指定した家族が財産を受け取ることが可能となります。

     

    (3)株式投資の継続が可能になる

    認知症と認定されるまで専用口座でも株式投資は継続することができます。また、株主優待や配当の受取も可能となっています。

    3.まとめ

    このサービスは、民事信託(家族信託)の際に資産管理をするために作成する信託専用口座とは異なるもので、月々の管理費用等も発生するため今後どこまで普及していくかは未知数ですが、株等の有価証券は民事信託制度を用いて管理をすることが普及しておらず、売却した上で売却金を信託財産として信託専用の預金口座等で管理するといった方法が多いため、株等の有価証券を保有する高齢者には便利なサービスかもしれません。

     

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    2021.12.20

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    DV被害者の方は、不動産登記の住所記載が特例で保護されます

    DV被害に遭われた方が不動産を売買する場合において、引越先の住所を加害者に知られないよう被害者保護の観点から、特例が用意されています。

     

    1.DV被害者が売主となるケース

    2.DV被害者が買主となるケース

    3.登記申請書および添付書類の閲覧を制限する

    4.まとめ

     

    1.DV被害者が売主となるケース

    原則として、不動産を売却するときに住所が変わっている売主は、売却直前の現住所を登記(住所変更登記)をしてからでないと売却登記(所有権移転登記)することができません。例外として、DVに遭った被害者が支援措置を受けていることを証明する書面を添付した場合には、住所変更登記を省略することができます(ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に係る住民基本台帳事務処理要綱)。

     

    2.DV被害者が買主となるケース

    原則として、不動産を購入したときは現住所で登記をしなくてはなりませんが、例外として下記①~③の要件をすべて充たした場合には、前住所、前々住所等で登記ができます。

     

    • 支援処置を受けていることを証明する書面を登記申請書に添付

     

    • 住民票上の住所を秘匿する必要がある旨及び住民票に現住所として記載されている住所地は、配偶者等からの暴力を避けるために設けた臨時的な緊急避難地であり、あくまで申請情報として提供した住所が生活の本拠である旨の上申書(印鑑証明書付き)

     

    • 登記申請書に記載されている住所が、前住所または前々住所等として公務員が職務上作成した住所を証明する書類に記載があること。

     

    3.登記申請書および添付書類の閲覧を制限する

    被害者の住所を登記簿上から隠すことができても、登記申請書などを閲覧されてしまっては意味がありません。そこで、閲覧制限を申し出ることで、登記申請書等の閲覧を制限することができます。

     

    4.まとめ

    DVの被害に遭った方は、精神的にも今後の生活にも心配や不安が尽きないと思います。このような状況において、不動産を購入、売却する際に加害者に身元が判明しないか気になる方も多いかと思われます。このような場合、登記記録に現在の住所が登記されないこれらの制度や登記申請などを閲覧できないようにする特例を活用してみるとよいでしょう。また、お困りになった際には専門家に相談することをお勧めします。

     

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    2021.12.06 ,

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    12月18日(土)、19日(日)【相続・遺言・生前贈与・家族信託】無料個別相談会開催!

    弊所、やなぎ総合法務事務所にて無料個別相談会を開催いたします。

    【相続・遺言・生前贈与・家族信託】に関するご相談をご希望の方、

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    知識と経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、相続診断士などの専門家が

    お悩みごと、お困りごとをお伺いしまして解決策をご提案させて頂きます。

     

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    ・家族信託、民事信託

    ・遺産整理、遺産承継

    ・生前贈与

    ・成年後見

     

    【ご相談日時】

    令和3年12月18(土)19日(日)

    10:00~18:00 ※事前予約制

     

    【開催場所】

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所

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    2021.11.29 ,

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    センチュリー21 第2回賃貸座談会「家族信託」講演

    センチュリー21本社様からセミナー、講演のご依頼を頂きまして神奈川圏内全域の加盟店様向けに第2回賃貸座談会にて「家族信託」についてのセミナー講演者として弊所代表の柳本良太が登壇いたします。

     

    【講演内容】
    家族信託について (不動産会社経営者・営業担当者向け)
    ・家族信託の制度概要
    ・不動産会社がどのように家族信託を活用するのか
    ・不動産会社での家族信託活用実例

     

    弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では数多くの企業様、金融機関様よりセミナーのご依頼を頂きまして、家族信託や相続関係等の講演をさせて頂いております。

     

    日本有数の家族信託、相続に豊富な実績のある専門家であり、テレビ、メディア、大手予備校でも公演実績のある専門家が誰にでも分かりやすく解説させて頂きます。

     

    企業様のお悩みで「家族信託」に興味はあるけれど、企業様でどのように顧客へフォローできるのか、どのように営業活動で活きるのか、知りたい等、様々なセミナーや社内研修の企業様のニーズにもお応えすることができます。

     

    セミナー講演や社内研修のご依頼などございました弊所までお問合せください。

     

    センチュリー21 第2回賃貸座談会「家族信託」講演 より引用

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    2021.11.24 ,

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    相続登記の義務化で、現在相続登記をしていない方も罰則の適用がある

    相続登記の義務化は、国会で成立した2021年4月から3年以内に施行(実際に適用されること)されます。 新しくできた法律は、基本的にその法律が施行された以降の出来事に適用され、過去に遡って適用されるということは無いことが多いのですが、今回の相続登記の義務化規定も同じように過去に発生している相続登記未了のものにも適用されるのかは皆さんの関心事だと思います。 結論から申しますと、既に相続が発生しているものの相続登記が未了のケースにも今回の法律が適用されるようです。今回は、相続登記の義務化、未了の場合の罰則適用について解説します。

     

    目次

    1.相続登記の現状は?

    2.相続登記の義務化はいつから?

    3.未了の相続登記、義務は避けられない

    4.登記義務を怠った場合の罰則規定

    5.未了の相続登記、いつまでにおこなえばいい?

    6.まとめ

     

    1.相続登記の現状は?

    相続登記は現時点(2021.11.15)義務となっていません。相続登記に限ったことではなく、売買、贈与の登記に関しても法律上では義務付けられていません。しかし、登記を行わず放置していると、所有者が変更されたことを売買や贈与の当事者ではない第三者に主張することができません。

     

    相続によって所有者が変わっても、一般的には親族に権利が移っただけの場合が多く、第三者と権利を争うこともないために相続登記をせず放置しておくことがあります。ところが、相続登記が長期間にわたって放置されていると、相続人から更なる相続が発生してしまい、権利関係が複雑となり最終的には所有者を特定することが困難となる場合があります。

     

    2.相続登記の義務化はいつから?

    令和3年度(2021年)の国会で法案が成立しています。いますぐに相続登記が義務化されるわけではありませんが、公布の日が令和3年(2021年)と仮定すると、遅くとも令和6年(2024年)までには改正法が施行されると思われます。相続登記の義務化は避けられない見込みです。早めに登記手続きをすることで罰則を回避することができますので未了の方は相続登記されることをお勧めします。

     

    3.未了の相続登記、義務は避けられない?

    令和3年4月21日の通常国会で「相続登記を義務化する法案」が成立しています。この法案が成立となるまでに政府の法制審議会などで数年にわたって何度も議論されてきました。現時点では一部の方しか知らない「相続登記の義務化」も、施行が近づくにつれてマスコミやメディアなどで大々的に取り上げられ、国民に周知されることは十分予想できます。つまり、全世帯に対する相続登記の義務化は避けられない事態となっています。

     

    4.登記義務を怠った場合の罰則規定

    改正法が施行される前に相続が開始した方(相続登記未了)についても、改正法施行日から3年以内に相続登記を行わなければ罰則の適用があり、最高で10万円の過料が予定されています(不動産登記法案164条の2第1項)。

    罰則を受けないためには、これらの方法をおこなう必要があります。

    • 遺産分割協議をし、相続登記の申請をおこなう
    • 相続人から法定相続分の相続登記申請をおこなう
    • 改正法施行後、「相続人である申し出」をおこなう
    • 相続放棄をおこなう

     

    5.未了の相続登記、いつまでにおこなえばいい?

    相続登記が未了となっている方はいつまでに手続きを完了すれば罰則を受けないのか?早いに越したことはありませんが、その期限は以下のとおりになる予定です。

     

    a.「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」

    b.「相続登記を義務とする法案の改正法が施行された日」

    c.「a」または「b」のどちらかで、遅い日から3年以内

     

    6.まとめ

    遅くとも令和6年(2024年)までには改正法が施行されることになります。現在、相続していながら登記の申請をおこなっていない方は、相続登記の義務化によって登記申請などをする必要があります。罰則規定もあり、知らなかったでは済まされない法改正となっていますので、少しでも心当たりがある場合には専門家に相談してみることをお勧めします。

     

    弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言作成に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。

    弊所は、大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて無料相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

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    2021.11.22 ,

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