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年末年始の休業のご案内
2021.12.28 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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証券会社が相続の備えとして株の管理サービスを開始します
認知症対策のために証券会社が親族等の代理人に、保有している株式等を管理できるようにする信託の仕組みを活用した株式管理サービスを開始しました。
目次
1.証券会社が信託の仕組みを活用した株式管理サービスに参入した背景
2.株式管理サービスの特徴とは?
3.まとめ
1. 証券会社が株式の信託サービスに参入した背景
平均寿命が伸びると共に、判断機能の低下に伴う制約を受ける可能性が高まっています。2025年には65歳以上の認知症患者数が約700万人になると見込まれており、これは65歳以上の5人に1人が認知症患者という計算になります。認知・判断機能の低下によって自身の判断で金融取引が行えないことは、円滑な資本市場形成の妨げとなり、社会的な課題として危惧されています。
2.株式管理サービスの特徴とは?
(1)代理人による財産管理が可能になる
証券会社の株式管理サービスに事前に申し込み時に、配偶者またはお子様を代理人として指定します。認知症になった場合に代理人が専用口座の株式等を売却したり売却代金の出金が行えるようになります。
(2)相続手続きが容易になる
相続が発生した場合、戸籍謄本等を提示することで、受取人として指定した家族が財産を受け取ることが可能となります。
(3)株式投資の継続が可能になる
認知症と認定されるまで専用口座でも株式投資は継続することができます。また、株主優待や配当の受取も可能となっています。
3.まとめ
このサービスは、民事信託(家族信託)の際に資産管理をするために作成する信託専用口座とは異なるもので、月々の管理費用等も発生するため今後どこまで普及していくかは未知数ですが、株等の有価証券は民事信託制度を用いて管理をすることが普及しておらず、売却した上で売却金を信託財産として信託専用の預金口座等で管理するといった方法が多いため、株等の有価証券を保有する高齢者には便利なサービスかもしれません。
弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言作成に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。
弊所は、大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて無料相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。
相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
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その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
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2021.12.20 東京 恵比寿 広尾、登記、相続 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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DV被害者の方は、不動産登記の住所記載が特例で保護されます
DV被害に遭われた方が不動産を売買する場合において、引越先の住所を加害者に知られないよう被害者保護の観点から、特例が用意されています。
1.DV被害者が売主となるケース
2.DV被害者が買主となるケース
3.登記申請書および添付書類の閲覧を制限する
4.まとめ
1.DV被害者が売主となるケース
原則として、不動産を売却するときに住所が変わっている売主は、売却直前の現住所を登記(住所変更登記)をしてからでないと売却登記(所有権移転登記)することができません。例外として、DVに遭った被害者が支援措置を受けていることを証明する書面を添付した場合には、住所変更登記を省略することができます(ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に係る住民基本台帳事務処理要綱)。
2.DV被害者が買主となるケース
原則として、不動産を購入したときは現住所で登記をしなくてはなりませんが、例外として下記①~③の要件をすべて充たした場合には、前住所、前々住所等で登記ができます。
- 支援処置を受けていることを証明する書面を登記申請書に添付
- 住民票上の住所を秘匿する必要がある旨及び住民票に現住所として記載されている住所地は、配偶者等からの暴力を避けるために設けた臨時的な緊急避難地であり、あくまで申請情報として提供した住所が生活の本拠である旨の上申書(印鑑証明書付き)
- 登記申請書に記載されている住所が、前住所または前々住所等として公務員が職務上作成した住所を証明する書類に記載があること。
3.登記申請書および添付書類の閲覧を制限する
被害者の住所を登記簿上から隠すことができても、登記申請書などを閲覧されてしまっては意味がありません。そこで、閲覧制限を申し出ることで、登記申請書等の閲覧を制限することができます。
4.まとめ
DVの被害に遭った方は、精神的にも今後の生活にも心配や不安が尽きないと思います。このような状況において、不動産を購入、売却する際に加害者に身元が判明しないか気になる方も多いかと思われます。このような場合、登記記録に現在の住所が登記されないこれらの制度や登記申請などを閲覧できないようにする特例を活用してみるとよいでしょう。また、お困りになった際には専門家に相談することをお勧めします。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、不動産の登記手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。
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2021.12.06 東京 恵比寿 広尾, 登記、相続 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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12月18日(土)、19日(日)【相続・遺言・生前贈与・家族信託】無料個別相談会開催!
弊所、やなぎ総合法務事務所にて無料個別相談会を開催いたします。
【相続・遺言・生前贈与・家族信託】に関するご相談をご希望の方、
先着順の事前予約制となっておりますのでお早めに弊所までお問合せください。
知識と経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、相続診断士などの専門家が
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こんなお困りごとありませんか?
・不動産・預貯金の名義変更
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・家族信託、民事信託
・遺産整理、遺産承継
・生前贈与
・成年後見
【ご相談日時】
令和3年12月18(土)19日(日)
10:00~18:00 ※事前予約制
【開催場所】
司法書士法人やなぎ総合法務事務所
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2021.11.29 東京 恵比寿 広尾, 登記、相続 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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センチュリー21 第2回賃貸座談会「家族信託」講演
センチュリー21本社様からセミナー、講演のご依頼を頂きまして神奈川圏内全域の加盟店様向けに第2回賃貸座談会にて「家族信託」についてのセミナー講演者として弊所代表の柳本良太が登壇いたします。
【講演内容】
家族信託について (不動産会社経営者・営業担当者向け)
・家族信託の制度概要
・不動産会社がどのように家族信託を活用するのか
・不動産会社での家族信託活用実例弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では数多くの企業様、金融機関様よりセミナーのご依頼を頂きまして、家族信託や相続関係等の講演をさせて頂いております。
日本有数の家族信託、相続に豊富な実績のある専門家であり、テレビ、メディア、大手予備校でも公演実績のある専門家が誰にでも分かりやすく解説させて頂きます。
企業様のお悩みで「家族信託」に興味はあるけれど、企業様でどのように顧客へフォローできるのか、どのように営業活動で活きるのか、知りたい等、様々なセミナーや社内研修の企業様のニーズにもお応えすることができます。
セミナー講演や社内研修のご依頼などございました弊所までお問合せください。
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2021.11.24 東京 恵比寿 広尾, 登記、相続 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策
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相続登記の義務化で、現在相続登記をしていない方も罰則の適用がある
相続登記の義務化は、国会で成立した2021年4月から3年以内に施行(実際に適用されること)されます。 新しくできた法律は、基本的にその法律が施行された以降の出来事に適用され、過去に遡って適用されるということは無いことが多いのですが、今回の相続登記の義務化規定も同じように過去に発生している相続登記未了のものにも適用されるのかは皆さんの関心事だと思います。 結論から申しますと、既に相続が発生しているものの相続登記が未了のケースにも今回の法律が適用されるようです。今回は、相続登記の義務化、未了の場合の罰則適用について解説します。
目次
1.相続登記の現状は?
2.相続登記の義務化はいつから?
3.未了の相続登記、義務は避けられない
4.登記義務を怠った場合の罰則規定
5.未了の相続登記、いつまでにおこなえばいい?
6.まとめ
1.相続登記の現状は?
相続登記は現時点(2021.11.15)義務となっていません。相続登記に限ったことではなく、売買、贈与の登記に関しても法律上では義務付けられていません。しかし、登記を行わず放置していると、所有者が変更されたことを売買や贈与の当事者ではない第三者に主張することができません。
相続によって所有者が変わっても、一般的には親族に権利が移っただけの場合が多く、第三者と権利を争うこともないために相続登記をせず放置しておくことがあります。ところが、相続登記が長期間にわたって放置されていると、相続人から更なる相続が発生してしまい、権利関係が複雑となり最終的には所有者を特定することが困難となる場合があります。
2.相続登記の義務化はいつから?
令和3年度(2021年)の国会で法案が成立しています。いますぐに相続登記が義務化されるわけではありませんが、公布の日が令和3年(2021年)と仮定すると、遅くとも令和6年(2024年)までには改正法が施行されると思われます。相続登記の義務化は避けられない見込みです。早めに登記手続きをすることで罰則を回避することができますので未了の方は相続登記されることをお勧めします。
3.未了の相続登記、義務は避けられない?
令和3年4月21日の通常国会で「相続登記を義務化する法案」が成立しています。この法案が成立となるまでに政府の法制審議会などで数年にわたって何度も議論されてきました。現時点では一部の方しか知らない「相続登記の義務化」も、施行が近づくにつれてマスコミやメディアなどで大々的に取り上げられ、国民に周知されることは十分予想できます。つまり、全世帯に対する相続登記の義務化は避けられない事態となっています。
4.登記義務を怠った場合の罰則規定
改正法が施行される前に相続が開始した方(相続登記未了)についても、改正法施行日から3年以内に相続登記を行わなければ罰則の適用があり、最高で10万円の過料が予定されています(不動産登記法案164条の2第1項)。
罰則を受けないためには、これらの方法をおこなう必要があります。
- 遺産分割協議をし、相続登記の申請をおこなう
- 相続人から法定相続分の相続登記申請をおこなう
- 改正法施行後、「相続人である申し出」をおこなう
- 相続放棄をおこなう
5.未了の相続登記、いつまでにおこなえばいい?
相続登記が未了となっている方はいつまでに手続きを完了すれば罰則を受けないのか?早いに越したことはありませんが、その期限は以下のとおりになる予定です。
a.「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」
b.「相続登記を義務とする法案の改正法が施行された日」
c.「a」または「b」のどちらかで、遅い日から3年以内
6.まとめ
遅くとも令和6年(2024年)までには改正法が施行されることになります。現在、相続していながら登記の申請をおこなっていない方は、相続登記の義務化によって登記申請などをする必要があります。罰則規定もあり、知らなかったでは済まされない法改正となっていますので、少しでも心当たりがある場合には専門家に相談してみることをお勧めします。
弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言作成に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。
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2021.11.22 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾
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11月15日は「いい遺言の日」
11月15日は、「いい(11)い(1)ごん(5)」の語呂合わせとして、この日から11月22日(いい夫婦の日)までの1週間を「夫婦の遺言週間」としています。法務局は、遺言をめぐるトラブルを避けてもらおうと、遺言書を法務局で預かる制度の利用を呼びかけています。今回は、遺言についてわかりやすく解説します。
目次
1.遺言とは?
2.自筆証書遺言とは?
3.公正証書遺言とは?
4.秘密証書遺言とは?
5.おすすめの遺言書は?
6.まとめ
1.遺言とは?
遺言とは、被相続人(故人)の最終の意思表示のことです。遺言を作成しておくことによって、相続財産の承継について被相続人の意思を反映させることが可能となります。ただし、法律で定められた方式で作成されたものでなければ法的効果が生じません。法律で定められた遺言の方式としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
2.自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言のメリットとして、手軽に作成ができ費用がかかりません。法務局で預かってもらえる遺言保管制度があり、検認も不要となっています。しかし、デメリットとして自筆証書遺言は、無効や相続間での争いになりやすく、紛失のリスクや隠蔽、破棄などされるリスクがあることに注意しましょう。
3.公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が関与して作成する遺言書となりますので、法的に確実性が高い形式といえます。公正証書のメリットとしては、公証人が関与し作成するため無効になりにくくなります。また、相続人間での争いも避けることができます。公証役場で作成した遺言書の原本を保管してくれるため、紛失や隠蔽などのリスクを無くすことができます。検認も不要となり、公証人に自宅や病院に出向いてもらい作成することもできます。手が不自由や字が書けないなどの場合であっても作成することが出来ます。デメリットとして、専門家に作成を依頼するので費用と手間がかかり、作成に立ち会ってくれる証人が2人必要となります。費用や作成期間については、公正証書に盛り込む内容によって変わりますので専門家に相談してみましょう。
4.秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことになります。遺言内容は公開せず、遺言書が存在するという事実だけを確実にするのがこの秘密証書遺言の目的になります。ただし、実務上はほとんど利用されることはありません。秘密証書遺言のメリットとして、誰にも内容を知られないことにあります。デメリットとしては、無効になりやすく紛失や隠匿、発見されないなどのリスクがあります。検認が必要となり、手間や費用がかかることにも注意が必要です。
5.おすすめの遺言書は?
おすすめの遺言書は、3でご紹介しました公正証書遺言となります。公正証書遺言は、費用が必要となってしまいますが、無効になりにくい、検認が不要、争いになりにくい、などのメリットがとても大きいためです。自筆証書遺言についても、遺言書保管制度の開始によっていくつかのデメリットは解消されましたが、自筆遺言の内容のチェックが受けられないため、無効になるリスクは避けられません。せっかく遺言書を作成し、ご自身の意思を反映するのであれば多少の費用はかかっても、確実に実現できる内容の遺言書を作成することをおすすめします。
6.まとめ
今回は、いい遺言の日ということで遺言の種類について解説しました。遺言書の作成に関しましては、盛り込む内容や作成する形式によって効果は大きく異なります。より正確で確実な遺言書を作成するには、専門家に依頼することが良いでしょう。
弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言作成に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。
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(社会福祉協議会)の職員が後見制度を悪用して成年被後見人の口座から不正に預金を引きだす!?
栃木県鹿沼市の社会福祉協議会は、成年後見制度によって同社協が後見人となっている同市在住の高齢男性名義の通帳2通から計311万円が引き出され使途不明になっていると発表しています。
目次
1.後見制度を悪用、不正が発覚
2.社会福祉協議会の対応
3.まとめ
1.後見制度を悪用、不正が発覚
同社会福祉協議会によりますと、職員は現在、脳血管系の疾患のため入院中とのことで、回復を待って確認するそうです。職員入院後の今年3月22日に職員の家族から「所持品の中に知らない人の通帳がある」との連絡が入り通帳を確認したところ、2019年8月から2021年3月まで計36回にわたって現金が引き出された記録があったそうです。金融機関には代理人届けが出されており、同社会福祉協議会の印鑑でしか引き出しができない状態となっていました。
2.社会福祉協議会の対応
被害にあった男性は認知症が進行しているため、本人への説明は行っていませんが、親族に対して謝罪しました。同社会福祉協議会は理事会で全額補償をすることを決めています。今後の対応としては鹿沼署に相談し、調査のため第三者委員会設置も検討しているそうです。記者会見で同社会福祉協議会の会長は、「成年後見制度の中で、あってはならないこと。信頼を損ねたことを深くおわびする」と陳謝しました。
3.まとめ
今回は、職員の家族の申し出によって後見人制度の悪用が発覚したかたちとなりましたが、他にも発覚していない同様のケースが複数あるかもしれません。このようなニュースを見ていると、後見人は専門家に依頼する必要性が高いものと思われます。認知症の方は判断能力が著しく低下してしまうため、後見人制度を悪用されていても気付くことが困難となる可能性が高いので十分な注意が必要となるでしょう。
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生命保険の有無を一括で調査可能に!
保険契約の有無を照会してくれる窓口が新設されました。亡くなったり、認知機能が低下した親族がどの生命保険に加入していたかわからない。このような悩みを解決するため、業界統一の問い合わせ制度が開始されました。認知症の増加に伴い、高齢者による金融資産の課題も増えています。生命保険協会が窓口となり、認知症の家族らの請求手続きを便利にするそうです。
目次
1.認知症家族の資産をどのようにして探す?
2.保険の一括調査、新制度の利用条件は?
3.まとめ
1.認知症家族の資産をどのようにして探す?
家族の保険契約の有無がわからなかった場合、これまでは保険各社へ各別に問い合わせる必要がありました。この新制度を使えば、生保協会が加盟している全42社に一括して契約の確認をすることになります。本人死亡時の問い合わせの場合には、契約があれば保険金を請求可能かどうかも確かめられるようになります。実際に請求する場合は、利用者が保険会社に直接手続きをします。
2.保険の一括調査、新制度の利用条件は?
保険の有無、一括調査の制度を利用できるのは、契約者本人の死亡時は相続人と弁護士ら代理人となります。判断能力の低下時は3親等内の親族や代理人などです。調査費用は1回の照会につき3千円となります。生命保険協会のホームページで手続きをした後、ネットか郵送で申請します。契約者本人との関係の証明書を提出し、認知能力低下時には医師の診断書を求められることもあります。
3.まとめ
高齢化に伴って認知症の金融資産の管理が課題となっています。第一生命経済研究所の試算によりますと、その規模は2030年度には215兆円となり、全体の約10%を占める見通しです。金融庁は2020年、金融機関に対して認知判断能力の低下した高齢顧客への対応の強化と改善を求めています。この新制度の利用によって保険の有無が確認でき、生前対策の見直しや相続漏れがないかなどの調査がしやすくなります。お亡くなりになった後や認知症発症後の保険に関する手続きは難しい点も多くありますので、まずは専門家などに相談することをお勧めします。
今回は、認知症の備え、生命保険の有無を一括で調査可能になった新制度ついて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。
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生前贈与がダメになるかも!?気になる今後の行方は?
昨今、日本でも海外のように相続税と贈与税を一体化することで贈与税を実質的に廃止するという動きがあるようです。財産を子どもに渡すタイミングが生前か死後かで資産のある者が得をするようなことがあってはならないというのが理由です。もしそうなれば、「生前贈与」という今までの節税対策は使えなくなる可能性があります。今回は、生前贈与の今後と可能性について取り上げてみたいと思います。
目次
1.資産課税などで今後予想される動きは?
a.シナリオ1相続税と贈与税の一体化
b.シナリオ2贈与税の特例制度を廃止
c.シナリオ3金融所得課税の強化
2.生前贈与するなら今年のうちに?
3.まとめ
1.資産課税などで今後予想される動きは?
教育資産や結婚、子育て資産の一括贈与に対する非課税枠は、昨年末(2020年)の税制改正大綱で延長が決まりましたが、制度の廃止も含め、改めて検討すると言われています。結婚や子育てで贈与しても家族内の資金移転であり、富裕層による節税策にすぎないとみられているからです。最終的に、税制改正を目指すのは、株式による配当、譲渡益にかかる金融などの所得課税の引き上げかもしれません。
a.相続税と贈与税の一体化
暦年課税を撤廃し相続時精算課税に統一する?
最短であれば2022年後半施行の可能性?
b.贈与税の特例制度を廃止
教育資金や結婚、子育ての資金の一括贈与に対する非課税を廃止する?
家族内の資産移転であり、富裕層の節税にすぎない。
c.金融所得課税の強化
株式配当や譲渡益にかかる20%の税率を上げる?
株式市場の動向を見つつ、慎重に対応へ
2.生前贈与するなら今年のうち?
2021年末の税制改正大綱に沿って、相続税・贈与税の一体化が改正法案に盛り込まれることとなれば、年明けの通常国会で審議され、早い場合は2022年度中の成立、施行もありうるので、今後の動向が気になるところです。
3.まとめ
今回は、贈与税改正の可能性について紹介させて頂きました。資産家、富裕層に対しての税制度は年々厳しくなっていく傾向にありますので、今から準備をしておいたほうが良いかもしれません。
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