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    亡くなった方の相続登記(名義変更)をしてみよう(第3回目:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得方法)

    前回に続いて事例を通して相続登記(亡くなった方の不動産の名義変更)をする方法について解説させていただきたいと思います。今回は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得方法についてです。亡くなった方が不動産をお持ちだった場合で名義変更について知りたい方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 亡くなった方の戸籍の請求方法

    2 相続に必要な戸籍のまとめ

    3 まとめ

     

    1 住民票の見方

    大阪市のとある役所で

    新米司法書士「戸籍を請求したいのですが。」

    市役所職員「はい、では本人確認書類の提示をお願いします。」

    新米司法書士「はい、どうぞ。」

    市役所職員「はい、ご提示ありがとうございます。戸籍は山田哲夫様の出生から死亡までのもの・謄本でよろしかったでしょうかですか?」

    新米司法書士「はい謄本でお願いします。」

    市役所職員「かしこまりました。番号札4番でお待ちください。」

    10分後

    市役所職員「ご確認をお願い致します。こちらでよろしかったでしょうか?」

    新米司法書士「はいありがとうございます。」

    市役所職員「それでは戸籍等3通で1950円になります。」

    ここまでのポイント(戸籍等の請求方法)

    ここまでのポイント(本籍地が記載されている住民票の請求方法)

    ①     免許証等本人確認ができるものの提示が求められます。

    ②     現在戸籍取得の手数料は450円、原戸籍・除籍は750円です。

    ③     謄本は全員分、抄本は戸籍に記載されている方のうち一人または複数人分のことです。

    ④     わからなければ、市役所の職員が教えてくれます。

    ⑤     混雑時は戸籍の取得に時間がかかるため注意が必要です。(1時間かかる場合もあります。)

     

    以下は自分で本籍地が記載されている戸籍等を請求する場合の申請書記載例です。(大阪市の場合)

    大阪市のとある司法書士の事務所にて

    司法書士「新田君、戸籍は取れましたか?」

    新米司法書士「はい、取れました。」

    司法書士「では、戸籍を見せてください。」

    司法書士「では出生から死亡までの戸籍がすべて取得できているか確認してみましょう。」

    司法書士「出生から死亡までの戸籍がすべて取得できていますね。では同じ要領で山田花子様の妹の現在戸籍と住民票・山田哲夫様の住民票の除票・山田恭子様の住民票を取得してください。」

    新米司法書士「かしこまりました。」

    ※住民票の除票と相続人の現在戸籍と住民票の取得方法につきましてはブログを参考にしてください。

     

    2 相続に必要な戸籍のまとめ

    大阪市のとある司法書士の事務所にて

    司法書士「新田君、相続に必要な戸籍について復習しましょう。今回のケースの様な亡くなった方の配偶者・子が相続人となる場合に必要な戸籍は何でしょうか?」

    新米司法書士「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票です。」

    司法書士「その通りです。では亡くなった方の親が相続人となる場合に必要な戸籍は何でしょうか?」

    新米司法書士「この場合も亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票です。」

    司法書士「その通りです。では亡くなった方の兄弟が相続人となる場合に必要な戸籍は何でしょうか?」

    新米司法書士「えっと・・・・・、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票です。」

    司法書士「他にも亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍を祖父母全員の死亡が記載されている戸籍です。」

    新米司法書士「兄弟が相続人になるときは集める戸籍が多いですね・・。」

    司法書士「そうですね。古い戸籍は既に廃棄されている場合もあるので廃棄されていたら廃棄証明を取得することを忘れないようにしてください。」

    新米司法書士「はい、気を付けます。」

    司法書士「では次は固定資産評価証明書を取得しましょうか。」

    新米司法書士「はい。」

     

    ここまでのポイント(相続に必要な戸籍)

    ここまでのポイント(本籍地が記載されている住民票の請求方法)

    ①     配偶者・子が相続人となる場合

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票

    ②     亡くなった方の親が相続人となる場合

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票

    ③     亡くなった方の兄弟が相続人となる場合

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・住民票の除票、相続人の現在戸籍と住民票

    亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍を祖父母全員の死亡が記載されている戸籍

     

     

    3 まとめ

    以上が、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得方法についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.12.20 , , , ,

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    民法解説14 はじめてのおつかいは無権代理!?

     

     

    民法総則   (No.14)

     

       代理

     

    • 代理による法律行為

     

    ( 1 )顕名を欠いた場合の効果

    (本人のためにすることを示さない意思表示)
    第百条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

     

    ※前回のブログでもあげましたが、代理権の成立要件を思い出してください

    本人

    A

    本人に効果帰属

    ➀代理権

    C           B

    代理人   ②代理行為(顕名)  相手方

     

    ➀代理権の授与(授権又は法令)=任意代理・法定代理

    ②代理権の範囲内にて本人の為にする事を示す =顕名

     

    1.) 上記②の顕名をしなかった場合C(代理人)は自分自身の

    為に当事者として契約をしたものとされる。

    →Aに効果帰属しない

     

    2.) 例外

    相手方Bが本人のためにすることを、知っていたとき

    または知ることができたとき(悪意又は有過失)

    →本人Aに効果帰属 =通常の代理が成立する

     

    ( 2 )代理行為の瑕疵

    (代理行為の瑕疵)

    第百一条  代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
    2   相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
    3  特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

     

    1.) 瑕疵ある意思表示(錯誤・詐欺・強迫等)があったかどうか、

    相手方や第三者の善意か悪意か、有過失か無過失かなど事実の

    有無については、代理人Cで判断する

       →無効や取消しが出来る場合は、本人Aが無効や取消しをする

       ※別途取消権の授権が代理人にあれば、代理人も取消しできる

       ※瑕疵ある意思表示はそれぞれの分野で復習しましょう

    2.) 特定の法律行為(売買など)をすることを委託された代理人C

    が、その売買をしたとき。

        →本人Aが悪意の場合

    代理人は知らなかったと主張することはできない。

    ※本人Aは瑕疵ある事を分かりながら、代理人に契約を

    させているためである

     

    ( 3 )代理人の行為能力

    (代理人の行為能力)
    第百二条  制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

     

    1.) 代理人は制限行為能力者でもなれます。

    例:未成年の子どもにお使いを頼む(初めてのおつかい)

    → 本人Aは代理人Cが未成年者(制限行為能力者)で

    あることを理由に取り消すことはできない。

     

    2.)  制限行為能力者Cが他の制限行為能力者Aの法定代人

    としてした行為については、取り消せます。

    例:未成年者Aの父親Cが後見開始の審判を受け、成

    年被後見人となった場合などです

    ※初めから制限行為能力者を選任している訳ではない

     

     

     

    2022.12.17

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    亡くなった方の相続登記(名義変更)をしてみよう(第2回目:戸籍の請求方法と亡くなった方の本籍地の調べ方)

    前回に続いて事例を通して相続登記(亡くなった方の不動産の名義変更)をする方法について解説させていただきたいと思います。今回は戸籍の請求方法と亡くなった方の本籍地の調べ方についてです。亡くなった方が不動産をお持ちだった場合で名義変更について知りたい方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 住民票の見方

    2 戸籍の請求方法

    3 戸籍の見方

    4 まとめ

     

    1 住民票の見方

    大阪市のとある司法書士の事務所にて

    司法書士「新田君、前回頼んだ本籍地が記載されている住民票は取れましたか?」

    新米司法書士「はい、取れました。」

    司法書士「では、住民票を見せてください。」

    司法書士「さて、戸籍を請求するために必要な情報は何でしょうか?」

    新米司法書士「本籍地と筆頭者です。」

    司法書士「筆頭者とは何でしょうか?」

    新米司法書士「筆頭者とは戸籍の先頭に記載されている人です。」

    司法書士「そうですね。筆頭者は筆頭者となっている方が亡くなっている場合でも変わりません。では本籍地と筆頭者は住民票のどこを見ればいいでしょうか。マーカーを引いてみて下さい。」

    司法書士「そうですね。では次に戸籍の請求書を書いてみましょう。」

    ここまでのポイント(司法書士事務所に名義変更の依頼をする際の持ち物)

    ①     戸籍の請求には本籍地と筆頭者の情報が必要です。

    ②     住民票は各自治体で様式が異なる場合があるので注意が必要です。

     

    2 戸籍の請求方法

    大阪市のとある役所で

    新米司法書士「戸籍を請求したいのですが。」

    市役所職員「はい、では本人確認書類の提示をお願いします。」

    新米司法書士「はい、どうぞ。」

    市役所職員「はい、ご提示ありがとうございます。戸籍は現在戸籍の謄本でよろしかったでしょうかですか?」

    新米司法書士「はい謄本でお願いします。」

    市役所職員「かしこまりました。番号札3番でお待ちください。」

    10分後

    市役所職員「ご確認をお願い致します。こちらでよろしかったでしょうか?」

    新米司法書士「はいありがとうございます。」

    市役所職員「それでは現在戸籍1通で450円になります。」

    ここまでのポイント(戸籍の請求方法)

    ここまでのポイント(本籍地が記載されている住民票の請求方法)

    ①     免許証等本人確認ができるものの提示が求められます。

    ②     現在戸籍取得の手数料は450円です。

    ③     謄本は全員分、抄本は戸籍に記載されている方のうち一人または複数人分のことです。

    ④     わからなければ、市役所の職員が教えてくれます。

    ⑤     混雑時は戸籍の取得に時間がかかるため注意が必要です。(1時間かかる場合もあります。)

     

    以下は自分で本籍地が記載されている戸籍を請求する場合の申請書記載例です。(大阪市の場合)

     

    3 戸籍の見方

    大阪市のとある司法書士の事務所にて

    司法書士「新田君、戸籍は取れましたか?」

    新米司法書士「はい、取れました。」

    司法書士「では、戸籍を見せてください。」

    司法書士「では、山田花子様のお父様の本籍と筆頭者にマーカーを引いてください。」

    司法書士「そのとおりです。では次回山田花子様のお父様である山田哲夫様の戸籍を取ってみましょう。」

     

    ここまでのポイント(戸籍の見方)

    戸籍の【従前戸籍】を見ると本籍地、筆頭者の氏名が記載されています。

     

    4 まとめ

    以上が、戸籍の請求方法と亡くなった方の本籍地の調べ方についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.12.13 , , , ,

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    民法解説13 代理について 重要論点!分かりやすく説明します

     

    民法総則   (No.13)

     

       代理

     

    • 代理・代理権とは

    (代理行為の要件及び効果)
    第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
    2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
    (本人のためにすることを示さない意思表示)

     

     

    ( 1 )代理・代理権とは

    代理とは、他人(代理人)Cが、本人Aのために,相手方Bに対して意思表示をすることによって,本人Aが直接にその法律効果を帰属するための制度です。

     

    本人

    A

    本人に効果帰属

    ➀代理権

    C           B

    代理人   ②代理行為(顕名)  相手方

     

    例:AがC(不動産会社等)に不動産の売却をお願いをする。

    CがB(買主:相手方)にAの不動産を売る。(任意代理)

    ※お願い=委任・請負・雇用契約など(授権)

    例:A(未成年者)の保護者C(親など)が

    B(買主:相手方)にAのゲーム機等を売る。(法定代理)

    ※未成年者の親・被後見人の後見人等(法令の規定)

     

    これにより、Aが直接Bに意思表示をしたのと同じ効果が生じる。AB間に売買契約が成立します

     

     

     

    ( 2 ) 代理権の成立要件

     

    本人

    A

    本人に効果帰属

    ➀代理権

    C           B

    代理人   ②代理行為(顕名)  相手方

     

    ➀代理権の授与(授権又は法令)=任意代理・法定代理

    ※任意代理は委任状等を渡すことが多いが、口頭でもよい。

    ②代理権の範囲内にて本人の為にする事を示す =顕名

     

     

     

    ※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

     

    2022.12.10

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    亡くなった方の相続登記(名義変更)をしてみよう(第1回目:必要書類は何?・本籍地を知ろう)

    今回から複数回にわたり事例を通して相続登記(亡くなった方の不動産の名義変更)をする方法について解説させていただきたいと思います。今回は名義変更に必要な書類と本籍地の調べ方についてです。亡くなった方が不動産をお持ちだった場合で名義変更について知りたい方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 名義変更を依頼するときの持ち物

    2 名義変更に必要な書類

    3 本籍地が記載されている住民票の請求方法

    4 まとめ

     

    1 名義変更を依頼するときの持ち物

    大阪市のとある司法書士の事務所にて

    司法書士「こんにちは。司法書士の法務太郎です。本日はよろしくお願いします。」

    依頼者「こんにちは、お世話になります。山田花子と申します。こちらこそよろしくお願いします。」

    司法書士「早速ですがご相談の内容を伺ってもよろしいでしょうか。」

    依頼者「先日、私の父が亡くなったので父名義の土地と建物を私の母名義に変更をお願いしたいのですが。」

    司法書士「ご愁傷様です。ご依頼ありがとうございます。早速ですが家族構成をお伺いしてもよろしいでしょうか。」

    依頼者「亡くなった父と母、私と妹です。」

    司法書士「お父様名義の不動産の所在地等はわかりますか?」

    依頼者「権利証を持参しました。どうぞご覧ください。」

    司法書士「ありがとうございます。拝見させていただきます。お預かりしてもよろしいでしょうか?」

    依頼者「はい、いいですよ。」

    司法書士「では最後に委任状に署名押印とご本人確認として免許証のコピーを頂戴してもよろしいでしょうか?」

    依頼者「はい、わかりました。」

    ここまでのポイント(司法書士事務所に名義変更の依頼をする際の持ち物)

    ①     不動産の情報がわかるものを持参しましょう。例えば権利証や固定資産納税通知書です。

    ②     免許証等本人確認ができるもの

    ③     委任状に押印する印鑑の

     

    納税通知書の見本

     

     

    2 名義変更に必要な書類

    大阪市のとある司法書士の事務所にて

    司法書士「新田君、ちょっと来てください。」

    新米司法書士「はい、法務先生お呼びでしょうか?」

    司法書士「新しく依頼が来たので新田君に任せようと思います。」

    新米司法書士「ありがとうございます。」

    司法書士「さて、今回は…という依頼です。今回の名義変更に必要な書類は何でしょうか?」

    新米司法書士「山田花子様のお父様の出生から死亡までの戸籍と死亡時の住民票の除票、山田花子様と山田花子様のお母様と妹様の現在戸籍と住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書または名寄帳、委任状です。」

    司法書士「うん、その通りだね。では、戸籍から集めてください。」

    新米司法書士「あの法務先生、山田花子様の本籍地は…。」

    司法書士「山田花子様はわからないとおっしゃっていましたよ。」

    新米司法書士「え…、それではどうやって戸籍等を集めるのですか?」

    司法書士「多くの人は自分の本籍地がわからない又は正確に記憶してない場合がほとんどです。この場合本籍地が記載されている住民票を取得すれば本籍地がわかります。今回は山田花子様の運転免許証のコピーがあるからまずは山田花子様の住民票を取得してみましょう。」

    ここまでのポイント(名義変更に必要な書類)

    ①     亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と死亡時の住民票の除票

    ②     相続人の現在戸籍と住民票

    ③     遺産分割協議書(法律で定められた割合以外で相続する場合)

    ④     固定資産評価証明書または名寄帳

    ⑤     委任状(司法書士に依頼する場合)

     

    3 本籍地が記載されている住民票の請求方法

    大阪市のとある役所で

    新米司法書士「住民票を請求したいのですが。」

    市役所職員「はい、では本人確認書類の提示をお願いします。」

    新米司法書士「はい、どうぞ。」

    市役所職員「はい、ご提示ありがとうございます。住民票は世帯全員分ですか?山田花子様の分のみですか?」

    新米司法書士「山田花子様の分のみでお願いします。」

    市役所職員「かしこまりました。山田花子様の分のみで本籍地記載の住民票でよろしかったでしょうか?」

    新米司法書士「はい、お願いします。」

    市役所職員「かしこまりました。番号札2番でお待ちください。」

    10分後

    市役所職員「ご確認をお願い致します。こちらでよろしかったでしょうか?」

    新米司法書士「はいありがとうございます。」

    市役所職員「それでは住民票1通で300円になります。」

    ここまでのポイント(本籍地が記載されている住民票の請求方法)

    ①     免許証等本人確認ができるものの提示が求められます。

    ②     住民票の手数料は地方自治体によって異なります。(300円が多いです。なお、大阪市は300円)

    ③     わからなければ、市役所の職員が教えてくれます。

    ④     混雑時は住民票の取得に時間がかかるため注意が必要です。(1時間かかる場合もあります。)

    以下は自分で本籍地が記載されている住民票を請求する場合の申請書記載例です。(大阪市の場合)

     

    4 まとめ

    以上が、名義変更に必要な書類と本籍地の調べ方についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.12.06 , , , ,

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    民法解説12 瑕疵ある意思表示 第三者による詐欺 相手以外からの詐欺で契約してしまった場合

     

    民法総則   (No.12)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    1. 第三者による詐欺・強迫

    (詐欺又は強迫)
    第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
    2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
    3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

     

    ( 1 ) 第三者による詐欺・強迫とは

    相手方以外の者(第三者)から詐欺または強迫を受けた場合です。

     

    ( 2 ) 第三者による詐欺の効果

    例:Aが第三者Dにだまされて、自分の土地を、Bに売却する意思表示をした場合。

     

    ②売買         ➂売買

    A       B       C

    表意者        相手方        転得者(第三者)

    ↑➀詐欺

    第三者(無関係者)

     

    1.) 騙されたAは意思表示を取り消すことができます。

    しかし、善意かつ無過失の相手方Bは保護されます。

    ※相手方Bが悪意又は有過失の場合は取り消せるという事です。

     

    2.) 騙されたAが取り消すことが出来ない場合(Bが善意無過失)の転得者Cとの関係

    → Cの勝ち(確定的にBのものなので、Cの悪意でもよい)

     

    3.)  騙されたAは意思表示を取り消すことができる場合(Bが悪意又は有過失)の転得者Cとの関係

    → 善意かつ無過失の第三者Cは保護される。

    ※通常の詐欺の第三者と同じ 96条3項

    No.11のブログを見て下さい

     

    ( 3 ) 第三者による強迫の効果

    例:Aが第三者Dに脅迫されて、自分の土地を、Bに売却する意思表示をした場合。

     

    ②売買        ➂売買

    A       B       C

    表意者        相手方        転得者(第三者)

    ↑➀脅迫

    第三者(無関係者)

     

    脅された方Aは意思表示を取り消すことができます。

    善意かつ無過失のBも第三者Cも保護されない。(条文通りです)

    ※詐欺された方は落ち度がありますが、脅された人には落ち度がありません。

    ※通常の脅迫と同じ 96条

    No.11のブログを見て下さい

     

     

     

     

     

    2022.12.03

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    買戻特約をどうやって抹消するか

    今回は買戻特約をどうやって抹消するかについて解説させていただきたいと思います。不動産の登記簿を見たときに買戻特約の登記がされている場合があります。自宅等に買戻特約があり抹消したい方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 買戻特約を抹消するために必要な書類

    2 登記申請書記載例

    3 まとめ

     

    1 買戻特約を抹消するために必要な書類

    買戻特約を抹消するために必要な書類は①登記原因証明情報②登記識別情報③印鑑証明書④司法書士などに委任した場合は委任状⑤登録免許税(不動産1個について1000円)です。買戻し特約の当事者として多いのが各地方の住宅供給公社と日本住宅公団(現UR都市機構)です。上記①②③等は各地方の住宅供給公社と日本住宅公団(現UR都市機構)に申請することで取得できる場合があります。詳細は各地方の住宅供給公社と日本住宅公団(現UR都市機構)のHP等をご覧ください。なお上記以外の場合は登記原因証明情報の作成や登記識別情報と印鑑証明書を買戻権者に交付をしてもらう必要があります。

     

    2 登記申請書記載例

    以下は買戻し期間が令和4年11月16日で満了する買戻権抹消の申請書記載例です。

    登 記 申 請 書

     

    登記の目的  □番付記〇号買戻権抹消

    原   因  令和4年11月16日買戻期間満了

    権 利 者    ○○市○○町二丁目10番地

    柳  太  郎

    義 務 者    ○○市○○町○○6番地

    総合住宅供給公社

    添付情報

    登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報

    代理権限証明情報 印鑑証明書

     

    令和4年11月16日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

     

    代理人   ○○市○○町二丁目22番地

    法 務 次 郎  印

    連絡先の電話番号00-0000-0000

     

    登録免許税 金1,000円

    その他事項 送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。

    送付先 代理人事務所

    登記完了証の交付方法 送付の方法による交付を希望する

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    宅地

    地   積    133・25平方メートル

     

     

    3 まとめ

    以上が、についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.11.29 , , , ,

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    民法解説11 瑕疵ある意思表示 詐欺や脅迫されて契約してしまった場合どうしてらいいの?

     

    民法総則   (No.11)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    6.詐欺

      (詐欺又は強迫)
    第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
    2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
    3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

     

    ( 1 )詐欺とは

    詐欺とは、騙されて (欺罔)により意思表示をすることです。

     

    ( 2 ) 効果

    騙された方は意思表示を取り消すことができます。

    しかし、善意かつ無過失の第三者は保護されます。

    ※第三者が悪意又は有過失の場合は取り消せるという事です。

     

     

    ➀売買        ②売買

    A       B       C

    表意者(詐欺された) 相手方(詐欺した)  第三者

    ➂取消し

     

    1.) 当事者間   → Aの勝ち

    2.)  善意かつ無過失のC → Cの勝ち

    ※Cが勝つ場合でも、AB間は取り消す事が可能です。

    3.)  それ以外のC(悪意又は有過失)→ Aの勝ち

     

     

    7.脅迫

        (詐欺又は強迫)
    第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
    2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
    3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

     

    ( 1 )脅迫とは

    脅迫とは、脅されて意思表示をすることです。

    例:ヤンキーさんがお金くれないと殴るぞ?

    例:こわもてのお兄さんが、この土地売らないと、ひどい目に遭わせるぞ? など

     

    ( 2 ) 効果

    脅された方は意思表示を取り消すことができます。

    善意かつ無過失の第三者でも保護されない。(条文通りです)

    ※詐欺された方は落ち度がありますが、脅された人には落ち度がありません。

     

    ➀売買        ②売買

    A       B       C

    表意者(脅された) 相手方(脅した)   第三者

    ➂取消し

     

    1.) 当事者間   → Aの勝ち

    2.)  善意かつ無過失のC → Aの勝ち

     

    ※瑕疵ある意思表示、全てに関係しますが、この第三者とは取消前に入ってきた第三者です。

    取消後の第三者については後日、対抗要件のところで学びます。

    2022.11.26

  • blog

    買戻特約とは

    今回は買戻特約について解説させていただきたいと思います。不動産の登記簿を見たときに買戻特約の登記がされている場合があります。買戻特約とは何か気になる方・これから不動産を購入される場合で買戻特約が契約書に盛り込まれる予定の方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 買戻特約とは

    2 登記申請書記載例

    3 まとめ

     

    1 買戻特約とは

    買戻特約とは不動産の売主が、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる制度です。買戻しの期間は、10年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めたときでも、その期間は、10年です。買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができません。なお、買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければなりません。売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に主張することができます。

     

    2 登記申請書記載例

    以下は土地の売買をした場合買戻特約付きの申請書記載例です。買戻特約の登記は売買の登記と同時に申請する必要があります。

    登 記 申 請 書

     

    登記の目的  所有権移転

    原   因  令和4年11月16日売買

    権 利 者    ○○市○○町二丁目10番地

    柳  太  郎

    義 務 者    ○○市○○町○○6番地

    総  合  花  子

    添付情報

    登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報

    代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報

     

    令和4年11月16日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

     

    代理人   ○○市○○町二丁目22番地

    法 務 次 郎  印

    連絡先の電話番号00-0000-0000

     

    課税価格 金1,000万円

    登録免許税 金15万円

    その他事項 送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。

    送付先 代理人事務所

    登記完了証の交付方法 送付の方法による交付を希望する

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    宅地

    地   積    133・25平方メートル

     

     

     

    登 記 申 請 書

     

    登記の目的  所有権移転

    原   因  令和4年11月16日特約

    売買代金   金1,000万円

    契約費用   金20万円

    買戻し期間  令和4年11月16日より10年間

    権 利 者   ○○市○○町○○6番地

    総  合  花  子

    義 務 者   ○○市○○町二丁目10番地

    柳  太  郎

     

    添付情報

    登記原因証明情報 代理権限証明情報

     

    令和4年11月16日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

     

    代理人   ○○市○○町二丁目22番地

    法 務 次 郎  印

    連絡先の電話番号00-0000-0000

     

    登録免許税 金1,000円

    その他事項 送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。

    送付先 代理人事務所

    登記完了証の交付方法 送付の方法による交付を希望する

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    宅地

    地   積    133・25平方メートル

     

    3 まとめ

    以上が、買戻特約についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「よくあるご相談」

    相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

    相続サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    その他
      • 受付時間 9:00 ~ 20:00
      • 土日祝日:10:00~18:00
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    2022.11.22 , , ,

  • blog

    民法解説10 瑕疵ある意思表示 錯誤 いわゆる勘違い

     

    民法総則   (No.10)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    5.錯誤

     

    ( 1 )錯誤とは

    錯誤とは、意思(考え)と表示(相手に言った事)が異なっていること。表意者自身が勘違いで意思表示をすることをいいます。

    例:甲不動産を売ろうと思った。でも乙不動産を売ると表示してしまった場合。

     

    ( 2 ) 効果

    一定の要件に当てはまる錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

     

    ➀売買(錯誤)          ②売買

    A       B       C

    表意者        相手方        第三者

    ➂取消し

     

    1.) 意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示行為の錯誤)

    取消しできる。(善意かつ無重過失)→ Aの勝ち

    例1:甲不動産を売ろうと思った。でも乙不動産を売ると表示してしまった。

    例2:100万円と表示したつもりだった。でも10万円と表示してしまった。

     

    2.) 表意者Aが契約の基礎とした事情について、その認識が真実に反している錯誤(動機の錯誤)

    取消しできない。→ Bの勝ち

    例1:税金がかからない不動産取引だと思った。でも多額の税金がかかった。

    例2:時速200キロ出る車だと思った。でも実際は180キロしか出なかった。

    ※ただし、表示(黙示の表示でも良い)をしていた場合は取消しできる(表示の錯誤に類似)(善意かつ無重過失) → Aの勝ち

     

    上記1.2の場合において、表意者に重過失がある場合は取消しできない。相手方の保護が優先される為である。 → Bの勝ち

    ※相手方も重過失又は悪意の場合は取消しできる。 → Aの勝ち

    ※相手方も表意者と同一の錯誤に陥っている場合は取消しできる。

    → Aの勝ち

    前回解説した心裡留保の考え方とほぼ同じですね!

     

    3.) 第三者に関する関係

    錯誤による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者C に対抗することはできません。→ Cの勝ち

     

     

    ※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。

    他の動画はこちらから→ https://youtube.com/@yanagi-law

    2022.11.19

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