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    東芝のケースからみた会社法務2(非公開会社について)

    目次

    1 はじめに

    2 非公開会社とは

    3 公開会社と非公開会社の違い1(設置する機関)

    4 公開会社と非公開会社の違い2(取締役及び監査役の任期)

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    前回は東芝のケースからみた会社法務1(会社分割(新設分割)について)を解説させて頂きました。今回は東芝のケースからみた会社法務2(非公開会社について)についてみていきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

     

    2 非公開会社とは

    非公開会社とはその発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている株式会社をいいます(会社法2条5号反対解釈)。なお証券取引所に株式を公開(上場)していない会社という意味ではありません。

     

    3 公開会社と非公開会社の違い1(機関)

    公開会社とはその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます(会社法2条5号)。公開会社と非公開会社の違いの一部をみていきます。公開会社は、取締役会を置かなければなりません(会社法327条1項1号)。また公開会社は必ず取締役会設置会社であるため、監査役を置かなければなりません (会社法327条2項)。しかし非公開会社は取締役会の設置義務はありません。仮に取締役会を置いた場合、会計参与設置会社であれば監査役を置く必要はありません(会社法327条2項)。

     

    4 公開会社と非公開会社の違い2(取締役及び監査役の任期)

    公開会社において取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までが原則です(会社法332条1項、会社法336条1項)。非公開会社は、定款によって、取締役及び監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます(会社法332条2項、会社法336条2項)。

     

    5 まとめ

    以上が、東芝のケースからみた会社法務2(非公開会社について)についてのお話でした。株式会社の機関設計は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2022.05.24 , , , , , ,

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    東芝のケースからみた会社法務1(会社分割(新設分割)について)

    目次

    1 はじめに

    2 会社分割(新設分割)とは

    3 手続き手順

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    前回までは商業・法人に関する登記資料の調査方法をみていきました。今回は東芝のケースからみた会社法務1(会社分割(新設分割)について)についてみていきたいと思います。株式会社東芝は3月24日に臨時株主総会を開きました。そこで審議された議案は同社を2分割し、半導体などのデバイス部門を独立させることと、非公開化の検討をすることです。今回は上記2つのうち前者の会社分割(新設分割)についてみていきます。

     

    2 会社分割とは

    会社分割は2種類あります。1つ目は吸収分割です。吸収分割とは株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいいます(会社法2条29号)。2つ目は新設分割です。新設分割とは一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます(会社法2条30号)。

     

    3 手続き手順

    次に株式会社東芝で検討されている会社分割(新設分割)の手続きをみていきたいと思います。同手続きのながれは以下のとおりです。

     

    分割計画書を作成する

    事前開示書類を分割会社に備え置く

    労働者に事前通知をする

    反対株主に株式買取請求の通知を行う

    債権者保護手続きをする

    株主総会の特別決議

    登記申請をする

    事後開示書類を備え置く

     

    4 まとめ

    以上が、東芝のケースからみた会社法務1(会社分割について)についてのお話でした。会社分割を含む商業登記申請は、複雑な手続きが必要であり、登記申請の必要書類も多く、複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    商業・法人登記資料の調査方法について

    目次

    1 はじめに

    2 登記簿謄本?登記事項証明書?

    3 登記事項証明書の種類

    4 請求方法

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    前回までは「不動産」に関する登記資料の調査方法をみていきました。今回は「商業・法人」に関する登記資料の調査方法をみていきます。

     

    2 登記簿謄本?登記事項証明書?

    登記事務をコンピューターで処理していない昔の法務局は、登記事項を直接登記用紙に記載していました。コンピューター化されていない法務局で管理している登記記録全体を登記簿といいます。この登記簿を複写し,証明したものが登記簿謄本です。登記事務をコンピューターで処理している現在の法務局は,登記事項を磁気ディスクに記録しています。その内容を用紙に印刷し,証明したものを登記事項証明書といいます。

     

    3 登記事項証明書の種類

    登記事項証明書は、現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書の4種類があります。具体的には現在の登記事項が記載されているものを現在事項証明書、現在効力がある登記事項及び抹消された登記事項が記載されているものを履歴事項証明書、過去に閉鎖された登記事項が記載されているものを閉鎖事項証明書、代表者に関する情報が記載されているものを代表者事項証明書といいます。

     

    4 請求方法

    交付申請書を記載し、①法務局の窓口で取得する方法②オンラインで郵送による交付請求③オンラインで請求し、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る方法があります。手数料は①が1通あたり600円、②が1通あたり500円、③が1通あたり480円です。

     

     

     

    5 まとめ

    以上が、登記簿を中心とした商業・法人登記資料の調査方法についてのお話でした。商業登記資料は、様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    地役権図面を中心とした不動産登記資料の調査方法について

    目次

    1 地役権とは

    2 地役権図面とは

    3 地役権図面の取得方法

    4 まとめ

     

    1 地役権とは

    地役権とは、一定の目的のために、他人の土地(地上や地下を含む)を利用する権利のことです。他人の土地を利用する側の土地を「要役地」、利用される側の土地を「承役地」と呼びます。地役権を設定する場合としては、以下のような例があります。

    ①電力会社が電柱を立てるような場合

    電力会社が他人の土地に電柱を立てる場合、電力会社と土地所有者が地役権設定契約を締結し、同契約に基づいて地役権設定登記を行います。

    ②地下鉄会社が地下設備を建設するような場合

    地下鉄会社が他人の土地の地下に地下施設を建設するような場合についても地下鉄会社と土地所有者が地役権設定契約を締結し、同契約に基づいて地下地役権の設定登記を行います。

     

    2 地役権図面とは

    地役権図面とは、地役権の及ぶ範囲を示す図面です。

    3 地役権図面の取得方法

    地役権図面の交付を請求する場合は,請求対象の土地を管轄する登記所(以下「管轄登記所」といいます。)又は最寄りの登記所に、必要な事項を記載した請求書を提出する必要があります。なお、具体的な請求方法として①管轄登記所又は最寄りの登記所の窓口に請求書を提出する方法 ②請求書を管轄登記所又は最寄りの登記所に郵送する方法③オンラインによる交付請求をする方法があります。

    上記①,②の場合手数料は1事件に関する図面につき450円です。上記③の場合、指定した登記所で受け取る場合は1事件に関する図面につき430円、請求した登記所から送付して受け取る場合は1事件に関する図面につき450円です。

     

    4 まとめ

    以上が、地役権図面を中心とする不動産登記資料の調査方法となります。調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

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    建物図面を中心とした不動産登記資料の調査方法について

    目次

    1 建物図面とは

    2 建物図面でわかること

    3 建物図面の取得の仕方

    4 まとめ

     

    1 建物図面とは

    建物図面とは建物の位置を明らかにした図面のことをいいます。建物図面に建物の各階ごとの平面の形状を明らかにした図面である各階平面図を加えたものを一般的に建物図面といいます。建物図面は建物を新築するときにする表題登記を申請するときなどに必要となります。文章では伝わりにくいと思うのでサンプルの図を下に添付しているので見てください。

     

    2 建物図面でわかること

    各階平面図では各階の建物形状や床の面積がわかります。サンプルの図をみると床面積が78.11㎡ということがわかります。

    建物図面では建物の位置がわかります。サンプルの図をみると筆界から建物の外壁までそれぞれ1.5メートル、3.5メートルとわかります。

    3 建物図面の取得の仕方

    建物図面は法務局窓口で請求する方法、法務局に郵送で請求する方法、インターネットで請求する方法があります。手数料は窓口または郵送で請求するときは1通につき450円です。インターネットで請求するときは1通につき430円です。法務局窓口又は郵送で請求する場合手数料は収入印紙で納める必要がありますので法務局の「印紙売り場」又はお近くの郵便局で購入して納付してください。インターネットで請求する場合はインターネットバンキングや電子納付対応のATMなどで納付してください。

     

    4 まとめ

    以上が、建物図面を中心とする不動産登記資料の調査方法となります。不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルが生じかねないことから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    公図を中心とした不動産登記資料の調査方法について

    目次

    1 公図とは

    2 公図の特徴

    3 公図の写しの取得

    4 公図と(私たちが思いつく)地図との比較のヒント

    5 まとめ

     

    1 公図とは

    公図とは、土地の大まかな位置や形状を表した法的な図面のことをいいます。

    こちらについても、現在、コンピュータ化が進み、図面の情報はデータ化され、コンピュータで記録管理されています。

    ちなみに、コンピュータ化以前は、和紙に手書きで記載されたものだったので、昔の和紙の時代の公図を現在の公図と区別して「和紙公図」と言ったりします。

     

    2 公図の特徴

    公図は、前回お話した地積測量図と異なり、図面が存在しないということは基本的にはありませんが、山林など一部地域では公図が存在しない場合もあります。

    また、この公図は、現地との位置関係を表示し、登記された土地が現地のどのあたりに所在する土地であるかを特定するための公的な資料としての役割を果たしています。更に、昔に作成された公図については、測量技術が未熟であったため、距離や面積等については比較的正確性に欠くとしている裁判例も存在します(福岡高判平成14年6月27日)。

     

    3 公図の写しの取得

    公図の写しの取得方法は、地積測量図と同様、大きく分けて2種類あります。具体的には、法務局の窓口に行って直接取得する方法とオンラインで取得する方法です。

    法務局の窓口に行って直接取得する場合、1通あたり450円であるのに対し、オンラインで取得する場合は、1通あたり362円です。

    支払方法は、窓口の場合印紙による支払いとなり、オンラインの場合はクレジットカード等による支払いとなります。

    公図についても全国どの土地の図面であっても、全国のどこの法務局でも取得することが可能です。

     

    4 公図と(私たちが思いつく)地図との比較のヒント

    取得した公図をグーグルマップ等の私たちが地図と言えばまず出てくる地図と比較してみると、土地の面積や形状が異なり、現地と比較ができないということもよくあります。

    これは、公図が作成された時点と現時点とで、タイムラグがあり、その間に開発工事等により土地の形状が変わったこと等が考えられます。

    この様な場合、川や大きな道路等は、比較的昔から変わっていないことが多く、こうしたものをヒントに比べてみるとよいでしょう。

     

    5 まとめ

    以上が、公図を中心とする不動産登記資料の調査方法となります。不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    地積測量図を中心とした不動産登記資料の調査方法について

    目次

    1 地積測量図とは

    2 地積測量図の特徴

    3 地積測量図の写しの取得

    4 地積測量図がない場合

    5 まとめ

     

    1 地積測量図とは

    地積測量図とは、地積(土地の面積のこと)を測量した結果を明らかにする法的な図面のことをいいます。

    前回の登記簿の際と同じく、地積測量図は、現在、コンピュータ化が進み、図面の情報はデータ化され、コンピュータで記録管理されています。

    なお、法的な図面としては、他に公図、建物図面等がありますが、それはまた別の機会にお話させてもらいます。

     

    2 地積測量図の特徴

    地積測量図は、不動産登記簿とは異なり、どんな土地にでも作成されているわけではありません。

    また、不動産の登記された時期が古い場合、測量方法も旧式なため、測量の精度が低く、最近作成された測量図と比べて、差がみられることもあります。

    そのため、ご自身の不動産につき、地積測量図が必要な場合、地積測量図が作成されているか否かについては、一度その不動産を管轄する法務局に事前に聞いてみることをおすすめします。

    なお、当たり前のことですが、地積測量図は先にお話ししたとおり「土地」の面積に関する法的な図面であるため、「建物」には地積測量図という図面は存在しません。

     

    3 地積測量図の写しの取得

    地積測量図の写しの取得方法は、大きく分けて2種類あります。具体的には、法務局の窓口に行って直接取得する方法とオンラインで取得する方法です。

    法務局の窓口に行って直接取得する場合、1通あたり450円であるのに対し、オンラインで取得する場合は、1通364円です。

    支払方法は、窓口の場合印紙による支払いとなり、オンラインの場合はクレジットカード等による支払いとなります。

    ちなみに、地積測量図はどの土地の図面であっても、全国のどこの法務局でも取得することが可能です。

     

    4 地積測量図がない場合

    地積測量図は、どんな土地でも作成されているわけではありません。

    そのため、土地の売買等で測量図が必要な場合には、 土地家屋調査士に依頼して地積測量図を作成してもらう必要があります。

     

    5 まとめ

    以上が、地積測量図を中心とする不動産登記資料の調査方法となります。不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    登記簿を中心とした不動産登記資料の調査方法について

    目次

    1 不動産登記資料とは

    2 登記簿の閲覧

    3 登記簿の写しの取得

    4 証明書の種類

    5 要約書と証明書の相違点

    6 まとめ

     

    1 不動産登記資料とは

    不動産登記資料には、登記簿と各種図面に大別することができます。

    登記簿とは、法務局に保管され、帳簿で綴じられている不動産の記録のことをいいます。現在では、コンピュータ化が進み、登記簿にある情報はデータ化され、コンピュータで登記記録として管理されています。

    各種図面は、更に公図、地積測量図、建物図面に分けることができます。なお、それ以外に地役権が設定されている土地の場合、地役権図面という図面もあります。

     

    2 登記簿の閲覧

    登記資料の閲覧とは、法務局に出向いて登記資料を直接見ることを言います。

    ただ、先ほど少しあげました通り、法務局にて管理されている登記簿は、全てコンピュータ化が進んだため、昔のように帳簿に綴じられた方式ではなくなったため、直接見ることはできなくなりました。その代わりとして、登記内容を要約した登記事項要約書というものの交付を受けることができます。登記事項要約書は、取得した不動産を管轄する法務局でのみ取得が可能であり、郵送による取得もできません。

     

    3 登記簿の写しの取得

    登記内容が印字された書面は、現在では「登記事項証明書」といいます。ちなみに、昔の紙の登記簿の時代には、これを「登記簿謄本」と言っていました。

    これも、従前は帳簿に綴じられた登記簿を法務局でコピーして「写し」の交付を受けておりましたが、現在では、磁気ディスクに記録された登記内容をプリントアウトした書面の交付を受けることができます。

     

    4 証明書の種類

    登記事項証明書には、その記載内容によって種類があり、既に抹消された登記事項を含む全ての内容記載したものを「全部事項証明書」といい、現時点で効力の有る登記内容のみを記載したものを「現在事項証明書」といいます。

     

    5 要約書と証明書の相違点

    先程あげました登記事項要約書については、証明書と異なり、発行日付や登記官の印がありません。また、要約書は1通450円であるのに対し、証明書は1通600円(但し、ネットにて取得した場合は、500円又は480円)。他にも、要約書はその記載内容が証明書とは異なります。そのため、最新の登記内容を確認できればそれで良いといった場合には、登記事項要約書を取得すれば十分ということになります。

     

    6 まとめ

    以上が、登記簿を中心とした不動産登記資料の調査方法についてのお話でした。次回は、各種図面を中心とした調査方法についてお話をしていきたいと思います。

    不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

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    2022.04.05

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    改装工事に伴う営業制限のお知らせ

    拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

    平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

    さて、弊所はこのたび所内の改装工事に伴いまして、電話、メール及びFAXが通じにくい状態となり、一部転送電話によるご対応をさせて頂く場合がございます。

    また、下記期間につき、所内でのご面談が出来かねますので、ご面談ご希望のお客様は、他の日時をご指定いただくか、オンライン面談にてご対応くださいますようご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

    大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

    敬具

    改装工事日程     (下記日程全て、令和4年)

    4月2日(土)・4月3日(日)   13:00~17:00 停電

    4月9日(土)・4月10日(日)  終日

    4月16日(土)・4月17日(日)  終日

    4月23日(土)・4月24日(日) 終日

    4月25日(月) 10:00~11:00

    4月28日(金) 17:00~ 5月9日(日) 終日

     以上

     

    やなぎグループ

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所

    行政書士法人やなぎKAJIグループ

    やなぎコンサルティングオフィス株式会社

    2022.03.27

  • blog

    土地・建物に特化した財産管理制度の創設と共有制度の見直しについて

    目次

    1.民法のルールが見直しされました

    2.土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)

    3.共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)

    4.まとめ

    1.民法のルールが見直しされました

    2021年(令和3年)に民法(相続法)が大幅に改正されました。この改正により、相続に関するルールが変わります。新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、2023年(令和5年)4月1日からとなります。この法改正で、「具体的に何が変わる?」「これからの相続とどう関わってくる?」といった疑問を持つ人は多いでしょう。この2021年改正民法の中でも、今回は、「土地・建物に特化した財産管理制度の創設」と「共有制度の見直し」について解説していきます。

    2.土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)

    共有状態にある不動産で、所在が不明な共有者がいる場合には、共有者の意思決定をすることができず、その不動産の売却や改修工事等、変更や処分をすることができません。これにより、多くの管理不全の土地・建物が増え、公共事業や民間取引を阻害されていることが社会的な大きな問題となっていました。

    また、所有者不明土地問題をきっかけに、共有者全員の同意がなければ変更・処分ができないといった共有物一般についてのルールが、現代の時代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。

    3.共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)

    共有状態にある不動産で、所在が不明な共有者がいる場合には、共有者の意思決定をすることができず、その不動産の売却や改修工事等、変更や処分をすることができません。

    これにより、多くの管理不全の土地・建物が増え、公共事業や民間取引を阻害されていることが社会的な大きな問題となっていました。

    また、所有者不明土地問題をきっかけに、共有者全員の同意がなければ変更・処分ができないといった共有物一般についてのルールが、現代の時代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。

    4.まとめ

    民法の大幅なルール改正によって、所有者と連絡がつかず処分できずに放置していた不動産も、以前より簡易に売却・処分・寄付等ができるようになります。共有者不明土地や、共有関係解消等には、裁判所の許可を要するものの、この改正によって手続きにかかる費用と期間の負担が軽減されるのは確かです。

    この改正法に加えて、2022年生産緑地の解放も相まって、多くの不動産が市場に出回り、不動産取引の活性化が見込まれています。様々な改正法、コロナ禍でのワークスタイルの変化、少子高齢化等で、不動産市況は大きく動きつつあるといった声も出ています。現在お持ちの不動産の処分に困っておられる方や、共有不動産をお持ちの方は、できる限りお早めに、「将来誰が共有不動産を保有・管理していくのか」、「共有不動産は解消するのか、処分するのか」を共有者やご親族でお話合いされることをお勧めします。

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    2022.03.15

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