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コロナウィルス感染拡大防止

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    【三菱UFJ】動きのない銀行口座に対し手数料1320円を課す

    最近では低金利政策や新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、銀行などでも休眠口座所有者に対し手数料を課す動きを見せています。

    三菱UFJ銀行では2021年7月1日以降に口座開設した人を対象に、その後2年以上利用がなければ、年間1320円(税込み)の手数料を課すこととしました。

    ※すでに口座を開設・所有されている方は対象外となります。

     

    今後はこれまでと違い、不要だった各種手数料が課せられることも増えてくることと考えられます。

    現時点では、相続発生直後に解約手続きなどを放置していたとしても、手数料などが課せられることはありません。三菱UFJや他銀行の動きや政府の考え等を考慮すると、今後は放置しておくことで様々な対策を取られるのではないかと考えられます。

    このような背景から、出来るだけ早く遺産整理を行う事を弊所と致しましてはお勧めします。

     

    弊所では相続人の銀行口座解約手続きの代行や手続きに係る戸籍収集代行、不動産の名義変更や売却に係る登記申請などのご相談も受け付けております。

    また弊所やなぎグループでは、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。

    相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

    セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、今回のような生前対策以外にも、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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    2021.01.07 , , , , , , ,

  • news

    相続が発生!!これから手続きどうしよう ・ ・ ・

    相続が発生したら、まず相続人と相続分を確認しましょう。
    相続人とは、相続する権利がある方のことです。
    相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合(法定相続)のことを言います。
    法律では相続人とその相続分について次のようにルールが定められています。

    ◆ここでは、まずは、相続人に誰が当たるのか?(相続順位)と相続分を確認していきましょう!
    配偶者は、常に相続人になる。
      血族は、第1順位は直系卑属である「子」が相続人となる。
      子がいなければ、第2順位(父母(いなければ祖父母)などの直系尊属が相続人となる。
      直系尊属がいなければ、第3順位(兄弟姉妹)が相続人となる。
    相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する。

    相続図

    ◆相続の方法
    相続で財産の引き継ぐ相続手続きを進めていくには、次のような方法があります。

    ① 亡くなった方の遺言が残っている場合は、上記の相続人・相続順位に関わらず、原則として、遺言に
    基づいて相続していくことになります。(※遺留分権利者・遺留分請求に注意)
    ② 相続人間(上記の相続人にあたる方)で遺産分割協議を行い、法律や遺言とは異なる相続分・相続割合・
    その他条件を設けて相続する方を決める方法
    ③ ①・②のいずれでもなく、上記の相続人・相続分で相続する法定相続という方法
    ④ 家庭裁判所の手続きで、相続放棄や限定承認を行う方法

    こんな場合の相続は要注意!!
    相続人を調査していると、下記のようなケースにある場合も少なくありません。
    これをいい加減に進めてしまうと、後からこれまで進めていた相続手続きが全て無効になってしまうばかりか、
    相手方から民事で訴えられてしまう場合もあります。そのため適法に手続きを進めることが必要となります。

    ● 相続人に未成年者がいる場合
    未成年者の相続人は、遺産分割協議に参加することはできません。それは、未成年者の場合、成人と対等な判断能力
    が無いと想定され、遺産分割協議においても正しい判断や主張が出来ないことが想定されるからです。
    こうした場合は、親権者が代わって遺産分割協議をすることになりますが、親権者も同様に相続人である場合には、
    家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなくてはいけません。

    ● 相続人に認知症の人が含まれる場合
    認知症の程度にもよりますが、判断能力が常に全くない場合には、遺産分割協議をする前に、その相続人のために家
    庭裁判所で成年後見人の選任申立を行います。そして、選任された成年後見人がその相続人を代理して、遺産分割協
    議を行うことになります。ただし、成年後見人自身も相続人となっている場合には、その相続人のために、家庭裁判
    所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

    ● 相続人が行方不明の場合
    相続人に行方不明者がいるときは、その人を除外して遺産分割協議をすることが出来ません。
    遺産分割協議は法定相続人全員で協議しなければ効力がないからです。このようなときには、まずは専門家の方で相
    続人の住所をたどり行方を捜します。それでも見つからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を
    し、その管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになります。
    また、ある一定期間行方不明であるときは、家庭裁判所に失踪宣告という申立をして手続きを進めることもできます。

    ● 被相続人に前妻(前夫)の子供がいる場合
    前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同じように相続する権利があります。
    遺産分割協議をする際には、その子供たちも参加しなければなりません。また前妻(前夫)の子供が未成年者の場合は
    前妻(前夫)がその子に代わって遺産分割協議をすることになります。
    戸籍謄本をしっかり読んで、相続関係を把握することが必要です。

    不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
    フリーダイヤルがございます(0120-021-462)ので、そちらにご連絡下さい。
    困った事やお悩みの事があれば、なんでもご相談下さい。
    弊社には、司法書士数名が在住しておりますので、安心してご相談下さい。

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    2021.01.05

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    新年のご挨拶

    新年明けましておめでとうございます

    皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます

     

    また、旧年中は、ひとかたならぬご厚情をいただき、誠にありがとうございます

    本年も、社員一丸となり、サービス向上に尽力致しますので、何卒ご支援いただきますようお願い申し上げます

     

    皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます

     

    なお、弊社は新年1月4日(月曜日)より通常営業を開始いたします

    今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます

     

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所

    代表社員 柳本良太

     

    謹賀新年

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    2021.01.01 , , , , , , , , , , , , ,

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    「内容証明」について

    普段、何事もなく過ごしている分には特段必要ありませんが、いざトラブルに巻き込まれた時、何をすればいいかわからなくなるものです。

    そこで今回は、相手に何かしらの債権の回収を行う際に役立つ「内容証明」について、簡単にご紹介させていただきたいと思います。

     

    内容証明(内容証明郵便)とは

    内容証明書(内容証明郵便)とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを証明する郵便を指し、未払い賃金の督促や契約の解除通知など送付先の相手に何らかの債権請求を行う際に利用される証明書になります。

    具体的には、差出人が郵便窓口へ出した3通の同じ内容の文書を、1通は受取人へ送付、他の2通は謄本として1通を郵便局が保存(5年間)、もう1通を差出人の控えとする郵便方法です。

    文書の内容は当然の事、差出年月日、差出人及び受取人が客観的に証明されるため、

    法律的な文書を送付するときや郵便物を後日、裁判における証拠として利用したい

    とき等に有効な郵便方法となっています。

     

    内容証明郵便の特徴

    ・封筒に「内容証明」の押印がされている

    ・文書の末尾に郵便事業株式会社による証明の押印がされている

     

    内容証明郵便を使用する時の事例

    ここでご紹介させていただく事例は、ほんの一例ですが参考にしてみてください。

    • セクハラ、パワハラについて会社に報告しやめさせたい
    • 名誉棄損の損害賠償請求を行いたい
    • 立ち退き料を請求したい
    • 未払い賃金の請求を行いたい
    • クーリングオフを行いたい
    • 契約破棄を行いたい
    • 工事を完成させたにもかかわらず費用を払ってもらえない
    • 内容と違う工事をされた、完成しないまま放置されている

    等。

    内容証明郵便のルールについて

    内容証明郵便には郵便局が定めるルールがあり、そちらをクリアし他問題のないと判断された書類のみ配達されるものとなっています。

      1. 文字数について

    文字数は「1行20字以内・1枚26行以内」と内国郵便約款第123条で定められており、この範囲内でないと認められません。

      1. 文字の種類について

    内容証明郵便に使用できる文字についてですが、ひらがな、カタカナ、漢字、数字のみ使用できるとされており、英字は固有名詞(氏名や会社名)のみ使用可とされています。従って、中国語や英語などの外国語で作成された文章は有効と判断されませんので注意が必要です。(内国郵便約款第121条)

      1. 訂正時について

    訂正を行う際には、通常の手紙と違い、決まった訂正方法があるためご注意ください。
    まず、間違えた箇所を二重線で消し、差出人の印を押印します。更に文字を足す場合には訂正箇所の上など、空欄に記入します。
    訂正/削除を行った場合には、欄外に「何字削除、何字加入」と記載する必要があります。

      1. 封筒について

    封筒のサイズについては特に定めはありませんが、必ず封をせず郵便局へ提出しましょう。提出後、郵便局でチェックされ、押印された後に郵便局で封が行われます。
    また、宛名と差出人の記入については、通常のお手紙と同じく表面に宛名、裏面に差出人の住所などを記入ください。

     

    内容について

    内容については提出される文章によって注意すべきポイントが異なり、ご自身で作成する事は困難だとおもわれます。また、内容や手続きに不手際があると有効な裁判上の証拠とならないことになりますので、専門家に依頼した方が安心したものが作成できます。

     

     

    内容証明郵便のメリット

    1. 精神的圧迫を与える
    2. 相手からすると専門家などに作成された書類がいきなり自身の手元に届くわけですから、その精神的ストレスは強力だと言えます。内容にもよりますが、相手が悪意なく行動していた場合などには内容証明郵便のみで解決する場合もあります。

    3. 証拠として残る
    4. 内容証明郵便は「いつ」「どこで」「誰が」「誰に」「何を」などの細かな情報が保存されるため、裁判などのトラブルに巻き込まれた際にも証拠能力の高いものとして活用する事が可能となります。

    5. 安い
    6. 実際に裁判を起こすことなどに比べ、安価な料金で利用する事が可能です。

     

    内容証明郵便のデメリット

    1. 法的な拘束力はなない
    2. 内容証明郵便は意思表示としてはとても有効ですが、
      だからといって法的な効力は発揮しません。法的に相手を強制させる場合には裁判での訴訟手続きなどを行う必要があります。

    3. 行方不明者へは使えない
    4. 行方の分からない人に対して、探し出して郵便を送ることは出来ず、あくまでも相手の居所が分かる方のみ使用できます。行方不明者に対して法的手段を行う場合には訴訟手続きで公示送達などを行う必要があります。

     

    まとめ

    内容証明郵便は法的拘束力こそないものの、確実に相手に対し債権を意識させ、トラブル対策の手段として、とても有効的だと言えます。

    当ブログを読まれている皆様がもし現在、何らかのトラブルに巻き込まれているのであれば是非一度作成の検討をしてみてください。

    また、弊所やなぎグループでは、大阪市阿倍野区あべの筋と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としており、

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    2020.12.24 , , , , , , ,

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    代理人カードの作成について

    高齢となった両親の代わりに金融機関に振込や引き出しなどを行ってあげようと金融機関に行っても、ご本人が手続きに伺わない限りいくら親族であっても手続きを行うことは出来ません。

    そこで今回ご紹介させていただきたいのは、同じ通帳で複数のカードも持つ事の出来るシステム「代理人カード(家族カードとも呼ばれます)です。

    この「代理人カード」を事前に作っておくことで、名義人以外の代理人による金銭の振り込みや引き出しを可能にし、とても便利になります。

    1、使用できる人について

    各銀行によって定めは少しずつ違うようですが、家族であれば使用できるとしている記入機関が多いようです。しかし,ゆうちょ銀行では家族以外でも使用可能とすることが可能なようです。

     

    2、代理人カードを作成する為に必要なもの

     

    (1)すでに銀行口座(通帳)を持っている場合

    ① 現在お持ちの通帳

    ② 届出印

    ③ 本人の確認出来る身分証(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    上記の3点を本人が各金融機関に持っていき、手続を行うことで代理人カード(家族カード)が発行できることとなります。

    審査には約2週間~1か月程度かかりますので、詳しくは該当の金融機関にお問合せ下さい

     

    当然ですが、本人が手続きを行う必要がありますので、すでに離れた土地で生活している家族名義で作成する場合には、名義人に手続きに行ってもらえるよう話してみてください。

     

    (2)新規で通帳を作成する場合

    ① 印鑑

    ② 本人の確認出来る身分証(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    新規で通帳を作成する場合には、名銀人本人が通帳作成の旨を金融機関に伝え、作成時に一緒に「代理人カード」の作成手続きも行ってください。

    まとめ

    作成しておくことで名義人以外でも本人の為に手続きが行えるようになる「代理人カード」ですが、このような使い方以外にも、離れた場所に住む息子への仕送りや単身赴任中の夫への生活費の振込等に係る手数料についても免除する事ができるようになります。

    また年配者お一人で通帳管理する場合には暗証番号管理なども大変ですので、そのよう場合にも安心です。

    ※暗証番号は代理人カードとご本人のカードで変えておくことも可能です。

    このように、何らかの事情で2名以上が頻繁に通帳管理を行う際にはとても便利な「代理人カード」ですのでぜひ活用してみてください。

    しかし、弊所に寄せられる相談者の中には親族がおらず、代わりに財産管理を行ってもらえる代理人もいないという方からの相談も数多く寄せられます。

    そのような場合には任意後見や信託についてのアドバイスも行わせていただいております。

     

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    2020.12.18 , , , , , , , , ,

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    相続・家族信託・不動産に関する個別相談会!

    相続・家族信託セミナー(in 阿倍野ベルタ3階学習センターにて)

    弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引主任者がお伝えする

    “相続・家族信託・不動産に関する個別相談会!”
    を、 阿倍野ベルタ3階学習センターにて2日間開催させていただきます。

     

    例年は集合セミナーを行っておりますが、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を考え、今回は中止とさせていただき、今回は、ソーシャルディスタンスを意識した個別での面談形式とさせていただきます。

    相続・家族信託・不動産に係るお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、

    ふるってご参加ください!経験豊富な専門家が相談者様に合ったご提案を行わせていただきます!

     

    【日時】  1月16日(土)・17日(日)
    相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会

    10:00~16:00(受付開始/9:45~)

    【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
    (大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
    【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
    0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
    【参加特典】あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

    2020.12.10 , , , , , , , , , ,

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    家族信託サービスの利用者拡大について

    弊所で、幾度となくご紹介させていただいている「家族信託」ですが、最近では更になじみのある制度になったのではないでしょうか。

     

    世間では人生100年時代が到来し、ますます高齢化が進んでいます。

    それに伴い、現在の日本国内での個人金融資産のうち、高齢者が所有する資産の割合も年々高くなってきています。

    しかし、高齢者が増加する一方で認知症患者の数も併せて増加傾向にあることは言うまでもなく、これは日本国内のみに限ったことではありません。

    WHO(世界保健機関)によると世界全体では2015年、認知症有病者数は5,000万人、そして毎年1,000万人近くが新たに認知症になるとの報告もあります。

    これを365日、1日、1時間、と細かく割っていくと、約3秒に1人が世界のどこかで新たに認知症になっている計算です。

    そして日本国内においても、2025年には700万人、65歳以上の約5人に1人は認知症という恐ろしい時代が到来するといわれています。

    このような背景から、認知機能の低下を恐れ認知症発生前に「家族信託」を利用し財産管理についての事前対策を行いたいという需要は増えてきています。

     

    家族信託は、自身で財産管理や運用、相続などについての意思決定や判断能力が不十分になるような事態に備え、事前に信頼する家族間で信託契約を締結し、認知症等の発症後も財産の管理・運用・処分を託すことができるようにする民事信託の一種です。

    最近では、楽天証券株式会社「楽天証券」でも「家族信託」の新規取り扱いが開始されるなど、ますます世間からの注目が集まっています。

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    2020.12.02 , , , ,

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    年金の代理相談について

    年金を受給されている方の中には足腰が悪く何か相談したいことがあっても直接うかがえないという方も少なくないと思います。

    そのような方からの相談や、ご依頼も時折弊所に寄せられますので、今回は簡単にご紹介させていただきます。

    Q、本人以外でも年金の相談に行っても対応していただけるのでしょうか?

    A、本人が何かしらの事情で、直接来所出来ない場合にはご本人様の委任状を持った代理人の方であれば対応・ご相談が行えます。

    また、年金事務所に伺う際には以下の書類も併せてお持ちください。

    • 本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)
    • 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類
    • 本人の印鑑(証明書等の(再)交付を受ける場合など)

    なお、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要となります。基礎年金番号の記載(もしくは番号のわかる書類等の持参)がないときは、制度や手続方法など一般的な相談となります。

    また、本人の委任状がない場合も一般的な相談は可能です。

    ただし、ご家族がご相談の場合で、本人が身体の障害等により年金事務所等においでになれない理由があるときは、委任状がなくてもお受けしています。

    その場合には、次の書類をお持ちください。

    • 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など
    • 施設・療養機関に入所されているときは施設長の証明(施設長の証明は写しでも可)及び家族からの相談依頼文書、申請書または聞き取り書(本人にかわって家族が相談できない状況である場合)
    • 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類

    【委任状や必要書類、および注意事項一覧】

     

    弊所には、毎日様々なお悩みが寄せられます。

    その中には、ご自身で簡単に行えることから専門家に依頼しなければ解決しないような難しい内容まで様々です。

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    当ブログをお読みの方の中で、何かお悩み事がありましたら一度弊所へご相談下さい!

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    2020.11.19

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    民事裁判のオンライン化促進について

    日本国内での民事裁判は、書面を裁判所への持ち込か、郵送、FAXなどでやり取りを行うことが原則ですが、今後はそういった常識が変わるかもしれません。

    政府は2022年の法改正をめどに民事裁判手続きの全面的なオンライン化を進めると言及しています。

    これは昨今の新型コロナウイルス感染症によるリモートワークの増加などで世間からのオンライン化への取り組み促進が追い風になっているとも考えられます。

     

    今回、政府が掲げる民事訴訟法改正案では、

    (1) 民事裁判手続きのIT化

    (2) 知財紛争解決手段の充実

    (3) 国際仲裁の活性化

    以上の3つを改革の柱とし、今後、各府省庁で民事訴訟法や特許法など関連法案の見直しに取り組んでいくとしています。

     

    そして、今回のブログ表題にもある上記(1) 民事裁判手続きのIT化の最終案では、

    民事裁判の全面オンライン化の実現を目指すとしており、

    仮に実現されることとなると、これまで裁判所への持ち込みや郵送、FAXなどの面倒な手続きが大幅に簡略されることとなります。

    しかし、「事裁判全面オンライン化」のためには高齢者などのITに疎い方たちへの配慮や、誰しもが使いやすいインタ-フェース作りや、システム構築なども2022年までの課題として残されています。

     

    現時点ではまだまだ、書類の持ち込みや郵送、FAXなどの実際の書面のやり取りが必須となっており、当事者にとっては面倒な手続きと言わざるを得ません。

    弊所では、そういった裁判を起こされる方や、裁判に巻き込まれてしまった方などからの、相談や依頼についても無料にて受け付けております。

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    2020.11.04

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    【死後の為の終活】お墓での眠り方は遺言書で指定できるのか?

    残された家族の方たちの為に、預金や不動産など財産の遺産分割方法などは遺言書を作成しておくことで対処できることは一般的となり、作成される方は以前にもまして増えてきたように思います。
    今回、当ブログでご紹介させて頂くお話は実際にお客様より寄せられたお悩みですが、
    該当される方も多いのではないかと思いましたので、ご紹介させていただきます。

    Q:大阪市在住の女性 T様(72歳)
    子供に迷惑をかけたくもないし、静かに一人眠りたいので、大好きなお花が咲く樹木葬を希望しています。そうした内容を遺言書に残すことで、希望をかなえていただけるのでしょうか。

    A:「お気持ちを伝えるためにも遺言書に残しましょう」
    財産等以外にもご自身の埋葬方法や、納骨先等を指定したいという方もおられる事と思います。
    今回のご相談内容にある墓の指定については法的拘束力がない為、遺言書に記載したからといって、実現されるとは限りません。
    しかし、埋葬方法や納骨先を遺言書の付言事項を記載するなどしておけば、残されたご家族たちによって実現化をしてもらいやすくなるのは間違いありません。
    そこで、お気持ちを伝えるためにも遺言書のほかにも、エンディングノートの作成なども併せて行うことをお勧めします。
    ご家族にとって亡くなった方からのお手紙はとても、うれしいものだと多くの方は思う事でしょう。
    そして、中に記されている本人の希望についても出来る限りかなえたいと思うのが心情だと思います。

    そこで弊所では今回ご相談をいただいたT様に対し、出来る限り希望を聞いたうえで、
    遺言書の作成、エンディングノートの作成、その他にビデオレターの作成を行わせていただきました。
    このように、弊所では生前の対策以外にも死後事務委任等、残されたご家族へ想いを伝えるお手伝いなども行わせていただいております。
    ご自身の「終活」において、何から始めればよいかわからない方や、アドバイスを求められている方がいらっしゃいましたら、弊所までお問合せ下さい。

    その他、弊所やなぎグループでは、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しています。
    経験豊富な専門家が責任もってお客様の様々なお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。

    2020.09.18

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