• 公正証書について公正証書について
  • 離婚公正証書離婚公正証書
  • 遺言公正証書遺言公正証書
  • 賃貸借契約書遺言公正証書
  • 裁判書類作成裁判書類作成
  • 不動産登記・名義変更不動産登記・名義変更
  • 会社設立・法人登記会社設立・法人登記
  • ビザ申請サポートビザ申請サポート
  • 債務整理債務整理
  • 相続・家族信託大阪無料相談所
  • ご面談のWeb予約 電話お問合せはこちら 0120-021-462 メールお問い合わせ

コロナウィルス感染拡大防止

ブログ

  • HOME
  • ブログ
  • (Page 6)
  • blog

    民法解説24 取得時効 人のものが自分のものなる●●制度

     

    民法総則   (No.24)

     

       時効 ②

     

    2.取得時効

     

    ( 1 ) 対象となる権利

    占有の継続により、所有権(物件)の時効取得が認められます。

    所有権以外の賃借権など(債権)についても時効取得が認められます。

    土地の一部についても時効取得が認められます。

     

    ( 2 ) 所有権の取得時効

     

    (所有権の取得時効)

    第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

    2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

     

    ➀ 所有の意思

    自分が所有者であり、その物を排他的に支配

    (自分だけのもの)しようという意思をもって行わなければ

    ならない。(自主占有)

     

    (例)賃借人(借主)として行う占有は、所有の意思がな

    い占有(他主占有)であり、そのまま何年占有を続け

    ても時効で取得することはできない。

    ※他主占有から自主占有への転換は認められている。

     

    ② 占有

    事実上の支配(物を所持している状態)

    自分自身が占有(持っている状態)する代わりに、他人に

    占有させてもよい(代理占有)。

    (例)他人の車を貸して(賃貸借)賃借人に占有させて、

    その車の所有権を時効で取得するような場合です。

     

     

    ➂ 平穏かつ公然

    暴力的に占有を奪ったりせず、かつ、隠したり(隠匿)していないこと。

     

    2023.02.25

  • blog

    離婚には4つの種類があることをご存知ですか!?

    今回は離婚の種類について解説させていただきたいと思います。

    離婚といっても離婚に至るまでの手続き方法が複数存在します。

     

    今回は離婚の各種類についての概略について解説していきます。

    これから離婚を検討される方や興味を持っていただけた方等ご覧になって頂ければ幸いです。

    目次

    1 協議離婚

    1-1 協議離婚とは?

    1-2 協議離婚は公正証書を作成しておくべき?

    2 調停離婚

    2-1 調停離婚とは?

    2-2 申立方法

    3 審判離婚

    3-1 審判離婚とは?

    3-2 審判離婚後の手続き

    4 裁判離婚

    4-1 裁判離婚とは

    4-2 裁判離婚で離婚できる場合とは?

    4-3 裁判離婚後の手続き

    5 まとめ

     

    1 協議離婚

     

    1-1協議離婚とは?

     

    「協議離婚」と言われてもピンとくる方は少ないかもしれません。

    具体例を挙げると夫婦で話し合って離婚を決めて離婚届を市町村の役所に提出する場合です。

    日本では協議離婚での離婚が最も多いです。

     

    1-2協議離婚は公正証書を作成しておくべき?

     

    離婚をする際に決めておかなければならないことがあります。

     

    以下の表は決めておくべきことの一部です。

     

    お金に関すること ・財産分与

    ・慰謝料

    ・年金分割 等

    子供に関すること ・親権者(監護権者)の指定

    ・養育費

    ・面会交流 等

     

    離婚をするために公正証書を作成する必要はありません。

    しかし、公正証書を作成しておくことで、養育費を支払ってもらえないという状況になった場合に強制執行の手続きが容易になります。

     

    2 調停離婚

     

    2-1 調停離婚とは?

     

    調停離婚は、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所から選出された調停委員が二者の間に入り関係を取り持ち(仲立ち)、話し合いをまとめる手続きです。

     

    離婚の調停が成立した場合は、調停が成立してから10日以内に、申立人が市区町村役場に離婚の届出をする必要があります。

     

    2-2 申立方法

     

    申立方法については裁判所が必要書類をホームぺージ

    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html

    で案内しています。

     

    以下の表は必要書類等を表にまとめたものです。

     

    申立人 ・夫または妻
    申立先 ・相手方の住所地の家庭裁判所

    または

    ・当事者が合意で定める家庭裁判所

    必要な費用 ・収入印紙1200円分

    ・連絡用の郵便切手(各家庭裁判所により異なります。

     詳しくは各家庭裁判所にお問い合わせください)

    必要な書類 ・申立書とその写し1通

    ・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

    ・年金分割のための情報通知書

     (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)

    • 審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められる場合があります。

     

    以下は裁判所が公開している調停離婚の申立書記入例です。

     

    3 審判離婚

     

    3-1 審判離婚とは

     

    離婚調停が不成立になった場合、家庭裁判所が離婚することが適切であると判断したときに離婚を認める審判をする場合があります。これを「審判離婚」といいます。

    上述のとおり、審判離婚は離婚調停が不成立になった場合にされるので、前提として調停離婚が申し立てられている必要があります。

     

    なお、審判の内容が記載された審判書が、裁判所から当事者双方に送付されてから、2週間以内に当事者のどちらからも異議申し立てが行われなければ、審判は確定します。

     

    3-2 審判離婚後の手続き

     

     調停離婚と同様に審判が成立してから10日以内に、申立人が市区町村役場に離婚の届出をする必要があります。

     

    4 裁判離婚

     

    4-1 裁判離婚とは

     

    離婚について上記の手続きで解決ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することによって判決にて離婚を成立させる手続きです。

     

    4-2 裁判離婚で離婚できる場合とは?

     

    裁判離婚で離婚できる場合は以下のとおりです。

     

      ①配偶者に不貞な行為があったとき。

      ②配偶者から悪意で遺棄されたとき。

      ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

      ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

      ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

     

    なお⑤以外は裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、

    離婚の請求を棄却することができるので①~④に該当したとしても離婚が認められない場合があり、注意が必要です。

     

    4-3 裁判離婚後の手続き

     

     判決が確定してから10日以内に、原告が市区町村役場に離婚の届出をする必要があります。

     

    5 まとめ

     

    以上が、離婚の種類についてのお話でした。

    ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

     

    離婚の種類 特徴等
    協議離婚 ・夫婦で話し合って離婚を決めて離婚届を市町村の役所に提出する

    ・公正証書を作成する必要は養育費をないが、作成すると支払ってもらえないという状況になった場合に強制執行の手続きが容易

    調停離婚 ・家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所から選出された調停委員が仲立ちをし、話し合いをまとめる手続き

    ・家庭裁判所に申立が必要

    ・調停が成立した場合は、調停が成立してから10日以内に、申立人が市区町村役場に離婚の届出をする必要がある

    審判離婚 ・離婚調停が不成立になった場合、家庭裁判所が離婚することが適切であると判断したときに離婚を認める審判をすること

    ・調停離婚を申立していることが前提

    ・審判が成立してから10日以内に、申立人が市区町村役場に離婚の届出をする必要がある

    裁判離婚 ・離婚について上記の手続きで解決ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することによって判決にて離婚を成立させる手続き

    ・裁判離婚で離婚できる場合は以下のとおり。

    ①配偶者に不貞な行為があったとき。

    ②配偶者から悪意で遺棄されたとき。

    ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

    ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

    ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

    ・①~④に該当したとしても離婚が認められない場合がある

    ・判決が確定してから10日以内に、原告が市区町村役場に離婚の届出をする必要がある

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。

     

    どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。

    お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「無料相談」のご予約は下記の「ご面談のWEB予約はこちらから」からできます。

     

    是非ご活用ください。

    相続サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    その他
      • 受付時間 9:00 ~ 20:00
      • 土日祝日:10:00~18:00
      • 電話予約により時間外対応可能

    2023.02.23 , , ,

  • blog

    民法解説23 時効の種類 どういう理由で時効になるのか?時効にも種類があります。

     

    民法総則   (No.23)

     

       時効 ①

     

    • 時効とは

      

       他人の物を自分の物として占有を開始

    一定の事実状態が一定期間継続

       そのまま権利関係として認める制度

       平穏な現在の社会秩序を維持することが目的

       「権利の上に眠る者を保護しない

       

       これから学ぶ他の法律でもいっぱい出てきます

     

    ( 1 ) 時効の種類

    ・取得時効

       時効の成立によって権利を取得

    ・消滅時効

       時効の成立によって権利が消滅

     

     ※一定の事実状態が一定期間経過したのみでは、時効の効果は発生しません。

    必ず当事者の「援用」が必要です。

      当事者は、時効による利益を「放棄」することもできます。

      日本の武士道精神に反するという事です!

     

    2023.02.18

  • blog

    民法解説22 日常家事と表見代理 夫のギャンブル夫婦の連帯債務!?

     

    民法総則   (No.22)

     

       代理 ➉

     

    8.日常家事債務と表見代理

     

    ( 2 ) 無権代理の相手方の保護

    No.20の続きです!

    おぼえていますか?

    ④ 表見代理の成立

    109(代理権授与の表示)

    110(権限外の行為)

    112(代理権消滅後)

    相手方が善意無過失+本人の帰責事由 →代理権が有効

     

    (日常の家事に関する債務の連帯責任)

    第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

     

    ※日常家事は夫婦の一方が他方の代理権を当然に有する

     

    日常家事の範囲:夫婦の収入・資産、慣習などから客観的に定まる

    ・居住する家屋の賃貸借契約

    ・生活必需品の購入など

    ※これらの金銭消費貸借(借金)などは含まれる

    ※巨額の借金や不動産の売却は原則として含まれない

    例:夫が妻の不動産を無断で売却した場合

    相手方(買主)が善意無過失

    110条(権限外・権限踰越の表見代理)が成立する可能性がある

    2023.02.11

  • blog

    【取得方法】不動産登記簿謄本はどこで手に入るの!?

    今回は不動産登記簿謄本の取得方法について解説させていただきたいと思います。

    不動産を売買するとき、不動産を所有していた方が亡くなったときなど不動産登記簿謄本を閲覧する必要がある場合があると思います。

    しかし、「不動産登記簿謄本はどこでみれるのか?」「どうやってみれるのか?」等の疑問を持たれる方は多いと思います。

    今回のブログでは不動産登記簿謄本の取得方法を解説していきますので、「不動産登記簿謄本はどこでみれるのか?」等の疑問がある方はご覧になって頂ければ幸いです。

    目次

    1 不動産登記簿謄本とは?

    2 不動産登記簿謄本には種類がある?

    (1) 不動産登記簿謄本の種類

    (2) 登記事項要約書

    3 不動産登記簿謄本の取得方法

    (1) 不動産登記簿謄本はどこで手に入るの!?

    (2) 申請書の書き方不動産登記簿謄本

    (3) 地番・家屋番号の調べ方

    (4) 手数料

    4 まとめ

     

    1 不動産登記簿謄本とは?

     「不動産登記簿謄本って何?」という疑問を持たれている方も少なくないと思います。そこで不動産登記簿謄本の取得方法について解説する前に不動産登記簿謄本について説明します。

    土地や建物は公の帳簿である登記簿に所在・面積のほか、所有者の住所・氏名等の情報が記載されます。この登記簿を複写し、証明したものが不動産登記簿謄本です。

    つまり、不動産登記簿謄本とは所在・面積のほか、所有者の住所・氏名等の情報が記載されている書面です。

    なお、登記事項証明書は不動産登記簿謄本と同じ内容です。下記は法務省が公開している不動産登記簿(土地)のサンプルです。

    2 不動産登記簿謄本には種類がある?

    (1) 不動産登記簿謄本の種類

    不動産登記簿謄本は様々な種類があります。種類は以下のとおりです。

    1. 全部事項証明書
    2. 現在事項証明書
    3. 一部事項証明書
    4. 閉鎖事項証明書

    全部事項証明書は閉鎖された記録を除く全ての事項が記載されているものです。現在事項証明書は登記記録に記載された事項のなかで現に効力を有するものが記載されているものです。一部事項証明書は、請求した一部の登記記録の記載事項のみが記載されているものです。閉鎖事項証明書は閉鎖された登記記録が記載されているものです。

    (2) 登記事項要約書

    登記事項要約書は、登記記録の概要を記載した書面です。証明書の効力はありませんが、現在効力のある登記の内容の一部が記載されています。

    管轄する法務局の窓口でのみ発行されます。

    例えば不動産が大阪市中央区にある場合は大阪法務局本局でのみ発行されます。

    なお、登記事項要約書には発行日付や登記官の証明がありません。

     

    3 不動産登記簿謄本の取得方法

    (1) 不動産登記簿謄本はどこで手に入るの!?

       不動産登記簿謄本は全国の法務局で取得できます。

       例えば東京の不動産の不動産登記簿謄本を大阪に所在する法務局で取得可能です。また自己が所有している不動産だけでなく他人の所有している不動産の不動産登記簿謄本も事由に取得できます。

     

      下記は大阪にある法務局の住所・連絡先です(他の法務局については法務局のホームページをご覧ください。(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)

    大阪法務局(本局) 大阪市中央区大手前三丁目1番41号大手前合同庁舎

    電話:06-4790-8531

    ※不動産登記の登記事項証明書、要約書、地図の写し等に関するお問合せ地番・家屋番号のお問合せ(中央・旭・城東・鶴見・浪速・西成区)

    大阪法務局北出張所 大阪市北区西天満1丁目11番4号(大阪法務局北分庁舎)

    電話:06 – 6363 – 1981

    大阪法務局天王寺出張所 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎

    電話:06 – 6772 – 2535

    大阪法務局池田出張所 池田市満寿美町9番25号

    電話:072 – 751 – 3342

    大阪法務局枚方出張所 枚方市大垣内町2丁目4番6号

    電話:072 – 841 – 2524

    大阪法務局守口出張所 守口市竜田通2丁目6番6号

    電話:06 – 6991 – 2817

    大阪法務局北大阪支局 茨木市中村町1番35号

    電話:072 – 638 – 9444

    大阪法務局東大阪支局 東大阪市高井田元町2丁目8番10号東大阪法務合同庁舎

    電話:06 – 6782 – 5413

    大阪法務局堺支局 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)

    電話:072 – 221 – 2756

    大阪法務局富田林支局 富田林市甲田一丁目7番2号

    電話:0721 – 23 – 2432

    大阪法務局岸和田支局 岸和田市上野町東24番10号

    電話:072 – 438 – 6501

     

    (2) 申請書の書き方不動産登記簿謄本

    下記は法務省が公開している不動産登記簿謄本の申請書の書き方の見本です(全部事項証明書を取得する場合)。

     申請書の書き方で気を付けるべきなのは不動産の所在です。具体的には上記のサンプルで「※地番・家屋番号は、住居表示番号(○番○号)とはちがいますので、注意してください。」と記載されている部分です。つまり、地番(土地の場合)・家屋番号(建物の場合)
    と住所が必ずしも一致するわけではないということです。

     

    (3)  地番・家屋番号の調べ方

     「不動産の地番・家屋番号は、どうやって調べるの?」という疑問を持たれる方が多いと思われます。地番・家屋番号は、自己が所有している不動産の不動産登記簿謄本を取得する場合は権利証や固定資産評価証明書・納税通知書に地番・家屋番号が記載されているので確認することができます。

    他の方法として土地を管轄する法務局に問い合わせるという方法があります。

    「地番照会をお願いします。」と伝えれば対応してくれます。

    大阪の管轄は以下のとおりです。(他の法務局については法務局のホームページをご覧ください。(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)

     

    大阪法務局(本局) 大阪市の内

    中央区、旭区、城東区、鶴見区、浪速区、西成区

    大阪法務局北出張所 大阪市の内

    都島区,福島区,此花区,西区,

    港区,大正区,西淀川区,

    東淀川区,淀川区,北区

    大阪法務局天王寺出張所 大阪市の内

    天王寺区、生野区、東成区、東住吉区、阿倍野区、住之江区、平野区、住吉区

    大阪法務局池田出張所 池田市、豊中市、箕面市、

    豊能郡(豊能町、能勢町)

    大阪法務局枚方出張所 枚方市、寝屋川市、交野市
    大阪法務局守口出張所 守口市、門真市
    大阪法務局北大阪支局 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町
    大阪法務局東大阪支局 東大阪市、大東市、四條畷市、八尾市、柏原市
    大阪法務局堺支局 堺市、松原市、高石市、大阪狭山市
    大阪法務局富田林支局 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市

    南河内郡

    (太子町、河南町、千早赤阪村)

    大阪法務局岸和田支局 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、

    和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、

    泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)

     

    (4) 手数料

    手数料は600円です。手数料は収入印紙で納付します。多くの場合、収入印紙は法務局内で購入することができます。

     

    4 まとめ

    以上が、不動産登記簿謄本の取得方法についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

    「よくあるご相談」
    相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

    相続サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    その他
      • 受付時間 9:00 ~ 20:00
      • 土日祝日:10:00~18:00
      • 電話予約により時間外対応可能

    2023.02.09 , , , ,

  • blog

    民法解説21 表見代理について  無権代理を有効な代理にすること。それが表見代理

    民法総則   (No.21)

     

       代理 ⑨

     

    7.表見代理 (無権代理の一種)

     

    ( 2 ) 無権代理の相手方の保護

    No.19の続きです!

    おぼえていますか?

     

    ➀(無権代理の相手方の催告権

    本人が追認→契約の時にさかのぼって有効 (追認の時ではない)

    ②(無権代理の相手方の取消権

    ➂(無権代理人の責任)

    無権代理人に対して履行の請求又は損害賠償の請求が可能

    ④(表見代理の成立)109条.110条.112条

    相手方が善意無過失+本人の帰責事由 →代理権が有効

    ※無権代理の一種なので、

    ②取消しや ➂無権代理人への責任追及も可能

     

    本人

    A

    本人に効果帰属

    ➀代理権授与

    C           B

    代理人 ②範囲内の代理行為(顕名) 相手方

     

    ④(表見代理の成立)

    109(代理権授与の表示)

    110(権限外の行為)

    112(代理権消滅後)

     

     

    (代理権授与の表示による表見代理等)

    第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

     

    代理権授与の表示(本人の帰責事由)

    例:委任状や代理契約書を渡した

    →実際には代理権を与えていない

     

    (権限外の行為の表見代理)

    第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

     

    権限外・権限踰越の行為(本人の帰責事由)

    例:抵当権などの担保の代理範囲だったのに、売ってしまった

    →権限踰越(権限超えた)

     

    ※複合技も可:代理権授与+権限外の行為 =表見代理成立

    例:委任状や代理契約書を渡した→代理権を与えていない

    抵当権の代理範囲(委任状)だったのに、売ってしまった

    →代理権授与+権限踰越(権限超えた)

     

    (代理権消滅後の表見代理等)

    第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

     

    代理権消滅後(本人の帰責事由)

    例:昔の代理権が終了したのに、続けて取引をした

    →契約期間の満了や、解約後など

     

    ※複合技も可:代理権消滅後+権限外の行為 =表見代理成立

    例:代理の契約期間満了など

    抵当権の代理範囲(委任状)だったのに、売ってしまった

    →代理権消滅後+権限踰越(権限超えた)

    2023.02.04

  • blog

    民法解説20 無権代理と相続 勝手に売却された不動産を相続するとどうなるの?

     

    民法総則   (No.20)

     

       代理 ⑧

     

    6.無権代理

     

    ( 3 ) 無権代理と相続

    親の不動産を、子供が代理人(無権代理)として勝手に売却した場合など。

    本人(親)と無権代理人(子供)との間で相続があったとします。

    相続人(子供)に本人の地位と無権代理人としての地位が生じます。

    このような場合に両方の地位を主張できるのか?

     

    本人(親)

    A

    C           B

    無権代理人(子供)        相手方

     

    Aの死亡

     

     

     

    Cが相続  本人と無権代理人の地位

     

    1.) a. 無権代理人(子供)が本人(親)を単独で相続

    →無権代理が当然に成立 Cは無権代理人

    ※本人の地位としての追認拒絶は不可

    b. 無権代理人(子供)が本人(親)を他の子供と共同相続

    →共同相続人全員で追認しなければならない

     

    2.)  a. 本人(親)が無権代理人(子供)を相続

    →追認拒絶が可能

    ※もともと本人は追認拒絶が可能

    ※もし相手方が無権代理人の責任追及をしてきた場合

    →相手方は履行の請求又は損害賠償の請求ができる

    →相手方が履行の請求を選択

    →結果的に追認拒絶の効力がない(拒絶しても無意味)

    ※無権代理人の責任追及は前回やっています。

    確認してみましょう

    2023.01.28

  • blog

    離婚の財産分与で家を分ける方法

    今回は離婚の財産分与で家を分ける方法について解説させていただきたいと思います。離婚が成立し、預貯金等を分けることまではできましたが、家の名義変更はどうすればいいかわからないという方は多いと思います。今回のブログでは必要な書類や申請書の書き方を解説しますので、離婚の財産分与で家を分ける方法について知りたい方はご覧になって頂ければ幸いです。

    目次

    1 離婚の財産分与とは?

    2 離婚の財産分与で家を分けるために必要な書類とは

    (1)  離婚協議書・戸籍

    (2)  登記済証・登記識別情報

    (3)  住民票

    (4)  印鑑登録証明書

    (5)  固定資産評価証明書

    3 申請書の書き方

    (1)  登記の目的

    (2)  原因

    (3)  権利者・義務者

    (4)  添付情報

    (5)  令和〇年〇月〇日申請 ○○法務局 御中

    (6)  課税価格と登録免許税

    4 まとめ

     

    1 離婚の財産分与とは?

    「離婚の財産分与とは?」という疑問もあるかと思います。法律(民法)では以下のとおりとなっています。

    (財産分与)

    第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

    2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

    3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

    財産分与は、婚姻生活中に築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。上記の規定は離婚の相手方に財産分与を請求することができると定めています。

    しかし、気を付けなければならないことは財産分与を請求できる期限があることです。離婚の時から2年までが期限となります。

     

    2 離婚の財産分与で家を分けるために必要な書類とは

    (1) 離婚協議書・戸籍

    まず離婚の財産分与で家を分けるために必要な書類として挙げられるのは離婚後の戸籍です。なぜならば離婚の財産分与は「離婚」の財産分与ですので離婚が成立したことを証明する必要があるからです。

    離婚が成立していたとして次に必要な書類は財産をどのように分けたかということを証明する書面です。具体的には離婚協議書等です。

    なお、家を手放す側(持分を半分渡す場合なども含む)が以下のような書面に記名・押印することで離婚協議書の代わりとすることもできます。

     

    (2) 登記済証・登記識別情報

    財産分与する家の登記済証又は登記識別情報が必要となります。登記済証とは俗にいう権利証のことです。

    また登記識別情報の見本は以下のとおりです。

     

    仮に登記済証又は登記識別情報がない場合は事前通知又は本人確認情報の作成という手続きが必要となります。事前通知は家を手放す側(持分を半分渡す場合なども含む)宛てに法務局から送られてくる書類に署名・押印をして返送する手続きです。

    本人確認情報の作成とは司法書士等の資格者代理人が、本人に間違いないことを確認し、その確認情報を作成して法務局に提出する手続きです。

     

    (3) 住民票

    離婚の財産分与で家を取得する方の住民票が必要となります。住民票はお住いの自治体で取得することができます。取得する際本人確認として身分証明書(運転免許証等)の提示を求められます。申請書と手数料(地方自治体によって異なります。(300円が多いです。なお、大阪市は300円))が必要です。

    申請書は以下のとおりです(大阪市の場合)。

     

     

    (4) 印鑑登録証明書

    家を手放す側(持分を半分渡す場合なども含む)の印鑑登録証明書が必要です。気を付けるべき点はこの印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要な点です。

    (5) 固定資産評価証明書

    財産分与する家の納税通知書・固定資産評価証明書(名寄帳)のいずれかが必要です。これらは家の名義変更に際して支払う登録免許税の算出に必要な書類です。

    以下は納税通知書のサンプルです。

     

    3 申請書の書き方

    申請書の見本は以下のとおりです。見本に沿って解説します。

                                                            登 記 申 請 書

     

    登記の目的  所有権移転

    原因     令和〇年〇月〇日財産分与

     

    権利者    (住所)

    (氏名)

    義務者    (住所)

    (氏名)

     

    添付情報

    登記原因証明情報      登記識別情報(登記済証)      住所証明書

    印鑑証明書

     

    令和〇年〇月〇日申請 ○○法務局 御中

     

    課税価格             金〇円

    登録免許税           金〇円

    その他事項  送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。

     

    不動産の表示

     

    (1) 登記の目的

    登記の目的は「所有権移転」と書きます。

    なお、家を半分ずつの持分などで所有している場合「何某持分全部移転」と書きます。

    (2) 原因

    日付は財産分与が成立した日にします。

    例 令和5年1月5日に離婚・財産分与の協議が成立→令和5年1月5日財産分与

    令和5年1月4日に離婚・令和5年1月5日に財産分与の協議をした

    →令和5年1月5日財産分与

    (3) 権利者・義務者

    権利者は家を取得する方、義務者は家を手放す方(持分を半分渡す場合なども含む)です。

    なお、家を全て手放すのではなく持分の半分を手放す場合は持分を記載します。

    例 ○○市・・・・・・

    持分 2分の1

    法務太郎

    (4) 添付情報

    登記原因証明情報は離婚協議書(登記原因証明情報)・戸籍のことです。登記識別情報がある場合は登記識別情報、ない場合は登記済証と記載します。住所証明書は住民票などのことです。

    (5) 令和〇年〇月〇日申請 ○○法務局 御中

    申請書を提出する法務局は決まっています。申請書とその添付書類は法務局に直接提出するか郵送します。

    提出先についてはhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.htmlをご覧ください。

    (6) 課税価格と登録免許税

    課税価格は固定資産評価証明書に記載されている「固定資産税の評価額」を記載します。なお、1000円未満は切り捨てます。

    例えば評価額20万2315円の場合課税価格は20万2000円となります。登録免許税は課税価格に1000分の20をかけます。

    なお、100円未満は切り捨てます。

     

    4 まとめ

    以上が、離婚の財産分与で家を分ける方法についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

    「よくあるご相談」
    相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

    相続サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    その他
      • 受付時間 9:00 ~ 20:00
      • 土日祝日:10:00~18:00
      • 電話予約により時間外対応可能

    2023.01.26 , , , ,

  • blog

    民法解説19 無権代理の相手方保護はたったこの4つだけ

     

    民法総則   (No.19)

     

       代理 ⑦

     

    6.無権代理

     

    ( 2 ) 相手方の保護

    下記の4つがあります

    ➀(無権代理の相手方の催告権

    ②(無権代理の相手方の取消権

    ➂(無権代理人の責任)

    ④(表見代理の成立)109条.110条.112条

     

    A  本人

    C           B

    無権代理人  (Aの不動産を売買)    相手方

     

     

    ➀(無権代理の相手方の催告権

    第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

     

    ※相手方は悪意でも催告可能

    本人が追認 →契約の時にさかのぼって有効 (追認の時ではない)

    本人の確答なし →原則通り無効

     

    ②(無権代理の相手方の取消権

    第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

     

    ※相手方が善意の場合のみ取消可能(過失があっても良い)

    ※本人が追認するまでの間に限られる

    ※制限行為能力者との取引で、相手方の保護がありました

    覚えていますか? 比較も重要なので戻って確認して下さい

     

    ➂(無権代理人の責任)

    第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

    2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

    一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

    二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

    三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

     

    ※善意かつ無過失の相手方

    →履行の請求又は損害賠償の請求が可能

    ※善意かつ有過失の相手方

    原則:請求不可

    例外:無権代理人が悪意(悪い奴)

    →履行の請求又は損害賠償の請求が可能

    ※無権代理人が制限行為能力者

    →請求不可

    ※制限行為能力者でも代理人になれます。覚えていますか?

     

    ④(表見代理の成立)109条.110条.112条

    これは次回にやります

    お楽しみにしていて下さい

    2023.01.21

  • blog

    民法解説18 無権代理 無効と取消の違いはかなり大事ですよ

     

    民法総則   (No.18)

     

       代理 ⑥

     

    6.無権代理

     

    ( 1 ) 無権代理行為の効果

    (無権代理)

    第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない

    2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

    (無権代理行為の追認)

    第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。

     

     

    原則:無効 (代理権がないのであたりまえ)

    例外:本人が追認

    →契約の時にさかのぼって有効 (追認の時ではない)

    ※追認を無権代理人にした場合

    →相手方が知れば対抗(主張)できる

    ※無効なのに追認ができる、数少ない規定

    ※無効と取消しの違い覚えていますか? 自信のない人は戻って確認してください

     

    ※制限行為能力者との取引で、保護者(法定代理人)からの追認等がありました。

    覚えていますか? 比較も重要なので戻って確認して下さい

     

     

     

     

     

    2023.01.14

CATEGORYカテゴリー

ARCHIVE月別アーカイブ

ご相談・お問い合
わせはお気軽に

pagetop