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民法解説 瑕疵ある意思表示 錯誤 いわゆる勘違い
民法総則 (No.10)
法律行為・瑕疵ある意思表示
5.錯誤
( 1 )錯誤とは
錯誤とは、意思(考え)と表示(相手に言った事)が異なっていること。表意者自身が勘違いで意思表示をすることをいいます。
例:甲不動産を売ろうと思った。でも乙不動産を売ると表示してしまった場合。
( 2 ) 効果
一定の要件に当てはまる錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
➀売買(錯誤) ②売買
A B C
表意者 相手方 第三者
➂取消し
1.) 意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示行為の錯誤)
取消しできる。(善意かつ無重過失)→ Aの勝ち
例1:甲不動産を売ろうと思った。でも乙不動産を売ると表示してしまった。
例2:100万円と表示したつもりだった。でも10万円と表示してしまった。
2.) 表意者Aが契約の基礎とした事情について、その認識が真実に反している錯誤(動機の錯誤)
取消しできない。→ Bの勝ち
例1:税金がかからない不動産取引だと思った。でも多額の税金がかかった。
例2:時速200キロ出る車だと思った。でも実際は180キロしか出なかった。
※ただし、表示(黙示の表示でも良い)をしていた場合は取消しできる(表示の錯誤に類似)(善意かつ無重過失) → Aの勝ち
上記1.2の場合において、表意者に重過失がある場合は取消しできない。相手方の保護が優先される為である。 → Bの勝ち
※相手方も重過失又は悪意の場合は取消しできる。 → Aの勝ち
※相手方も表意者と同一の錯誤に陥っている場合は取消しできる。
→ Aの勝ち
前回解説した心裡留保の考え方とほぼ同じですね!
3.) 第三者に関する関係
錯誤による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者C に対抗することはできません。→ Cの勝ち
2022.12.05
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民法解説 瑕疵ある意思表示 第三者による詐欺 相手以外からの詐欺で契約してしまった場合
民法総則 (No.12)
法律行為・瑕疵ある意思表示
- 第三者による詐欺・強迫
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。( 1 ) 第三者による詐欺・強迫とは
相手方以外の者(第三者)から詐欺または強迫を受けた場合です。
( 2 ) 第三者による詐欺の効果
例:Aが第三者Dにだまされて、自分の土地を、Bに売却する意思表示をした場合。
②売買 ➂売買
A B C
表意者 相手方 転得者(第三者)
↑➀詐欺
Ⅾ
第三者(無関係者)
1.) 騙されたAは意思表示を取り消すことができます。
しかし、善意かつ無過失の相手方Bは保護されます。
※相手方Bが悪意又は有過失の場合は取り消せるという事です。
2.) 騙されたAが取り消すことが出来ない場合(Bが善意無過失)の転得者Cとの関係
→ Cの勝ち(確定的にBのものなので、Cの悪意でもよい)
3.) 騙されたAは意思表示を取り消すことができる場合(Bが悪意又は有過失)の転得者Cとの関係
→ 善意かつ無過失の第三者Cは保護される。
※通常の詐欺の第三者と同じ 96条3項
No.11のブログを見て下さい
( 3 ) 第三者による強迫の効果
例:Aが第三者Dに脅迫されて、自分の土地を、Bに売却する意思表示をした場合。
②売買 ➂売買
A B C
表意者 相手方 転得者(第三者)
↑➀脅迫
Ⅾ
第三者(無関係者)
脅された方Aは意思表示を取り消すことができます。
善意かつ無過失のBも第三者Cも保護されない。(条文通りです)
※詐欺された方は落ち度がありますが、脅された人には落ち度がありません。
※通常の脅迫と同じ 96条
No.11のブログを見て下さい
2022.11.26
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民法解説 瑕疵ある意思表示 詐欺や脅迫されて契約してしまった場合どうしてらいいの?
民法総則 (No.11)
法律行為・瑕疵ある意思表示
6.詐欺
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。( 1 )詐欺とは
詐欺とは、騙されて (欺罔)により意思表示をすることです。
( 2 ) 効果
騙された方は意思表示を取り消すことができます。
しかし、善意かつ無過失の第三者は保護されます。
※第三者が悪意又は有過失の場合は取り消せるという事です。
➀売買 ②売買
A B C
表意者(詐欺された) 相手方(詐欺した) 第三者
➂取消し
1.) 当事者間 → Aの勝ち
2.) 善意かつ無過失のC → Cの勝ち
※Cが勝つ場合でも、AB間は取り消す事が可能です。
3.) それ以外のC(悪意又は有過失)→ Aの勝ち
7.脅迫
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。( 1 )脅迫とは
脅迫とは、脅されて意思表示をすることです。
例:ヤンキーさんがお金くれないと殴るぞ?
例:こわもてのお兄さんが、この土地売らないと、ひどい目に遭わせるぞ? など
( 2 ) 効果
脅された方は意思表示を取り消すことができます。
善意かつ無過失の第三者でも保護されない。(条文通りです)
※詐欺された方は落ち度がありますが、脅された人には落ち度がありません。
➀売買 ②売買
A B C
表意者(脅された) 相手方(脅した) 第三者
➂取消し
1.) 当事者間 → Aの勝ち
2.) 善意かつ無過失のC → Aの勝ち
※瑕疵ある意思表示、全てに関係しますが、この第三者とは取消前に入ってきた第三者です。
取消後の第三者については後日、対抗要件のところで学びます。
2022.11.19
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民法解説 瑕疵ある意思表示 心裡留保 いわゆる嘘
民法総則 (No.9)
法律行為・瑕疵ある意思表示
4.心裡留保
( 1 ) 心裡留保とは
表意者が単独で虚偽(嘘)の意思表示をすることです。
例:嘘や冗談で、自分の不動産を贈与(あげる)する契約をする場合。
※一方的虚偽表示
相手方との通謀はないという事です。
( 2 ) 効果
➀贈与(心裡留保) ②売買
A B C
表意者 相手方 第三者
表意者Aの意思が虚偽(嘘や冗談)であることを相手方Bが知らない(善意)かつAの虚偽を知ることができなかった(無過失)場合。
A の意思表示(AB 間)は有効となる。
※Bが善意無過失なら有効
※第三者Cは確定的に所有権を取得できる。
Cが悪意でもCの勝ち
相手方BがAの虚偽を知っていた、または知ることができた(Bが悪意 または有過失)場合。
Aの意思表示は無効です
※Bが悪意又は有過失なら無効
→上記の善意無過失以外は無効と覚えましょう。
覚える量を減らす事は、質の向上です!
※第三者Cが善意の場合。Aは善意の第三者Cには対抗できない。
Cの勝ち
→前回勉強した「通謀虚偽表示」と同じと考えましょう。
2022.11.05
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民法解説 瑕疵ある意思表示 通謀虚偽 グルで嘘をついた意思表示
民法総則 (No.8)
法律行為・瑕疵ある意思表示
3.通謀虚偽表示
相手方と共謀して虚偽(嘘)の意思表示をすることをいいます。
例:A が税金の滞納による差し押さえ(強制的に売却)されるのを免れるため、所有する不動産をBに売却したかのように仮装する(仮装売買)
※これは当事者(AとB) にともに売買の意思はありません。
通謀(共同)して虚偽(嘘)の表示(売買)をしたという事です。
( 1 ) 効果
当事者である A・B間に、契約を有効にする意思がない。
当事者間(A・B間)の契約は無効です。
ただし、Bが第三者Cに不動産を売却し、Cが善意(AB間の売買が虚偽表示に基づくことを知らなかった)の場合。
Aは善意の第三者Cに対して対抗できない。
(AはCに無効を主張することができない)
※AはCに対して対抗できないだけで、当然にBには対抗できます。
AはBにたいして、無効を主張して損害賠償等の請求ができます。
➀売買(元売主) ②売買(現売主) 買主(第三者)
A B C
※当事者間 : 無効 : Aの勝ち
第三者との関係:Cが善意の場合(過失あっても良い):Cの勝ち
第三者との関係:Cが悪意の場合:Aの勝ち
( 2 ) 転得者がいる場合
C(第三者)がさらにD(転得者)に転売していた場合。
➀仮装譲渡 ②売買 ➂転売
A B C D
当事者 当事者 第三者 転得者
第三者Cまたは転得者Dのどちらかが善意であれば、Dは勝つ。
※仮にDが悪意の場合。
Cが善意の時点でCの勝ち。この時点でCの所有です。
Cが悪意のDに売却したとしても、Dは勝つという事です。
※C及びD双方共に悪意の場合は、全員悪意のなので、当然にAの勝ちです。
2022.10.29
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民法解説 瑕疵ある意思表示 公序良俗
民法総則 (No.7)
法律行為・瑕疵ある意思表示
- 基本的な考え方
瑕疵ある意思表示(A・B)は,無効の主張・取消しができるのが原則です。
1.) AB 間の瑕疵
公序良俗違反,通謀虚偽表示、心裡留保
→無効の主張ができる
制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫
→取消しができる
2.) 表意者と第三者との関係【A・C間】
表意者 当事者 第三者
A B C
➀ AB間が有効の場合
→Cは原則、保護される (C の善意・悪意は関係ない)
=AはCに対抗できない
② AB 間が無効・取消しの場合
→Cは、原則として、保護されない
=A は C に対抗できる
※AB 間の瑕疵の内容(公序良俗違反,通謀虚偽表示、心裡留保制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫)により結論が異なります
※C(第三者) が悪意なのか善意なのかによって、結論が異なります
- 公序良俗違反
( 1 ) 公序良俗違反とは
公序良俗違反とは、公の秩序や善良の風俗(公序良俗)に反する契約を いいます。Aの困窮などに乗じて不当な利益を得るBの行為のことです。
例:お金貸すから、犯罪をしろ(誰か殺してこい等)
( 2 ) 効果
公序良俗違反の契約は、反社会性であり、その効力を絶対に認める事ができません。当事者間(AB間)の契約は絶対的無効です。
第三者(C)との関係でも、表意者(A)は、常に保護されます。
※第三者(C)は、善意であっても(AB間が無効であることを知らない)また対抗要件(登記等)を備えていても保護されません。
当事者 当事者 第三者
A B C
このように公序良俗違反の場合のほか、前述した制限行為能力者が取消しをした場合や、後述の強迫の場合には、原則どおり、第三者に対して権利を主張することができます。
今後学ぶ他の瑕疵ある意思表示のように、例外もあります。
まずは、その例外の1つである通謀虚偽表示を見ていきましょう
2022.10.22
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民法解説 制限行為能力者の相手方保護・取消と無効の違い
民法総則 (No.6)
2 制限行為能力者制度
( 8 ) 制限行為能力者の相手方の保護
制限行為能力者本人は手厚く保護されていますよね。
しかし、その相手方は不安定な立場に置かれます。
そこで制限行為能力者の取引の相手方にも保護が与えられています。
1.) 制限行為能力者が詐術を用いた場合
制限行為能力者本人が行為能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合。
取消権は行使できません。完全に有効な契約が確定します。
例:未成年者が免許証を偽造して相手方に提示した
その結果相手方が成年者と思ったなど
2.)相手方の催告権(追認するのか?取り消すのか?)
①催告
制限行為能力者の相手方は, その取引行為について, 1カ月以上の期間を定めて, 「追認するか否か」 を確答するよう催告することができます。
・追認があれば, 取り消すことができない。
→行為の有効が確定します
・取り消されれば, 「初めから無効」 とみなされる。
※催告先:保護者(法定代理人), 被保佐人, 被補助人
(制限行為能力者が行為能力者になった後の本人)
未成年者,成年後見人に対しては不可
②確答がない場合(沈黙)
催告を受けた者が, 期間内に確答を発しない場合は, 次のようにその効果が確定します。
a.)単独で追認できる者(行為能力後の本人・法定代理人)
→ 追認されたとみなす(追認擬制)
b.) 被保佐人・被補助人
→ 取消しされたとみなす(取消擬制)
( 9 ) 取消しの効果,第三者との関係,追認
1.)取消しの効果
取消しがされると,初めから無効であったとみなされる。
2.)当事者の関係 (原状回復の義務)
お互いにその行為がなかった状態に戻す義務(原状回復)。
例: 受領したお金がある場合には, 返金するのが原則です。
3.) 第三者との関係
取り消した者と第三者との関係は, 取消し原因によって異なる。
例:制限行為能力者が取り消すと, その効果を第三者にも対抗(主張)できる。
第三者は, たとえ善意であり, 登記(対抗要件)を備えていても保護さない。
※善意:ある事実(制限行為能力者である旨)を知らない事
悪意:ある事実(制限行為能力者である旨)を知っている事
制限行為能力者と第三者との関係
未成年者 (相手方) 第三者
A B C
- AB売買 ②BC売買(善意かつ対抗要件有)
- AがABの売買を取消し → Aの勝ち
※制限行為能力者Aの取消しは、善意の第三者Cに対抗できる
4.) 取消権の行使期間
追認できる時から5年
法律行為の時から20年
これらの期間を経過すると、時効によって消滅する。
5.) 追認,法定追認
①追認
法律行為を初めから完全に有効とする旨の意思表示。
追認すると, 以後, 取消しの主張はできなくなります。
- 法定追認(勝手に追認)(追認擬制)
単独で追認することができる者が,次の3つのことを行ったとき、
追認の意思表示がなくても, 「追認した」 ものとみなされる。
a.)全部または一部の履行
法定代理人が売買代金を受領した・登記の手続きをした
b.) 履行の請求
法定代理人が売買代金を請求した
c.) 取得権利の処分
売買代金請求権を第三者に売却した
重要:無効と取消しの比較
- 無効
・法律行為は初めから生じない(期間の制限なし)
・意思表示不要(初めから無効)
・追認不可(初めから無効)
・原則、第三者に対抗可能
- 取消し
・取り消すまで一応有効(期間の制限あり)
→取消し後、初めに遡って無効となる
・取消しの意思表示が必要
・追認が可能(完全に有効な法律行為となる)
第三者との関係は対抗要件になる。
取消前と取消後により帰属先が大きく異なる
※対抗要件の講座で詳しくやります
2022.10.13
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未成年や後見人などの制限行為能力者の保護を分かりやすく解説
民法総則 (No.5)
2 制限行為能力者制度
( 2 ) 制限行為能力者の保護
制限行為能力者を保護するために,次の方法が認められています。
① 保護者の同意権・代理権・取消権・追認権
② 本人の取消権
※本人または保護者は,その行為を取り消すことができます。
取消権とは、「初めから無効であった」とみなされます。
原状(もとの状態)に回復するということです。
※・保護者の事前の同意がある場合
・保護者(法定代理人)が直接行った場合
その行為は初めから完全に有効です。
・保護者の追認(事後的な同意)をおこなった場合
取消権を失います。完全に有効です。
以下、制限行為能力者の種類によって取消権・同意権・代理権・追認権の有無が異なるので個々に見ていきましょう。( 3 ) 未成年者
未成年者が法律行為(契約)を行うには、原則として、その法定代理
人 (保護者) の同意が必要です。
同意なく行われた行為は, 本人または法定代理人が取り消すことがで
きます。
(「同意不要の例外」)
次の3つの行為は、同意なく単独で行っても取消しはできません。
① 単に権利を得にまたは義務を免れる法律行為
例:単純贈与(負担のない贈与)を受けること
② 法定代理人が処分を許した財産の処分行為(事前の同意)
例:お小遣いや、お年玉を使う事
③ 法定代理人から営業を許された場合、その営業上の行為(包括的同
意)
例:祭りの出店や、不動産業を許可された場合の「業者」として行
う行為。出店の食べ物の売買や不動産の売買も、業者として行う場
合は,同意は不要です。( 4 ) 成年被後見人
成年被後見人の行った行為は、本人または法定代理人(成年後見人)が取
り消すことができます。
※成年後見人に同意権は無い。(常に代理権のみ有り)
事理弁識能力を欠く常況の人(言葉の理解が出来ない人)に同意を与
えてもその行為ができない為です。
例:仮に法定代理人(弁護士や司法書士)が同意を与えていても本人
は常に取り消せます。
(「代理不要の例外」)
日用品の購入その他日常生活に関する行為(コンビニでの買い物等)は、
単独で行っても取消しはできません。
※言葉の理解が出来ない人でも、欲しいものを欲望のままにお金を出し
て買う場合があります。習慣的なものです
また,法定代理人は,成年被後見人の利益のため、日常生活に関する行為
を含め、成年被後見人を代理して法律行為を行うことができます。( 5 ) 被保佐人
被保佐人には、日常生活に関する行為を含め、一般的な法律行為(契
約)を行うための判断能力があります。法定代理人(保佐人)の同意
は,原則として不要です。
※重要な財産上の行為を行うには,保佐人の同意が必要<重要な財産上の行為(民法13条)>
例:
・借金をすること
・保証人となること
・不動産その他重要な財産の売買をすること
・相続の承認、放棄をすること
・新築,改築,増築,大修繕をすること
・5年を超える宅地の賃貸借をすること
・3年を超える建物の賃貸借をすること
※本人が同意を欲しくても、保佐人が同意を与えない場合、どうすれ
ばよいのか?
この同意に変わる許可を家庭裁判所からもらいます。
※上記の例でその同意,またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得な
いでした契約は、本人または保佐人が取り消すことができます。
※保佐人には、原則として代理権はありません。
しかし代理権付与の家庭裁判所の審判で、特定の行為について保佐
人に代理権が与えられることがある。
特定の行為とは上記の(重要な財産上の行為)の中の一部をいう。( 6 ) 被補助人
ほぼ一般成年者とかわらないので、原則として単独で有効な法律行
為が可能です。
※補助人には、原則として同意権・代理権はありません。
ただし、家庭裁判所から同意を要する旨又は代理権付与の審判を
受けた特定の行為については、補助人の同意が必要です。(同意権
、代理権付与の審判)
特定の行為とは上記の(重要な財産上の行為)の中の一部をいう。
※本人が同意を欲しくても、保佐人が同意を与えない場合、どうす
ればよいのか?
この同意に変わる許可を家庭裁判所からもらいます。まとめ
( 7 ) 居住用不動産の処分についての裁判所の許可
成年後見人、保佐人、補助人が、制限行為能力者の居住用建物・居住用土地について売却・賃貸,賃貸借の解除、抵当権(担保)の設定その他これらに準する処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
※居住用の不動産に何かしらの処分がされると、住む場所が無くな
る可能性がありますよね。非人道的処分の可能性を裁判所に委ね
ています。
※許可なく行われた契約は無効です。(取消ではなく無効)
Q.居住用ではない高額の不動産も裁判所の許可がひつようですか?
A.不要です。あくまで居住用のみです。2022.10.06
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民法解説 制限行為能力者について
民法総則 (No.4)
2 制限行為能力者制度
行為能力とは、単独( 1人)で完全に有効な行為を行うことができる能力のことでした。
行為=法律行為=売買契約など
制限された能力とは、1人では完全に有効な売買・賃貸などの契約が成立しない能力という事です。
例:未成年者のようにその能力が不十分な者がいます。
原則どおり, そのまま契約の内容に縛られてしまうのはかわい そうですね。
また, 意思能力のない時の契約(寝たきりや3歳等)は無効ですが, その証明は簡単ではない。
そこで設けられたのが, 制限行為能力者制度です。
※一応有効(完全に有効ではない)
→これからやりますが、取り消せるという事です
( 1 ) 制限行為能力者の種類
次の4つの種類です。
1.)未成年者
・18歳未満の者
※保護者は親権者(親)または未成年後見(裁判所が選んだ親等)いずれも法定代理人(法律で決められた代理人)
2.)成年被後見人
・精神症の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあ るため, 家庭裁判所により「後見開始の審判」を受けた者。
例:寝たきりで、意思疎通が出来ないような常況
認知症で言葉の理解が出来ないような常況
・保護者は後見人(法定代理人)
3.)被保佐人
・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な ため. 家庭裁判所により 「保佐開始の審判」を受けた者
例:中・高度な認知症
見た目は普通でも、ご飯を何回も食べたり記憶に不
一致が多かったりなど
・保護者は「保佐人」(法定代理人)
4.)被補助人
・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なため家庭
裁判所により 「補助開始の審判」を受けた者
例:社会生活は一般人と変わらずできるが、極度の依存症
があり部分的に能力が不十分であるなど。金使いや恋
愛に対して等
・保護者は「補助人」(法定代理人)
2022.09.28
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民法解説ブログ始めました♪YouTubeでアップしています!
民法総則
民法全体に共通するルールです。
ではさっそく、内容を見ていきましょう。
1 権利能力, 意思能力, 行為能力
( 1 ) 権利能力
権利能力とは, 権利・義務の主体(器)になれる能力 (資格) の事です。契約の当事者になれる権利の事です。
➀人 (自然人) と②法人(会社)には権利能力があります。
当然にコンビニでジュースを買ったり、アルバイトをしたり出来る能力の事です。
Q.え?会社がジュースを買うってどうやって?
- 会社の社長等が買います
- そもそもみなさん、コンビニからジュース買ってますよね?
まさか、店員さんから買ってる訳じゃないです、会社が雇ってる人から買ってるので、あくまで売主は会社ですね。
※逆に人や会社以外は買えません。
犬や猫には権利能力が無いって事ですね。
犬や猫はコンビニでジュースを買ったり、アルバイトできません。
① 人(自然人)
人は,生まれて当然に権利能力を得ます。 そして, 死亡によって当然に権利能力が無くなります。
※ 胎児(おなかの中の子)はまだ 「人」 ではない。
本来権利能力がありません。
でも,例外的に次の3つのみ認められます。
1.)不法行為に基づく損害賠償請求
2.)相続
3.)遺贈
例:お父さんが亡くなった時には胎児だったから、お父さんを相続できない等
生まれる時期によって差が出るのは, 不公平すぎます。
それで民法は, 3つの場合にだけ胎児に権利能力を認めることとしました(「既に生まれたものとみなす」)。
② 法人(会社)
法人とは,人間以外で法律によって作った会社の事。
株式会社 ,学校法人, 宗教法人,などがあります。
法人には,法律等の規定によって,ルール(定款その他の約款)で決められた、その目的の範囲内において,権利能力(売ったり買ったりできる能力)が認められる。
( 2 ) 意思能力
意思能力とは, 自分の行為の結果を認識し判断できる能力のことです。
難しいですね(笑)
例1:6歳の子がコンビニで100円のジュースを買うとします。
おそらく自分の気持ち(意思)で買ってますよね?
意思能力があります。
例2:6歳の子が不動産屋で1億の家を買う契約をするとします。
これは自分の気持ちで買ってますか?
絶対自分の行為が理解できてないですよね?
生涯年収を一生この不動産屋に支払い続けるとういう結果は
理解できないですよね?
意思無能力です。
例3:ひどい精神病や泥酔(3歳レベル)のときには、意思能力
はありません。
意思無能力です。
じゃあ、これらの契約(法律行為)はどうなるの?
無効です。最初から契約は無かったって事です。
( 3 ) 行為能力
単独( 1人)で有効に契約などを行うことができる能力のこと。
ん?と思いますよね?
まぁ、成年ならみんな持ってる権利です。
※逆に制限された行為能力(制限行為能力)
これが大事です!
2022.09.08