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お知らせ・ニュース

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    令和4年8月20日21日個別相談会の実施 予約受付中!

     8月20日21日の2日間 個別相談会の実施を実施します。

     予約受付中!

    令和4年、8月20日・21日の2日間

    個別無料相談会を弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所にて(あべのベルタ3階)にて開催いたします。

    只今、ご予約を受け付けておりまが、ご相談の予約頂ける枠に限りござます。

    ご予約が埋まってきておりますので、お早目のご連絡をお待ちしております。

     

    相談員は、経験豊富な弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士による

    相続・家族信託・不動産に関するご相談等をお伺いいたします。

     

    新型コロナウイルス感染予防として、

    「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。

     

    【開催場所】

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所(あべのベルタ3階)
    大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号

    【 開催日時】

    8月20日(土)
    8月21日(日)

    10:00~18:00(受付開始/9:45~)

    【相談内容】 相続対策・家族信託・税金・不動産に関する個別無料相談会

    個別相談会ご予約方法

    【申込方法】 電話受付窓口  司法書士法人 やなぎ総合法務事務所
    0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)

    【参加特典】 ご希望の方にあんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

     

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    2022.07.22 あべのベルタ 阿倍野 相続対策 後見 税金対策 節税 認知症 生前 贈与 相続トラブル 弁護士 税理士 司法書士

     

    2022.07.22 , , , , , , , , , , , , ,

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    家の名義変更

     

    目次

    1 はじめに

    2 家の名義変更が必要な場合

    3 家の名義変更の費用

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、家の名義変更について解説させていただきたいと思います。なお、家の名義変更などについて定められている不動産登記法は改正され、2024年4月から順次施行される予定です。そのため家の名義変更について今後注意が必要です。

     

    2 家の名義変更が必要な場合

    家の所有者が亡くなった場合、家の名義を変更する必要があります。このように相続した不動産の名義を変更するような登記手続きを相続登記といいます。遺言書がない場合又は法定相続分とは異なる割合で不動産を相続する場合等には、遺産分割協議書を作成し相続登記をする必要があります。相続登記を行わないままにすると、さらなる相続が発生し、相続人が増えて協議がまとまらないなど、トラブルの原因になる可能性があります。また改正不動産登記法によれば不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた登記を申請する必要があります。正当な理由がないのに上記に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

    財産の所有者が生前に財産を無償で譲渡する生前贈与、離婚の際に婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分配する財産分与、不動産を売買したときに名義変更は必要です。

     

    3 家の名義変更の費用

    家の名義変更の費用として登録免許税・各住民票書類の取得費用・司法書士への報酬(司法書士に依頼した場合)が必要です。取得する主な書類として戸籍・住民票・印鑑証明書・固定資産税評価証明書等があげられます(事件により取得に必要な書類は違います)。登録免許税は以下に例として表を記載します(不動産により異なる場合があります)。

    固定資産評価額 相続の場合の登録免許税 贈与、財産分与、不動産売買等の場合の登録免許税
    1,000万円 4万円 20万円
    2,000万円 8万円 40万円
    5,000万円 20万円 100万円
    1億円 40万円 200万円

     

    4 まとめ

    以上が、家の名義変更についてのお話でした。登記申請手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「よくあるご相談」

    相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

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    2022.07.19 , , , ,

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    破産申立手続きはどこにすべきか

     

    目次

    1 はじめに

    2 破産申立手続きはどこでもいいのか?

    3 職分管轄

    4 土地管轄

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、破産申立手続きはどこにすべきかについて解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(破産申立手続きに必要な費用とは)からの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

     

    2 破産申立手続きはどこでもいいのか?

    破産の申立ては裁判所に対して行う必要があります。裁判所であればどこの裁判所でもよいということではありません。法律でどこの裁判所が事件を担当するのかという分担が取決められています。この取り決めを管轄といいます。管轄のある裁判所に破産手続開始の申立てをする必要があります

     

    3 職分管轄

    管轄のなかでも職務権限の面での分担の取り決めを職分管轄といいます。裁判所は、簡易裁判所,家庭裁判所,地方裁判所,高等裁判所及び最高裁判所の5種類がありますが、このうち地方裁判所が破産事件につき職分管轄を有している裁判所です。

     

    4 土地管轄

    管轄のなかでもどの場所・地域にある裁判所が事件を担当するのかという取り決めを土地管轄いいます。個人破産の場合法律では「債務者が,営業者であるときはその主たる営業所の所在地,営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地,営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」となっています。

    法人の場合法律では原則として「法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は,その主たる事務所又は営業所により,事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。」となっています。

    下の表は大阪府の裁判所の管轄です。(現時点での管轄であり、今後変更される場合があります。)

     

    市町村名 管轄裁判所
    大阪市、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市、

    八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、

    大東市、門真市、四条畷市、交野市

    三島郡(島本町)

    豊能郡(豊能町、能勢町)

    大阪地方裁判所
    堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、

    河内長野市、羽曳野市、松原市、柏原市、

    藤井寺市

    南河内郡(河南町、太子町、千早赤阪村)

    大阪地方裁判所 堺支部
    岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、

    泉佐野市、泉南市、阪南市

    泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)

    泉北郡(忠岡町)

    大阪地方裁判所 岸和田支部

     

    5 まとめ

    以上が、破産申立手続きはどこにすべきかについてのお話でした。破産申立手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.07.12 , , , , ,

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    破産申立手続きに必要な費用とは

    目次

    1 はじめに

    2 収入印紙代と予納郵券代

    3 管財事件(通常管財)の費用

    4 管財事件(少額管財)・同時廃止事件の費用

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、破産申立手続きに必要な費用について解説させていただきたいと思います。なお、次回は破産申立手続きについて解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。なお、今回のブログで説明しているものは、「個人」の破産申立手続に関するものであり、「法人」の場合には異なります。

     

    2 収入印紙代と予納郵券代

    破産の申し立てに必要な手数料としては、収入印紙代と予納郵券代があります。破産手続開始申立を行う場合は、収入印紙代として1,500円が必要となります。なお、収入印紙は法務局、郵便局等で購入できます。予納郵券とは、郵便切手のことです。破産の申立ての際、裁判所から指示された枚数分を納付する必要があります。なお、どこの裁判所で申立てをするかによって、この予納郵券は額が変わってくることがあるので、必ず事前に裁判所に確認しておくことをおすすめします。

     

    3 管財事件(通常管財)の費用

    自己破産を希望する債務者に、破産手続きの費用を支出できる財産があると認められたときなど、一定の場合には「管財事件」として手続きが進められます。管財事件となった場合、予納金の負担があります。例として現時点での東京地方裁判所の予納金の一覧を記載します。

     

    負債総額                     予納金額(個人)

    5,000万円未満             50万円

    5,000万円~1億円未満          80万円

    1億円~5億円未満                 150万円

    5億円~10億円未満               250万円

    10億円~50億円未満             400万円

    50億円~100億円未満           500万円

    100億円~250億円未満         700万円

    250億円~500億円未満         800万円

    500億円~1,000億円未満      1,000万円

     

    4 管財事件(少額管財)・同時廃止事件の費用

    同時廃止事件は、自己破産を希望する債務者が破産手続費用を賄う資力の無い場合、破産手続開始決定と同時に裁判所の決定がなされる手続きです。同時廃止事件の予納金は全国一律ではなく、各地方裁判所で1万円~2万円程度が目安となります。

    裁判所によって費用は異なりますが、例えば現時点での東京地方裁判所の少額管財手続きにおいては20万円の予納金を納める必要があります。

     

    5 まとめ

    以上が、破産申立手続きに必要な費用についてのお話でした。破産申立手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.07.05 , , , , ,

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    不動産の滅失登記(土地編)

    目次

    1 はじめに

    2 土地の滅失登記とは

    3 土地の滅失登記の申請人

    4 土地の滅失登記の添付書類

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、不動産の滅失登記(土地編)を解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(不動産の滅失登記(建物編))からの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

     

    2 土地の滅失登記とは

    一筆の土地の全部が物理的に存在しなくなった場合等にする登記を,「土地の滅失登記」といいます。例えば土地が崩壊し海面となった場合が考えられます。なお、海没するに至った経緯が天災などによる場合海面下に没した土地の状態が一時的なものであれば所有権は消滅しません。

     

    3 土地の滅失登記の申請人

    土地が滅失した場合,表題部所有者又は所有権の登記名義人は, 土地が滅失した日から1月以内に滅失の登記を申請しなければなりません(但し、例外はあります)。土地の滅失登記の申請人は、土地の登記記録の表題部所有者または所有権の登記名義人です。土地が共有の場合は,共有者の一人から申請できます。申請義務者がその登記を申請しないうちに死亡した場合は, 相続人が申請することができます。相続人が複数人いる場合は,相続人のうちの一人から申請することができます。

     

    4 土地の滅失登記の添付書類

    相続人が申請する場合は,相続を証する情報を提供する必要があります。代理人によって登記を申請する場合代理権限証明情報を提供する必要があります。

     

    5 まとめ

    以上が、土地の滅失登記についてのお話でした。土地の滅失登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.06.28 , , , , ,

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    不動産の滅失登記(建物編)

     

     

    目次

    1 はじめに

    2 滅失登記の必要性

    3 滅失登記の申請人

    4 滅失登記の申請

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は不動産の滅失登記(建物編)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産の滅失登記(土地編)について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

     

    2 滅失登記の必要性

    建物を取り壊した又は建物が消失してしまった場合に存在しない建物が登記簿に残ったままになっている場合等に、建物滅失登記をおこないます。解体などで建物が滅失した場合、表題部所有者または所有権の登記名義人が、その滅失の日から1カ月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。滅失登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられるため注意が必要です。

     

    3 滅失登記の申請人

    滅失する建物の所有者が申請人となります。建物が共有のとき、共有者のうち一人が単独で申請することが可能です。解体時点で所有者が死亡している場合は、相続人のうち一人が滅失登記を単独で申請することができます。

     

    4 滅失登記の申請

    建物が所在する地域を管轄する法務局に滅失登記を申請します。申請する際は、登記申請書と建物滅失証明書(取り壊し証明書)の添付が必要です。建物滅失証明書とは実際に建物を解体した工事業者などが建物を取り壊したことを証明する書類です。建物滅失証明書は、取り壊された建物の所在地や家屋番号、滅失の理由、所有者などが記載されています。

     

    5 まとめ

    以上が、建物登記簿の表題部の見方についてのお話でした。建物登記簿の表題部の調査等は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    2022.06.21 , , , ,

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    Emotet(エモテット)の感染拡大と注意喚起

    全国的に「Emotet(エモテット)」と呼ばれるマルウェアへの感染が拡大し、 実在する企業や市の組織、団体、個人などを騙ったコンピュータ ウィルスへの感染を狙った攻撃メールが確認されています。 ウイルス対策ソフトを最新化するなどコンピュータのセキュリティ対策を施し、 疑わしいメールを受信した際は、添付ファイルを開いたり、本文に記載のURLへ アクセスしたりしないようにしてください。

    内容を確認する場合は、メールの送信元に、電話などメール以外の方法で実際に メールを送信したか確認を行ってください。

     

    やなぎグループを騙ったメールについて

    「司法書士法人やなぎ総合法務事務所」を差出人に騙った同様のメールが確認されています。

    メールを受信した際には、差出人名だけではなく、差出人メールアドレスの確認や 本文の内容を確認するなど、少しでも疑わしいところがある場合には、弊社まで 実際にメールを送信したかお電話でご確認ください。

    また、不審なメールについては、添付ファイルを開かずに削除いただきますよう よろしくお願い致します。

    ※ウイルスチェック等を行い、現在、やなぎグループにおいては、ウイルス感染が 無いことを確認しています。(2022年6月14日)

     

    メールに添付されたファイルやリンク(URL)を開かなければ問題ないようですが、 メールの件名、表示名などはもちろん、過去のメール内容が引用されるなど、非常に 巧妙なものもありますので、ご注意ください。

    注意:攻撃メールに記載の電話番号は、弊社の電話番号以外の番号が記載されている ケースもありますので、弊社の電話番号をホームページなどでご確認のうえ、 お問い合わせください。

     

    【やなぎグループ お問い合わせ先】

    ●司法書士法人やなぎ総合法務事務所

     大阪事務所 代表番号 06-6643-8200

     東京事務所 代表番号 03-6803ー8233

     フリーダイヤル    0120ー021-462

    ●行政書士法人やなぎKAJIグループ

     代表番号    06-6635-2310

     フリーダイヤル 0120-138-552

    ●桜ことのは日本語学院  06ー6150-5108

    攻撃メールの特徴

    マルウェアEmotet(エモテット)は、実際にやり取りされたメールのタイトルや本文、差出人の名称、メールアドレスなどを悪用し、あたかも本物の連絡メールを装うなど巧妙な手口で、添付ファイルを実行させたり、メール本文に記載のURLへアクセスさせたりして、攻撃先のコンピューターをコンピュータウイルスへ感染させようとします。

     

    具体的な特徴

    ・差出人の名称に実在の企業名や市の組織名、団体名、個人名などを騙っている。

    ・差出人のメールアドレスは、記載されている差出人のメールアドレスではないメールアドレスから 送信されている場合が確認されています。

    ・メールのタイトルは、実際に過去にやり取りがされたことのある内容を悪用し、メール本文も過去の やり取りを悪用していることもあります。

     

    注意:上記の特徴は、確認されているメールの特徴の一部となります。上記以外の特徴を持つ攻撃メールが送信される可能性もありますのでご注意ください。

     

    対策

    一般的なコンピュータウィルス対策として、以下のような対策が有効と言われています。

    ・身に覚えのないメールの添付ファイルを開かない。

    ・身に覚えのないメール本文に記載のURLへアクセスしない。

    ・OSやアプリケーション、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に保つ。

    ・信頼できないメールに添付されたWord文書やExcelファイルを開いた時に、マクロやセキュリティに 関する警告が表示された場合に「マクロを有効にする」や「コンテンツの有効化」というボタンは クリックしない。

    ・メールや文書ファイルの閲覧中、身に覚えのない警告ウインドウが表示された際、その警告の意味が分からない場合は、操作を中断する。

    ・疑わしい添付ファイルを開いてしまった場合など、ウイルス感染が疑われる場合は、すぐにシステム管理部門等へ連絡する。

    ・疑わしい添付ファイルを実行してしまったり、URLへアクセスしてしまった場合には、ウイルス対策ソフトなどでウイルスチェックやウイルスの駆除を行い、感染拡大の防止に努めましょう。

     


    詳細情報へのリンク(外部リンク)

    詳細はIPA(情報処理推進機構)のホームページをご確認ください。

     

    「Emotet(エモテット)」と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールについて

    中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン

    2022.06.15

  • blog

    マンションなどの区分所有建物の登記簿の表題部の見方

    目次

    1 はじめに

    2 マンションなどの区分所有建物の登記簿

    3 マンションなどの区分所有建物の登記簿の表題部の内容とその解説

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、マンションの登記簿の表題部の見方を解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(建物登記簿の表題部の見方)からの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。なお、区分所有建物の代表的な例が分譲マンションなので、以下では単に「マンション」と記載させていただきます。

     

    2 マンションなどの区分所有建物の登記簿

    まずは今回解説するマンションの登記簿全体の見本をみていきたいと思います。

    3 マンションなどの区分所有建物の登記簿の表題部の内容とその解説

    次に下が今回解説するマンションの登記簿の表題部のみが記載されている見本です。なお、前回のブログで解説した部分は省略させていただきますので前回のブログ(建物登記簿の表題部の見方)もあわせてご確認いただけますと幸いです。

    上の見本の「専有部分の家屋番号」と記載されている箇所には一棟の建物の専有部分の一覧が記載されています。専有部分とは区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。具体的にはマンションの各住戸などがこれにあたります。

    「表題部 (一棟の建物の表示)」はここから一棟の建物マンションでいうならそのマンション全体についての記載をしますという見出しです。

    「表題部 (敷地権の目的である土地の表示)」はここから敷地権の目的である土地を記載しますという見出しです。つまり専有部分と一体化している土地が記載されています。

    「土地の符号」と記載されている箇所には敷地権の目的となる土地を特定しやすいように符号1や符号2というかたちで番号を付けています。「所在及び地番」には敷地権の目的である土地を特定するために必要な情報が記載されています。なお、ここにいう敷地権とは区分所有建物である一棟の建物の敷地に関しての権利をいいます。

    「表題部 (専有部分の建物の表示)」はここから建物の専有部分の建物についての記載をしますという見出しです。

    「表題部 (敷地権の表示)」はここからこの専有部分と一体化している土地について記載しますという見出しです。「敷地権の種類」と記載されている箇所には専有部分と一体化した土地の権利の種類が記載されています。具体的には所有権、賃借権、地上権などがあります。「敷地権の割合」と記載されている箇所には敷地権の割合が記載されます。

     

    4 まとめ

    以上が、マンションの登記簿の表題部の見方についてのお話でした。マンションの登記簿の調査等は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2022.06.14 , , , , ,

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    建物登記簿の表題部の見方

     

     

     

    目次

    1 はじめに

    2 登記簿謄本(登記事項証明書)の構成と表題部の位置

    3 表題部の内容とその解説

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、建物登記簿の表題部の見方を解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(土地登記簿の表題部の見方)からの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

     

    2 表題部の位置

    今回解説するのは赤い線で囲っている部分です。

    3 表題部の内容とその解説

    「調製」と記載されている箇所には登記簿がコンピューター化される前から、コンピューター化された登記簿へと転記された年月日が記載されています。最初からコンピューター化されている場合は、余白と記載されます。「不動産番号」と記載されている箇所には法務局が各不動産の特定のため不動産ごとに付けている番号です。「所在図番号」と記載されている箇所には建物所在図が備え付けられている場合は、所在図番号が記され、建物所在図が備え付けられていない場合は余白と記載されます。「所在」には建物の場所が、市町村字および番地までが記載されています。「家屋番号」と記載されている箇所には不動産登記するにあたって建物に付与される番号である建物の家屋番号が記載されます。

    「種類」と記載されている箇所には建物の種類が記載されています。具体的には「居宅」「事務所」「店舗」「倉庫」「共同住宅」などがあります。「構造」と記載されている箇所には建物の構造が記載されています。構造の表現は、構成材料 + 屋根の種類 + 階層という様に表現されます。構成材料は「木造」「鉄骨造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」「コンクリートブロック造」などが、屋根の種類は「スレートぶき」「陸屋根」などがあります。

    「床面積」には建物の床面積が記載されています。「登記の日付」は登記された日付、およびその原因が記載されています。

     

    4 まとめ

    以上が、建物登記簿の表題部の見方についてのお話でした。建物登記簿の表題部の調査等は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「よくあるご相談」

    相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

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    土地登記簿の表題部の見方

    目次

    1 はじめに

    2 登記簿謄本(登記事項証明書)の構成と表題部の位置

    3 表題部の内容とその解説

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は土地登記簿の表題部の見方について解説させていただきたいと思います。なお、次回は建物登記簿の表題部の見方について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

     

    2 登記簿謄本(登記事項証明書)の構成と表題部の位置

    登記簿謄本(登記事項証明書)は主に4つの項目で構成されています。その4つとは表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録です。今回解説させていただいている表題部は見本の図の①の位置になります。

     

    3 表題部の内容とその解説

    表題部とは登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいいます(不動産登記法2条7号)。具体的には不動産の物的状況をいいます。

    調製は登記簿がコンピューター化される前から、コンピューター化された登記簿へと転記された年月日が記載されています。最初からコンピューター化されている場合は、余白と記載されます。不動産番号は法務局が各不動産の特定のため不動産ごとに付けている番号です。地図番号は地図が整備されている不動産に付けられている番号です。地図が無い場合は、余白と記載されます。筆界特定は土地の筆界が特定された場合に記載されます。所在は土地の所在地、地番は土地の地番が記載されます。地番は登記所が土地ごとに付けている番号のことで住所とは違います。地積は土地の面積が記載されています。地目は土地の地目が記載されます。地目は土地の用途区分のことで具体的には宅地等があります。原因及びその日付は地番、地目や地積に変更や更正があった場合記載されます。所有者は不動産の所有者名及び住所が記載されます。

     

    4 まとめ

    以上が、土地登記簿の表題部の見方についてのお話でした。土地登記簿の表題部の調査等は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「よくあるご相談」

    相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

     

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