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    不動産の対抗要件1(詐欺・強迫と登記)

    目次

    1 はじめに

    2 詐欺と登記

    3 強迫と登記

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は不動産の対抗要件1(詐欺・強迫と登記)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産の対抗要件2(解除と登記)について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

     

    2 詐欺と登記

    詐欺と不動産について事例にしたがって解説します。

    ケース1

    AがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をした後、BがCに甲を売却した。その後AはAとBの契約を取消した。

    この場合法律は「詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」としています。「善意」は法律用語である事実を知らないことを意味します。例えばAがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をしたことを知らないかつ知らないことに過失がCになければAはCに対抗できない(所有権を主張できない)という結論になります。Cが悪意(ある事実を知っていること)・有過失の場合、AはCに対抗できる(所有権を主張できる)という結論になります。

     

    ケース2

    AがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をした後、AはAとBの契約を取消したBがCに甲を売却した。その後BがCに甲を売却した。

    この場合法律は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としています。具体的にはBとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。

     

    3 強迫と登記

    強迫と不動産についても事例にしたがって解説します。

    ケース3

    AがBに強迫されて不動産甲を売却・登記申請をした後、BがCに甲を売却した。その後AはAとBの契約を取消した。

    このケースはケース1と似ていますが強迫されている点が異なります。ケース1で解説した法律は詐欺にのみ適用されます。強迫の場合Cの善意・悪意又は無過失・有過失であるか関係なくAはCに対抗できる(所有権を主張できる)という結論になります。

     

    ケース4

    AがBに騙されて不動産甲を売却・登記申請をした後、AはAとBの契約を取消したBがCに甲を売却した。その後BがCに甲を売却した。

    この場合結論はケース2と同じです。BとCのうち登記を早く備えた者が所有権を主張できるという結論になります。

     

    4 まとめ

    以上が、不動産の対抗要件1(詐欺・強迫と登記)についてのお話でした。民法と不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2022.08.16 , , , ,

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    自賠責保険の名義変更

     

    目次

    1 はじめに

    2 自賠責保険(共済)とは

    3 自賠責保険の名義変更(相続)

    4 自賠責保険の名義変更(譲渡)

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、自賠責保険の名義変更について解説させていただきたいと思います。主に、手続き方法・必要書類について解説します。

     

    2 自賠責保険(共済)とは

    自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者の救済のため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんする方法により、基本的な対人賠償を確保することを目的としています。そのため自賠責保険(共済)は原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

     

    3 自賠責保険の名義変更(相続)

    自賠責保険の契約者が亡くなった場合は相続人が手続きをすることになります。必要な書類は①自賠責保険名義変更届②保険証券③戸籍謄本等④届出人の認印などです。①は契約している保険会社に連絡して取り寄せます。詳細は、契約されている保険会社(組合)に確認して下さい。

     

    4 自賠責保険の名義変更(譲渡)

    自動車等を譲渡する場合次の書類が必要となります。①譲渡人・譲受人双方の印が押印されている自賠責保険(共済)承認請求書②自賠責保険(共済)証明書③譲渡意思の確認ができる書類です。①は契約している保険会社に連絡して取り寄せます。③は具体的には譲渡人の実印と印鑑証明書・本人の確認書類(免許証、保険証など)です。詳細は、契約されている保険会社(組合)に確認して下さい。

     

    5 まとめ

    以上が、自賠責保険の名義変更についてのお話でした。上記の手続き等は各保険会社・組合により異なる場合がありますので契約されている保険会社(組合)に確認する必要があると思われます。

     

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    2022.08.09 , , ,

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    代位登記

    目次

    1 はじめに

    2 代位登記・債権者代位権とは

    3 債権者代位権の要件

    4 代位登記がなされたときの対応

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、代位登記について解説させていただきたいと思います。代位登記とはなにか、債権者代位権、代位登記がなされたときの対応について解説します。

     

    2 代位登記・債権者代位権とは

    代位登記は、法律の規定により、債務者の有する登記申請権を債権者が自己の債権を保全するため、代位行使して登記を申請すること又はそうして行われた登記のことです。法律の規定によると「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。」とされています。これを債権者代位権といいます。

     

    3 債権者代位権の要件

    債権者代位権を行使するためには①被保全債権が存在すること②被保全債権の履行期が到来していること③保全の必要があること④債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利でないことの要件を満たす必要があります。なお、一身に専属する権利はその権利の性質等により、特定の者のみが行使でき、また享有することができる権利のことです。具体的には生活保護受給権などがこれにあたります。

     

    4 代位登記がなされたときの対応

    代位登記が行われる例として被相続人又は相続人の債権者がする場合、税金の滞納等により行政がする場合等が考えられます。相続登記が未了の場合における代位登記は法定相続分でなされます。相続人が複数人で法定相続分以外の割合で不動産を相続したい場合でも債務を弁済することで差し押さえを解除した後、遺産分割等をして持分移転登記をすることで名義の変更ができます。なお、代位登記がされた後不動産を売却する等の場合は、代位登記により登記名義人となった人に登記識別情報(権利証)が交付されないことから登記手続きが複雑になるため注意が必要です。

     

    5 まとめ

    以上が、代位登記についてのお話でした。登記手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    夫婦別姓

     

    目次

    1 はじめに

    2 夫婦同氏制度と選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)

    3 夫婦同氏制度の憲法上の問題点

    4 最高裁判所の判断

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、夫婦別姓について解説させていただきたいと思います。なお、夫婦別姓だけでなく現行の法律・最新の最高裁判例等についても解説します。

     

    2 夫婦同氏制度と選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)

    現在の法律(民法)では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされています。このように夫婦が必ず同じ氏を名乗ること夫婦同氏制度といいます。これに対し結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度を選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)といいます。

     

    3 夫婦同氏制度の憲法上の問題点

    夫婦同氏制度は憲法13条の幸福追求権、憲法14条の平等権、憲法24条の個人の尊厳と両性の平等に反するのではないかという問題があります。実際にこれらの問題は最高裁判所まで争われました。

     

    4 最高裁判所の判断

    最高裁判所大法廷は、平成27年に判決、令和3年に決定をしました。双方とも夫婦同氏制度は憲法13条、14条、24条に違反していないという判断です。なお最高裁判所は「夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,憲法24条についての判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」としています。そのため、今後、国民である私たちが、この制度についての議論を深めることによって、民法が変わる可能性がありますので、注目すべき点といえます。

     

    5 まとめ

    以上が、夫婦別姓についてのお話でした。選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)は今後国会での議論等に注目する必要があると思われます。

     

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    令和4年8月20日21日個別相談会の実施 予約受付中!

     8月20日21日の2日間 個別相談会の実施を実施します。

     予約受付中!

    令和4年、8月20日・21日の2日間

    個別無料相談会を弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所にて(あべのベルタ3階)にて開催いたします。

    只今、ご予約を受け付けておりまが、ご相談の予約頂ける枠に限りござます。

    ご予約が埋まってきておりますので、お早目のご連絡をお待ちしております。

     

    相談員は、経験豊富な弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士による

    相続・家族信託・不動産に関するご相談等をお伺いいたします。

     

    新型コロナウイルス感染予防として、

    「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。

     

    【開催場所】

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所(あべのベルタ3階)
    大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号

    【 開催日時】

    8月20日(土)
    8月21日(日)

    10:00~18:00(受付開始/9:45~)

    【相談内容】 相続対策・家族信託・税金・不動産に関する個別無料相談会

    個別相談会ご予約方法

    【申込方法】 電話受付窓口  司法書士法人 やなぎ総合法務事務所
    0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)

    【参加特典】 ご希望の方にあんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

     

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    2022.07.22 , , , , , , , , , , , , ,

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    家の名義変更

     

    目次

    1 はじめに

    2 家の名義変更が必要な場合

    3 家の名義変更の費用

    4 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、家の名義変更について解説させていただきたいと思います。なお、家の名義変更などについて定められている不動産登記法は改正され、2024年4月から順次施行される予定です。そのため家の名義変更について今後注意が必要です。

     

    2 家の名義変更が必要な場合

    家の所有者が亡くなった場合、家の名義を変更する必要があります。このように相続した不動産の名義を変更するような登記手続きを相続登記といいます。遺言書がない場合又は法定相続分とは異なる割合で不動産を相続する場合等には、遺産分割協議書を作成し相続登記をする必要があります。相続登記を行わないままにすると、さらなる相続が発生し、相続人が増えて協議がまとまらないなど、トラブルの原因になる可能性があります。また改正不動産登記法によれば不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた登記を申請する必要があります。正当な理由がないのに上記に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

    財産の所有者が生前に財産を無償で譲渡する生前贈与、離婚の際に婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分配する財産分与、不動産を売買したときに名義変更は必要です。

     

    3 家の名義変更の費用

    家の名義変更の費用として登録免許税・各住民票書類の取得費用・司法書士への報酬(司法書士に依頼した場合)が必要です。取得する主な書類として戸籍・住民票・印鑑証明書・固定資産税評価証明書等があげられます(事件により取得に必要な書類は違います)。登録免許税は以下に例として表を記載します(不動産により異なる場合があります)。

    固定資産評価額相続の場合の登録免許税贈与、財産分与、不動産売買等の場合の登録免許税
    1,000万円4万円20万円
    2,000万円8万円40万円
    5,000万円20万円100万円
    1億円40万円200万円

     

    4 まとめ

    以上が、家の名義変更についてのお話でした。登記申請手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    破産申立手続きはどこにすべきか

     

    目次

    1 はじめに

    2 破産申立手続きはどこでもいいのか?

    3 職分管轄

    4 土地管轄

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、破産申立手続きはどこにすべきかについて解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(破産申立手続きに必要な費用とは)からの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

     

    2 破産申立手続きはどこでもいいのか?

    破産の申立ては裁判所に対して行う必要があります。裁判所であればどこの裁判所でもよいということではありません。法律でどこの裁判所が事件を担当するのかという分担が取決められています。この取り決めを管轄といいます。管轄のある裁判所に破産手続開始の申立てをする必要があります

     

    3 職分管轄

    管轄のなかでも職務権限の面での分担の取り決めを職分管轄といいます。裁判所は、簡易裁判所,家庭裁判所,地方裁判所,高等裁判所及び最高裁判所の5種類がありますが、このうち地方裁判所が破産事件につき職分管轄を有している裁判所です。

     

    4 土地管轄

    管轄のなかでもどの場所・地域にある裁判所が事件を担当するのかという取り決めを土地管轄いいます。個人破産の場合法律では「債務者が,営業者であるときはその主たる営業所の所在地,営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地,営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」となっています。

    法人の場合法律では原則として「法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は,その主たる事務所又は営業所により,事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。」となっています。

    下の表は大阪府の裁判所の管轄です。(現時点での管轄であり、今後変更される場合があります。)

     

    市町村名管轄裁判所
    大阪市、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市、

    八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、

    大東市、門真市、四条畷市、交野市

    三島郡(島本町)

    豊能郡(豊能町、能勢町)

    大阪地方裁判所
    堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、

    河内長野市、羽曳野市、松原市、柏原市、

    藤井寺市

    南河内郡(河南町、太子町、千早赤阪村)

    大阪地方裁判所 堺支部
    岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、

    泉佐野市、泉南市、阪南市

    泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)

    泉北郡(忠岡町)

    大阪地方裁判所 岸和田支部

     

    5 まとめ

    以上が、破産申立手続きはどこにすべきかについてのお話でした。破産申立手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    2022.07.12 , , , , ,

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    破産申立手続きに必要な費用とは

    目次

    1 はじめに

    2 収入印紙代と予納郵券代

    3 管財事件(通常管財)の費用

    4 管財事件(少額管財)・同時廃止事件の費用

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、破産申立手続きに必要な費用について解説させていただきたいと思います。なお、次回は破産申立手続きについて解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。なお、今回のブログで説明しているものは、「個人」の破産申立手続に関するものであり、「法人」の場合には異なります。

     

    2 収入印紙代と予納郵券代

    破産の申し立てに必要な手数料としては、収入印紙代と予納郵券代があります。破産手続開始申立を行う場合は、収入印紙代として1,500円が必要となります。なお、収入印紙は法務局、郵便局等で購入できます。予納郵券とは、郵便切手のことです。破産の申立ての際、裁判所から指示された枚数分を納付する必要があります。なお、どこの裁判所で申立てをするかによって、この予納郵券は額が変わってくることがあるので、必ず事前に裁判所に確認しておくことをおすすめします。

     

    3 管財事件(通常管財)の費用

    自己破産を希望する債務者に、破産手続きの費用を支出できる財産があると認められたときなど、一定の場合には「管財事件」として手続きが進められます。管財事件となった場合、予納金の負担があります。例として現時点での東京地方裁判所の予納金の一覧を記載します。

     

    負債総額                     予納金額(個人)

    5,000万円未満             50万円

    5,000万円~1億円未満          80万円

    1億円~5億円未満                 150万円

    5億円~10億円未満               250万円

    10億円~50億円未満             400万円

    50億円~100億円未満           500万円

    100億円~250億円未満         700万円

    250億円~500億円未満         800万円

    500億円~1,000億円未満      1,000万円

     

    4 管財事件(少額管財)・同時廃止事件の費用

    同時廃止事件は、自己破産を希望する債務者が破産手続費用を賄う資力の無い場合、破産手続開始決定と同時に裁判所の決定がなされる手続きです。同時廃止事件の予納金は全国一律ではなく、各地方裁判所で1万円~2万円程度が目安となります。

    裁判所によって費用は異なりますが、例えば現時点での東京地方裁判所の少額管財手続きにおいては20万円の予納金を納める必要があります。

     

    5 まとめ

    以上が、破産申立手続きに必要な費用についてのお話でした。破産申立手続きは、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「よくあるご相談」

    相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

     

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    2022.07.05 , , , , ,

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    不動産の滅失登記(土地編)

    目次

    1 はじめに

    2 土地の滅失登記とは

    3 土地の滅失登記の申請人

    4 土地の滅失登記の添付書類

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は、不動産の滅失登記(土地編)を解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(不動産の滅失登記(建物編))からの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

     

    2 土地の滅失登記とは

    一筆の土地の全部が物理的に存在しなくなった場合等にする登記を,「土地の滅失登記」といいます。例えば土地が崩壊し海面となった場合が考えられます。なお、海没するに至った経緯が天災などによる場合海面下に没した土地の状態が一時的なものであれば所有権は消滅しません。

     

    3 土地の滅失登記の申請人

    土地が滅失した場合,表題部所有者又は所有権の登記名義人は, 土地が滅失した日から1月以内に滅失の登記を申請しなければなりません(但し、例外はあります)。土地の滅失登記の申請人は、土地の登記記録の表題部所有者または所有権の登記名義人です。土地が共有の場合は,共有者の一人から申請できます。申請義務者がその登記を申請しないうちに死亡した場合は, 相続人が申請することができます。相続人が複数人いる場合は,相続人のうちの一人から申請することができます。

     

    4 土地の滅失登記の添付書類

    相続人が申請する場合は,相続を証する情報を提供する必要があります。代理人によって登記を申請する場合代理権限証明情報を提供する必要があります。

     

    5 まとめ

    以上が、土地の滅失登記についてのお話でした。土地の滅失登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.06.28 , , , , ,

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    不動産の滅失登記(建物編)

     

     

    目次

    1 はじめに

    2 滅失登記の必要性

    3 滅失登記の申請人

    4 滅失登記の申請

    5 まとめ

     

    1 はじめに

    今回は不動産の滅失登記(建物編)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産の滅失登記(土地編)について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

     

    2 滅失登記の必要性

    建物を取り壊した又は建物が消失してしまった場合に存在しない建物が登記簿に残ったままになっている場合等に、建物滅失登記をおこないます。解体などで建物が滅失した場合、表題部所有者または所有権の登記名義人が、その滅失の日から1カ月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。滅失登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられるため注意が必要です。

     

    3 滅失登記の申請人

    滅失する建物の所有者が申請人となります。建物が共有のとき、共有者のうち一人が単独で申請することが可能です。解体時点で所有者が死亡している場合は、相続人のうち一人が滅失登記を単独で申請することができます。

     

    4 滅失登記の申請

    建物が所在する地域を管轄する法務局に滅失登記を申請します。申請する際は、登記申請書と建物滅失証明書(取り壊し証明書)の添付が必要です。建物滅失証明書とは実際に建物を解体した工事業者などが建物を取り壊したことを証明する書類です。建物滅失証明書は、取り壊された建物の所在地や家屋番号、滅失の理由、所有者などが記載されています。

     

    5 まとめ

    以上が、建物登記簿の表題部の見方についてのお話でした。建物登記簿の表題部の調査等は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「よくあるご相談」

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    2022.06.21 , , , ,

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